ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。
確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。
1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです
本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31
ディスポーザー本当に要る?
13901:
匿名さん
[2022-08-16 14:09:20]
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13902:
名無しさん
[2022-08-16 14:30:03]
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13903:
名無しさん
[2022-08-16 14:38:47]
無知な人が被害に合うようですね。新しいものや良く知らないものを導入・購入する前には、十分な調査、検討が必要です。最後の最後で思わぬ障害が生じると、お金や名誉、地位、時には職まで失います。これはディスポーザーに限らず、壺や表札、印鑑、信仰、研究開発でも同じです。
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13904:
匿名さん
[2022-08-16 14:44:10]
単体ディスポーザーの使用について
南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。 単体ディスポーザーとは? 台所の流し台の下に設置して、生ごみを投入・粉砕し、流水と一緒に直接下水道へ流すことができる機械です。 ディスポーザーのメリット ごみステーションに出す生ごみの量が減るので、ごみ出し作業を軽減できます ごみステーションの臭気を軽減できます カラスなどの鳥獣による被害を軽減できます 台所の衛生面を改善する効果があります 単体ディスポーザーを設置できる人 設置条件(すべてに該当すること) 公共下水道・農業**排水・合併浄化槽区域に住んでいる人 公共下水道・農業**排水・合併浄化槽に接続している人 使用用途が家事用であること 注意事項 下水道などへの切替と同時に単体ディスポーザーを設置することも可能です 合併浄化槽処理区域に住む人は、市が維持管理している浄化槽に限り、ディスポーザーの設置ができます。個人で維持管理している浄化槽には設置できません 単体ディスポーザーにあわせて排水処理装置(生物処理槽や固体・液体分離装置)を設置する場合は、従来どおり南魚沼市全域で設置・使用が可能です(用途は家事用に限ります) https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1489.html |
13905:
匿名さん
[2022-08-16 14:52:36]
藤枝市 Fujieda City
メニュー ディスポーザの設置について ディスポーザとは ディスポーザとは、台所のシンク内に設置し、生ごみを粉砕する装置で、ごみの軽量化、減量化などが期待できます。粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/gyomu... 粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 |
13906:
匿名さん
[2022-08-16 15:09:53]
>>13901 匿名さん
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 騙された方が悪い。などと言ってはいけません。 勿論悪いのは、騙した方なのだから。 |
13907:
匿名さん
[2022-08-16 15:12:20]
ディスポーザーの設置
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000387/index.h... 本市では、一つには増え続ける生ごみの減量、二つにはご家庭内の衛生環境の向上、三つにはごみ出し労働の軽減のために、ディスポーザーの設置制度を開始することとしました。本市中央処理区で下水道を使用される方は、平成27年4月1日から、家事用の用途に限って直接投入式ディスポーザーを設置・使用することができます。 ディスポーザーとは ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを排水口から投入して、これを粉砕して水と一緒に下水道に流す装置です。 ・・・ 設置するとこんなメリットがあります ・家庭からでる可燃ごみの軽量化、減量化によりごみ出しが楽になります。 ・屋内に生ごみを貯めなくてすむので、悪臭がなくなりキッチンが衛生的になります。 ・ごみ収集所の悪臭やカラスなどによる鳥獣被害が防止できます。 ・・・ 設置できる機種 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 ・・・ 補助金があります ディスポーザーを設置される方に、購入費及び設置工事費を補助します。補助率は次のとおりです。 ・・・ 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 |
13908:
匿名さん
[2022-08-16 15:15:30]
どうやら直投型ディスポーザーも公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けるようですね。
公益社団法人日本下水道協会認定の ディスポーザーは浄化槽と使うことが前提などというガセネタに騙されてはいけません。 |
13909:
匿名さん
[2022-08-16 15:25:31]
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。
特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。 |
13910:
匿名さん
[2022-08-16 15:52:02]
当然の話で、ディスポーザーで粉砕したものが、排水管に悪影響はなく、浄化槽あるいは下水道まで流れるかどうかの規格だから、行き着く先が、浄化槽か下水道かは、無関係。
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13911:
匿名さん
[2022-08-16 16:21:49]
「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて
ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。 排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB) ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。 |
13912:
匿名さん
[2022-08-16 16:33:04]
○黒部市下水道条例施行規則
(排水設備等の工事の確認) 第5条 条例第6条の規定により排水設備等の工事の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。 (2) 平面図 縮尺100分の1以上(やむを得ない場合、300分の1以上)とし、次の事項を表示すること。 ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積 イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置 ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長 エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ (3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は、10分の1程度(やむを得ない場合、50分の1以上)とし、排水管の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。 (4) 構造図 阻集器、ポンプ施設等の特別な施設を設置する場合に限る。 (5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。 (6) 工事見積内訳書 水洗便所等改造資金融資あっせんを申し込む場合に限る。 (7) ディスポーザを設置する場合 ア 第7条第7号に規定する適合評価書の写し イ 装置の仕様書の写し ウ 設置箇所の図面及び工事に係る必要な資料で市長が提出を求めた図書 (8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類 (平22規則3・一部改正) (排水設備等の工事完了届等) 第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した場合は、速やかに完了図を市長に提出しなければならない。なお、ディスポーザ設置の場合は、併せて設置状況写真を市長に提出しなければならない。 2 条例第7条第2項に規定する排水設備等の検査済証票の様式は、様式第2号による。 |
13913:
匿名さん
[2022-08-16 16:35:08]
>>13912 匿名さん
ちゃんと届け出をしないと、違法となります。騙されないように! |
13915:
匿名さん
[2022-08-16 17:14:32]
直投型ディスポーザーでも、
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 と言うことで、特に、公益社団法人日本下水道協会適合機種は、浄化槽との使用を前提にしたものではなさそうですね。 記述の伴わない、勝手な解釈は止めましょう。 |
13916:
匿名さん
[2022-08-16 17:16:18]
いずれにしろ、この論点は既に昨日で
終わっていますがね。 後出しジャンケンで条件を付け加える人がいるのでウザいですよね。 |
13918:
匿名さん
[2022-08-16 17:31:27]
これには異議がないようですね。
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。 特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。 |
13920:
匿名さん
[2022-08-16 17:40:11]
>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたもの似は互換性があり、交換が可能です。 その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。 度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。 |
13922:
匿名さん
[2022-08-16 17:43:10]
訂正
>>12890 匿名さん 6日前 >暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。 その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。 度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。 |
13923:
匿名さん
[2022-08-16 17:45:43]
再訂正
>>12890 匿名さん 6日前 >暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。 その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。 度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今後は御自分で調べるようにしてください。 |
13925:
匿名さん
[2022-08-16 17:48:27]
と言うことで、これらの論点は、終わりです。
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13926:
匿名さん
[2022-08-16 17:48:57]
札幌市の場合です
排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8) https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf (1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号) ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。 (2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。 (札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号) ・・・ また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号) |
13927:
匿名さん
[2022-08-16 17:55:10]
>>13926 匿名さん
自治体ごとに条例等で基準が定まっています。勝手な憶測で条例違反とならない様、最寄りの自治体と相談しながら、ディスポーザーの導入を進める事をお勧めします。 |
13928:
匿名さん
[2022-08-16 18:04:50]
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13930:
匿名さん
[2022-08-16 18:36:06]
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13931:
匿名さん
[2022-08-16 18:45:31]
[No.13849~本レスまで、有益な情報を含まない内容のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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13932:
匿名さん
[2022-08-16 23:00:08]
>>13926 匿名さん
分かり易いですね 「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」 →単独ではディスポーザーは認証されていない 「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」 →ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 |
13933:
匿名さん
[2022-08-16 23:14:19]
伊勢崎市の場合
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html ディスポーザの設置について ディスポーザとは 台所の排水口の下に取り付け、生ごみを細かく砕き、水と一緒に下水道へ流す装置のことです。 下図のように、台所のシンクの下に設置して、回転する破砕刃とハンマーで生ごみを細かく破砕し排水します。 公共下水道(伊勢崎処理区)ディスポーザ設置可能区域 本市では、下図の公共下水道伊勢崎処理区において、ディスポーザを単体で設置することが可能です。 ディスポーザを設置するには ディスポーザを設置するには、伊勢崎市の公共下水道排水設備指定工事店に依頼してください。 公共下水道排水設備指定工事店 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html ディスポーザの設置に必要な申請書は関連リンク「様式集」からダウンロードしてください。 |
13934:
匿名さん
[2022-08-16 23:19:58]
>>13933 匿名さん
わかりやすいですね ・ディスポーザを設置するには、自治体が指定した公共下水道排水設備指定工事店に依頼する必要があります。 ・最寄りの自治体と相談して設置しないと、条例違反に問われる可能性があります。 |
13935:
匿名さん
[2022-08-16 23:33:25]
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13936:
匿名さん
[2022-08-17 00:28:18]
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編> 平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課 https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d... ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介 3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。 【参考】 認証制度についての紹介 公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。 <規格適合について> 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの <製品認証について> 「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの |
13937:
匿名さん
[2022-08-17 00:29:28]
>>13936 匿名さん
少し説明します ・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。 ・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。 (参考) ・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある 1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある 2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない 要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。 |
13938:
匿名さん
[2022-08-17 00:46:55]
>>13937 匿名さん
追加 直投式ディスポーザーについては、下水道や合併槽への排出し排水処理することのほか、下水道を活用してバイオマスを集荷するケースもある。それぞれの使用法で、処理の形式も多岐にわたり、一括して規格を定めることを困難にしている状況にある。 |
13939:
匿名さん
[2022-08-17 02:54:54]
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13940:
検討板ユーザーさん
[2022-08-17 03:41:31]
>>13936 匿名さん
ここはマンションの掲示板で農村のことは関係ないとご自身で投稿されていませんでしたか? それはともかく、「ディスポーザー導入普及啓発資料」って、農林水産省が直投型ディスポーザーの導入普及を図っている資料そのもので、あなたの論点②が誤りだった証左そのものです。あなたは、夜中に御自分が何をしているのか理解されているのでしょうか。 ご愁傷さまです。 で、この中に、 直投式ディスポーザーによる農業**排水施設(管路、処理施設)への影響と対応 1.管路施設および中継ポンプ施設においては、ディスポーザー排水の影響はほとんど受けない。ただし定期点検や定期清掃の実施が望ましい。 事例調査の結果、直投式DSPが管路施設へ与える影響は現時点では確認されていない。処理施設については、流入水質の負荷増やし渣量の増加が確認されているが、通常の維持管理において対応可能な範囲で、放流水質への影響も確認されていない。ただし、DSPの普及率や処理方式、地区状況によって条件が異なる。 とあるように、管路に影響がないので、JSWAS規格に沿ったものは、そのまま使え、あなたが認証品一覧で表示したように、戸建用と明記された製品も認証されているわけだと思います。 元々住戸外での影響がない以上区別する必要がないので、ディスポーザー部で、わざわざ直投型を除外する必要がないわけです。 ディスポーザー部で認証されたものであれば、原則、直投型としても、浄化槽用としても使えると考えるべきでしょう。 いずれにしろ、あなたの貼った外部リンクのどこにも、JSWASがが直投型ディスポーザーは認証していないとないこと、一方認証品リストに戸建用と明記されていることから、直投型も含めて認証されていると類推すべきでしょう。 類推がまずいならば、JSWASの資料で直投型を含めていない、あるいは除外する理由が書かれたものを探して提示してください。 ない以上、と言うか【論点から外れる】後出しジャンケンの屁理屈の相手を続けても意味がないでしょう。 既に論点①も②もあなたが誤っていることは明らかになっています。無駄な抵抗は止めなさい。 論点③はあなたが論点にしているだけで、どうでも良いことです。 永遠にゆっくりお休みください。 はっきり言って、知人の話や、修繕計画の杜撰なマンションの話、ほとほと迷惑です。 |
13941:
マンション検討中さん
[2022-08-17 03:46:52]
これですね。
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13942:
マンション掲示板さん
[2022-08-17 03:54:07]
>>13932 匿名さん
一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第5条第3号) ディスポーザー部は良いとなっています。 誤解を与えるような表現については、細心の注意が必要と思われます。 |
13943:
マンション掲示板さん
[2022-08-17 03:54:46]
後出しジャンケンでごねるのは止めましょう。
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13944:
匿名さん
[2022-08-17 05:24:24]
参考まで
ディスポーザー導入普及啓発資料<製品・技術・保守体制編> 平成31年3月 農林水産省 農村振興局 地域整備課 https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/d... ディスポーザーの価格(工事費、電気・水道料金)と認証制度の紹介 3. ディスポーザーの性能等については、使用者の安全性・快適性や汚水処理への影響等を踏まえ、市町村の条例や規則、規定・要綱等で、規定することが望ましい。 【参考】 認証制度についての紹介 公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度があり、ディスポーザ排水処理システムにおいて、規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある。 <規格適合について> 「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づいた「ディスポーザ排水処理システム -ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)」に適合した型式製品がしようできるよう規格適合評価を行うもの <製品認証について> 「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うもの 少し説明します ・標準下水道条例にディスポーザーの条項はない(定まった基準はない)。 ・ディスポーザーについては各自治体で基準を定めることが望ましい。 (参考) ・公益社団法人 日本下水道協会による排水設備等製品認証制度がある 1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある 2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない 要は、直投式ディスポーザーについては、その用途に応じて、自治体で独自に基準を定めることができる。と言う事の様です。 |
13945:
匿名さん
[2022-08-17 05:28:17]
>>13944 匿名さん
よくわかります 1)ディスポーザー排水処理システム:規格適合・製品認証を取得したディスポーザーがある 2)直投式ディスポーザー:公開された規格がない ということですね。 認証制度について理解されていない意見が多すぎます。 |
13946:
匿名さん
[2022-08-17 05:30:57]
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13947:
匿名さん
[2022-08-17 05:33:54]
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 騙された方が悪い。などと言ってはいけません。 勿論悪いのは、騙した方なのだから。 |
13948:
匿名さん
[2022-08-17 05:38:45]
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。 |
13949:
匿名さん
[2022-08-17 05:42:11]
訂正
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為は、いかがなものかと思います。 |
13950:
匿名さん
[2022-08-17 05:45:32]
>>13942 マンション掲示板さん
認証制度について知識がないからと言って、誤った見解を世間に流布する行為はいかがなものだと思います。 ディスポーザー排水処理システムの製品認証のことで、直投式ディスポーザーのことではありません。 誤ったメッセージを発信することになります。 |
「単体ディスポーザは浄化槽とは別に認証されているから使っても良い」
「国土交通省から単体ディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されている」
等と誤解を招くこととなります。
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
このような表現については、細心の注意が必要と思われます。