ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。
確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。
1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです
本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31
ディスポーザー本当に要る?
13875:
匿名さん
[2022-08-16 07:36:14]
意見には、論理的な意見で対応しましょう。論理の破綻した支離滅裂なことや、無関係なことを書くのは慎みましょう。
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13876:
マンション検討中さん
[2022-08-16 07:47:52]
しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。)
でもそんなことをここで書く必要って、理解できなかった。 |
13877:
マンション検討中さん
[2022-08-16 08:01:47]
2007年築のマンションの話も眉唾もの。
抜粋・要約すると修繕計画に2037年頃予定の浄化ディスポーザーシステム用浄化槽の保守交換計画が抜けていたらしい。それで、自分のお勧めの生ゴミ電気乾燥機への交換を検討中とか。 15年後に浄化槽交換を止めて、機能の劣る現在販売中のゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に変えることを今考えたって、その間に住民も管理組合の理事も変わることくらい、理解できる知能がありそうな理事の一人くらいいそうなものだが。 この生ゴミ電気乾燥機導入のはなしは 事実ではないと思う 事実だと思う スレ趣旨と無関係無のでわからない |
13878:
匿名さん
[2022-08-16 08:07:52]
参考まで
下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル -2017 年 3 月- 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 https://www.mlit.go.jp/common/001271003.pdf |
13879:
匿名さん
[2022-08-16 08:08:28]
>>13878 匿名さん
とても分かり易いです ①下水処理場における地域バイオマス利活用がマニュアル化され、実際に稼働しています。 ②バイオマス、施設の集約による、スケールメリットが発揮されています。 ③バイオマスは主に、し尿,浄化槽汚泥,集排汚泥,生ごみ(事業系)が使われています。 ④ディスポーザは地域限定で、生ごみの集荷に活用されています。 |
13882:
名無しさん
[2022-08-16 08:25:46]
>>13879 匿名さん
国土交通省は汚泥の利用を勧めるためにも、少子高齢化に対処するためにも、全国規模で、ディスポーザーの活用、下水道の活用を推進しようとしていることがよく分かりました。 どもども。 |
13883:
匿名さん
[2022-08-16 08:27:03]
参考まで
下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン -平成 29 年度版- 平成 30 年1月 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 https://www.mlit.go.jp/common/001217263.pdf 恵庭市では、平成24年度から新たなバイオマスとして家庭系・事業系生ごみを受け入れ、下水汚泥・し尿・浄化槽汚泥と合わせた集約混合処理を開始している。これにより、従来よりもバイオガス発生量を大幅に増大させ、マイクロガスタービンによる発電や暖房ボイラーの燃料としてエネルギーの有効活用を図っている(図-2.2参照)。 |
13884:
匿名さん
[2022-08-16 08:27:43]
>>13883 匿名さん
とても分かり易いです ①下水汚泥のエネルギー化技術のガイドラインが発行され、実際に稼働しています。 ②事例として、恵庭市で、集約混合処理を開始し、エネルギーの有効活用が図られています。 |
13886:
名無しさん
[2022-08-16 08:36:17]
これ重要
https://m.e-mansion.co.jp/th... >>12890 匿名さん 2022/08/08 21:00:54 >暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス |
13887:
マンコミュファンさん
[2022-08-16 08:37:16]
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13889:
匿名さん
[2022-08-16 09:17:17]
環境省より
「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」が公開されています。 ご参照ください。 https://www.env.go.jp/content/900515346.pdf 報道発表資料 2020年03月31日 使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドラインについて URL https://www.env.go.jp/press/107897.html ガイドラインの20頁に国交省の取り組みが紹介されています。 コラム ~使用済紙おむつの収集運搬における様々な工夫~ 人口減少や少子高齢化の進行などが社会問題となっている昨今、高齢者の介護において使用済紙おむつの保管・処理・処分が大きな負担となっている一方で、少子化の改善に資する子育てしやすい環境づくりも求められている。 国土交通省では、広く整備された社会インフラの一つである下水道を有効活用し、住民の利便性向上や下水道の付加価値向上に取り組むため、使用済紙おむつの下水道受入の検討を行っている。 |
13890:
匿名さん
[2022-08-16 09:18:10]
>>13889 匿名さん
とても分かり易いです ①紙オムツ処理装置は収集運搬の効率化のために使われる。 ②環境省はAタイプのみを採用した。 ③湿式破砕機を装備するB タイプには、克服しなければいけない課題が残っている。 |
13892:
匿名さん
[2022-08-16 12:01:10]
紙おむつを下水道へ流す?!マイクロプラスチック問題はどうなる?
2021年1月28日 産廃メディア編集部 https://sanpai-media.com/column/2936 C案については2021年度以降に検討されるようです。 汚物とともに破砕した紙おむつを流すので、下水道施設や水環境についての評価が重要な検討素材となります。 紙おむつの原材料は紙だけではなく、不織布、パルプなどたくさんの素材が使われています。 中でも紙おむつの内部には数回分の尿を吸収できるように、高分子吸水材(高分子ポリマー)=水を吸うプラスチックが含まれています。 国土交通省が示したB案やC案で、破砕した紙おむつを下水道に流した場合、下水処理場を潜り抜け、河川や海に流出する可能性も考えられます。 マイクロプラスチックが世界中で問題視されている流れに逆行する可能性もあり、慎重な検討が必要でしょう。 |
13894:
匿名さん
[2022-08-16 13:13:02]
>>12890 匿名さん 2022/08/08 21:00:54
>暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス スレ趣旨と関係の薄い③以外でよろしく。 |
13895:
匿名さん
[2022-08-16 13:13:32]
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13896:
匿名さん
[2022-08-16 13:18:24]
①は既にディスポーザーは浄化槽とは別に認証されていると言うことで異議なし。
②は、国土交通省がディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されており、誤解を与えることはないと言うことで、異議がないようですね。 |
13897:
名無しさん
[2022-08-16 13:44:37]
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13898:
マンション検討中さん
[2022-08-16 13:47:41]
>>13876 マンション検討中さん
しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。) でもそんなことをここで書く必要って、理解できなかった。 自慢にならないことを書くのは理解できないですねえ。営業妨害でしょうか。 |
13899:
マンション検討中さん
[2022-08-16 13:51:00]
>>13877 マンション検討中さん
2007年築のマンションの話も眉唾もの。 抜粋・要約すると修繕計画に2037年頃予定の浄化ディスポーザーシステム用浄化槽の保守交換計画が抜けていたらしい。それで、自分のお勧めの生ゴミ電気乾燥機への交換を検討中とか。 15年後に浄化槽交換を止めて、機能の劣る現在販売中のゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に変えることを今考えたって、その間に住民も管理組合の理事も変わることくらい、理解できる知能がありそうな理事の一人くらいいそうなものだが。 マンションに恨みのある人の作り話だと思う。 |
13900:
匿名さん
[2022-08-16 13:53:53]
札幌市のホームページ より
悪質な訪問販売 https://www.city.sapporo.jp/gesui/02okomari/02okomari.html 単体ディスポーザの設置勧誘にご注意! 皆さんのお宅を訪問し、ディスポーザ販売業者が市内全域で営業活動をしています。なかには、「札幌市で設置が義務づけされた。」などと、事実と異なる説明をする場合がありますが、札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降、「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。 札幌市では下水道への負担が少ないことからディスポーザ排水処理システムは認めております。詳しくは【関連リンク】をご覧ください。 https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/08otoiawase.html 「単体ディスポーザ」は設置できません 単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川の汚染の一因ともなります。 札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降に「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。 「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。 排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB) ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。 |
13901:
匿名さん
[2022-08-16 14:09:20]
>>13900 匿名さん
「単体ディスポーザは浄化槽とは別に認証されているから使っても良い」 「国土交通省から単体ディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されている」 等と誤解を招くこととなります。 ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 |
13902:
名無しさん
[2022-08-16 14:30:03]
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13903:
名無しさん
[2022-08-16 14:38:47]
無知な人が被害に合うようですね。新しいものや良く知らないものを導入・購入する前には、十分な調査、検討が必要です。最後の最後で思わぬ障害が生じると、お金や名誉、地位、時には職まで失います。これはディスポーザーに限らず、壺や表札、印鑑、信仰、研究開発でも同じです。
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13904:
匿名さん
[2022-08-16 14:44:10]
単体ディスポーザーの使用について
南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。 単体ディスポーザーとは? 台所の流し台の下に設置して、生ごみを投入・粉砕し、流水と一緒に直接下水道へ流すことができる機械です。 ディスポーザーのメリット ごみステーションに出す生ごみの量が減るので、ごみ出し作業を軽減できます ごみステーションの臭気を軽減できます カラスなどの鳥獣による被害を軽減できます 台所の衛生面を改善する効果があります 単体ディスポーザーを設置できる人 設置条件(すべてに該当すること) 公共下水道・農業**排水・合併浄化槽区域に住んでいる人 公共下水道・農業**排水・合併浄化槽に接続している人 使用用途が家事用であること 注意事項 下水道などへの切替と同時に単体ディスポーザーを設置することも可能です 合併浄化槽処理区域に住む人は、市が維持管理している浄化槽に限り、ディスポーザーの設置ができます。個人で維持管理している浄化槽には設置できません 単体ディスポーザーにあわせて排水処理装置(生物処理槽や固体・液体分離装置)を設置する場合は、従来どおり南魚沼市全域で設置・使用が可能です(用途は家事用に限ります) https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1489.html |
13905:
匿名さん
[2022-08-16 14:52:36]
藤枝市 Fujieda City
メニュー ディスポーザの設置について ディスポーザとは ディスポーザとは、台所のシンク内に設置し、生ごみを粉砕する装置で、ごみの軽量化、減量化などが期待できます。粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/gyomu... 粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。 |
13906:
匿名さん
[2022-08-16 15:09:53]
>>13901 匿名さん
・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、 ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える このような表現については、細心の注意が必要と思われます。 騙された方が悪い。などと言ってはいけません。 勿論悪いのは、騙した方なのだから。 |
13907:
匿名さん
[2022-08-16 15:12:20]
ディスポーザーの設置
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000387/index.h... 本市では、一つには増え続ける生ごみの減量、二つにはご家庭内の衛生環境の向上、三つにはごみ出し労働の軽減のために、ディスポーザーの設置制度を開始することとしました。本市中央処理区で下水道を使用される方は、平成27年4月1日から、家事用の用途に限って直接投入式ディスポーザーを設置・使用することができます。 ディスポーザーとは ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを排水口から投入して、これを粉砕して水と一緒に下水道に流す装置です。 ・・・ 設置するとこんなメリットがあります ・家庭からでる可燃ごみの軽量化、減量化によりごみ出しが楽になります。 ・屋内に生ごみを貯めなくてすむので、悪臭がなくなりキッチンが衛生的になります。 ・ごみ収集所の悪臭やカラスなどによる鳥獣被害が防止できます。 ・・・ 設置できる機種 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 ・・・ 補助金があります ディスポーザーを設置される方に、購入費及び設置工事費を補助します。補助率は次のとおりです。 ・・・ 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 |
13908:
匿名さん
[2022-08-16 15:15:30]
どうやら直投型ディスポーザーも公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けるようですね。
公益社団法人日本下水道協会認定の ディスポーザーは浄化槽と使うことが前提などというガセネタに騙されてはいけません。 |
13909:
匿名さん
[2022-08-16 15:25:31]
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。
特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。 |
13910:
匿名さん
[2022-08-16 15:52:02]
当然の話で、ディスポーザーで粉砕したものが、排水管に悪影響はなく、浄化槽あるいは下水道まで流れるかどうかの規格だから、行き着く先が、浄化槽か下水道かは、無関係。
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13911:
匿名さん
[2022-08-16 16:21:49]
「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて
ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。 排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB) ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。 |
13912:
匿名さん
[2022-08-16 16:33:04]
○黒部市下水道条例施行規則
(排水設備等の工事の確認) 第5条 条例第6条の規定により排水設備等の工事の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。 (2) 平面図 縮尺100分の1以上(やむを得ない場合、300分の1以上)とし、次の事項を表示すること。 ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積 イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置 ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長 エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ (3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は、10分の1程度(やむを得ない場合、50分の1以上)とし、排水管の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。 (4) 構造図 阻集器、ポンプ施設等の特別な施設を設置する場合に限る。 (5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。 (6) 工事見積内訳書 水洗便所等改造資金融資あっせんを申し込む場合に限る。 (7) ディスポーザを設置する場合 ア 第7条第7号に規定する適合評価書の写し イ 装置の仕様書の写し ウ 設置箇所の図面及び工事に係る必要な資料で市長が提出を求めた図書 (8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類 (平22規則3・一部改正) (排水設備等の工事完了届等) 第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した場合は、速やかに完了図を市長に提出しなければならない。なお、ディスポーザ設置の場合は、併せて設置状況写真を市長に提出しなければならない。 2 条例第7条第2項に規定する排水設備等の検査済証票の様式は、様式第2号による。 |
13913:
匿名さん
[2022-08-16 16:35:08]
>>13912 匿名さん
ちゃんと届け出をしないと、違法となります。騙されないように! |
13915:
匿名さん
[2022-08-16 17:14:32]
直投型ディスポーザーでも、
設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。 と言うことで、特に、公益社団法人日本下水道協会適合機種は、浄化槽との使用を前提にしたものではなさそうですね。 記述の伴わない、勝手な解釈は止めましょう。 |
13916:
匿名さん
[2022-08-16 17:16:18]
いずれにしろ、この論点は既に昨日で
終わっていますがね。 後出しジャンケンで条件を付け加える人がいるのでウザいですよね。 |
13918:
匿名さん
[2022-08-16 17:31:27]
これには異議がないようですね。
公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。 特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。 |
13920:
匿名さん
[2022-08-16 17:40:11]
>>12890 匿名さん 6日前
>暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたもの似は互換性があり、交換が可能です。 その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。 度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。 |
13922:
匿名さん
[2022-08-16 17:43:10]
訂正
>>12890 匿名さん 6日前 >暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。 その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。 度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。 |
13923:
匿名さん
[2022-08-16 17:45:43]
再訂正
>>12890 匿名さん 6日前 >暇じゃないのでつづきは次の休日 >論点は >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。 >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。 その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。 度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今後は御自分で調べるようにしてください。 |