マンションなんでも質問「ディスポーザー本当に要る?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-15 08:28:51
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ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。

確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。

1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです

本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。

[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31

 
注文住宅のオンライン相談

ディスポーザー本当に要る?

12751: 匿名さん 
[2022-08-06 16:22:14]
>>12750 匿名さん
そのような反論はどこにも記録されていません。

受賞論文であり、論文として評価されたものです。

反論があれば、しっかりとした論文等の引用をお願いいたします。
12753: 匿名さん 
[2022-08-06 16:26:30]
2005年に国土交通省が

ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」
 最終取りまとめについて
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727_.html

  国土交通省では、平成12年度から平成15年度までの4年間、下水道における単体ディスポーザー導入時の下水道施設への影響を評価する社会実験を北海道、歌登町と共同で行ってきました。
  平成14年5月に中間報告を行いましたが、今回、社会実験の最終成果と他都市における調査結果等を踏まえ、最終報告書として「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」(以下「影響判定の考え方」という。)をとりまとめたので公表します。

  「影響判定の考え方」は、下水道管理者である地方自治体がディスポーザーの導入を検討する上での技術的資料を提供することを目的としてとりまとめたものです。






これを読めばその後の実証実験の結果がわかります。
12754: 匿名さん 
[2022-08-06 16:34:57]
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727/06.pdf
に「歌登町におけるケーススタディ」がありますが、

評価結果として、
○ 北海道歌登町において、ディスポーザーが100%普及した場合の二酸化炭素、エネルギーベースのライフサイクル(建設・共用・廃棄段階)での環境負荷量を推定した結果、二酸化炭素排出量、エネルギー投入量いずれも1%以下の増加率にとどまっており、ディスポーザーを導入してもほとんど変わらないという結果となった。
○ なお、本結果は試算例であり、対象地域・仮定条件により結果は異なると考えられる。

とある通りです。一つのケーススタディではありますが、テーブルテストではありません。
に「歌登町におけるケーススタディ」があり...
12755: 匿名さん 
[2022-08-06 16:35:35]
>>12749 匿名さん
このため日本下水道協会では、平成25年4月よりディスポーザ排水処理システム等を対象とした排水設備等規格適合評価を適用したところでありますが、このたび、当該製品を含めた排水設備用製品の製造業者や販売業者に対しての排水設備等製品認証制度が整いました
と言うことで、下水道法の規制を守ることで一件落着です。
都市部で単体ディスポーザーを導入する動きは有りません。地方の人口減少で、処理能力に余力ができた所の特別な事例と思われます。皮肉なことです。

終末処理場についてご参考まで。
https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/shikumi/shumatsuhtml.html
12757: 匿名さん 
[2022-08-06 16:47:27]
また、

農林水産省が富山県魚津市の農業 ** 排水処理区をモデル地区として実施したディスポーザー導. 入の実証実験については、

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727/07.pdf

にあるとおりです。

------
 ディスポーザーの導入影響評価は我が国では緒についたところであり、課題も残されているが、本「考え方」は現時点における知見を最大限反映したものとなっている。各下水道管理者は、本「考え方」を参考に独自の調査データ及び独自の判断材料を踏まえ、それぞれの下水道事業、ごみ処理事業及び地域の特性等を十分勘案したうえで、ディスポーザー導入について検討されることを期待する。
-----

各地方自治体にディスポーザー導入を検討するように要請しています。

これが平成17年2005年頃で、いわゆるタワマンの湾岸戦争の真っ只中です。この頃から竣工したほとんどすべてのタワーマンションがディスポーザーを導入した事実があることを忘れてはいけません。社会的に容認されないものを住宅設備として取り入れるデベロッパーはありません。

反論があれば国土交通省にどうぞ。
12758: 匿名さん 
[2022-08-06 16:51:02]
「集しゅう落らく」は差別用語ではないので、伏せ字に自動変換するのは止めて欲しいですね。
12759: 匿名さん 
[2022-08-06 16:51:55]
>>12757 匿名さん
再掲します
このため日本下水道協会では、平成25年4月よりディスポーザ排水処理システム等を対象とした排水設備等規格適合評価を適用したところでありますが、このたび、当該製品を含めた排水設備用製品の製造業者や販売業者に対しての排水設備等製品認証制度が整いました

と言うことで、下水道法の規制を守ることで一件落着です。
都市部で単体ディスポーザーを導入する動きは有りません。地方の人口減少で、処理能力に余力ができた所の特別な事例と思われます。皮肉なことです。

終末処理場についてご参考まで。
https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/shikumi/shumatsuhtml.html

一体何を反論されているのでしょうか?
論点が分かりません。
12761: 匿名さん 
[2022-08-06 17:18:49]
>>12759 匿名さん

>ディスポーザ排水処理システム等

等とあるように単体ディスポーザーを含んだディスポーザー関連製品の認証制度が整ったということで、単体ディスポーザーを含むディスポーザーの普及体制ができたということですよね。

認証製品のディスポーザーに戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーを示します。

>都市部で単体ディスポーザーを導入する動きは有りません。

この意見の根拠になることはどこにもありませんが?

既に国土交通省の単体ディスポーザーの実証実験結果を示しましたように、むしろ国は下水道に影響がないので、単体ディスポーザーを普及させようとしています。

さらに紙オムツの処理にディスポーザーを利用しようと研究していますが、将来的には、高齢者の増加で、単体ディスポーザーを使わざるをえないのが実情です。
12762: 匿名さん 
[2022-08-06 17:22:17]
いずれにせよ、単体ディスポーザーを含むディスポーザーがますます普及していくことは間違いないです。社会が必要としていますからね。
12764: 匿名さん 
[2022-08-06 17:58:00]
大都市は人口が多いのと下水道設備が脆弱で、今ですら豪雨時には屎尿を東京湾に垂れ流すくらいだから、タンディスポーザーは無理。マンションのディスポーザーは、ありがたい存在。だから葛飾区のように集合住宅向けのディスポーザーに補助金を出そうとしている。

中小市町村で下水道設備が比較的新しいところは、単体ディスポーザーもシステム型ディスポーザーも諸手を挙げて大歓迎。
12765: 匿名さん 
[2022-08-06 18:00:55]
自治労は、清掃関係は組合員が強いので、人員削減になるディスポーザーはとにかく反対のようだったけれど、最近は検討しても良い雰囲気に軟化中。
12767: 匿名さん 
[2022-08-06 19:34:45]
根拠なく、いい加減なことを書く方がおられますが、ディスポーザーのさらなる普及は、喫緊の課題で、各所で検討されています。

紙オムツのディスポーザーでの処理については、ロードマップが策定されており、
下水道への紙オムツ受入に向けた 検討ロードマップ - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001226938.pdf
で閲覧することができます。

これによると、今年度中にガイドラインが作成されるようですね。
根拠なく、いい加減なことを書く方がおられ...
12768: 匿名さん 
[2022-08-06 19:41:11]
>>12761 匿名さん
>ディスポーザ排水処理システム等

等とあるように単体ディスポーザーを含んだディスポーザー関連製品の認証制度が整ったということで、単体ディスポーザーを含むディスポーザーの普及体制ができたということですよね。

希望的観測です。
ディスポーザー(破砕部)単体の認証制度は未だありません。「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」をお読みください。
12769: 匿名さん 
[2022-08-06 19:49:08]
>>12768 匿名さん
東京都の場合(参考まで)

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/a4/in0016/index.html
より

・排水処理装置のない「単体ディスポーザ」は、設置できません
東京23区内では、東京都下水道条例施行規程により「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。
単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。
※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。

・設置できるのは「ディスポーザ排水処理システム」です
ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境に与える負荷が増大しないことを目的とした設備です。
(公社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けたものを設置することができます。
12770: 匿名さん 
[2022-08-06 19:53:43]
>>12768 匿名さん
>下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」
案を読んでも仕方がないでしょう。案なんですから。

既に投稿していますが、2022年8月の認証リストを確認してください。

あなたが、ディスポーザー部と書かれていたように、浄化槽とディスポーザーとでわかれており、ディスポーザー部が単体ディスポーザーも含めて認証しています。

黄色にマーキングした戸建て用が単体ディスポーザーでなければなんでしょうか?

12733 匿名さん 9時間前

単体を含むディスポーザーの最新認証リストはこちらにあります。

http://www.jswa.jp/wp2/haisui/tekigo/
にある「(1) ディスポーザ部」
https://www.jswa.jp/wp2/wp-content/uploads/2022/08/cb7901f6920fa8eb2c0...

この中で、戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーとして認定されているもののようですね。

案を読んでも仕方がないでしょう。案なんで...
12771: 匿名さん 
[2022-08-06 20:21:08]
>>12769 匿名さん
誰の参考のためか知りませんが、東京都や多くの地方自治体で単体ディスポーザーがいまだに禁止(というよりは自粛要請が多いらしい)されているのは事実です。ですので、国交省が実証実験で、単体ディスポーザーが下水道に悪影響をほとんど与えないことを実証実験で証明し、単体ディスポーザーを再検討するように資料を公開したと理解しております。
12772: 匿名さん 
[2022-08-06 20:23:57]
>>12769 匿名さん
で、何がいいたいのでしょうか?

ディスポーザーは既に広く使われており、これまで多くの自治体で使用を控えるようされていた単体ディスポーザーも補助金を助成する市町村もおあり、使われ始めている。さらに紙オムツもディスポーザーで処理する計画がある。これが事実ですが?

あなたの言葉で現状を表現してみられては如何でしょうか。
12773: 匿名ちゃん 
[2022-08-06 20:36:04]
これが事実ですが?

あなたの言葉で現状を表現してみられては如何でしょうか。
12774: 匿名さん 
[2022-08-06 20:47:30]
>>12767 匿名さん
2017年度に作成された5年間のロードマップの様ですが、その後2020年に更新されています。
紙オムツのディスポーザーでの処理は、Cタイプと思われますが、まだまだ先の事の様です。
※地方公共団体の約4割が本取組への関心を持っており、関心を持っている層のうち、Aタイプは約6割、Bタイプは約3割、Cタイプは約0.4割が許可できると回答。

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373561.pdf
12775: 匿名さん 
[2022-08-06 21:00:34]
>>12770 匿名さん
>下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」
にシステム全体の性能基準が示されています。単体での性能基準は示されていません。

この中で、戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーとして認定されているもののようですね
希望的観測です。
下記のホームページに詳しく説明されています
https://www.homes.co.jp/cont/living/living_00670/
12776: 匿名さん 
[2022-08-06 21:09:01]
>>12771 匿名さん

・東京23区内では、東京都下水道条例施行規程により「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。
・単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。
※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。
法令によって規制さています。そして罰則もかかります。

どうしてそんな希望的観測ができるのでしょうか?
12777: 匿名さん 
[2022-08-07 02:42:44]
>>12775 匿名さん
>>12776匿名さん

では、
1.集合住宅用ディスポーザーシステム(浄化槽を含む)、
2.単体ディスポーザー
3,紙オムツのディスポーザー処理
分けて考えましょう。

1.集合住宅用ディスポーザーシステム(浄化槽を含む)については、すでに都市部で普及していることについては異論がないですよね。

また、

2.単体ディスポーザーについては、人口減少などで、下水道整備に余裕のある地方自治体で採用され始めていることについては、既に認められていたと思いますが、よろしいですよね。

単体ディスポーザーの都市部での普及については、希望的観測だとおっしゃられていると思いますが、これについては、私も異議がありません。東京都区部の下水道施設が不十分で集中豪雨時にマンホールから水が吹き出しだり、し尿を東京湾に流している現状では、絶望的です。オリンピックで疲弊した財政状況の東京都がすぐに対応できる状況ではないと思います。他の政令指定都市については、私は知りませんが、希望的観測であっても将来単体ディスポーザーを全面的に導入することにより、生ゴミの焼却量を格段に減らし、メタンや肥料などで再利用が進むことと思いますが如何でしょうか。

同意いただけるのであれば、1.2.共に、同じ見解だと思います

また、単体ディスポーザーの普及が遅れていることは事実です。ですから農林水産省、国土交通省、環境省が実証実験まで行って普及のためのデータを提供していることは事実です。

共に事実ですので異議がないと思いますが、如何でしょうか。

こう考えれば、ほとんど同じ意見だと思います。希望的観測を絶望的に捉えるか、政策として将来実現できるものであると捉えるのかの違いだけのように思いますが、如何でしょうか。

3.については、2020年10月改定の資料を見落としておりました。確かにロードマップ、特に家庭での処理Cタイプに遅れが出ているようですね。確かに単体ディスポーザーが普及していない現状では、簡単には実現できないことと私も思いますが、改定されたことからもわかりますようにOn Goingのプロジェクトであり、2022年度にガイドライン(技術資料)が策定される予定に変更がないということだと思いますが、いかがでしょうか。

単体ディスポーザーの普及が進まない現状で紙オムツのCタイプ処理はかんたんでないことくらい、素人でもわかることです。

だからこそ、しっかりと実現に向けて、希望を持って、政策を立てて実行すべきであり、紙オムツの家庭での処理に先立ち、高齢者施設や集合住宅での処理がここ10年くらいに実現すると思いますが如何でしょうか。

このように論点を整理しますと、それほど意見は異なっていないと思います。

課題として実現すべきことと現状が異なるのは当然のことですし、ましてや将来実現できるかどうはさらに不確定要素が大きいですから、実現可能と思っても実現できそうになくなったりします。リニア新幹線が実際に建設に移されたものの色々な技術的困難が生じ遅れていることなども同じようなものです。だからと言って工事を投げ出すだけにはいかないでしょう。同じ様に紙オムツの単体ディスポーザー処理が困難だからと言って最初から諦めていては未来永劫実現しません。あるべき姿に向かって努力しなければ、あるべき姿にたどりつけないのは当然ではないかと思います。

異論がなければ、これで止めましょう。
12778: 匿名さん 
[2022-08-07 02:48:40]
お教えいただいた2020年10月改訂版の「下水道への紙オムツ受入実現に向けた
これまでの検討状況」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373561.pdf
の「下水道を活用した紙オムツの処理方式」を抜粋しておきます。
お教えいただいた2020年10月改訂版の...
12779: 匿名さん 
[2022-08-07 02:49:54]
お教えいただいた2020年10月改訂版の「下水道への紙オムツ受入実現に向けた
これまでの検討状況」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373561.pdf
の「下水道への紙オムツ受入に向けた検討ロードマップ」
お教えいただいた2020年10月改訂版の...
12781: 匿名さん 
[2022-08-07 07:13:46]
>>12770、12771、12772、・・・匿名さん

<国交省が実証実験で、単体ディスポーザーが下水道に悪影響をほとんど与えないことを実証実験で証明し、単体ディスポーザーを再検討するように資料を公開した

ディスポーザー処理システムを日本に導入するときに行った一通りの実験です。「単体ディスポーザーを再検討するように」を主張する為にはH25以降に公開された公式な文書の提示が必要になります。

<認証製品のディスポーザーに戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーを示します。

事実誤認です。システム全体の性能評価結果は示されています。単体での普及を目的とした性能評価結果を示す必要があります。

生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか?

ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。
12783: 匿名 
[2022-08-07 08:41:35]
>>12781 匿名さん

>ディスポーザー処理システムを日本に導入するときに行った一通りの実験です。

集合住宅の浄化槽付きシステムの実証実験ではなく、単体ディスポーザーでの実験ですが?

>主張する為にはH25以降に公開された公式な文書の提示が必要になります。

必要性が理解できません。集合住宅ではなく、戸建の単体ディスポーザーを用いた実証実験で問題がなく報告書が作成されています。むしろ、集合住宅用のシステムの実証実験であるというならば、そのように書かれている部分を引用してください。

>事実誤認です。システム全体の性能評価結果は示されています。単体での普及を目的とした性能評価結果を示す必要があります。

認証の内容として戸建用とわざわざ明記されていますので、戸建用として認証されています。もし戸建用として認証されていないのであれば、わざわざ戸建用と明記しません。私の認識なので異なるかも知れませんが。

>生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか?

ディスポーザー以外の生ゴミ処理機については、このスレの趣旨とは異なるので特段議論した覚えはありません。

また力を入れている主体は誰でしょうか。それを主張される為には公開された公式な文書の提示が必要になります。

>ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。

国土交通省や環境省とは異なった個人の意見としてお伺いいたしておきます。

コストには色々なものが含まれます。収集に関わる費用、焼却のためのコスト、二酸化炭素排出コスト、気候変動による災害等々。それらを考慮して、国土交通省や環境省は積極的にディスポーザーの普及を図っているものではないですか?実証実験の結果、費用が採算に合わないと明示されておれば、その箇所を引用してください。

事実として、ディスポーザーが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。

異論があればどうそ。
12784: 12783 
[2022-08-07 08:52:36]
【誤】
事実として、ディスポーザーが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。

【正】
事実として、集合住宅用の浄化槽を含むディスポーザーシステムが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われ始めているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。
12785: 12783 
[2022-08-07 09:12:50]
単体ディスポーザーの設置が可能な、南魚沼市のディスポーザー条例をご参考までに部分引用いたします。

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG0000...

南魚沼市ディスポーザー設置条例

平成25年6月12日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置について必要な事項を定めることにより、下水道施設の適切な維持管理を確保することを目的とする。

(平30条例38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)、南魚沼市農業**排水処理施設条例(平成16年南魚沼市条例第126号)及び南魚沼市浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第170号)で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザー 生ごみ粉砕器をいう。

(2) 排水処理装置 ディスポーザーからの排水を処理して汚泥負荷を低減する装置をいう。

(3) ディスポーザー排水処理システム ディスポーザーからの排水を排水処理装置で処理して公共下水道、農業**排水処理施設又は合併浄化槽(以下「下水道」という。)に排除する方法又はそのディスポーザー及び排水処理装置をいう。

(4) 単体ディスポーザー ディスポーザーからの排水を排水処理装置を介さずに直接下水道に排除する方法又はそのディスポーザーをいう。

(平27条例28・平30条例21・一部改正)

(設置要件等)

第3条 ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置場所及びその用途は、一般家庭における家事用に限るものとし、事業及び営業活動等に使用してはならない。ただし、事業及び営業活動等の用途のものであっても、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 排水の量及び水質が一般家事用と同程度であること。

(2) 油脂分離装置が設置されていないこと。

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設でないこと。

2 ディスポーザーは、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、設置してはならない。

(1) 公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に適合する旨の評価を受けたもの

(2) 公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合する旨の評価を受けたもののうち、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたもの
(平27条例28・平30条例38・一部改正)





単体ディスポーザーの要件としても、
公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16/25年3月)」に適合する旨の評価を受けたものとあるように読めますが、私の理解が誤っているかも知れません。もし誤っているようでしたら、指摘をお願いいたします。
12786: 匿名さん 
[2022-08-07 09:25:52]
リーマンショック前、2003年頃ののかなり古い記事ですが、不動産研究所の調査記事です。

https://www.re-port.net/article/news/0000003439/

不経研、「新・三種の神器」普及状況を調査
 (株)不動産経済研究所は、2000年以降の「新・三種の神器」(ディスポーザー、ドラム式洗濯乾燥機、IHクッキングヒーター)の普及状況を調査し、その結果を発表した。

 これによると、2003年1月~5月に供給された物件の中で「ディスポーザー」を設置している戸数は、首都圏全体で9,685戸であった。全供給戸数(3万3,248戸)に対するシェアは29.1%を占め、「ドラム式洗濯乾燥機」(1,526戸、シェア4.6%)、「IHクッキングヒーター」(1,406戸、シェア4.2%)と比べ、普及率が高いことが明らかになった。
 これらの設備は、マンション購入の決定権を持つ女性にアピールするとして、2000年頃から普及度合いを強めてきており、今回の調査では特にディスポーザーの人気が高いことがわかった。同社ではこれを受け、ディスポーザーは今後も普及度合いを強め、全供給戸数の50%を超えることが見込まれるものと分析。一方、ドラム式洗濯乾燥機は家電製品としての普及が強まることから、ディベロッパーが当初から導入する設備機器としては減少、またIHクッキングヒーターについても、原発トラブルにより、当面その普及にブレーキがかかることになるものと見ている。
12788: 匿名さん 
[2022-08-07 09:54:58]
比較的新しい国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所の「令和3年度 全国下水道主管課長会議 」報告書がありますので、ご参考まで。

https://www.suidanren.or.jp/cms/wp-content/uploads/gesui-syukan_rep-21...
(部分引用)
今後の制度化の方向性

3.人口減少等を踏まえた制度改善のあり方

・・・

〇直接投入型ディスポーザーによる生ごみの受入れ、紙オムツ処理装置を利用した紙オムツ

以上p.6




3)人口減少・少子高齢化社会への貢献 下水道施設のストック活用方策の一つとして、生ゴミや紙オムツなどを家庭や事業所で事前に処理を行った後に下水道に受け入れることが、人口減少・少子高齢化社会への貢献として期待される。
下水の排除方式、終末処理場の処理能力、放流先の水質保全状況など地域によって受入条件は異なるが、実施意向のある地方公共団体が導入検討を進められるよう、技術開発や調査検討を行いガイドライン等の整備を進めている。
関連情報は、国土交通省のホームページに公開しているが詳細は下水道企画課下水道国際・技術室 資源利用係までお問い合わせ願いたい。

①ディスポーザーの活用について ディスポーザーには、生ゴミを水と共に粉砕処理し、そのまま下水道に流す「直接投入型ディスポーザー」と、後段の専用排水処理槽で粉砕物を処理した後に下水道に流す「処理槽付ディスポーザー」がある。
直接投入型ディスポーザーについては、地域の実情を勘案し、地方公共団体において適切に判断されるものであるが、生ゴミ等の地域で発生するバイオマスを効率的に収集するための手法として有効である。国土交通省は、地方公共団体がディスポーザー導入の可否を検討する上での技術的資料を提供することを目的として、平成12年~15年に北海道歌登町(現在の枝幸町)で社会実験を行い、平成17年に「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」を公表しているので参考にされたい。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727_.html)。
なお、処理槽付ディスポーザーは、適切に維持管理される限りにおいては下水道に接続する排水設備として適当であると認識しているところ(平成10年事務連絡)。
<参考> 条例等でディスポーザー使用を認めている団体数(令和2年8月末時点) 処理槽付ディスポーザー : 631団体 直接投入型ディスポーザー : 23団体

②下水道への紙オムツ受入検討について 国土交通省では、平成30年3月に定めた「下水道への紙オムツ受入に向けた検討ロードマップ」に基づき、使用者・下水道管理者等への社会ニーズ調査を行うとともに、紙オムツ処理装置の開発を進める複数の民間企業による協力を得て、AタイプおよびBaタイプの紙オムツ処理装置に必要な要件を令和元年度までに定めた。 令和2年度にはAタイプ装置を社会福祉施設に設置し、使用者の利便性や下水道への影響を把握するとともに、装置の有用性や有効性を評価するための社会実験を実施した。令和3年度にはBaタイプの装置による社会実験を実施する予定。 これまでの検討状況や検討会資料、Aタイプ及びBaタイプの要件等は、国土交通省HPで公表しているので参考にされたい。
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_00057...


以上p.51
12791: 匿名ちゃん 
[2022-08-07 12:56:55]
この季節には毎日欠かさずに掃除しています。
一日でもさぼると、すぐに、悪臭が出てくるので。
12792: 匿名さん 
[2022-08-07 13:21:04]
>>12785 12783さん
公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16/25年3月)」を一度でもお読みでしょうか?

目 的
本基準(案)は、排水設備として公共下水道へ流入する汚濁負荷が増大しないことを基本とした標準的なディスポーザ排水処理システム(以下、「システム」)という。)として、必要な性能、設置及び維持管理等に関する基準について定めることにより、公共下水道施設の健全な機能を維持し、もって環境保全に資することを目的としている。


①あくまで、排水処理システムについての性能基準です。単独での評価ではありません。
②南魚沼市の場合は特例で、日本で唯一の定まった性能基準を流用しただけです(自身で新たな基準を起こすことが不可能なので)。
③おむつの場合は、既にある湿式破砕機としてのディスポーザーの技術を流用しただけです。

日本へのディスポーザーの導入プロジェクトはシステムの性能基準の制定をしたh16年で完結しています。積極的に「単体ディスポーザーを普及する」と言う趣旨は有りません。こういった主張をしたければ、h16年できればH25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。

行政が「積極的に単体ディスポーザーを普及」のようなメッセージを発信することで、法令違反の単体ディスポーザーを購入する被害者が増えることも、念頭に入れてほしいものです。
12795: 匿名さん 
[2022-08-07 15:13:01]
>>12792 匿名さん

あれ、ご自分で読んでもわかりませんでした?

http://www.e-hokuei.net/secure/2446/173554276096.pdf
の第二章に
------
2-1 ディスポーザ排水処理システムの構成
本基準(案)における標準的なシステムは図2-1に示すとおりであり、次の三つの部位
で構成される。
① 生ごみを破砕する部位(以下、「ディスポーザ部」という。)
② ディスポーザ排水と台所排水又は厨房排水を搬送する部位(以下、「排水配管部」という。)
③ 破砕された生ごみと台所排水又は厨房排水を併せて処理し、汚濁負荷を低減するとともに生ごみ又は汚泥を貯留する部位(以下、「排水処理部」という。)
------

これの①②は、単体ディスポーザーでも共通なのですよ。システムとしては、①②③が総合的に評価されますが、単体ディスポーザーとしては、①②の性能を評価すればわかるということですが?

ディスポーザー部は、文字通りディスポーザー部の評価です。

>②南魚沼市の場合は特例で、日本で唯一の定まった性能基準を流用しただけです(自身で新たな基準を起こすことが不可能なので)。

戸建用を認証しているので流用しただけです。戸建用を認証していなければ、認証できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証した単体ディスポーザーを利用可能としています。

国交省の資料を見れば一目瞭然なのですが?

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf

直投型ディスポーザーの設置を認めている23団体に対して、?装置の制度上の位置付け、②維持管理基準、③性能指標の3点を調査。

① 21団体が下水道条例、規則、要綱で装置の設置を規定。
② 設置等の確認申請を22団体で実施。また、要綱等において、装置の維持管理に関する使用者の責務・遵守事項を9団体が規定 。なお、18団体が直投型ディスポーザーを下水道条例・同規則・要綱等で排水設備として規定。
③ 設置可能な機種(基準)は、日本下水道協会の定めた性能基準(案)のシステム構成のうち、ディスポーザ部の基準を引用して、各下水道管理者が基準として規定。

でも、これは本質的な問題ではないのですがね。で、ディスポーザーより生ゴミ乾燥機に力を入れている根拠となるドキュメントは見つかりましたか?
あれ、ご自分で読んでもわかりませんでした...
12796: 12795 
[2022-08-07 15:27:04]
【誤】
戸建用を認証しているので流用しただけです。戸建用を認証していなければ、認証できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証した単体ディスポーザーを利用可能としています。
【正】
戸建用も含めてディスポーザーとして基準に合うものを認証しているので流用しただけです。単体ディスポーザーとして適切なものを認証していなければ、流用できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証したディスポーザーを単体ディスポーザーとして利用可能としています。
12797: 12795 
[2022-08-07 15:34:23]
>>12781 匿名さん

>生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか?

かなり私の理解と異なるので、国土交通省なりの、サポートドキュメントを引用してください。

>ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。

これはまったく個人の意見ですよね。まだまだ紙オムツ処理など技術開発が期待されるディスポーザーを、現時点で「消えゆく技術」と考えられているのには驚きました。

一方、出汁袋など生ゴミをプラスチックと混ぜて電気代をかけて乾燥して可燃ゴミとして焼却する生ゴミ乾燥機の方が有望な技術とされれているのには、正直驚きを隠せません。

この点について、公的な資料をよろしくお願いいたします。
12798: 12795 
[2022-08-07 15:51:59]
>>12792 匿名さん
>日本へのディスポーザーの導入プロジェクトはシステムの性能基準の制定をしたh16年で完結しています。積極的に「単体ディスポーザーを普及する」と言う趣旨は有りません。こういった主張をしたければ、h16年できればH25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。

直投型ディスポーザーと単体ディスポーザーは同義語だとご存知だと思いますが、

>H25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。

現在も国土交通省のWebで表示される
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_0006...
の、

関連情報】
・地域の未利用資源を下水処理場でまとめてエネルギーに-下水処理場における地域バイオマス利活用に向けて-PDF形式
http://www.mlit.go.jp/common/001232781.pdf
・下水処理場における地域バイオマス受入事例集(詳細版)PDF形式
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330637.pdf
・ディスポーザーを活用した下水道による生ごみ受入PDF形式
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf

このうちの、最後の
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf
の1ページ目を添付しておきますが、現在も
「ディスポーザーを活用した下水道による生ごみ受入」が国土交通省の重要案件です。「歌登町での社会実験」が集合住宅用のディスポーザーシステムのためではなく、直投型(単体)ディスポーザーの普及のための実験であったことも明らかです。
直投型ディスポーザーと単体ディスポーザー...
12800: 匿名さん 
[2022-08-07 16:58:35]
>>12798 12795さん
これ、H16以前の既に終わった話です。目的は「実際の生ごみを使っての実態調査」です。実証実験とも言い換えることができるでしょう。この結果を受けて、ディスポーザー処理システム関連の認証や法整備が行われました。さらに、排水処理施設に余力のある自治体で単体ディスポーザーの使用基準を定めたということです。この時点で「直投型(単体)ディスポーザーの普及のための実験」なんてことはありえません。
排出水が下水道法の基準を満たすための性能基準です。3っつの「・・・部」の性能が揃って初めて排水基準をクリアーすることができます。単独での認証はできません。また、現時点でも626:23のマイナーな特別な事例の域は出ていません。
追、戸建て用は個人用と読み替えることができると思います。処理槽の規模が、集合住宅のものに比べて極端に小さくて、設計的にかなり違ったものになるため区別していると理解しています。勿論、単独で破砕部を承認しているわけではありません。

それにしても、行政が「積極的に単体ディスポーザーを普及」のようなメッセージを発信することで、法令違反の単体ディスポーザーを購入する被害者が増えることも、念頭に入れてほしいものです。

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