マンションなんでも質問「ディスポーザー本当に要る?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-06 00:22:25
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ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。

確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。

1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです

本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。

[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31

 
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ディスポーザー本当に要る?

14473: 評判気になるさん 
[2022-08-23 18:10:54]
>>14469 匿名さん
>下水道事業受益者負担金 て バカ高いですね。
>これを、保守修繕に使っているという事の様です。

下水道が整備された時の、一回限りで5年分割払いとかだけれど?

> 下水道が整備される区域内で、その年度に負担金・分担金を負担していただく区域を毎年度初めに告示します。この告示された区域内のすべての土地が負担金・分担金の対象となり、その土地を所有している方(受益者)から負担金・分担金を納めていただきます。

日本語わかりますか?

14474: 匿名さん 
[2022-08-23 18:23:11]
すげえな。全開してる。
14475: 職人さん 
[2022-08-23 18:42:56]
僕は妹に膝カックンしたい
自然でしょうか
14476: 匿名ちゃん 
[2022-08-23 19:33:16]
自然です。はい。
14477: 匿名さん 
[2022-08-23 19:36:27]
1世帯15万円とすると、黒部市は1万4千世帯だから 21億円
巨額ですよ
14478: 匿名さん 
[2022-08-23 19:42:53]
>>14477 匿名さん

おうい、あんた大丈夫?意味がわかって書いているの?

まだ下水道のない地域に最初に下水道を敷設した時にだけ払う一時金なんだけど?

新規に下水管を引いてマンホールをつけるのには金がかかるでしょうが?

新築してもすでに家の前に下水道が来ておれば関係ないのだが?

日本語が読めれば意味がわかりそうなものだが?

普段の費用には、下水道料金ってのが別にあるんだよ。

おバカぁ。
14479: 匿名さん 
[2022-08-23 20:17:41]
下水道の敷設が始まってからの総計は、1世帯15万円とすると、黒部市は1万4千世帯だから 最大で21億円、その半分で10億円ぐらいかな
巨額ですよ
14480: 匿名ちゃん 
[2022-08-23 20:50:12]
巨額です。
14481: 匿名ちゃん 
[2022-08-23 20:51:11]
ぬあんだぁ
14482: マンション比較中さん 
[2022-08-23 20:56:02]
国分寺市でもほぼ同じだべ。

>> 14465 匿名さん 3時間前
国分寺市
下水道事業受益者負担金
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jougesuido/1002328...
市内は4負担区に分かれています。

南部地区
1平方メートルあたりの単価:212円
中部地区、内藤地区、西元町地区
1平方メートルあたりの単価:422円
北部地区、東部地区、本多排水区
1平方メートルあたりの単価:435円
西部地区、大宣寺地区
1平方メートルあたりの単価:484円
14483: マンション比較中さん 
[2022-08-23 20:59:11]
土地の価値がそれ以上に上がることが理解できない人か?

https://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/data/basic/juekisha_hutan.htm...

受益者負担金について
制度の考え方

 下水道事業により公共下水道が整備されると

その整備により特定の地域について環境が改善され,未整備地区に比べて利便性・ 快適性が著しく向上すること
結果として、当該地域の資産価値を増加させる
加えて、当該利益を受ける者の範囲が明確であること

等の理由から受益者負担金制度が採用されています。

標準的な受益者負担金制度の概要
 受益者負担金制度の具体的な内容については,各自治体の条例において定められるわけですが, 現在の標準的な考え方は次のようになっています。

■受益者の範囲
 受益者とは,下水道整備に伴う土地の資産価値の増加を「特別の利益」 と考えて受益者負担金を賦課してきていることから,原則として公共下水道により下水を排除できる地域(以下排水区域という) 内の土地の所有者としています。ただし地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利 (一時使用のために設定されたものを除く)の目的となっている土地については,原則として, それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は貸借人が該当するものとしています。
■受益者負担金賦課対象区域
 受益者負担金の賦課対象区域は排水区域となりますが, 排水区域が広いために区域全体の事業が終了するまでに相当の期間を要することが予想される場合, または地形等土地の状況によって建設費が異なることが予想される場合には 排水区域を2以上の複数の負担区に分割し、 各負担区ごとに負担金を算定している場合が多くなっています。
■負担金額の算出の考え方
 負担金の総額の決定にあたっては,受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則により, 例えば末端管渠整備費相当額を対象とするのが適当と考えられています。
 また,個々の受益者が負担する額は, 負担区の受益者負担金総額を当該負担区の総地積で除した額に,当該受益者が所有し, 又は地上権等を有する土地の面積を乗じて得られた額を基本としています。
14484: マンション比較中さん 
[2022-08-23 21:02:11]
八王子市

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/002/002/003/p006784.ht...

受益者負担金の額

対象となる土地の面積に、1平方メートルあたり486円(1坪あたり約1,606円)を乗じた額です。

(ただし、算出された額の100円未満は切り捨てます。)
14485: マンション比較中さん 
[2022-08-23 21:08:11]
青梅市
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/25/37341.html

受益者負担金制度

 下水道を整備するためには、多くの費用がかかります。しかし、清潔で快適な生活環境づくりと、河川の水質浄化を図るためには、下水道事業を進めていかなければなりません。

 この下水道事業を市の財源だけで進めるとすれば多くの年月がかかり、事業を早期に完成させることはできません。そこで国や東京都からの補助金の交付を受けるとともに、事業費の一部を国等から借り受けて実施しています。

 また、下水道が整備されることにより、下水道未整備区域の土地と比べ、土地の利用価値が増加することから、下水道が整備される区域内の土地所有者または権利者の方に事業費の一部を負担していただく受益者負担金制度を採用しています。

 この制度は、昭和48年4月に公布しました「青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により受益者負担金を納めていただくものです。

 市民の皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。

・・・

【『土地の面積』×『単位負担金額』=受益者負担金(10円未満は切り捨て)】で、算出します。

 例)第3期事業区域の市街化調整区域(単価:505円)の土地(100平方メートル)の場合

    100平方メートル×505円=50,500円 

   50,500円を受益者負担金として、納めていただくことになります。

なお受益者負担金は、賦課を一度のみ行うため一度限りの支払となります。市税のように、毎年の支払は発生しません。





直投式ディスポーザーと全く関係のない話です。
14486: マンション比較中さん 
[2022-08-23 21:08:50]
もちろん集合住宅の住民にも無関係なので、ハイさいなら。
14487: 匿名さん 
[2022-08-23 21:21:45]
水洗便所を使ったことがない人はびっくらこくべ。
14488: 匿名さん 
[2022-08-23 21:26:23]
>>14479 匿名さん
>下水道の敷設が始まってからの総計は、1世帯15万円とすると、黒部市は1万4千世帯だから 最大で21億円、その半分で10億円ぐらいかな
>巨額ですよ

これ無茶おもろい。

一年とか二年でそんだけいると思ってるんだ。

割り算も知らないんだろうか?

14489: 匿名さん 
[2022-08-23 21:28:32]
貨幣価値の変遷も理解していないようね。

下水道の敷設が始まって何年よ?

まずは親や先生に質問したら?
14490: 匿名さん 
[2022-08-23 21:39:53]
物事を理解できない・知らないとは恐ろしい。研究開発なんて無理無理。
14491: 匿名さん 
[2022-08-23 21:49:19]
修繕積立金の計算できるんだろうか?30年は長いよ。まじ割り算できないと無理そうに思う。
14492: 匿名さん 
[2022-08-23 23:01:01]
財政が逼迫しています

黒部市 水道料金・下水道使用料の改定について  
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=24608

 上下水道事業は、使用者からの水道料金や下水道使用料収入によって、必要な費用を賄う『受益者(使用者)負担』が事業経営の原則となっています。しかしながら、現在は、料金や使用料の収入だけでは費用を賄えておらず、収入の不足分は、税を主な財源とする一般会計からの繰入金で補填する状況となっています。 また、人口減少や社会情勢の変化等で料金収入が減少傾向であることや施設や管路の老朽化等に伴う維持・更新費用が増加する見込みであることから、将来にわたった安定的な事業経営が課題となっています。 このため、受益者負担の適正化と上下水道事業の健全化を図り、引き続き安全・安心なライフラインを維持していくため、令和4年7月より上下水道料金を改定することとしました。 なお、急激な負担増による市民生活、事業活動等への影響を避けるため、令和4年7月から令和6年6月までの2年間は、激変緩和措置を行い、料金負担の抑制を図ることとしています。

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