ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。
確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。
1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです
本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。
[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31
ディスポーザー本当に要る?
12781:
匿名さん
[2022-08-07 07:13:46]
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12783:
匿名
[2022-08-07 08:41:35]
>>12781 匿名さん
>ディスポーザー処理システムを日本に導入するときに行った一通りの実験です。 集合住宅の浄化槽付きシステムの実証実験ではなく、単体ディスポーザーでの実験ですが? >主張する為にはH25以降に公開された公式な文書の提示が必要になります。 必要性が理解できません。集合住宅ではなく、戸建の単体ディスポーザーを用いた実証実験で問題がなく報告書が作成されています。むしろ、集合住宅用のシステムの実証実験であるというならば、そのように書かれている部分を引用してください。 >事実誤認です。システム全体の性能評価結果は示されています。単体での普及を目的とした性能評価結果を示す必要があります。 認証の内容として戸建用とわざわざ明記されていますので、戸建用として認証されています。もし戸建用として認証されていないのであれば、わざわざ戸建用と明記しません。私の認識なので異なるかも知れませんが。 >生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか? ディスポーザー以外の生ゴミ処理機については、このスレの趣旨とは異なるので特段議論した覚えはありません。 また力を入れている主体は誰でしょうか。それを主張される為には公開された公式な文書の提示が必要になります。 >ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。 国土交通省や環境省とは異なった個人の意見としてお伺いいたしておきます。 コストには色々なものが含まれます。収集に関わる費用、焼却のためのコスト、二酸化炭素排出コスト、気候変動による災害等々。それらを考慮して、国土交通省や環境省は積極的にディスポーザーの普及を図っているものではないですか?実証実験の結果、費用が採算に合わないと明示されておれば、その箇所を引用してください。 事実として、ディスポーザーが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。 異論があればどうそ。 |
12784:
12783
[2022-08-07 08:52:36]
【誤】
事実として、ディスポーザーが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。 【正】 事実として、集合住宅用の浄化槽を含むディスポーザーシステムが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われ始めているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。 |
12785:
12783
[2022-08-07 09:12:50]
単体ディスポーザーの設置が可能な、南魚沼市のディスポーザー条例をご参考までに部分引用いたします。
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG0000... 南魚沼市ディスポーザー設置条例 平成25年6月12日 条例第20号 (目的) 第1条 この条例は、ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置について必要な事項を定めることにより、下水道施設の適切な維持管理を確保することを目的とする。 (平30条例38・一部改正) (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)、南魚沼市農業**排水処理施設条例(平成16年南魚沼市条例第126号)及び南魚沼市浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第170号)で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) ディスポーザー 生ごみ粉砕器をいう。 (2) 排水処理装置 ディスポーザーからの排水を処理して汚泥負荷を低減する装置をいう。 (3) ディスポーザー排水処理システム ディスポーザーからの排水を排水処理装置で処理して公共下水道、農業**排水処理施設又は合併浄化槽(以下「下水道」という。)に排除する方法又はそのディスポーザー及び排水処理装置をいう。 (4) 単体ディスポーザー ディスポーザーからの排水を排水処理装置を介さずに直接下水道に排除する方法又はそのディスポーザーをいう。 (平27条例28・平30条例21・一部改正) (設置要件等) 第3条 ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置場所及びその用途は、一般家庭における家事用に限るものとし、事業及び営業活動等に使用してはならない。ただし、事業及び営業活動等の用途のものであっても、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 (1) 排水の量及び水質が一般家事用と同程度であること。 (2) 油脂分離装置が設置されていないこと。 (3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設でないこと。 2 ディスポーザーは、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、設置してはならない。 (1) 公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に適合する旨の評価を受けたもの (2) 公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合する旨の評価を受けたもののうち、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたもの (平27条例28・平30条例38・一部改正) 単体ディスポーザーの要件としても、 公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16/25年3月)」に適合する旨の評価を受けたものとあるように読めますが、私の理解が誤っているかも知れません。もし誤っているようでしたら、指摘をお願いいたします。 |
12786:
匿名さん
[2022-08-07 09:25:52]
リーマンショック前、2003年頃ののかなり古い記事ですが、不動産研究所の調査記事です。
https://www.re-port.net/article/news/0000003439/ 不経研、「新・三種の神器」普及状況を調査 (株)不動産経済研究所は、2000年以降の「新・三種の神器」(ディスポーザー、ドラム式洗濯乾燥機、IHクッキングヒーター)の普及状況を調査し、その結果を発表した。 これによると、2003年1月~5月に供給された物件の中で「ディスポーザー」を設置している戸数は、首都圏全体で9,685戸であった。全供給戸数(3万3,248戸)に対するシェアは29.1%を占め、「ドラム式洗濯乾燥機」(1,526戸、シェア4.6%)、「IHクッキングヒーター」(1,406戸、シェア4.2%)と比べ、普及率が高いことが明らかになった。 これらの設備は、マンション購入の決定権を持つ女性にアピールするとして、2000年頃から普及度合いを強めてきており、今回の調査では特にディスポーザーの人気が高いことがわかった。同社ではこれを受け、ディスポーザーは今後も普及度合いを強め、全供給戸数の50%を超えることが見込まれるものと分析。一方、ドラム式洗濯乾燥機は家電製品としての普及が強まることから、ディベロッパーが当初から導入する設備機器としては減少、またIHクッキングヒーターについても、原発トラブルにより、当面その普及にブレーキがかかることになるものと見ている。 |
12788:
匿名さん
[2022-08-07 09:54:58]
比較的新しい国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所の「令和3年度 全国下水道主管課長会議 」報告書がありますので、ご参考まで。
https://www.suidanren.or.jp/cms/wp-content/uploads/gesui-syukan_rep-21... (部分引用) 今後の制度化の方向性 3.人口減少等を踏まえた制度改善のあり方 ・・・ 〇直接投入型ディスポーザーによる生ごみの受入れ、紙オムツ処理装置を利用した紙オムツ 以上p.6 3)人口減少・少子高齢化社会への貢献 下水道施設のストック活用方策の一つとして、生ゴミや紙オムツなどを家庭や事業所で事前に処理を行った後に下水道に受け入れることが、人口減少・少子高齢化社会への貢献として期待される。 下水の排除方式、終末処理場の処理能力、放流先の水質保全状況など地域によって受入条件は異なるが、実施意向のある地方公共団体が導入検討を進められるよう、技術開発や調査検討を行いガイドライン等の整備を進めている。 関連情報は、国土交通省のホームページに公開しているが詳細は下水道企画課下水道国際・技術室 資源利用係までお問い合わせ願いたい。 ①ディスポーザーの活用について ディスポーザーには、生ゴミを水と共に粉砕処理し、そのまま下水道に流す「直接投入型ディスポーザー」と、後段の専用排水処理槽で粉砕物を処理した後に下水道に流す「処理槽付ディスポーザー」がある。 直接投入型ディスポーザーについては、地域の実情を勘案し、地方公共団体において適切に判断されるものであるが、生ゴミ等の地域で発生するバイオマスを効率的に収集するための手法として有効である。国土交通省は、地方公共団体がディスポーザー導入の可否を検討する上での技術的資料を提供することを目的として、平成12年~15年に北海道歌登町(現在の枝幸町)で社会実験を行い、平成17年に「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」を公表しているので参考にされたい。 (http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727_.html)。 なお、処理槽付ディスポーザーは、適切に維持管理される限りにおいては下水道に接続する排水設備として適当であると認識しているところ(平成10年事務連絡)。 <参考> 条例等でディスポーザー使用を認めている団体数(令和2年8月末時点) 処理槽付ディスポーザー : 631団体 直接投入型ディスポーザー : 23団体 ②下水道への紙オムツ受入検討について 国土交通省では、平成30年3月に定めた「下水道への紙オムツ受入に向けた検討ロードマップ」に基づき、使用者・下水道管理者等への社会ニーズ調査を行うとともに、紙オムツ処理装置の開発を進める複数の民間企業による協力を得て、AタイプおよびBaタイプの紙オムツ処理装置に必要な要件を令和元年度までに定めた。 令和2年度にはAタイプ装置を社会福祉施設に設置し、使用者の利便性や下水道への影響を把握するとともに、装置の有用性や有効性を評価するための社会実験を実施した。令和3年度にはBaタイプの装置による社会実験を実施する予定。 これまでの検討状況や検討会資料、Aタイプ及びBaタイプの要件等は、国土交通省HPで公表しているので参考にされたい。 (http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_00057...) 以上p.51 |
12791:
匿名ちゃん
[2022-08-07 12:56:55]
この季節には毎日欠かさずに掃除しています。
一日でもさぼると、すぐに、悪臭が出てくるので。 |
12792:
匿名さん
[2022-08-07 13:21:04]
>>12785 12783さん
公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16/25年3月)」を一度でもお読みでしょうか? 目 的 本基準(案)は、排水設備として公共下水道へ流入する汚濁負荷が増大しないことを基本とした標準的なディスポーザ排水処理システム(以下、「システム」)という。)として、必要な性能、設置及び維持管理等に関する基準について定めることにより、公共下水道施設の健全な機能を維持し、もって環境保全に資することを目的としている。 ①あくまで、排水処理システムについての性能基準です。単独での評価ではありません。 ②南魚沼市の場合は特例で、日本で唯一の定まった性能基準を流用しただけです(自身で新たな基準を起こすことが不可能なので)。 ③おむつの場合は、既にある湿式破砕機としてのディスポーザーの技術を流用しただけです。 日本へのディスポーザーの導入プロジェクトはシステムの性能基準の制定をしたh16年で完結しています。積極的に「単体ディスポーザーを普及する」と言う趣旨は有りません。こういった主張をしたければ、h16年できればH25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。 行政が「積極的に単体ディスポーザーを普及」のようなメッセージを発信することで、法令違反の単体ディスポーザーを購入する被害者が増えることも、念頭に入れてほしいものです。 |
12795:
匿名さん
[2022-08-07 15:13:01]
>>12792 匿名さん
あれ、ご自分で読んでもわかりませんでした? http://www.e-hokuei.net/secure/2446/173554276096.pdf の第二章に ------ 2-1 ディスポーザ排水処理システムの構成 本基準(案)における標準的なシステムは図2-1に示すとおりであり、次の三つの部位 で構成される。 ① 生ごみを破砕する部位(以下、「ディスポーザ部」という。) ② ディスポーザ排水と台所排水又は厨房排水を搬送する部位(以下、「排水配管部」という。) ③ 破砕された生ごみと台所排水又は厨房排水を併せて処理し、汚濁負荷を低減するとともに生ごみ又は汚泥を貯留する部位(以下、「排水処理部」という。) ------ これの①②は、単体ディスポーザーでも共通なのですよ。システムとしては、①②③が総合的に評価されますが、単体ディスポーザーとしては、①②の性能を評価すればわかるということですが? ディスポーザー部は、文字通りディスポーザー部の評価です。 >②南魚沼市の場合は特例で、日本で唯一の定まった性能基準を流用しただけです(自身で新たな基準を起こすことが不可能なので)。 戸建用を認証しているので流用しただけです。戸建用を認証していなければ、認証できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証した単体ディスポーザーを利用可能としています。 国交省の資料を見れば一目瞭然なのですが? https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf 直投型ディスポーザーの設置を認めている23団体に対して、?装置の制度上の位置付け、②維持管理基準、③性能指標の3点を調査。 ① 21団体が下水道条例、規則、要綱で装置の設置を規定。 ② 設置等の確認申請を22団体で実施。また、要綱等において、装置の維持管理に関する使用者の責務・遵守事項を9団体が規定 。なお、18団体が直投型ディスポーザーを下水道条例・同規則・要綱等で排水設備として規定。 ③ 設置可能な機種(基準)は、日本下水道協会の定めた性能基準(案)のシステム構成のうち、ディスポーザ部の基準を引用して、各下水道管理者が基準として規定。 でも、これは本質的な問題ではないのですがね。で、ディスポーザーより生ゴミ乾燥機に力を入れている根拠となるドキュメントは見つかりましたか? |
12796:
12795
[2022-08-07 15:27:04]
【誤】
戸建用を認証しているので流用しただけです。戸建用を認証していなければ、認証できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証した単体ディスポーザーを利用可能としています。 【正】 戸建用も含めてディスポーザーとして基準に合うものを認証しているので流用しただけです。単体ディスポーザーとして適切なものを認証していなければ、流用できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証したディスポーザーを単体ディスポーザーとして利用可能としています。 |
|
12797:
12795
[2022-08-07 15:34:23]
>>12781 匿名さん
>生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか? かなり私の理解と異なるので、国土交通省なりの、サポートドキュメントを引用してください。 >ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。 これはまったく個人の意見ですよね。まだまだ紙オムツ処理など技術開発が期待されるディスポーザーを、現時点で「消えゆく技術」と考えられているのには驚きました。 一方、出汁袋など生ゴミをプラスチックと混ぜて電気代をかけて乾燥して可燃ゴミとして焼却する生ゴミ乾燥機の方が有望な技術とされれているのには、正直驚きを隠せません。 この点について、公的な資料をよろしくお願いいたします。 |
12798:
12795
[2022-08-07 15:51:59]
>>12792 匿名さん
>日本へのディスポーザーの導入プロジェクトはシステムの性能基準の制定をしたh16年で完結しています。積極的に「単体ディスポーザーを普及する」と言う趣旨は有りません。こういった主張をしたければ、h16年できればH25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。 直投型ディスポーザーと単体ディスポーザーは同義語だとご存知だと思いますが、 >H25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。 現在も国土交通省のWebで表示される https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_0006... の、 関連情報】 ・地域の未利用資源を下水処理場でまとめてエネルギーに-下水処理場における地域バイオマス利活用に向けて-PDF形式 http://www.mlit.go.jp/common/001232781.pdf ・下水処理場における地域バイオマス受入事例集(詳細版)PDF形式 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330637.pdf ・ディスポーザーを活用した下水道による生ごみ受入PDF形式 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf このうちの、最後の https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf の1ページ目を添付しておきますが、現在も 「ディスポーザーを活用した下水道による生ごみ受入」が国土交通省の重要案件です。「歌登町での社会実験」が集合住宅用のディスポーザーシステムのためではなく、直投型(単体)ディスポーザーの普及のための実験であったことも明らかです。 |
12800:
匿名さん
[2022-08-07 16:58:35]
>>12798 12795さん
これ、H16以前の既に終わった話です。目的は「実際の生ごみを使っての実態調査」です。実証実験とも言い換えることができるでしょう。この結果を受けて、ディスポーザー処理システム関連の認証や法整備が行われました。さらに、排水処理施設に余力のある自治体で単体ディスポーザーの使用基準を定めたということです。この時点で「直投型(単体)ディスポーザーの普及のための実験」なんてことはありえません。 排出水が下水道法の基準を満たすための性能基準です。3っつの「・・・部」の性能が揃って初めて排水基準をクリアーすることができます。単独での認証はできません。また、現時点でも626:23のマイナーな特別な事例の域は出ていません。 追、戸建て用は個人用と読み替えることができると思います。処理槽の規模が、集合住宅のものに比べて極端に小さくて、設計的にかなり違ったものになるため区別していると理解しています。勿論、単独で破砕部を承認しているわけではありません。 それにしても、行政が「積極的に単体ディスポーザーを普及」のようなメッセージを発信することで、法令違反の単体ディスポーザーを購入する被害者が増えることも、念頭に入れてほしいものです。 |
12801:
12795
[2022-08-07 17:35:57]
>>12800 匿名さん
>これ、H16以前の既に終わった話です。 現役の国土交通省のWebページにあるように、 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_0006... 下水道のエネルギー拠点化の推進~地域バイオマスの利活用~ は、現在進行中です。 >排出水が下水道法の基準を満たすための性能基準です。3っつの「・・・部」の性能が揃って初めて排水基準をクリアーすることができます。単独での認証はできません。 ディスポーザ部の認証ディスポーザーであれば、どの浄化槽でも使えると思いますが、違いますか? で、なければ、集合住宅のディスポーザーの買換は当初設置時の同じ機種でないとできないことになります。普通、規格を満たしておれば、互換性がありますが。それが規格に合致している認証なんですが? あなたの主張は無理が多すぎます。 >>12781 匿名さん >生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。 この資料はまだ出てこないのですか? 不思議ですねえ。 |
12803:
匿名ちゃん
[2022-08-07 18:04:32]
その通りで、頻繁な掃除を欠かさない限り、幸せな家庭を維持できます。
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12804:
12795
[2022-08-07 18:09:10]
>生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。
この資料はまだ出てこないのですか? もちろん、国レベルの話です。前述の通り、私自身、以前ディスポーザーなしマンションで、生ゴミ処理機(コンポスト型)を利用したことがあります。助成金をもらいました。かれこれ20年以上前の話です。 |
12806:
匿名さん
[2022-08-07 18:28:47]
SDGs的発想をお持ちの方ならば、「下水道のエネルギー拠点化の推進~地域バイオマスの利活用~」が喫緊の課題であることを理解されていることと思います。リサイクル視点で、生ゴミに灯油をかけを燃やして地球温暖化の原因になる二酸化炭素を排出する時代は既に終わっています。二酸化炭素排出権取引が行われる時代です。二酸化炭素の排出を削減することは、重要課題です。日本はアホの環境官庁長官小泉進次郎が、実現不可能な数字を日本も2030年に13年度比で46%削減する目標を掲げたために、その実現に向け、少しでも二酸化炭素の排出を抑えないといけません。生ゴミに灯油をかけてをやしている場合ではありません。またアホの安倍のアホノミクスのおかげで円安になりエネルギー価格が高騰していますが、灯油に変わりメタンガスを利用することにより、ごみ焼却などのエネルギーコストが下がります。各家庭で電気を使って生ゴミを乾燥したり堆肥化する時代は完全に終わっています。
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12808:
匿名ちゃん
[2022-08-07 18:51:21]
ある意味その通りで、臭くて汚らしくならないようにするためには、たゆまぬ努力が必要です。 |
12810:
匿名さん
[2022-08-07 19:58:00]
>>12806 匿名さん
だから、研究開発の裏事情はよく知っています。 問題は、貴方の発言が、ディスポーザーの不当販売のいわゆる「ネタ帳」になっている事です(典型的な詐欺師が見せる、資料の雛形となっています)。 被害者から、いつ訴追されてもおかしくない発言の内容となっています。 今後の人生を考えると、あまり強く主張されない方が身のためではないでしょうか? 発言者は捜査の手が入れば特定されてしまいます! |
12812:
匿名さん
[2022-08-07 20:04:27]
>>12811 ご近所さん
有難うございます。 |
<国交省が実証実験で、単体ディスポーザーが下水道に悪影響をほとんど与えないことを実証実験で証明し、単体ディスポーザーを再検討するように資料を公開した
ディスポーザー処理システムを日本に導入するときに行った一通りの実験です。「単体ディスポーザーを再検討するように」を主張する為にはH25以降に公開された公式な文書の提示が必要になります。
<認証製品のディスポーザーに戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーを示します。
事実誤認です。システム全体の性能評価結果は示されています。単体での普及を目的とした性能評価結果を示す必要があります。
生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか?
ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。