お詳しい方、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
実は今、悪質な注文住宅の建築トラブルにあってしまい、訴訟に向けて色々調べておりますが、確認申請の委任状が何故か施主である主人ではなく、私の名前、印で勝手につくられ、完了検査までもらっていることが分かりました。
私は契約など全くタッチしておらず、契約した延べ床面積を改ざんするために行ったことまで分かっております。
建築安全協会には、相談し、この建築確認は無効であるから白紙撤回を求める。
と主張しましたが、全く相手にされません。
これが白紙撤回すれば、相手側に現状回復(更地に戻させる)を強く求めることが出来るのではないかと思っておりますが…
やはり素人の浅はかさでしょうか…
これらの行為は、建築士法には抵触しないのでしょうか?
すまいるダイヤルという、一級建築士の先生が出て相談してくれるところに聞いてみても、建築士法のことが聞きたいだけだったのに、答えてもらえず、行き詰まっております。
ちなみに、家はまだ住める状態ではなく、完成とはいえません。
お詳しい方、どうかお知恵をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2017-08-31 16:46:59
建築確認申請のための委任状の偽造
21:
匿名さん
[2017-09-06 03:39:58]
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22:
通りがかりさん
[2017-09-06 07:00:36]
スレ主です。
様々なアドバイス、本当に有り難いです。 建築確認の申請の面積と実際造られた面積は、やはり人間の手で造るので、多少の差は分かりますが、確かに実際はどうなのでしょう… 私は、建築の確認にきているのだから専門家が見ているのだから間違いはないでしょうと思っておりましたが、確認検査もズブズブで結構いい加減だよと聞いたこともあります。 どうなのでしょうか… 実は専門家の方にお願いして、実寸を確認しょうかとも考えております。 契約書偽造の件は、私もびっくりしましたがただの認印でした。 |
23:
匿名さん
[2017-09-06 11:01:17]
寸法くらいはスケール買って自分で測ってくればいい
柱心より大きくなることと測定誤差を考慮しても、1メートル近く ずれる事は普通ない。 縦横どこかで大きくズレるなら、それは申請図面と違うということ。 また誤魔化して建てているなら、だいたい45.5センチか91センチ もしくは1メートル単位でズレているはず。つまりは測ればハッキリ 違っていることが判ります。 |
24:
通りがかりさん
[2017-09-06 18:24:01]
スレ主です。
寸法を自分で調べることが可能とのことですが、外回りを調べるのでしょうか? すみません、よく分からないのですが、こちらの状況と致しましては、未だ引き渡しされていないためカギがなく、中には入れません。 また、外回りは北側がやけに狭くて人が入りにくくて難しい感じです。 |
25:
匿名さん
[2017-09-06 19:16:18]
スレ主様
建物の寸法は外周周りを測ればいい 敷地境界との間隔が狭いとのこと、ならば建ぺい率・北側斜線・道路斜線等も確認 規制の有無と実際に適合した建築となっているかも確認。 もし違反した部分があれば、それは立派な違法建築物で そんな建物の引き渡しを受ければ、貴方自身が立派な犯罪者と言えなくもない。 そしてスレ主に苦言となりますが、分からないことを何でもここで聞く前に まずは建築の事をもう少し自力で、真剣に勉強した方がいいです。 |
26:
匿名さん
[2017-09-06 23:19:10]
施工会社が建設業許可を持っていないと難しいですね。
たとえば、無免許運転のクルマにぶつけられて怪我をして障害や怪我を負ったとしても、無免許ですから、当然保険にも加入していませんから、治療費はでません。 刑事事件で告訴して勝っても、相手が刑務所入って終わり。民事裁判で勝って、支払い請求が出たとしても、ほとんどの場合は支払わず、行方不明でおわりです。 行政処分で、当分の間、免許を取得できない判決が出ても、もともと、無免許で運転するような輩ですから、同じように無免許運転を繰り返しますから、痛くもかゆくもありません。 建設も同様で、まともな業者なら、すべての新築住宅には2012年に施行された瑕疵担保法により、建設する新築住宅には「瑕疵担保保険」に加入する義務があり、加入しないで、新築を行うと、建築業者として、免許停止等の処分を受けます。 ただ、無免許で営業している会社は、そんなこと関係ありませんし、民事で話をしても、「俺は建設業許可をとらないくらい素人だから、わざと欠陥をつくったわけじゃない。建築基準法も知らないし、そもそも建て方も知らない」と裁判でやれば、「数年は建設業許可をとれない」程度で終わり。施主さんには、お金なんか入ってきません。 ある欠陥住宅相談業者に聞いたところ、建設業許可をとっていない会社や、「一人大工」の物件相談は、絶対受けない。と言っていました。 狙うのは、真面目にある程度長い期間営業をしている、各種許可も取っていて、地元で評判のよい工務店で、常習的に欠陥をつくるような会社ではなく、まじめに施工をしている会社が「数十件に一件やるささいなミス」をできるだけ大げさにして、施主さんに利益をもたらすようにするのが、今の欠陥住宅相談ビジネススタイルだそうです。 ちゃんと営業している会社なら、建設業許可を取り消されたら大変だし、経営もうまくいっているから、払いもいい。法規も納まりもわかっているから、交渉もスムーズだし、たまにやるミスでも、理解して反省するから、支払いも早いそうです。 相談された建築問題の専門家さんも、そんな理由で断ったんだと思いますよ。 |
27:
eマンションさん
[2017-09-07 08:46:18]
スレ主です。
私の相談の仕方、説明が分かりづらくて申し訳ありません。 今回のトラブルは、有印私文書偽造及び、同行使の件についてのご相談でしたが、そもそも違反建築なのでは?…ということまでは考えが及びませんでした。 以前、実はその事も心配になり、市役所の所管等、関係各所に問い合わせましたが、 違法建築なら建築確認は通らない。 完了検査は下ろさない。 みなさん同じ回答でしたので、建築基準法に違反した家ではない(引き渡しがされず、中に入って住むことが出来ない状態なので、瑕疵があるかは不明)認識がありました。 こちらでのアドバイスですと、さらに突っ込んで調べた方がいい ということですね? 管理義務はまだ先方にあり、登記も出来ないので法的にはうちのものではありません。アドバイス通り、今のうちに家の方も調べたいと思います。 瑕疵担保保証も二号ですが入っており、会社役員、代表に対しては全員個人を保証人にしてしばっておりますし、みなさんお金持ちですので、世間体を気にして損害賠償請求をしても逃げるということも考えにくいのですが、考えが甘いのでしょうか… 一級建築士が出る相談窓口は、弁護士を立てている案件にはアドバイスをしてはいけないことになっているそうです。 私は立て直し費用、損害賠償請求、社会的制裁 を求めております。 毎日しんどいですが、やっていくしかないです。 |
28:
匿名さん
[2017-09-07 15:49:24]
>私は立て直し費用、損害賠償請求、社会的制裁
>を求めております。 建て直しと損害賠償は当面の裁判で求めて 社会的制裁ってのは、その後にした方がいいかと思います。 それと確認申請時の床面積と、実際に建築した家の床面積は判りますか? 普通この面積が異なる事はありません、というか異なってはいけない。 小さく申請して大きく建てるのは、建ぺい率を超えて建てたいなんて時に 行われるものですが、もちろん立派な違法行為です。 ただその大半は施主の要望でやってる事ですけれど、何にしてもアウトです 発覚すれば関わった建築士は確実に罰せられるでしょう。 |
29:
eマンションさん
[2017-09-09 11:32:41]
スレ主です。
アドバイスありがとうございました。 その後、県庁所管に出向き、証拠等を持って告発して参りましたが、手応えがありませんでした。ただ話を丁寧に聞いて下さっただけです。 あまり積極的に動けない理由は、結局のところ、私の契約書が偽造であるという、警察からのお墨付きが必要だそうです。 言い方が悪いですが、ここであなたの契約書が偽造されたものだと言われても、私達には判断出来ません。 と言われました。 私は、身分証を提示し、その下に筆跡が分かるよう、県庁職員の前で、住所、氏名を書き上げて、偽造された契約書の筆跡と比べて見てもらうように渡しました。 本当に、素人の誰が見ても筆跡が違うことが分かるくらいの違いがあります。 弁護士は、さらに印鑑を押すクセも指摘してくれて、確かにすべて違うことを確認しています。(印鑑を押すクセもあることは初めて知りました) ですが、県庁職員は見比べることもしてくれませんでした。 行っただけ疲れました。 今後は、告訴と損害賠償請求に絞って頑張って行きたいと思います。 バラバラだった情報が、色々こちらでアドバイスをいただきながら調べていくうちに、今回の トラブルの根本的な原因、真の争点が明確に見えてまいりました。 本当にありがとうございました。 売られたケンカですので、勝まであきらめないで頑張ります。 |
30:
匿名さん
[2017-09-13 08:24:07]
顔写真付きの公的証明書や、印鑑証明書から全て偽造は可能みたいですよ。
地面師と言うのがいるみたいです。 ただネットなんかでも偽造証明書を販売している、怪しいのは見かけますね。 |
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31:
通りがかりさん
[2018-10-16 06:31:43]
>>2 匿名さん
ひとりひとりが最後まで戦う事‥ 新築しました。支払いに関して不審なところが沢山あり業者に真実を求めています。私も同じような状況にありますので、住宅業界の不正を減らすことに貢献したいと思います。 |
32:
検討板ユーザーさん
[2021-07-05 07:44:15]
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33:
検討板ユーザーさん
[2021-07-05 07:47:58]
助けて
下さい 貴方様と 全く同じ内容被害に あってます 数日前に発覚しました その後 どのように対処されたのか? 教えて下さい お願いします |
34:
マンコミュファンさん
[2022-08-21 10:21:42]
幼稚園と女子校の横に風俗店建設中何故許可が降りる?
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明らかに誤差とは言えない、10平米単位での過小面積で申請
偽装したならば、これは違法建築で間違いないでしょう。
虚偽の申請をうっかり通してしまった役所にも落ち度がありますが
通常、違法建築が発覚するとローンが通りません(資産価値が極端に低い為)
そして登記は現況で行われるので、登記され固定資産税評価とされる建物と
役所に建築確認申請された書類上で、面積が異なる事となります。
本来こうした齟齬はあってはならないので、すなわち違法建築物となるのです。
分かり易く例えますと、確認申請は100平米の建物で行い
そのまま誤魔化して完了検査まで通した。
ところが実際に建つ建物は150平米で、登記申請の現況確認で齟齬が発覚する。
といった事態になります。
上記を確認するには、実際の家の周囲を敷地境界から計測してみれば
申請図面と現況でどの程度誤差があるか、素人でも十分判ります。
そして実際の状況について差異が明確となっているならば、違法性はないか?
対応方法について、その意見を役所の担当部署、法務局、金融機関等にご確認下さい。