理事会 代理出席について語りましょう。
交通事故などやむをえない状況の場合に限り、理事の代理人が出席することを認めると規約をもうけている管理組合はあると思いますが、理事の嫁がわがままを履行するために理事になった旦那でなく嫁が理事会に出席し強引に意見するのをどう思われますが?
例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
(道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)
もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?
この理事の嫁は、管理規約を破りモラルなく他の住民に迷惑行為を繰り返してきただけに今後が懸念されます。
[スレ作成日時]2017-08-06 10:49:53
理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?
51:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-11 16:06:07]
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52:
匿名さん
[2017-08-11 16:24:41]
数年前、旦那の代理人で出席していた女性と一緒になった。
深夜まで続いた会議には、いつも完璧な化粧を施しブランドもののファッションに身を包み我こそがこのマンションの重鎮マダムで御座いますとばかりに喋りまくり、多数決でボッチになると泣き喚く。 臨時総会を求めては理事会を混乱させるという何ともオモロい女性がいたことを思い出した。 これだから女性は…の典型である。 感情的になるのは家庭内で十分であろう。 代理人の猪突猛進は身の程をわきまえてもらいたいものだ。 |
53:
通りがかりさん
[2017-08-11 16:48:19]
>>50 マンション管理士試験上位合格者さん
空気を読む=付和雷同 なんか残念な人間だね。 いつか自分の愚かさに気ずくことを願ってます。 こんなマン管がうちのマンションに関わってなくて良かったです。 サヨウナラ |
54:
匿名さん
[2017-08-11 17:44:28]
厚化粧で汚い女の理事は頂けない。しかし規約は拒否できないから従います。
本人は、それなりに自分が美しい女性だと思っているので、話しかけられた 時は、返答には結構気を付ける。この類の女は理性的ではない。気を付けよう。 |
55:
匿名さん
[2017-08-11 18:22:56]
各マンションの管理組合はマンション管理士試験上位合格者と称する
住民が居住していることに注意して下さい。新標準管理規約の条項を 悪用して、彼は第三者管理者方式で組合に食い込んで食い扶持をさが している、管理会社109のひも付きマンション管理士です。 |
56:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-11 18:48:17]
↑あほ
ここのスレッドはヨメの理事会代理出席の是非がテーマであり、 代理出席させるくらいなら 新しい標準管理規約に準拠して 区分所有者ではないヨメでも理事に選任すれば良いというのが論旨だ。 55は曲解というより、被害妄想の単なるアホであろう。 |
57:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-11 18:52:38]
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58:
匿名さん
[2017-08-11 19:08:39]
付和雷同と空気を読むが同義語ではないとどこでいった。
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59:
匿名さん
[2017-08-11 19:25:07]
56へ、第三者管理者方式も代理出席と関連しますが。
標準管理規約第35条から第36条と35条から36条の2のコメントを読みなさい。 |
60:
匿名さん
[2017-08-11 20:12:35]
マンション管理士試験上位合格者?
必死で自分の無知無能を晒すアホですね。 標準管理規約の改正した条項、いまだに何条なのか書けない無能ぶり。 まぁ、ウソだから書けないだろうがね。 |
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61:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-11 21:55:59]
↑自分で調べろ。あほ
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62:
匿名さん
[2017-08-11 22:28:20]
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63:
匿名さん
[2017-08-11 22:56:06]
61みたいなマンション管理士が本物ならマンション管理士会も
普通でさえも信頼性の無い資格なのにさらに信用が落ちる。 私もマンション管理士の端くれだが、ここまで落ちぶれた発言を するのであれば見過ごせない。 日本マンション管理士連合会はなぜ黙認するのか、信用を挽回せよ。 |
64:
匿名さん
[2017-08-11 23:06:41]
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65:
匿名さん
[2017-08-11 23:38:11]
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66:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 07:12:48]
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67:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 07:13:53]
63は親泊氏を信じるアホ
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68:
匿名さん
[2017-08-12 08:12:23]
連合会が信じられないマンション管理士会なら、信用できるマンション
管理士会を都道府県に設立せよ。できないくせに、ほざくな。 |
69:
匿名さん
[2017-08-12 08:30:06]
それぞれのマンションの管理規約通り。 これ常識。
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70:
匿名さん
[2017-08-12 10:14:04]
改正標準管理規約とコメントを張り付けた者ですが、これ等はマンション管理士の
試験に出る問題の参考程度と考えて下さい。69さんが仰るようお宅のマンション の規約の方がはるかに難問だと思います。但しこの標準管理規約を理解することは 各マンションの管理規約を理解を容易にしてはくれます。築古マンションになると 規約の改正、変更、廃止が繰り返されて、各期の議案書、議事録をひも解いて調べ なければなりません。私は理事長を機に修繕積立金が近い内不足するとの前理事長 からの引き継ぎで、過去の収支報告書を各期別に精査したところ収支に不正がある 事を発見したので管理会社の担当に問い詰めました。担当は違いますが一応調べま すとの返答で回答はありません。日本でもNO3に入る大手の管理会社です。 各マンションに居住しているマンション管理士等に事の次第を説明して、分譲当時 ~現在までの議案書、議事録、重要事項説明書を精査される事を提案致します。 真面な管理をしていさえすれば修繕積立金が不足して値上げをしたり、一時金の徴 収をしなければいけないマンションは、踏みとどまって不足の原因を突き止めるこ とが肝心です。 |
71:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 11:15:52]
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72:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 11:17:28]
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73:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 11:19:58]
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74:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 11:24:24]
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75:
匿名さん
[2017-08-12 11:46:44]
↑
無知が連投しても意味不明だよ ところで改正した条項はまだか? うそつきニセ管理士 |
76:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 11:55:19]
↑貼り付けてる人がいただろう。
それでもわからんのか? あほ |
77:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 11:56:48]
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78:
匿名さん
[2017-08-12 12:08:55]
↑
早くその条項をコピペしろ、それがお前が言ってることと整合性があるのか自分で確認しろやアホ! そこらじゅうのスレでウソツキまくって恥晒すのはお前の勝手だが、紛らわしいウソは訂正しろアホ |
79:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 12:12:47]
↑貼り付けてる人がいただろう。
それでもわからんのか? あほ |
80:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 12:13:45]
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81:
匿名さん
[2017-08-12 12:55:49]
標準管理規約の主旨に従うなら、(役員)第35条【外部専門家を役員として選任できることとする場合】の第2項は、外部の専門家を想定していますから(役員の欠格条項)第36条の2に該当しなければ”誰でもOK、誰でも理事にできる”というのは、違います。
素人でも標準管理規約のコメントを読めば分かりますが、6と10の発言は、訂正した方が良いと思います。 <参考> マンションの新たな管理ルールに関する検討会について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... ・マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書、11ページ 1-2.役員の資格要件及び欠格要件について 【問題認識】 ○ 一方、区分所有者以外の誰でも役員に就任できる、という誤解(組合員要件を外すだけなら借家人、専門家でない第三者も就任可能という誤解)を避けるため、「より適正な管理を行うため、マンション管理に係る専門知識を有する者を役員等として活用できるようにするための改正である。」という解説も追加すべきではないか。 --- マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第35条関係 ① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要件を外すことも考えられる。 この場合においては、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが考えられる。 この場合の専門家としては、マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有する者が想定され、当該マンションの管理上の課題等に応じて適切な専門家を選任することが重要である。 |
82:
通りがかりさん
[2017-08-12 12:58:29]
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83:
匿名さん
[2017-08-12 13:00:36]
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84:
匿名さん
[2017-08-12 13:08:03]
さっさと、おのれのマンションの管理規約を確認しろ。 「マンション管理士試験上位合格者」のような、馬鹿なスレ立ては止めろ。 運営会社様のご迷惑になる。
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85:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:43:05]
>>81 匿名さん
あほ 外部専門家であろうとなかろうと 理事選任の要件から 組合員の要件を外したら同じことだ。 組合員の要件を外せば、ヨメ、ムスコ、ムスメでも理事にできる。 それくらいのことがわからんのか あほ |
86:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:45:00]
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87:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:47:06]
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88:
匿名さん
[2017-08-12 13:52:27]
ここで聞かずに、自分のマンションの管理規約を確認せよ。 マンションにより管理規約は異なる。 マンションは「一点物」自分のことは自分で調べよ。
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89:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:54:20]
去年3月に外部専門家を理事に選任できるように
標準管理規約の理事の資格要件から組合員の文言が削除されている。 外部専門家の要件などは細則で定めることが考えられるとコメントがついているだけであり、 実質は誰でもOKとする改訂である。 外部専門家は無償ではないことに留意すべきであろう。 |
90:
匿名さん
[2017-08-12 13:56:07]
運営会社様や自分自身で投稿を削除する「マンション管理士試験上位合格者」は、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントか? 答えよ。
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91:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 14:01:51]
補足だが、去年の標準管理規約改訂で
理事は誰でもOKだとさすがにまずいと思ったみたいで、前科があったらダメとか、反社会的勢力はダメとか、申し訳程度に欠格要件が追加されている。 犯罪歴がない証明は都道府県警察で発行してくれるから、自分のマンションの規約が標準管理規約に準拠している場合は提出させるといいであろう。 |
92:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 14:03:14]
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93:
通りがかりさん
[2017-08-12 14:06:47]
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94:
匿名
[2017-08-12 14:38:31]
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95:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 15:45:57]
新しいマンション管理士の全国組織は個人加入が可能である。
国土交通省には新しいマンション管理士全国組織の担当窓口も開設されており、これからは古いほうの日本マンション管理士会連合会は衰退するであろう。 |
96:
匿名さん
[2017-08-12 19:17:38]
マンションの管理規約を確認しないとわからない。 自分のマンションのことは自分で確認しましょう。 これ常識。 ところで、「マンション管理士試験上位合格者」 新しいマンション管理士の全国組織はどんな組織? 排他はしないの? 排他だらけで、「倶利伽羅紋々 付」を理事会に仕込んだ、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のように。
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97:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 19:51:18]
↑イカれた老人ですw
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98:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 19:52:39]
井げた連呼はキモすぎです。管理会社別のスレッドでお願い致します、
あほ |
99:
匿名さん
[2017-08-12 20:51:43]
財閥系悪徳管理会社の社員マンション管理士の上級フロントは、なぜ懲戒免職にならないのか。 若社長だから? 会社に弱みでもあるから? それとも世間に言えないことでもあるから? もっと大きな不正をばらされると、井桁の付いた財閥系管理会社は都合が悪いから懲戒免職にできない?
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100:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 23:22:10]
↑井げた連呼の老人うざいねw
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101:
匿名さん
[2017-08-12 23:28:46]
「マンション管理士試験上位合格者」は、質問にも答えられないの? やはり騙り確定。
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102:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-13 09:16:08]
↑井げた連呼の老人うざいねw
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103:
匿名さん
[2017-08-13 09:57:16]
各マンションの管理規約によります。 管理規約の確認を。
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↑あほ
新築マンションの場合、規約は標準管理規約を元に作られるので、去年3月以降に分譲されたマンションは
外部専門家が理事になることが当たり前になるだろう。
理事役員の成り手不足問題を解決しようとする改正であり、改正にはそれなりの社会的な背景がある。
平成16年の改正は大改正だったので、準拠させないと、管理費の取り立ても困難になる。
平成16年、去年の改正は運営に大きな影響があるので、準拠させたほうが「賢明」である。