理事会 代理出席について語りましょう。
交通事故などやむをえない状況の場合に限り、理事の代理人が出席することを認めると規約をもうけている管理組合はあると思いますが、理事の嫁がわがままを履行するために理事になった旦那でなく嫁が理事会に出席し強引に意見するのをどう思われますが?
例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
(道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)
もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?
この理事の嫁は、管理規約を破りモラルなく他の住民に迷惑行為を繰り返してきただけに今後が懸念されます。
[スレ作成日時]2017-08-06 10:49:53
理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?
No.1 |
by マンション管理士試験上位合格者 2017-08-06 12:06:26
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削除依頼
理事会を廃止すべき
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No.2 |
半数以上が代理人(区分所有者の嫁)のマンションです。
代理人の前に閉経後のオバちゃまはヒステリーでキーキー感高い声で暴れ、もはや理事会が動物園か見世物小屋。 男衆は皆ゲンナリ気味。 輪番制になってから理事会が崩壊してます。 女性の社会進出も年齢制限が必要。 |
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No.3 |
> もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?
理事は、個別指名のはんずなので、委任状はいりますが、おそらくそれを主張しても委任状作ってくるだけなので、別に変わらないと思います > 例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。 > そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。 > (道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?) まぁ理事会なので、1人が主張しても、ほかの理事がちゃんとしていれば成り立ちますけどね 通路って普通、消防法とかで物とかおけないはずだけど、確認している? |
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No.4 |
夫の代理人として理事会に席をおいておりますが、その場での判断に困ります。
代理人は所詮、代理人でしかなく、区分所有者に確認や相談をしたいのが本音です。 |
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No.5 |
御主人の代理人でしょう。ご主人と同じ扱いです。遠慮なく発言して良いマンションに
して下さい。遠慮はいりません。理事長もOKです。色々な意見を言う人間がおります が、法的には問題ありません。ご心配であれば役員選任方法を規約にそのように規定す れば、安心です。 |
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No.6 |
↑去年3月改正の最新の標準管理規約と同じであれば、誰でもOKだけどね。
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No.7 |
奥さんがクチをだすとロクなことにはならんと思うけどね。
女の政治家が軒並みダメダメなのをみてると分かると思う。 |
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No.8 |
だったら女性の理事長をどう考えるんだ。?
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No.9 |
理事会に委任なんか無いぞ
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No.10 |
↑委任は無いが、
去年3月改正の最新の標準管理規約と同じであれば、 理事の資格要件が大幅に緩和されているので 誰でも理事にできる。 ダンナの都合が悪ければ、ヨメを総会で理事に選任し、ヨメが受任すればよい。 理事になれないのは前科があるとかの場合。 |
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No.11 |
>>1
理事会を廃止とは?意味不明です。 >>2 女性としてのご意見ですね。女性が女性を敵対視するのは嫁姑トラブルと同じで怖いですね。 若いのも年取ったのも理屈や理論を無視し感情で自己主張を通そうとする女性は困りものです。 当マンションは、高年層好みのデザインマンションです。 しかし、分譲まだ間もないため住民は子育て年代が主です。 問題の理事嫁は、30代です。 通学用通勤用の自転車ならばまだしも、ガキの遊びのための自転車を通路に駐輪。 チャイルドシート(子供載せ籠)付自転車を部屋の前に駐輪、子供を乗せたまま通路からエレベーターまで走行乗り入れ駐輪場ではなく、応接セットのあるエントランスから走行したまま出る。 ガキもエントランスを自転車でぐるぐる走る。 >>3 確かに、委任状作ってでも理事の嫁が理事会に出そうです。 『禿』とは怒鳴られませんが恐ろしい女でして、他の理事もフロントも押し切られています。 これまでの理事会の注意喚起、フロント管理アドバイスなどの理屈はとおりません。 >>4 それが、普通だと思います。 国会で大臣が欠席し大臣秘書が代理答弁することが許されないのと同じではないかと思います。 >>5 貴女は総理大臣の代理で夫人が国会で答弁してもよいとお思いですか? 閣僚と同じで理事会の理事も個人任命です。管理組合総会で理事になることを了承された個人であり、部屋で理事になるわけではありません。 自治会であれば世帯加入ですから旦那の代理もとおるのでしょうが、管理組合は区分所有者の財産である共有建物を守るための法的団体です。 >>6 それは、管理規約を改正標準管理規約に即して、理事職の資格を区分所有者の家族にも認めた管理組合で区分所有者の嫁が理事として任命を受けた場合ではないですよね。 >>7 総務大臣、東京都知事、足立区区長、優秀な政治家いますよ。 問題あり人間が理事になった場合よりは、理事の嫁のほうが対処のしようがあるのではないかとスレを立ち上げましたが、妙案はないでしょうか? >>8~10 ごもっともです。 刑事罰がなくともチンピラ***のようなのが同居家族にいる部屋もあるわけですから、理事から区分所有資格を外したのは問題あるかと思い当マンションのように規約改正していない管理組合も少なくないかと思います。 |
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No.12 |
↑理事のなり手不足、代理出席の復委任の問題など、いろんな問題があるから標準管理規約は改正されてるわけで、個別の判断があるなら、自分たちで考えたらいいだけであろう。
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No.13 |
つまるところ、役員(理事、防火管理者、監事、自治「町内」会長)
の選任方法を各マンションの規約できめる。 |
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No.14 |
↑あほ
話し合いでは容易に意見がまとまらないから、有識者を集めて標準管理規約で指針を示しているわけである。 理事会で独自案など検討したところで名案などでてくるわけがあるまい。 |
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No.15 |
改正された標準管理規約とはどのような条項ですか? 参考までに聞いておきたいですね。
組合員以外の者や法人が役員になれるとかですか? これは総会での特別決議が必要ですよね。 長年組合法人の理事やってますが、理事が事故や病気などで長期間活動に参加できない場合は新たに選任します。 短期間出られない役員の嫁が出席するとかなら理事会の1,2回程度理事会議の内容を聞くくらいでしょうかね。 |
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No.16 |
↑国土交通省が公開してるから検索すれば良かろう。
管理組合法人の理事の場合は、区分所有法で委任が認められてるから何の問題もない。 |
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No.17 |
コピペしてよ
頭悪くてどの条項だかわからない |
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No.18 |
悪しき前例を一度容認してしまうと、他がやっているのだからウチもと、廊下に自転車やそれ以外の私物が置かれるようになってしまう可能性が高いと思います。なので、当該区分所有者(理事?奥方?)が何と言おうと、惑わされずに下記のようなプロセスを粛々と進めることが必要だと考えます。これは当該所有者のみならず、他の所有者・住人にも一定のプロセスを経た上で、毅然とした態度で臨む理事会の姿勢を示す意味でも重要だと思います。
①当該区分所有者(理事)に、廊下に自転車を置くことや敷地内(建物内も含む)での自転車走行は管理規約・使用細則に違反しており、防災上危険であり消防法にも違反していること、美観上や資産家チン面からも望ましくなく、組合として断固認められない旨、理事会決議を経て改善命令を出す。 ②それでも命令に従わなければ、一定期間を措いて管理組合から当該区分所有者(理事)宛てに内容証明付きの郵便を送って再度改善命令を行う。 ③それでも命令に従わない場合は、更に一定期間を経た上で当該区分所有者に対し提訴することも辞さない。 その上で、下記のような方法で駐輪スペースの増設を検討し、廊下への自転車放置を解消することを併せて検討するのも一考かと思います。 ①駐輪スペースは現状1戸に付き2台まで使用可となっているようですが、もし空きがあるのであれば、駐輪台数を増やすことも可とするよう管理規約や使用細則を改定する。その際には、区分所有者や賃借人も含めてアンケートや説明会を実施し、そのような方向での規約・細則改定の可能性を探る。賛成を得られそうであれば、後日の総会決議に持ち込む。 ②駐輪スペースに空きがない場合は、物理面・予算面含め検討可能ならば、駐輪スペースの増設を検討するのも一考。その際にも所有者や賃借人から駐輪スペースが足りているか?予算がかかっても増設を希望するか?などの意向をアンケートなどで聴き、増設の希望が多い場合は予算や仕様を理事会内で詰めて、再度アンケートや説明会を実施し、いきなり総会決議に持ち込まないよう手順を踏むことが必要。 理事会がここまで検討すれば、仮に①の規約・細則の改定も不可、②の駐輪スペースの増設も不可の結論になった場合でも、当該理事の奥方も少しは納得するかもしれませんし、何もしないよりは関係がこじれて泥沼にはまる可能性を防げるかもしれません。 |
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No.19 |
↑この条項だが理解できるか?
2 理事及び監事は、総会で選任する。 |
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No.20 |
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No.21 |
「マンション管理士試験上位合格者」って本当にくだらん奴だな。
マン管士の資格持ってても有効に活用出来てない人物の典型。 |
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No.22 |
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No.23 |
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No.24 |
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No.25 |
↑
そんなの昔からあるけど、お前はあほか? |
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No.26 |
>>24
早く改正された条項が何条なのか書けよアホ |
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No.27 |
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No.28 |
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No.29 |
アホを連発してマスを掻いている老人を相手にしない事です。匿名で
欲求不満を晴らしている哀れな老人。管理会社を頼りにしているマンション 管理士で、管理会社TCに捨てられての腹いせとみたが。どうだ。 |
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No.30 |
↑
おまえがアホだろ 改正した条項が何条か答えろボケ 嘘でもついてるのか |
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No.31 |
スレ主さん、内のマンションもお宅のマンションの強引な嫁理事がおります。
違う所はこの嫁の母親が組合員で理事長をしました。この母親の同居人の 男(愛人)が自治会長です。管理会社に圧力をかけてマンションを独占です。 893、窃盗団、等々反社会的住民が多数入居しておりました。管理費等の 滞納はさることながらとにかくめちやくちゃでした。 荒れ放題のマンションをマンション管理士の理事長が協力して13年がかり で整理しました。大変だったみたいですが、現在でも少し反社会的人物との 協力者は住んでおります。 管理会社109はこの連中と共謀して現在も管理しております。しかし、か なりマンションは善くなりましたが、この悪い連中の仲間はしたたかです。 概略の説明ですが分譲当時からの組合員の質の変更は出来ません。限度があ りますのでここら辺で管理の仕事から去ります。切がありません。 スレ主さんのマンションは大体どこでも似たようなものです。あまり頑張る ときついです。お金が儲かるのでしたら頑張りますけどね。 理事になれば、手出しが多く、仕事をすればするほどあらぬことを噂され窮 屈です。だから順番制しかベスト方法は見つかりません。 |
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No.32 |
タラタラ長文スレチは無視で
偽マンション管理士は標準管理規約の改正で嘘つくしなんだここは? |
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No.33 |
↑何度言っても違いが分からんアホ
改正後は、組合員から選ぶ要件はなくなった。以前は「現に居住する組合員から」だったが、数年前に「現に居住する」がなくなり、去年からは「組合員」もなくなった。 ここまで言わんとわからんのか?アホ 2 理事及び監事は、総会で選任する。 |
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No.34 |
標準管理規約には拘束力はありません、がマンション管理士、管理業務主任者の
国家資格を受けたい方は勉強して下さい、是は基礎的知識です。実務には逆に邪 魔な知識です。役には立つことはありますが、自分のマンションの管理規約は真 剣に読んでください。 |
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No.35 |
>>実務には逆に邪魔な知識です。
あほ。 古い管理規約のままだと、管理費の督促だけでも大変である。 認識が甘いと言うか、ほとんど素人なんだろうね。こいつ。 |
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No.36 |
素人でも良い結果が出せればプロ以上です。プロは逆に役に立たない場合がある。
つまり、邪魔になる事もある。組合員は貴方みたいなアホ、を連発するような プロを見ると即座に排除します。立ち去りなさい。管理者に投稿拒否を願います。 |
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No.37 |
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No.38 |
標準管理規約が改正される都度、管理規約をいちいち変える管理組合なんてないしアホ丸出し。
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No.39 |
匿名といえまともな人間が、藁をもつかむつもりで相談投稿しているのも
見受けられる、これらに対しては真面な回答をして欲しいです。人を試し たり、姑息な手段で避難したりする、マンション管理士試験上位合格者な る匿名で投稿している人物を投稿拒否して下されば匿名掲示場とはいえ、 それだけの倫理観の」ある運営者の運営と見て繁盛すると思います。 、 |
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No.40 |
第3節 役員
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 【外部専門家を役員として選任できることとする場合】 2 理事及び監事は、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 (役員の任期) 第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 【外部専門家を役員として選任できることとする場合】 4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 |
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No.41 |
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No.42 |
>>40 匿名さん
貼り付けただけだろうけど、これが正解だろう。 >>標準管理規約が改正される都度、管理規約をいちいち変える管理組合なんてないしアホ丸出し。 ↑こいつがあほ 新築マンションの場合、規約は標準管理規約を元に作られるので、去年3月以降に分譲されたマンションは 外部専門家が理事になることが当たり前になるだろう。 理事役員の成り手不足問題を解決しようとする改正であり、改正にはそれなりの社会的な背景がある。 平成16年の改正は大改正だったので、準拠させないと、管理費の取り立ても困難になる。 平成16年、去年の改正は運営に大きな影響があるので、準拠させたほうが「賢明」である。 |
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No.43 |
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No.44 |
>>素人でも良い結果が出せればプロ以上です。プロは逆に役に立たない場合がある。
無知って意味で素人と言ったんだけどね。やぱり、afoだね。 なんで標準管理規約が「無駄な知識」なんだい? マンション学会の弁護士とか有識者が集まって作ってますからね。お宅の自己流がいいとは到底おもえないね。 |
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No.45 |
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No.46 |
>>45 マンション管理士試験上位合格者さん
質問の本質を理解してないね。 文章や知識以前の問題。 この板でグダグダ書くのはやめにしない? マン管は周りの空気を読むのが知識以上に重要だよ。 これは現職理事長の意見です。 |
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No.47 |
そのインチキマンカンとかは嘘ばかりで知識ないからから、かうだけで遊んでおいたらいいよ。
標準管理規約もその条項は改正などしていないし、普通のマンションで管理規約を毎度改正はしない。 私の組合にはある程度のことはマンション管理センターから通知もある、会員だからね。 ニセ者マンカンには呆れるわ。 |
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No.48 |
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No.49 |
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No.50 |
>>>>マン管は周りの空気を読むのが知識以上に重要だよ
付和雷同とは、 自分にしっかりとした考えがなく、他人の言動にすぐ同調すること。 ▽「付和」は定見をもたず、すぐ他人の意見に賛成すること。「 雷同」は雷が鳴ると万物がそれに応じて響くように、むやみに他人の言動に同調すること。「 雷同付和らいどうふわ」ともいう。「 |
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No.51 |
>>標準管理規約もその条項は改正などしていないし、普通のマンションで管理規約を毎度改正はしない。
↑あほ 新築マンションの場合、規約は標準管理規約を元に作られるので、去年3月以降に分譲されたマンションは 外部専門家が理事になることが当たり前になるだろう。 理事役員の成り手不足問題を解決しようとする改正であり、改正にはそれなりの社会的な背景がある。 平成16年の改正は大改正だったので、準拠させないと、管理費の取り立ても困難になる。 平成16年、去年の改正は運営に大きな影響があるので、準拠させたほうが「賢明」である。 |
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No.52 |
数年前、旦那の代理人で出席していた女性と一緒になった。
深夜まで続いた会議には、いつも完璧な化粧を施しブランドもののファッションに身を包み我こそがこのマンションの重鎮マダムで御座いますとばかりに喋りまくり、多数決でボッチになると泣き喚く。 臨時総会を求めては理事会を混乱させるという何ともオモロい女性がいたことを思い出した。 これだから女性は…の典型である。 感情的になるのは家庭内で十分であろう。 代理人の猪突猛進は身の程をわきまえてもらいたいものだ。 |
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No.53 |
>>50 マンション管理士試験上位合格者さん
空気を読む=付和雷同 なんか残念な人間だね。 いつか自分の愚かさに気ずくことを願ってます。 こんなマン管がうちのマンションに関わってなくて良かったです。 サヨウナラ |
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No.54 |
厚化粧で汚い女の理事は頂けない。しかし規約は拒否できないから従います。
本人は、それなりに自分が美しい女性だと思っているので、話しかけられた 時は、返答には結構気を付ける。この類の女は理性的ではない。気を付けよう。 |
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No.55 |
各マンションの管理組合はマンション管理士試験上位合格者と称する
住民が居住していることに注意して下さい。新標準管理規約の条項を 悪用して、彼は第三者管理者方式で組合に食い込んで食い扶持をさが している、管理会社109のひも付きマンション管理士です。 |
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No.56 |
↑あほ
ここのスレッドはヨメの理事会代理出席の是非がテーマであり、 代理出席させるくらいなら 新しい標準管理規約に準拠して 区分所有者ではないヨメでも理事に選任すれば良いというのが論旨だ。 55は曲解というより、被害妄想の単なるアホであろう。 |
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No.57 |
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No.58 |
付和雷同と空気を読むが同義語ではないとどこでいった。
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No.59 |
56へ、第三者管理者方式も代理出席と関連しますが。
標準管理規約第35条から第36条と35条から36条の2のコメントを読みなさい。 |
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No.60 |
マンション管理士試験上位合格者?
必死で自分の無知無能を晒すアホですね。 標準管理規約の改正した条項、いまだに何条なのか書けない無能ぶり。 まぁ、ウソだから書けないだろうがね。 |
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No.61 |
↑自分で調べろ。あほ
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No.62 |
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No.63 |
61みたいなマンション管理士が本物ならマンション管理士会も
普通でさえも信頼性の無い資格なのにさらに信用が落ちる。 私もマンション管理士の端くれだが、ここまで落ちぶれた発言を するのであれば見過ごせない。 日本マンション管理士連合会はなぜ黙認するのか、信用を挽回せよ。 |
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No.64 | ||
No.65 |
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No.66 |
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No.67 |
63は親泊氏を信じるアホ
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No.68 |
連合会が信じられないマンション管理士会なら、信用できるマンション
管理士会を都道府県に設立せよ。できないくせに、ほざくな。 |
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No.69 |
それぞれのマンションの管理規約通り。 これ常識。
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No.70 |
改正標準管理規約とコメントを張り付けた者ですが、これ等はマンション管理士の
試験に出る問題の参考程度と考えて下さい。69さんが仰るようお宅のマンション の規約の方がはるかに難問だと思います。但しこの標準管理規約を理解することは 各マンションの管理規約を理解を容易にしてはくれます。築古マンションになると 規約の改正、変更、廃止が繰り返されて、各期の議案書、議事録をひも解いて調べ なければなりません。私は理事長を機に修繕積立金が近い内不足するとの前理事長 からの引き継ぎで、過去の収支報告書を各期別に精査したところ収支に不正がある 事を発見したので管理会社の担当に問い詰めました。担当は違いますが一応調べま すとの返答で回答はありません。日本でもNO3に入る大手の管理会社です。 各マンションに居住しているマンション管理士等に事の次第を説明して、分譲当時 ~現在までの議案書、議事録、重要事項説明書を精査される事を提案致します。 真面な管理をしていさえすれば修繕積立金が不足して値上げをしたり、一時金の徴 収をしなければいけないマンションは、踏みとどまって不足の原因を突き止めるこ とが肝心です。 |
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No.71 |
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No.72 |
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No.73 |
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No.74 |
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No.75 |
↑
無知が連投しても意味不明だよ ところで改正した条項はまだか? うそつきニセ管理士 |
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No.76 |
↑貼り付けてる人がいただろう。
それでもわからんのか? あほ |
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No.77 |
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No.78 |
↑
早くその条項をコピペしろ、それがお前が言ってることと整合性があるのか自分で確認しろやアホ! そこらじゅうのスレでウソツキまくって恥晒すのはお前の勝手だが、紛らわしいウソは訂正しろアホ |
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No.79 |
↑貼り付けてる人がいただろう。
それでもわからんのか? あほ |
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No.80 |
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No.81 |
標準管理規約の主旨に従うなら、(役員)第35条【外部専門家を役員として選任できることとする場合】の第2項は、外部の専門家を想定していますから(役員の欠格条項)第36条の2に該当しなければ”誰でもOK、誰でも理事にできる”というのは、違います。
素人でも標準管理規約のコメントを読めば分かりますが、6と10の発言は、訂正した方が良いと思います。 <参考> マンションの新たな管理ルールに関する検討会について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... ・マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書、11ページ 1-2.役員の資格要件及び欠格要件について 【問題認識】 ○ 一方、区分所有者以外の誰でも役員に就任できる、という誤解(組合員要件を外すだけなら借家人、専門家でない第三者も就任可能という誤解)を避けるため、「より適正な管理を行うため、マンション管理に係る専門知識を有する者を役員等として活用できるようにするための改正である。」という解説も追加すべきではないか。 --- マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第35条関係 ① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要件を外すことも考えられる。 この場合においては、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが考えられる。 この場合の専門家としては、マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有する者が想定され、当該マンションの管理上の課題等に応じて適切な専門家を選任することが重要である。 |
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No.82 | ||
No.83 |
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No.84 |
さっさと、おのれのマンションの管理規約を確認しろ。 「マンション管理士試験上位合格者」のような、馬鹿なスレ立ては止めろ。 運営会社様のご迷惑になる。
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No.85 |
>>81 匿名さん
あほ 外部専門家であろうとなかろうと 理事選任の要件から 組合員の要件を外したら同じことだ。 組合員の要件を外せば、ヨメ、ムスコ、ムスメでも理事にできる。 それくらいのことがわからんのか あほ |
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No.86 |
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No.87 |
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No.88 |
ここで聞かずに、自分のマンションの管理規約を確認せよ。 マンションにより管理規約は異なる。 マンションは「一点物」自分のことは自分で調べよ。
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No.89 |
去年3月に外部専門家を理事に選任できるように
標準管理規約の理事の資格要件から組合員の文言が削除されている。 外部専門家の要件などは細則で定めることが考えられるとコメントがついているだけであり、 実質は誰でもOKとする改訂である。 外部専門家は無償ではないことに留意すべきであろう。 |
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No.90 |
運営会社様や自分自身で投稿を削除する「マンション管理士試験上位合格者」は、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントか? 答えよ。
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No.91 |
補足だが、去年の標準管理規約改訂で
理事は誰でもOKだとさすがにまずいと思ったみたいで、前科があったらダメとか、反社会的勢力はダメとか、申し訳程度に欠格要件が追加されている。 犯罪歴がない証明は都道府県警察で発行してくれるから、自分のマンションの規約が標準管理規約に準拠している場合は提出させるといいであろう。 |
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No.92 |
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No.93 |
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No.94 |
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No.95 |
新しいマンション管理士の全国組織は個人加入が可能である。
国土交通省には新しいマンション管理士全国組織の担当窓口も開設されており、これからは古いほうの日本マンション管理士会連合会は衰退するであろう。 |
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No.96 |
マンションの管理規約を確認しないとわからない。 自分のマンションのことは自分で確認しましょう。 これ常識。 ところで、「マンション管理士試験上位合格者」 新しいマンション管理士の全国組織はどんな組織? 排他はしないの? 排他だらけで、「倶利伽羅紋々 付」を理事会に仕込んだ、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のように。
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No.97 |
↑イカれた老人ですw
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No.98 |
井げた連呼はキモすぎです。管理会社別のスレッドでお願い致します、
あほ |
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No.99 |
財閥系悪徳管理会社の社員マンション管理士の上級フロントは、なぜ懲戒免職にならないのか。 若社長だから? 会社に弱みでもあるから? それとも世間に言えないことでもあるから? もっと大きな不正をばらされると、井桁の付いた財閥系管理会社は都合が悪いから懲戒免職にできない?
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No.100 |
↑井げた連呼の老人うざいねw
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No.101 |
「マンション管理士試験上位合格者」は、質問にも答えられないの? やはり騙り確定。
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No.102 |
↑井げた連呼の老人うざいねw
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No.103 |
各マンションの管理規約によります。 管理規約の確認を。
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