理事会 代理出席について語りましょう。
交通事故などやむをえない状況の場合に限り、理事の代理人が出席することを認めると規約をもうけている管理組合はあると思いますが、理事の嫁がわがままを履行するために理事になった旦那でなく嫁が理事会に出席し強引に意見するのをどう思われますが?
例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
(道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)
もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?
この理事の嫁は、管理規約を破りモラルなく他の住民に迷惑行為を繰り返してきただけに今後が懸念されます。
[スレ作成日時]2017-08-06 10:49:53
理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?
81:
匿名さん
[2017-08-12 12:55:49]
|
82:
通りがかりさん
[2017-08-12 12:58:29]
|
83:
匿名さん
[2017-08-12 13:00:36]
|
84:
匿名さん
[2017-08-12 13:08:03]
さっさと、おのれのマンションの管理規約を確認しろ。 「マンション管理士試験上位合格者」のような、馬鹿なスレ立ては止めろ。 運営会社様のご迷惑になる。
|
85:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:43:05]
>>81 匿名さん
あほ 外部専門家であろうとなかろうと 理事選任の要件から 組合員の要件を外したら同じことだ。 組合員の要件を外せば、ヨメ、ムスコ、ムスメでも理事にできる。 それくらいのことがわからんのか あほ |
86:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:45:00]
|
87:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:47:06]
|
88:
匿名さん
[2017-08-12 13:52:27]
ここで聞かずに、自分のマンションの管理規約を確認せよ。 マンションにより管理規約は異なる。 マンションは「一点物」自分のことは自分で調べよ。
|
89:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 13:54:20]
去年3月に外部専門家を理事に選任できるように
標準管理規約の理事の資格要件から組合員の文言が削除されている。 外部専門家の要件などは細則で定めることが考えられるとコメントがついているだけであり、 実質は誰でもOKとする改訂である。 外部専門家は無償ではないことに留意すべきであろう。 |
90:
匿名さん
[2017-08-12 13:56:07]
運営会社様や自分自身で投稿を削除する「マンション管理士試験上位合格者」は、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントか? 答えよ。
|
|
91:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 14:01:51]
補足だが、去年の標準管理規約改訂で
理事は誰でもOKだとさすがにまずいと思ったみたいで、前科があったらダメとか、反社会的勢力はダメとか、申し訳程度に欠格要件が追加されている。 犯罪歴がない証明は都道府県警察で発行してくれるから、自分のマンションの規約が標準管理規約に準拠している場合は提出させるといいであろう。 |
92:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 14:03:14]
|
93:
通りがかりさん
[2017-08-12 14:06:47]
|
94:
匿名
[2017-08-12 14:38:31]
|
95:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 15:45:57]
新しいマンション管理士の全国組織は個人加入が可能である。
国土交通省には新しいマンション管理士全国組織の担当窓口も開設されており、これからは古いほうの日本マンション管理士会連合会は衰退するであろう。 |
96:
匿名さん
[2017-08-12 19:17:38]
マンションの管理規約を確認しないとわからない。 自分のマンションのことは自分で確認しましょう。 これ常識。 ところで、「マンション管理士試験上位合格者」 新しいマンション管理士の全国組織はどんな組織? 排他はしないの? 排他だらけで、「倶利伽羅紋々 付」を理事会に仕込んだ、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のように。
|
97:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 19:51:18]
↑イカれた老人ですw
|
98:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 19:52:39]
井げた連呼はキモすぎです。管理会社別のスレッドでお願い致します、
あほ |
99:
匿名さん
[2017-08-12 20:51:43]
財閥系悪徳管理会社の社員マンション管理士の上級フロントは、なぜ懲戒免職にならないのか。 若社長だから? 会社に弱みでもあるから? それとも世間に言えないことでもあるから? もっと大きな不正をばらされると、井桁の付いた財閥系管理会社は都合が悪いから懲戒免職にできない?
|
100:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-12 23:22:10]
↑井げた連呼の老人うざいねw
|
素人でも標準管理規約のコメントを読めば分かりますが、6と10の発言は、訂正した方が良いと思います。
<参考>
マンションの新たな管理ルールに関する検討会について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
・マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書、11ページ
1-2.役員の資格要件及び欠格要件について
【問題認識】
○ 一方、区分所有者以外の誰でも役員に就任できる、という誤解(組合員要件を外すだけなら借家人、専門家でない第三者も就任可能という誤解)を避けるため、「より適正な管理を行うため、マンション管理に係る専門知識を有する者を役員等として活用できるようにするための改正である。」という解説も追加すべきではないか。
---
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
第35条関係
① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要件を外すことも考えられる。
この場合においては、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが考えられる。
この場合の専門家としては、マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有する者が想定され、当該マンションの管理上の課題等に応じて適切な専門家を選任することが重要である。