理事会 代理出席について語りましょう。
交通事故などやむをえない状況の場合に限り、理事の代理人が出席することを認めると規約をもうけている管理組合はあると思いますが、理事の嫁がわがままを履行するために理事になった旦那でなく嫁が理事会に出席し強引に意見するのをどう思われますが?
例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
(道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)
もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?
この理事の嫁は、管理規約を破りモラルなく他の住民に迷惑行為を繰り返してきただけに今後が懸念されます。
[スレ作成日時]2017-08-06 10:49:53
理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?
21:
匿名さん
[2017-08-10 12:09:58]
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22:
匿名さん
[2017-08-10 12:36:52]
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23:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-10 18:24:08]
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24:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-10 18:25:20]
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25:
匿名さん
[2017-08-10 21:11:15]
↑
そんなの昔からあるけど、お前はあほか? |
26:
匿名さん
[2017-08-10 21:13:15]
>>24
早く改正された条項が何条なのか書けよアホ |
27:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-10 22:02:06]
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28:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-10 22:02:40]
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29:
匿名さん
[2017-08-10 22:30:42]
アホを連発してマスを掻いている老人を相手にしない事です。匿名で
欲求不満を晴らしている哀れな老人。管理会社を頼りにしているマンション 管理士で、管理会社TCに捨てられての腹いせとみたが。どうだ。 |
30:
匿名さん
[2017-08-10 23:35:37]
↑
おまえがアホだろ 改正した条項が何条か答えろボケ 嘘でもついてるのか |
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31:
匿名さん
[2017-08-10 23:51:56]
スレ主さん、内のマンションもお宅のマンションの強引な嫁理事がおります。
違う所はこの嫁の母親が組合員で理事長をしました。この母親の同居人の 男(愛人)が自治会長です。管理会社に圧力をかけてマンションを独占です。 893、窃盗団、等々反社会的住民が多数入居しておりました。管理費等の 滞納はさることながらとにかくめちやくちゃでした。 荒れ放題のマンションをマンション管理士の理事長が協力して13年がかり で整理しました。大変だったみたいですが、現在でも少し反社会的人物との 協力者は住んでおります。 管理会社109はこの連中と共謀して現在も管理しております。しかし、か なりマンションは善くなりましたが、この悪い連中の仲間はしたたかです。 概略の説明ですが分譲当時からの組合員の質の変更は出来ません。限度があ りますのでここら辺で管理の仕事から去ります。切がありません。 スレ主さんのマンションは大体どこでも似たようなものです。あまり頑張る ときついです。お金が儲かるのでしたら頑張りますけどね。 理事になれば、手出しが多く、仕事をすればするほどあらぬことを噂され窮 屈です。だから順番制しかベスト方法は見つかりません。 |
32:
匿名さん
[2017-08-11 08:52:23]
タラタラ長文スレチは無視で
偽マンション管理士は標準管理規約の改正で嘘つくしなんだここは? |
33:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-11 09:33:36]
↑何度言っても違いが分からんアホ
改正後は、組合員から選ぶ要件はなくなった。以前は「現に居住する組合員から」だったが、数年前に「現に居住する」がなくなり、去年からは「組合員」もなくなった。 ここまで言わんとわからんのか?アホ 2 理事及び監事は、総会で選任する。 |
34:
匿名さん
[2017-08-11 09:53:58]
標準管理規約には拘束力はありません、がマンション管理士、管理業務主任者の
国家資格を受けたい方は勉強して下さい、是は基礎的知識です。実務には逆に邪 魔な知識です。役には立つことはありますが、自分のマンションの管理規約は真 剣に読んでください。 |
35:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-08-11 10:14:15]
>>実務には逆に邪魔な知識です。
あほ。 古い管理規約のままだと、管理費の督促だけでも大変である。 認識が甘いと言うか、ほとんど素人なんだろうね。こいつ。 |
36:
匿名さん
[2017-08-11 12:31:36]
素人でも良い結果が出せればプロ以上です。プロは逆に役に立たない場合がある。
つまり、邪魔になる事もある。組合員は貴方みたいなアホ、を連発するような プロを見ると即座に排除します。立ち去りなさい。管理者に投稿拒否を願います。 |
37:
匿名さん
[2017-08-11 13:17:09]
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38:
匿名さん
[2017-08-11 13:19:56]
標準管理規約が改正される都度、管理規約をいちいち変える管理組合なんてないしアホ丸出し。
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39:
匿名さん
[2017-08-11 13:26:29]
匿名といえまともな人間が、藁をもつかむつもりで相談投稿しているのも
見受けられる、これらに対しては真面な回答をして欲しいです。人を試し たり、姑息な手段で避難したりする、マンション管理士試験上位合格者な る匿名で投稿している人物を投稿拒否して下されば匿名掲示場とはいえ、 それだけの倫理観の」ある運営者の運営と見て繁盛すると思います。 、 |
40:
匿名さん
[2017-08-11 13:27:36]
第3節 役員
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 【外部専門家を役員として選任できることとする場合】 2 理事及び監事は、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 (役員の任期) 第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 【外部専門家を役員として選任できることとする場合】 4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 |
マン管士の資格持ってても有効に活用出来てない人物の典型。