管理組合・管理会社・理事会「理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-08-13 09:57:16
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理事会 代理出席について語りましょう。

交通事故などやむをえない状況の場合に限り、理事の代理人が出席することを認めると規約をもうけている管理組合はあると思いますが、理事の嫁がわがままを履行するために理事になった旦那でなく嫁が理事会に出席し強引に意見するのをどう思われますが?

例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
(道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)

もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?

この理事の嫁は、管理規約を破りモラルなく他の住民に迷惑行為を繰り返してきただけに今後が懸念されます。


[スレ作成日時]2017-08-06 10:49:53

 
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理事会に理事の嫁が代理出席ってどうよ?

1: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-06 12:06:26]
理事会を廃止すべき
2: 匿名さん 
[2017-08-07 01:03:10]
半数以上が代理人(区分所有者の嫁)のマンションです。
代理人の前に閉経後のオバちゃまはヒステリーでキーキー感高い声で暴れ、もはや理事会が動物園か見世物小屋。
男衆は皆ゲンナリ気味。
輪番制になってから理事会が崩壊してます。
女性の社会進出も年齢制限が必要。
3: 匿名さん 
[2017-08-07 08:29:05]
> もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?

理事は、個別指名のはんずなので、委任状はいりますが、おそらくそれを主張しても委任状作ってくるだけなので、別に変わらないと思います

> 例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
> そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
> (道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)

まぁ理事会なので、1人が主張しても、ほかの理事がちゃんとしていれば成り立ちますけどね
通路って普通、消防法とかで物とかおけないはずだけど、確認している?
4: 匿名さん 
[2017-08-08 11:04:04]
夫の代理人として理事会に席をおいておりますが、その場での判断に困ります。
代理人は所詮、代理人でしかなく、区分所有者に確認や相談をしたいのが本音です。
5: 匿名さん 
[2017-08-08 11:42:01]
御主人の代理人でしょう。ご主人と同じ扱いです。遠慮なく発言して良いマンションに
して下さい。遠慮はいりません。理事長もOKです。色々な意見を言う人間がおります
が、法的には問題ありません。ご心配であれば役員選任方法を規約にそのように規定す
れば、安心です。
6: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-08 15:58:11]
↑去年3月改正の最新の標準管理規約と同じであれば、誰でもOKだけどね。
7: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-08 16:03:49]
奥さんがクチをだすとロクなことにはならんと思うけどね。
女の政治家が軒並みダメダメなのをみてると分かると思う。
8: 匿名さん 
[2017-08-08 18:53:57]
だったら女性の理事長をどう考えるんだ。?
9: 匿名さん 
[2017-08-09 12:45:41]
理事会に委任なんか無いぞ

10: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-09 13:46:07]
↑委任は無いが、
去年3月改正の最新の標準管理規約と同じであれば、
理事の資格要件が大幅に緩和されているので
誰でも理事にできる。
ダンナの都合が悪ければ、ヨメを総会で理事に選任し、ヨメが受任すればよい。
理事になれないのは前科があるとかの場合。
11: スレ主です 
[2017-08-09 23:50:31]
>>1
理事会を廃止とは?意味不明です。

>>2
女性としてのご意見ですね。女性が女性を敵対視するのは嫁姑トラブルと同じで怖いですね。
若いのも年取ったのも理屈や理論を無視し感情で自己主張を通そうとする女性は困りものです。
当マンションは、高年層好みのデザインマンションです。
しかし、分譲まだ間もないため住民は子育て年代が主です。
問題の理事嫁は、30代です。
通学用通勤用の自転車ならばまだしも、ガキの遊びのための自転車を通路に駐輪。
チャイルドシート(子供載せ籠)付自転車を部屋の前に駐輪、子供を乗せたまま通路からエレベーターまで走行乗り入れ駐輪場ではなく、応接セットのあるエントランスから走行したまま出る。
ガキもエントランスを自転車でぐるぐる走る。

>>3
確かに、委任状作ってでも理事の嫁が理事会に出そうです。
『禿』とは怒鳴られませんが恐ろしい女でして、他の理事もフロントも押し切られています。
これまでの理事会の注意喚起、フロント管理アドバイスなどの理屈はとおりません。

>>4
それが、普通だと思います。 国会で大臣が欠席し大臣秘書が代理答弁することが許されないのと同じではないかと思います。

>>5
貴女は総理大臣の代理で夫人が国会で答弁してもよいとお思いですか?
閣僚と同じで理事会の理事も個人任命です。管理組合総会で理事になることを了承された個人であり、部屋で理事になるわけではありません。
自治会であれば世帯加入ですから旦那の代理もとおるのでしょうが、管理組合は区分所有者の財産である共有建物を守るための法的団体です。

>>6
それは、管理規約を改正標準管理規約に即して、理事職の資格を区分所有者の家族にも認めた管理組合で区分所有者の嫁が理事として任命を受けた場合ではないですよね。

>>7
総務大臣、東京都知事、足立区区長、優秀な政治家いますよ。
問題あり人間が理事になった場合よりは、理事の嫁のほうが対処のしようがあるのではないかとスレを立ち上げましたが、妙案はないでしょうか?

>>8~10
ごもっともです。

刑事罰がなくともチンピラ***のようなのが同居家族にいる部屋もあるわけですから、理事から区分所有資格を外したのは問題あるかと思い当マンションのように規約改正していない管理組合も少なくないかと思います。

12: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-10 07:32:30]
↑理事のなり手不足、代理出席の復委任の問題など、いろんな問題があるから標準管理規約は改正されてるわけで、個別の判断があるなら、自分たちで考えたらいいだけであろう。
13: 匿名さん 
[2017-08-10 08:01:01]
つまるところ、役員(理事、防火管理者、監事、自治「町内」会長)
の選任方法を各マンションの規約できめる。
14: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-10 08:28:09]
↑あほ
話し合いでは容易に意見がまとまらないから、有識者を集めて標準管理規約で指針を示しているわけである。
理事会で独自案など検討したところで名案などでてくるわけがあるまい。

15: 匿名さん 
[2017-08-10 09:44:21]
改正された標準管理規約とはどのような条項ですか? 参考までに聞いておきたいですね。
組合員以外の者や法人が役員になれるとかですか? これは総会での特別決議が必要ですよね。
長年組合法人の理事やってますが、理事が事故や病気などで長期間活動に参加できない場合は新たに選任します。
短期間出られない役員の嫁が出席するとかなら理事会の1,2回程度理事会議の内容を聞くくらいでしょうかね。

16: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-10 10:48:23]
↑国土交通省が公開してるから検索すれば良かろう。
管理組合法人の理事の場合は、区分所有法で委任が認められてるから何の問題もない。
17: 匿名さん 
[2017-08-10 10:59:42]
コピペしてよ
頭悪くてどの条項だかわからない
18: 匿名さん 
[2017-08-10 11:59:42]
悪しき前例を一度容認してしまうと、他がやっているのだからウチもと、廊下に自転車やそれ以外の私物が置かれるようになってしまう可能性が高いと思います。なので、当該区分所有者(理事?奥方?)が何と言おうと、惑わされずに下記のようなプロセスを粛々と進めることが必要だと考えます。これは当該所有者のみならず、他の所有者・住人にも一定のプロセスを経た上で、毅然とした態度で臨む理事会の姿勢を示す意味でも重要だと思います。

①当該区分所有者(理事)に、廊下に自転車を置くことや敷地内(建物内も含む)での自転車走行は管理規約・使用細則に違反しており、防災上危険であり消防法にも違反していること、美観上や資産家チン面からも望ましくなく、組合として断固認められない旨、理事会決議を経て改善命令を出す。
②それでも命令に従わなければ、一定期間を措いて管理組合から当該区分所有者(理事)宛てに内容証明付きの郵便を送って再度改善命令を行う。
③それでも命令に従わない場合は、更に一定期間を経た上で当該区分所有者に対し提訴することも辞さない。


その上で、下記のような方法で駐輪スペースの増設を検討し、廊下への自転車放置を解消することを併せて検討するのも一考かと思います。

①駐輪スペースは現状1戸に付き2台まで使用可となっているようですが、もし空きがあるのであれば、駐輪台数を増やすことも可とするよう管理規約や使用細則を改定する。その際には、区分所有者や賃借人も含めてアンケートや説明会を実施し、そのような方向での規約・細則改定の可能性を探る。賛成を得られそうであれば、後日の総会決議に持ち込む。

②駐輪スペースに空きがない場合は、物理面・予算面含め検討可能ならば、駐輪スペースの増設を検討するのも一考。その際にも所有者や賃借人から駐輪スペースが足りているか?予算がかかっても増設を希望するか?などの意向をアンケートなどで聴き、増設の希望が多い場合は予算や仕様を理事会内で詰めて、再度アンケートや説明会を実施し、いきなり総会決議に持ち込まないよう手順を踏むことが必要。

理事会がここまで検討すれば、仮に①の規約・細則の改定も不可、②の駐輪スペースの増設も不可の結論になった場合でも、当該理事の奥方も少しは納得するかもしれませんし、何もしないよりは関係がこじれて泥沼にはまる可能性を防げるかもしれません。
19: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-10 12:01:06]
↑この条項だが理解できるか?

2 理事及び監事は、総会で選任する。
20: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-08-10 12:02:18]
>>18 匿名さん
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