区分所有法によって管理運営するのが、管理組合。
その管理組合が不正をしても判事は、区分所有法なんてマイナー法律を理解していない。
時には、被告側弁護士に丸投げする判事もいます。
裁判官OBが管理会社に再就職し、判決の操作に関与している裁判官OBもいる。
皆さんおおいに書き込みましょう。
[スレ作成日時]2017-07-22 04:42:54
マンション管理組合の不正裁判について
2:
匿名さん
[2017-08-12 18:41:15]
管理会社に業務委託している場合、管理会社の関与なしに管理組合が不正をすることは困難です。 雑誌等で管理組合や理事長の横領事件等が報道されていますが、管理会社の関与なしに不正は行えません。 雑誌や新聞も裏どりが足らないか、大口広告主に遠慮しているのか分かりませんが、真実の取材及び報道不足です。
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3:
匿名
[2017-08-12 21:13:39]
雑誌新聞が書かない不正を晒しましょう。
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4:
匿名さん
[2017-08-13 01:17:49]
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5:
元理事長
[2017-08-13 06:42:08]
>>匿名さん
自主管管理じゃありません。 字も書けない、読めない理事長が、管理主任者の言いなりに捺印して、総会決議なしに修繕(修繕積立金の取り崩し)。そんな理事長に質問しても判らないので、管理会社の管理主任者に、①総会決議なしに修繕積立金の取り崩しはーができるのか、②予算案に取り崩した金額に見合った金額が計上されているかを質問すると、1回目は、a3社から相見積もり取ったらいいだろう。後日同じ質問するとb保存行為だから総会決議が必要ない、と言う始末。 どう思いますか。 |
6:
匿名さん
[2017-08-13 07:04:50]
管理会社の関与なしに、不正ができないということの証明です。 役員には適材適所の方を選びましょう。
輪番制理事会は、管理会社の不正行為の温床です。 最低でも立候補等推薦制と輪番制の組み合わせにしましょう。 |
7:
元理事長
[2017-08-13 07:26:41]
それは無理ですよ。
大体の組合が標準管理規約に準拠した管理規約を適用し、その中に継続して役員をすることを阻害しない、との一文がある。 区分所有法37条決議事項制限、議案と違う内容を決議したので提訴すると、「だからと言って不正とは言えない」とだけの判決。この判事は東京高裁鈴木健太という方です。ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%81%A5%E5%A4%AA_(%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98) |
8:
匿名さん
[2017-08-13 10:12:23]
標準管理規約は、管理規約(例)の方がむいていて、すべてのマンションが標準管理規約に準拠しているのではありません。 高経年のマンションでは標準管理規約でないマンションもあり、標準で語ることに問題があります。
立候補を含む役員選出を、完全輪番制に変更した管理組合もありますから、個人情報保護法によるネガティブ情報に配慮しない完全輪番制は、時代遅れと言わざるを得ません。 |
9:
元理事長
[2017-08-13 10:42:05]
輪番制じゃなければ、議案を読まないで条件反射のように委任状を出すだけで終了じゃないですか ? 非法人の管理組合の位置付は、人格なき社団法人ならぬ、人家きなき愚民集団である。
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10:
匿名
[2018-07-26 18:24:21]
3年前に大規模修繕工事を実施しました。入札結果2番札へ発注。予算額174,000千円、1番札160、000千円、2番札200,000千円。理事長の独断で決定。管理会社は関与せず、一業者として応札。5番札。組合員はなにも分からず、予算額200,000千円と2番札業者を承認。反対者はごく少数。組合員の知識のなさを突いた背任行為。管理会社も素知らぬ顔。こんな管理組合も実在します。
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11:
匿名さん
[2018-07-26 21:52:20]
管理組合は何処のマンションも似たようなものでしょう。
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12:
匿名さん
[2018-07-28 17:23:38]
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13:
匿名さん
[2018-07-28 17:42:43]
二番札に決定した理由の説明にもよるよね。法令にも規約にも反していないと
思いますが、ただし、予算額を超えた工事金額で有れば、やはり、 理事会や理事長の単独決定では無く臨時総会等を開催して組合員の承認を得る 必要はあろうかと存じます。 |
14:
匿名さん
[2018-07-30 06:59:20]
大規模修繕をするにあたり,理事長および一部の理事により,入札「ではない」方式,すなわち特命となりました。いわゆる「サイレントマジョリティまんしょん」なので,この方式となることは確実だと思われます。
ですが,阻止するための手立てはないでしょうか? |
15:
匿名さん
[2018-07-30 07:22:43]
告訴するには証拠不十分。
規約に理事の立候補制が有れば立候補して出席理事の半数の同意を 得て理事長になり証拠をそろえて告訴する。 それがだめなら無理でしょう。もし仮に組合員の役員が横領若しく は着服しておれば大体完全犯罪が成立して手の打ちようがないのが マンション管理の難しさです。 マンションの質によって異常に管理費等が高いマンションは組合内 部か管理会社による横領・着服を疑って間違いありません。 そんなマンションは購入しない事です。 |
16:
マンション掲示板さん
[2020-05-11 11:51:02]
理事に立候補してと言っても現理事たちが次の理事を決めるので無理ですよ。決め方についても意見を言い立てても管理会社も知らぬふりで、理事長の味方をします。
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17:
匿名さん
[2021-06-28 15:07:13]
ここが、最凶では。
https://ameblo.jp/mansion-casestudy/ |
18:
購入経験者さん
[2022-01-30 13:04:35]
●菱のコンプライアンス違反 下記は、私が自宅に自身区分所有者、かつ実に真の当事者の立場から事件への見解です:
根本的なコンプライアンス違反----当事者ではない者があたかも当事者であるかのようにふるまうことは、ヒトを特殊詐欺でだますようなことである。調べれば、調べるほど、次々に、下記のコンプライアンス違反(複数形)が見つかる。 【本質的な汚点】騙しているも同然 真の当事者を事件から締め出し、偽の当事者が集まり、事態収拾に組合の労力やカネを使うように仕組んでいること。マンション隣接の土地から、専有部である特定居宅内生活、たとえば騒音・振動などで迷惑がある、墓が見えるから気持ちがわるいなどのときのこと、 ●真の当事者は誰か。 三者である:不動産売り主、隣接墓地祭祀承継者、墓地から直接影響を被る買い手の区分所有者個人 これ、不動産関連で仕事していればすぐわかること。 ●偽の当事者は誰か。 管理組合理事長、理事、マンション管理会社である。 ----------------------------------------------- 要約 <売主へ、墓地側へ買主・個人がものを言う経路を塞ぐ:なりすまし、権利行使阻害> 理事会と管理会社がぐるになり、当事者になりすまして●菱●●レジデンス(以下、売主)及び隣接私有墓地の祭祀承継者と交渉して、管理組合との間で、売主の●菱は無関係であるなどと覚書をかわして、墓地のことで迷惑被っている者、不動産取引した区分所有者個人(以下、買主)が売主へものを言う権利、居住者が墓地祭祀承継者様へものを言う権利を行使させないようにした。 <無関係の人々を巻き込む> 某理事長及び某管理会社が不動産取引で生じた個人の権利、景観利益の問題に関して不当にも管理組合を当事者に仕立てあげている。結果、組合理事会はとる必要もない労、延々と会議に墓地の景観に関して時間をかけさせられてきた。 <マッチポンプ行為をはたらく> 管理組合は、本来の管理業務への時間を奪われ、しかも、数年たてば、墓地の植栽保存行為差し止め請求の逆効果、具体的には専用庭への落ち葉や日照遮蔽により、組合へ苦情が来てしまうことを自覚していない。自ら問題の火種を作り込んでおき、火のてがあがると、管理会社が、事態収拾に組合のカネで火消し、解決します、という仕組みである。前記は一言で表現するとマッチポンプである。 <問題をすり替える> 景観利益は、居宅の不動産取引により得た個人、一人一人の権利である、管理組合に個人居宅の墓地景観に関する権利義務はない。建物である棟全体でもっての権利義務の問題にはできない。なぜならば居宅により見える景色は異なり、かつ墓地祭祀承継者様と付き合いも異なる。ある棟の区分所有者どおしで権利をめぐり争そわせるというやり方は、売り主不動産会社・買主個人の法的当事者の関係、区分所有者個人と墓地祭祀承継者のあいだの真の当事者関係を隠すべくの問題すり替えである。 <権利濫用の幇助> 管理組合は、墓地祭祀承継者様に大変なご近所迷惑をかけているとの認識に欠けている。 ご先祖様の供養をするひとさまの墓地樹木に対して、4戸から墓石を見たくないからと、なんと、管理組合の名で植栽手入れを差し止める。 すると、S一族様は快適なお墓参りができない。なぜならば枝葉は伸び放題、地被は日陰になる。樹木の健康は損なわれる。 墓地の環境をどのような状態とするかは祭祀承継者様一同が決定することであり、隣の管理組合委員会が建築の知識をもって決めるなどいう考え方は権利の濫用にあたる。 |