RJC48とかぶってる。法人格あるだけましだけど。
http://www.tower-mansion-union.net/
[スレ作成日時]2017-07-05 12:18:50
注文住宅のオンライン相談
一般社団法人全国タワーマンション協会
45:
匿名さん
[2017-07-07 07:55:50]
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46:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-07-07 08:01:55]
>理事長を解任すべきなんて一体誰が言ったんだか?総会決議なしの管理組合としての加入は独断専行は問題にされて当然だとは言ったが。
じゃあ、文句言えばいいだけ。 向こうは、知るか!と言えば終わりだろう。 平行線なだけ。 まー、それが言えないから掲示板で愚痴を書いてるのだろうが、真の問題は、おたくが小心だということ。 |
47:
匿名さん
[2017-07-07 08:07:30]
意思表示なき者(欠席者「棄権者」、委任状及び議決権行使書の未提出者、)
を理事長に一任すればよい。組合運営がやり易い。このもの等は義務違反者 だから法令には反しないとの管理会社の回答である。 |
48:
匿名さん
[2017-07-07 08:12:14]
>このもの等は義務違反者
義務違反者であることの法的根拠・規約的根拠を示せ。 少なくとも総会出席義務に関する区分所有法、管理規約には定めがない。 |
49:
匿名さん
[2017-07-07 08:36:39]
だから、管理会社の回答だと言っている。総会の議事録にも記載されている。
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50:
匿名さん
[2017-07-07 08:42:06]
「正会員は原則20階以上かつ200世帯上の管理組合が対象です。」
と書いてあるが、入会登録フォームは法人もあるが基本は個人登録のようだ。 またタワマンの区分所有者または占有者である証憑は何も求めてない。 |
51:
匿名さん
[2017-07-07 08:44:21]
規約にそのような定め(この定めが、有効か無効かは別にして)があるはずだが・・・
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52:
匿名さん
[2017-07-07 08:58:02]
第5条(入会の手続き)
1 本法人の正会員として入会しようとする管理組合は、当規約の内容を予め承認し当該管理組合の所定の手続を経た上で、代表理事の定めるところにより入会の申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。 4 団体又は法人が第1項及び第2項の会員となる場合、その代表者として本法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、本法人に届け出なければならない。 |
53:
購入経験者さん
[2017-07-07 09:18:27]
ここの管理組合は20階以上200戸以上だからタワマンになる。
しかし強引に100%議決権行使に持って行くためのこの規約は、 棄権者の思想・信条の自由を侵している。完全に違憲だ。 こんな規約改正を承認してしまうとはタワマンのレベルが知れる。 違憲訴訟起こされたら管理組合は完全に敗訴するな。 【日本国憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 】 ![]() ![]() |
54:
匿名さん
[2017-07-07 09:35:21]
>じゃあ、文句言えばいいだけ。
向こうは、知るか!と言えば終わりだろう。 平行線なだけ。 まー、それが言えないから掲示板で愚痴を書いてるのだろうが、真の問題は、おたくが小心だということ。 あのー、当方は当該タワーマンションの住民ではないのだが?何故勝手に住民と決め付けるかな?だから、解任しようにも解任など出来る立場にはない。総会決議を経ていないのに、管理組合として団体に加入するのは、理事会?一部役員?の独断専行であり問題だとの管理組合運営の一般的なかつ基本を述べたまでだが。もし、当該理事長?管理組合役員?が本当に「知るか!」と開き直るつもりなら大問題だと言わざるを得ないね。 |
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55:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-07 09:43:53]
>>あのー、当方は当該タワーマンションの住民ではないのだが?
そこの住民が解任しないんだったら問題ない。 >>総会決議を経ていないのに、管理組合として団体に加入するのは、 国土交通省へのパブリックコメント出すときに、理事長が勝手に管理組合の名前で出したのが問題ではなかったのか? |
56:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-07 09:49:36]
理事長が独断で管理組合名で、どこかの団体に加盟したとして、その加盟の意思表示は有効か無効かといえば、有効。
問題があるなら内部の問題だから、組合員以外がつべこべいう問題ではない。 |
57:
匿名さん
[2017-07-07 09:59:58]
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58:
匿名さん
[2017-07-07 10:03:50]
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59:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-07 10:09:43]
慰安婦合意は批准すべきだったのだが、してなくても有効である。
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60:
匿名さん
[2017-07-07 10:41:01]
通常数万円という協賛金が1口30万円というのは寄付金のレベルには見えない
からその企業から見ると拠出に明確なメリットがいる。 特定の企業から、この協会がお金をもらっていて、そこを当然契約金額も戸数で 大きくなる大型のタワマンに押し付けるのであれば管理組合側の参加費は0でも 運営側は食っていけることになる。 個人ではなく、管理組合という組織を加入対象なのはこのあたりがキーポイントに なろう。 |
61:
匿名さん
[2017-07-07 12:08:38]
>>59
法的根拠は? |
62:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-07 13:37:53]
↑ウイーン条約をしらんのか?
ルール無しで外交などできるはずがあるまい。あほ http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/mt/19690523.T1J.html |
63:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-07-07 13:58:52]
↑条約は国と国との約束。法律ではない、あほ。
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64:
匿名さん
[2017-07-07 14:08:59]
↑ これは、条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
正しくは、↓ 外交関係に関するウィーン条約(外交関係ウィーン条約) http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/mt/19610418.T1J.html |
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・現に居住していない外部区分所有者
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→管理規約違反者が役員に就任するとは言語道断
・過去に管理組合に対して訴訟を起こした区分所有者
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