RJC48とかぶってる。法人格あるだけましだけど。
http://www.tower-mansion-union.net/
[スレ作成日時]2017-07-05 12:18:50
注文住宅のオンライン相談
一般社団法人全国タワーマンション協会
21:
匿名さん
[2017-07-06 12:47:08]
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22:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 12:52:46]
じゃあ、解任したらいい。
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23:
匿名さん
[2017-07-06 12:58:39]
総会決議なしで管理組合として加入しているならば、組合員に「組合員に加入の是非を問われた事実はない。総会決議を経ていないものに理事会が管理組合としての加入を勝手に決めたのはおかしいのではないか?参加したい役員の方は、個人の資格で参加すべきだ」と厳しく追及されて当然。
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24:
匿名さん
[2017-07-06 13:03:20]
その程度のことでは、裁判所は区分所有法に基づく管理者(=理事長)の解任請求は受け付けない。
ところで>>14の区議選だけど、当時は「マンションを政治利用した」と相当批判が出てたとのこと。 |
25:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:03:26]
追及したらいいでしょ。総会で解任する場合は、理由はどうでもいい。
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26:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:05:04]
皇室ではないから政治利用しても何も問題はあるまい。
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27:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:06:14]
管理組合運営は政治そのものであると理解できないあほ。
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28:
匿名さん
[2017-07-06 13:11:34]
>>24
2011年の浦安市議選にも出て落選してる。マンションに住む前だと思う。 |
29:
匿名さん
[2017-07-06 13:11:59]
裁判所に理事長の解任請求をするとかそこまでの話ではなく…。自分が所有するマンション名を組合員の許可なく勝手に利用して欲しくない、区分所有者だっていることをどう考えるのか?という問題。加入について理事会決議すらあったのか?理事個人?理事会?の独断専行と言われても仕方あるまい。
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30:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:14:28]
↑追及したらいいでしょ。総会で解任する場合は、理由はどうでもいい。
理事長は、いちいち組合員の思想、信条を忖度していられないだろう。 不満なら、理事長に立候補すればよい。 |
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31:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 13:16:34]
そんで、前の理事長の意見は、間違いなので撤回しますって、理事長名で国土交通省に通知したらいい。
手続き的には普通の自浄作用。 |
32:
匿名さん
[2017-07-06 14:03:48]
>理事長は、いちいち組合員の思想、信条を忖度していられないだろう。
問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。 >不満なら、理事長に立候補すればよい。 管理組合役員としての自身の責任を問われたら、そのような捨て台詞を吐くのは無責任極まりない。 しかし、マンション管理士試験上位合格者さんなる方は、全国タワーマンション協会の関係者なのかね? |
33:
匿名さん
[2017-07-06 14:07:37]
タワマンの理事長選に立候補なんて所詮は「お山の大将」。
区議→都議→国会議員→大臣→首相をめざせ。 |
35:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 15:54:11]
>>問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。
そのように紙に書いて、理事長に渡したらどう? |
37:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 16:02:02]
>>問われているのはそういう問題ではなく、飽くまでも理事会?役員?としての権力の濫用、公私混同の問題。あえて言うなら、各組合員の思想信条など知りようもなく、また組合員の思想信条を代表し得る立場でもない以上、総会決議を経ていない理事会?役員?の独断専行はすべきでない。
そもそもの話だが、意見表明は自由である。事後規制で対応すべきで、問題ならそれなりの対応をすればいいことである。 まあ、(日本の憲法の問題で無く、)お宅のマンション内のことだからそんなにイヤなら「理事長は総会決議なしで、官公庁への意見表明を管理組合名でしてはならない」という規約を追加すればよかろう。 |
40:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-06 16:16:15]
[NO.34~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
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41:
匿名さん
[2017-07-06 20:46:54]
>そもそもの話だが、意見表明は自由である。事後規制で対応すべきで、問題ならそれなりの対応をすればいいことである。
個人としての意見表明なら自由だが、管理組合を代表しての意見表明となると自由という訳にはいかない。 >まあ、(日本の憲法の問題で無く、)お宅のマンション内のことだからそんなにイヤなら「理事長は総会決議なしで、官公庁への意見表明を管理組合名でしてはならない」という規約を追加すればよかろう。 そもそも今回の提言は、全国タワーマンション協会としてデべロッパー各社や国交省などへの見解表明であり、一管理組合としての表明ではない。それ以前の話として、総会決議もなく管理組合として勝手に団体加入していることが問題。事後規制が必要というのは全くの的外れ。見解表明以前の手続きに問題がある。 |
42:
マンション標準管理規約運用専門家
[2017-07-06 21:51:55]
↑その意見が組合の総意なら、臨時総会を開いて理事長を解任できるだろう。
監事に相談してみたらどう? |
43:
匿名さん
[2017-07-06 23:37:17]
↑理事長を解任すべきなんて一体誰が言ったんだか?総会決議なしの管理組合としての加入は独断専行は問題にされて当然だとは言ったが。
もしかして全国タワーマンション協会の理事長本人?それはともかく、協会HPのご挨拶の下の方でデべや国交省に対して下記のように提言していたけど、協会の幹部らってタワマン管理組合役員の地位にそんなに恋々としてんのかねぇ? http://www.tower-mansion-union.net/blank-1 1.管理組合役員の立候補を自由にできるようにする。 3.管理組合役員の任期は2年制で半数改選とし重任は認める。 |
44:
匿名さん
[2017-07-07 07:37:29]
立候補しても理事になれないなんて初期設定のマンションないだろう、
任期の2年の設定も珍しくはない。 これが提言というのはよく理解できんな。 |
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第48条(議決事項)
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一~十四 (略)
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項