横浜駅周辺とみなとみらいの今後について
61:
匿名さん
[2017-07-01 18:40:45]
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匿名さん
[2017-07-01 18:40:45]
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文化、商業、業務施設等※1とし、建物の床面積の過半を「展示、観覧又は体験機能の
用に供する集客施設(以下「展示等集客施設」という。)※2
」とします。
(住宅等の居住機能は認められません。)
なお、次の要件を全て満たすホテルは、展示等集客施設と同面積まで当該施設とみな
せるものとします。
ア 客室の平均面積が 38 ㎡以上
イ スイートルームの設置
ウ 複数のレストラン、バンケットルーム、スパ、フィットネス施設、バーの設置
エ コンシェルジュサービスの実施
※1 「文化」は、ホール、劇場、博物館、観覧場等を含みます。
「商業」は、物販、飲食、ホテル等を含みます。
「業務」は、本社機能、研究施設、研修施設、営業拠点、学校、病院等を含みます。
※2 展示等集客施設とは、観光・エンターテイメントの街づくりによる都心臨海部全体
のにぎわい・活性化に寄与する施設であって、「展示」「観覧」「体験」機能のいず
れかがあればよいものとします(映画館は含みません。)。
また、展示等集客施設の屋上又は屋外において、屋内の展示等集客施設と一体的
に運営される部分については、当該部分を床面積として算入できるものとします