その理由は、2020年に住宅を建てる時の基準が変わるからじゃ。というのは、国が定めた省エネルギー(車で言う低燃費)基準を満たしている住宅以外は建ててはいけませんという法律が施行されるのじゃ。
もし、2019年までに家を建てたら、「既存不適格建築物」という扱いにされてしまう。「既存不適格建築物」というのは、建築時には適法に建てられた建築物であっても、その後の法改正や都市計画変更等により、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことじゃ。この「既存不適格建築物」は、住宅の資産価値を下げることにつながる他、住宅性能も明確に違ってくるため、諸事情で売却したり、賃貸住宅にする時などにほとんど価値がないような住宅となってしまう可能性があるのじゃ。
したがって、家は2020年までは建てないほうが良い。
[スレ作成日時]2017-06-12 23:24:12
家を建てるな!
1:
足長坊主
[2017-06-12 23:26:15]
ばり恐ろしか話しばい。
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2:
足長坊主
[2017-06-13 23:39:58]
既存不適格物件の購入は住宅ローン審査が厳しくなったり、税制優遇などが受けられない。
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3:
e戸建てファンさん
[2017-06-13 23:49:30]
現行でその2020年の基準を満たすことはできないんですか?
また、それは正式決定してるんですか? |
4:
足長坊主
[2017-06-14 01:03:39]
もちろん正式決定しておる。
現行でも省エネ2020年基準を満たしている会社もあるが、まだその数は少ない。 2020年から、すべての新築住宅が新基準への適合を義務付けられるということは、言い方を変えれば、2020年までは旧基準で建てることができるという事じゃ。建築会社によっては、旧基準で建てる会社もあるかもしれぬ。確認が必要じゃ。 ただ、2020年省エネ基準を建てるためには、高気密高断熱の基準を満たすだけの設計・施工技術と、設計通り建てられているかをチェックする測定技術が必要じゃ。意中の会社が現行でも2020年省エネ基準の住宅を実際に建てた事があるのか、きちんと確認した方が良い。もし、いまだにその実績がない会社であれば、わずか3年後に対応できるか怪しいところじゃ。 中には、2020年省エネ基準は価格が上がるからと旧基準を勧めてくる会社は絶対やめた方が良い。2020年になった時点で、その家は「既存不適格建築物」つまり違法建築物となってしまうのじゃからの。そんな会社は信用できぬ。 |
5:
匿名さん
[2017-06-14 08:12:11]
既存不適格と違法建築は別物
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6:
足長坊主
[2017-06-14 09:21:03]
>>5
isではないが、meansじゃ。 |
7:
匿名さん
[2017-06-14 09:36:12]
違法建築=当初から法令に違反して建築
isでもmeansでもimpliesでもないと思うけど。 |
8:
匿名さん
[2017-06-14 13:00:41]
ずっと住むつもりの新築なら関係なし。
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9:
匿名さん
[2017-06-14 15:53:22]
似たようなのが色々あるね。ちょっと調べただけで
●H11年省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準) 以下は断熱性能基準だけでなく一次エネルギー消費量基準を含む: ●H24年 低炭素建築物認定制度 ●H25年省エネルギー基準(改正省エネルギー基準、2020年から施行されるもの) ●H26年 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)、Nearly ZEH 省エネ基準を含む包括的基準 ■H12年「住宅性能表示制度」に含まれる省エネ基準;H27年改正では断熱等性能等級4=H25年省エネ基準、一次エネルギー消費量等級4=H25年省エネ基準、5=低炭素基準 ■H21年「長期優良住宅認定制度」に含まれる省エネ基準=断熱等性能等級4 等級では「断熱」と「一次エネルギー消費量」の二つに分かれていて、 ▲省エネルギー対策等級;等級4=H11年省エネ基準 ▲断熱等性能等級(上記等級の後継);等級4=H25年省エネ基準 ▲一次エネルギー消費量等級;等級4=H25年省エネ基準(消費量<=基準)、等級5=低炭素基準(消費量<=基準の90%) ZEH/Nearly ZEH仕様にすればH25年省エネ基準は自動的に満たすことになる。H25年省エネ基準だけを満たした住宅というのは今のところHMからは出されていないようなので、太陽光パネルをつけたくなければ特別に頼むことになるのだろうか。そもそもそれを満たしたからと言って、何か認定書が出るのか、何か優遇措置でもあるのか、といった疑問が残る。やはりZEHか。 長期優良住宅認定制度では一次エネルギー消費量に関する部分がすっぽり抜けているようだが、改正されないのか。 |
10:
匿名さん
[2017-06-14 16:48:16]
自分で書いていて気付いたのだが(笑)、住宅性能表示制度で断熱等性能等級&エネルギー消費量等級4か認定低炭素住宅を取得すればH25年省エネ基準は満たされるということか。ローンや税制上の優遇もあるし。
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11:
匿名さん
[2017-06-14 17:06:01]
と言う訳で、今現在新築する人で将来売りに出す可能性のある人は、最低限、住宅性能表示制度で省エネに関して等級4を取っておけばよい。
勉強になったわ。足長坊主さん、ありがとう。 |
12:
匿名さん
[2017-06-17 01:55:38]
ZEHを調べていて気付いたのだが、どうやら住宅の省エネ性をアピールするには「BELS」を取得するのがこれからの常道となるらしい。
●BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System、建築物省エネルギー性能表示制度) 一次エネルギー消費量等級を BEI(Building Energy Index、省エネルギー性能指標)=(設計一次エネルギー消費量)/(基準一次エネルギー消費量) を使って細かく分類: ★:BEI<=1.1(既存の省エネ基準) ★★:BEI<=1.0(省エネ基準、一次エネルギー消費量等級4) ★★★:BEI<=0.9(誘導基準、一次エネルギー消費量等級5) ★★★★:BEI<=0.85 ★★★★★:BEI<=0.8 外皮性能は省エネ基準(断熱等性能等級4)に適合するかどうか表示される。例えば5地域(北関東など)だと適合条件は -外皮平均熱貫流率(UA値)<= 0.87 -冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)<= 3.0 ●基準適合認定マーク(eマーク) これは中古住宅用。省エネ改修してこの認定マークを取得すると、売却する際省エネ基準に適合したことをアピールできる。 -2016年3月以前に竣工した建築物は、eマーク=BELS★ -2016年4月以降に竣工した建築物は、eマーク=BELS★★ ただし外皮性能は問われない。 「認定低炭素住宅」について上に書いたが、その簡易版としてあるのが ●(エネルギー消費)性能向上計画認定住宅 -外皮性能が改正省エネ法の基準=断熱等性能等級4 -BEI<=0.9、すなわち一次エネルギー消費量等級5 BELS★★★と同じこと。 ●認定低炭素住宅 これは性能向上計画認定住宅に加えて、 -市街化区域等の住宅であること。 -低炭素化に資する措置である以下8項目から2項目以上を採用すること。 1.節水トイレ、節水水栓、食器洗浄機のいづれかを設置 2.雨水、雑排水を利用する設備の設置 3.家庭で使うエネルギーを管理する設備(HEMS)の設置 4.太陽光や蓄電池などの設置 5.木造住宅であること 6.壁面、屋上、敷地の緑化 7.住宅劣化を軽減させる措置 8.CO2排出の少ないセメントの利用 が要求される。 以上の話の詳細は「住宅性能評価・表示協会」のサイトに載っている。 ちなみにフラット35S(金利Aプラン)はBELS★★★=一次エネルギー消費量等級5で基準を満たす。 これから新築して売却の可能性がある場合は、長期優良住宅とBELS★★★(またはそれ以上)くらいは取得しておけば安心のようだ。それができないHM・工務店はアウトということで。 |
13:
匿名さん
[2017-06-17 02:11:22]
eマークの外皮基準であるが、2016年4月以降に竣工した建築物についてはやはり省エネ基準(断熱等性能等級4)を満たす必要があるようだ。
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14:
足長坊主
[2017-08-15 20:36:52]
2020年以前に建てて、「既存不適格建築物」なんかにはなりたくないものじゃな。
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15:
匿名さん
[2017-08-16 09:09:52]
家なんて10年とかで潰れるものじゃないから2020規格のもの作ってもまた変わるんじゃね?
そしたら既存不適格。 世の中それの繰り返し。 結局価格に跳ね返るかしわ寄せでどっかが手を抜かれるかになる。 建築も慈善事業じゃないから利益が出なければ出るように操作はされる。 特に出始めは高値をつかまされる。 |