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家づくりに営業マンなんて必要ないのではないじゃろうか?知識不足で嘘つきで、そのくせ給料だけは高い。営業マンなんか無くして、設計と工務と事務で事足りはしないじゃろうかのぅ?皆さんはいかがお考えじゃ?
[スレ作成日時]2017-05-10 18:08:57
営業マンなんかいらない
342:
匿名さん
[2017-07-31 21:23:05]
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343:
足長坊主
[2017-07-31 21:31:13]
>>342
ハウスメーカーじゃからの。近所の目もある。上役たちの社内での立場が危うくもなる。一部を取り壊しての上棟し直しは実質、厳しいじゃろ。 |
344:
匿名さん
[2017-07-31 21:42:26]
引き渡しの前の施主検査の時に指摘して、
直してもらうまでは引き渡しを拒否するとかの交渉は 出来なかったのですか? 図面を見ても素人は分かるわけないし、営業さんとの打ち合わせの メモか何か残っていないのでしょうか? ところで、引き渡されてどの位経つのでしょうか? |
345:
匿名さん
[2017-07-31 22:19:43]
>343
できるよ、何言ってるの? |
346:
足長坊主
[2017-07-31 22:32:54]
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347:
匿名さん
[2017-08-01 01:41:10]
日本ハウスではありません。
みなさん、いろいろなご意見ありがとうございます。ここにいる方がハウスメ-カ-だったらよかったのにと思いました。 実は、洗面化粧台などの設備は最初の段階から、決まっていました。発覚直後、外注設計士から呼び出されて、最初から決めていた洗面化粧台の高さが入らないから、天袋なしでと突然言われました。 つまり、最初はバリアフリ-にするといっておいて、内部で図面作成時に2階バリアフリ-は、会社側のコストがかかるから、やめようという話になったのだと思います。 施主に了解なくです。 実は、大きな図面が郵送で届けられ、その中身について設計士からの説明はなく、ハウスメ-カ-の女子から連絡があり、「設計図よく見ておいてください」だけでした。 そのほかにもたくさんの信じられないことが出現し、この段差問題だけでなく、ハウスメ-カ-側の一方的な急な仕様書変更に対し、工事がストップする事態もありました。 そこで、段差の件も直してほしいといいましたが、「上棟前に戻さねばならず無理」と言われました。 弁護士さんに相談すると工事をこちらでストップすると違約金が取られるというのです。 なぜ、注文住宅というのでしょう。注文を無視して勝手にハウスメ-カ-の作りやすい家を作っているのに、これが許されるなんて、おかしいです。 このハウスメ-カ-の名前を言うと、役所でも何でもこちらを怒鳴りつけるんです。すごい権力です。 |
348:
匿名さん
[2017-08-01 07:36:25]
346のような人がいるからこうなるんだろうな。
ほんとやめて欲しい、そういうの。 やっちゃった後でどうにもなりません、ここまでしか出来ませんてやつ。 自分の家なら激怒してるだろうに。 |
349:
匿名さん
[2017-08-01 09:38:44]
>弁護士さんに相談すると工事をこちらでストップすると違約金が取られる
はあ?本当ですか?!それってシロウトの弁護士? 弁護士ではなくて、せめて建築士の方が良かったのではないかなと思うけど? 引き渡しはいつだったのでしょうか。時効になっていなければ良いと思いますが、 住まいるダイアルにご相談されたことはありますか? https://www.chord.or.jp/ 住まいるダイアル |
350:
匿名さん
[2017-08-01 11:42:22]
設計図を全部見せて貰うのが先決。
例えば二階が根太レスの場合、一般的に浴室やバルコニー部の床を同一床面とせず そこだけ梁を下げる施工を行う。 これは同一面で施工してしまうと、構造的に浴室やバルコニーが居室の床よりも 高くなってしまうからの対策。 特に浴室の場合、一階でも床上に設置という施工は通常行われない 床面より下げて設置というのが施工の常識である。 二階でもこの「浴室は床面より下げて施工する」は常識なので 通常は梁を下げて設計し、その上に浴室設置となる。 尚、階上用の吊り下げユニットバスならば、梁上設置だとしても10センチ の段差は出ません。 若干構造上の課題はありますが、梁を少し削って段差の出ないよう設置しているのが一般的です。 つまりは15センチの段差を作ってしまう業者は、最初から何の対応策もせずに 無理やり設計・施工してしまったと言えます。恐らくは設計者が未熟か住宅は専門外であった 可能性が高いと思われます。 根気よく是正を求めるべきと考えます。 |
351:
匿名さん
[2017-08-01 11:43:35]
>>349
ありがとうございます。 実は建築紛争処理支援センタ-にも連絡しました。最初相談内容を真剣に聞いていただいたのですが、ハウスメ-カ-名を聞かれその名前を言うと、急に無言になりました。それから、何も話さなくなってしまいました。そして一言 「なにもできません」 というのです。 弁護士さんから、建築士に文書を書いてもらうよう言われたので、内閣府所管の法人に相談し、建築士の方に文書を書いてもらうように要請すると、その建築士の方の言い分は 「弁護士なんて必要ない。建築士だけでいいんだ。俺に交渉させろ、俺がやるのになぜ弁護士が頭を持っていくんだ。」 といい、ハウスメ-カ-に合わせろ合わせろがしつこかったので、 ハウスメ-カ-に合わせると、その後勝手にハウスメ-カ-にアポイントを取り、寝返っていました。 弁護士と違い、相手方に寝返っても建築士の規程にはないみたいです。 こんなに大企業だとみんな何もできないのだと感じました。 |
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352:
匿名さん
[2017-08-01 19:32:44]
弁護士も建築士も、運が悪かったのでしょうかね。
きっと建てたHM側の人間だったのかもしれません。 350さんが仰るように設計図を全部見てもらって、今までの打ち合わせ等の記録 も全部出して確認してもらって、それでも駄目だったら諦めるしかないのでしょう。 351さんの立場になって、判断してもらうことが第一条件ですが、 一緒に戦ってくれる建築士さんが見つかると良いですね。 だって、大金払って納得出来ないではないですか! 351さんだって、納得できなければ戦った方が良いです。 正直大変だと思います。でも、納得するまで頑張って欲しいです。 第三者の建築士さん、多少高額になるかもしれないけど第三者と宣伝している方、 そんな方にお願いしてみては如何でしょうか。 |
353:
足長坊主
[2017-08-01 19:46:22]
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354:
匿名さん
[2017-08-01 20:27:00]
やはり図面通りの施工なのでしょうかね?
素人が見ても、段差があるかどうかは分かりますよね。 351さん、お辛いでしょうけれど、図面を確認した方が良いかもしれません。 確かに施主は見ても分からないけど図面をもらって、承認したことになりますね。 出来ます、ばかり言う営業マンによる典型的な被害になってしまうのかな。 図面に段差がありますように!(祈ります) |
355:
匿名さん
[2017-08-01 20:31:57]
バリアフリーを要望し段差は出ない条件で建築しているならば、要求仕様を満たしていない
業者側に問題がある。 特に取り決めがなされていなかったなら、仕方ないともいえる。 |
356:
匿名さん
[2017-08-01 20:54:49]
折衝にも尽力されておられるようですが、今一度業者側の言い分と対応状況をお聞かせ願いたい
つまり業者は最初から段差はあるものとして進めていたが、施主が後から現況に気付き 段差を無くせと難癖付けている状況なのか それとも当初段差は無い予定だったが、何かしら要因により段差が出来てしまったと 考えているのか(要因は業者都合施主都合あるが、施主からの事前確認は取れている) 上記のような前提(基本的に業者側に非はない)がなければ 流石に業者側は強気にはなれないと思われる。 |
357:
足長坊主
[2017-08-01 20:59:26]
バリアフリー性に関する技術基準より抜粋。
2.日常生活空間外の床を、段差のない構造(注)とします。ただし、次のア~カに掲げるものは、この限りではありません。(注)5mm以下の段差については、「段差のない構造」とみなします。 ア 玄関の出入口の段差 イ 玄関の上がりかまちの段差 ウ 勝手口等の出入口及び上がりかまちの段差 エ バルコニーの出入口の段差 オ 浴室の出入口の段差 カ 室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差 この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)に定められている等級3の基準であり、移動等に伴う転倒・転落等の防止並びに介助用車いすの使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にするための基本的な措置が確保された住宅とするためのものです。 |
358:
匿名さん
[2017-08-01 22:38:52]
そうですね、弁護士、建築士、建築紛争処理支援センタ-の方々の反応を
見ますと、もしかしたら図面自体に段差があるのかもしれないと思えます。 351さんにとっては、到底納得出来ないでしょうけれど、図面通りで あればもう誰も何も出来ないのではないでしょうか。 営業さんとの約束も書面で証明できれば良いですが、何かありますか? 実は書いている我が家も、大手HM施工ですが営業さんに見事に騙されました。 図面は直っていないけど大丈夫と、何度も言われ、電話でも確認していたのに 出来上がってしまってから気がつきました。 最終的な図面は渡されていないみたいですし、現場で変更した部分もあるようです。 そもそも建てたのは親ですが、あんなに何度も確認したのにと怒り心頭。 営業マンと支店長と上司を呼びつけて、クレームを出しました。 でも、結局はどうしょうもなくて直すならリフォームで施主負担でとなりました。 親はずっと何年も悔しいと嘆いていましたが、もうどうにもなりません。 図面にハンコがある、渡して承認したはずだ。分からなかった施主が悪い、 同じようなことを言われました。本当に悔しいです。 口先だけの営業マンに騙されました。彼はまだ元気です。 でも、351さんは我が家よりももっと大変ですよね。 本当に何か証拠があれば、戦えるのにと残念です。何かないですか? |
359:
匿名さん
[2017-08-01 23:07:36]
みなさん、本当にありがとうございます。
元気づけられました。 350さんのようなお話は、発覚前も発覚後も一度もありませんでした。 このような説明をしていただければ、本当に納得できたと思います。このような技術的な説明がないのです。 実は、確認申請に出す簡易なA4判の小さな図面で契約したので、詳しい内部構造図とか部屋内部立面図とかなかったので、正直わからなかったのです。 その小さな平面図に本当に小さく蟻のように小さくfl=155と書いてあったのです。 それが段差を表す数値という説明もなく、まさか信用していたので、そんなことするはずないと思いました。 しかし、確認申請が通り、そのあと着工して、2週間後に大きな図面が届きました。その図面の平面図にやはりfl=155とありました。その時はわかりませんでした。段差の記号もないのです。 この数値の意味は、別の建築相談で初めて聞きました。 352さんの言われるように、運がないのかもしれません。でも頑張ります。 353さんの言われるように、営業マンがひどいです。ショックです。 354さんの言われるように、段差が一目見てわかるように書いていないのです。 その数値fl=155だけです。段差の記号はありませんでした。 355さんの言われることですが、詳細図面の仕様書には床バリアフリ-と書いてあるのです。 だからてっきりバリアフリ-と思ったのですが・・・ 356さんの言われる当初段差はない予定だったが、段差がついてしまっているに相当します。 357さんの引用わかりやすいです。浴室に入るときはバリアフリ-なのですが、その手前の洗面室と廊下に155センチあるのです。 実はバリアフリ-の確認で1階の畳の部屋を本畳にするのに段差が出るが、わざわざ床を下げましょうと言うことがあり、他 すべてバリアフリ-でと注文しました。 みなさんの心強いお言葉を胸にこれからも、なんとか頑張れそうです。 本当にありがとうございました。 |
360:
匿名さん
[2017-08-02 01:43:43]
仕様書に記載のバリアフリーとはなんぞや、床段差は該当しないのか?
で折衝しては如何か。 それと和室の畳と敷居、フローリングとの境目全てフラットにするのが 現在の主流であり普通です。 つまり段差など無くて当たり前、段差が出る施工の方がおかしいです。 ただし根太レスの場合は手間が掛かるので、厚い本畳は使わない事が大半。 もし業者が一階根太床でありながら、本来は段差が出る様な事を言ったならば それは素人相手の方便であった可能性が高いでしょう。 |
361:
匿名さん
[2017-08-05 15:59:22]
某住宅屋の営業マンです。
会社自体の業績も非常に良く、私個人の営業実績も今期は良かったためか ボーナスは2か月分+a、他の社員も(営業に限らず)かなりの 金額が支給されたようです。もちろん年度初めに昇給もしました。 そこでスレ主及び皆様に質問です、先の見えない時代にこれだけ 従業員に還元するのは企業として正しいのでしょうか? それとも内部留保に力を入れるのが正解なのでしょうか? 住宅業界に詳しい方、会社経営者からの御意見お聞かせください。 |
上取り壊して上棟しなおせば?
建築確認の図面と違えば問題だし。
全て施工側の責任ならやり直しを要求する権利はあると思うのだが。
まぁ、階高上がるから斜線の絡みでもう一度追加申請必要かもしれないが
これも施工の問題だと思うぞ。
それとも作っちゃったから施工側の要求をすべてのめと?