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http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
801:
13932(引渡2021年キュービック)
[2023-08-27 15:29:10]
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802:
13932(引渡2021年キュービック)
[2023-08-27 15:35:05]
>>800さん
はい、すみなせん。へーベルスレの「このスレッドを見ている人が見ているスレッド」に最近いつも上位に上がって来ているのでついお邪魔してしまいました。 今、住友林業さんと積水ハウスさん、ミサワホームさんのスレを確認したのですが、そこでも上位でした。 ここは人気スレのようですね。 |
803:
通りがかりさん
[2023-08-27 16:09:49]
>>799: 匿名さん
>是非シックハウスの部分も公開していただきたい。 の方には食いつかないで >「建築部長が給気口を勝手に閉めて帰った」とかいうのはいらないです。 の方にだけ食いつく(笑) ここで、この匿名の傲慢さと理解力の低さがわかります。シックハウスの部分を公開したくないのは自称被者さんだけでしょう。 消費者にとって一番重要なところ 笑 |
804:
通りがかりさん
[2023-08-27 16:36:50]
ヘーベルの方はヘーベルのスレで。
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805:
匿名さん
[2023-08-27 16:51:41]
コンプライアンス遵守が企業にとっていかに重要性かがわかるスレですね。
よくいわれてますが、コンプライアンスとは法令順守でなく社会的なレべルをクリアすること。法令は物事の最低レベル。 シックハウスのように因果関係がハッキリわからない事件では被害者さんにとって裁判的には不利。裁判上では三菱地所ホームは運良く引っかからなかたようですが、しかし内容的には社会的なレべルをクリアはしていないようですね。コンプライアンス的に好まれない企業という事でしょう。 三菱地所ホームは親会社の支援もあるのでまだ存続していますが、普通だったらとっくに消滅してたでしょう。しかし、日本経済は衰退傾向ですので、この先、親会社の株主も実績のない子会社を大目に見ることは難しくなっていくでしょう。 |
806:
通りがかりさん
[2023-08-27 17:46:20]
>コンプライアンスとは法令順守でなく社会的なレべルをクリアすること
おやおや今度は一般的に認知されているコンプライアンスの意味を 自分に都合のいいように捻じ曲げてきましたね。 結局この人は、裁判で勝とうが負けようが、自分が正しいんですね |
807:
通りがかりさん
[2023-08-27 17:53:13]
>805
今3です。 ってずっと論点をズラそうしています。 苦笑 1 被害者と自称してデタラメを撒き散らす。 2 同情を買おうとする。 3 デタラメがバレると論点をズラす。 4 ほとぼりが冷めると 1 に戻る。 |
808:
匿名さん
[2023-08-27 18:08:16]
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809:
通りがかりさん
[2023-08-27 19:42:04]
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810:
名無しさん
[2023-08-27 19:56:29]
>>808: 匿名さん
それでは 「コンプライアンスとは法令順守でない」と法令順守を明確に否定しているサイトと 「コンプライアンスとは社会的なレべルをクリアすること」と説明しているサイトを10個ほどリンク張ってください コンプライアンスの意味も知らないのですか? と豪語するのですから簡単ですよね 「測定は常識」の時は実例あげれずに逃げ回っていましたが今度は逃げないでくださいね(笑) |
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811:
匿名さん
[2023-08-27 19:59:19]
会社としては子会社でも、社員は中年だったりします。
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813:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-28 08:14:32]
裁判におけるシックハウス部分の三菱地所ホームシックハウス被害者の主張も明らかにしたいと思います。こちらはかなり分量が多いので数回に分けて投稿します。
四 各争点についての当事者の主張の要旨は、以下のとおりである。 1 争点1-①(シックハウス症候群の排除、室内のホルムアルデヒド濃度の制限、使用建材の限定及び換気量確保の合意)について (一) 原告らの主張 (1) ホルムアルデヒドは、建築材料として多量に使用されてきたが、人体に対する毒性が高いため、昭和30年ころから規制の必要性が指摘され始め、建築業界においても研究が進められてきた。 平成9年6月13日には.旧厚生省が、ホルムアルデヒドの空気中濃度を30分平均で0.1mg/m3とする指針値(現在の厚生労働省ガイドライン値である。以下「ガイドライン値」という。これは、0.0001 ppmにほぼ相当する。)を公表したが、ガイドライン値は、室内化学物質濃度に関し、シックハウス症候群を矛防するために最低限確保すべき値と解すべきものである。 また、平成13年3月29日に、被告もその会員である財団法人住宅生産団体連合会が「住宅内の化学物質による室内空気に関する指針」を改正し、ガイドライン直の達成を目標に内装仕上げ材等や接着剤の含有ホルムアルデヒドの有無を検討し、さらに、室内空気の換気回数の基準として0.5回/時という基準を明らかにした。その後、国土交通省は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく住宅性能表示の評価項目に、室内の化学物質濃度の測定値を追加した。これを踏まえ、国土交通省内に設置された社会資本整備審議会は、平成14年1月、建築基準のあり方として、空気汚染の指標にガイドライン値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド放散等級区分に応じた使用規制を行うこと、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した。このような研究や諮問を基に、平成14年7月に建築基準法が改正され(以下同改正後の同法を「改正建築基準法」という。)、シックハウス症候群を予防する観点から、新たな規定が設けられ、平成15年7月1日に施行されるに至った。 (2) 被告は、シックハウス症候群対策や前記住宅生産団体連合会指針等について相当な知識を有していたし、本件建築請負契約の締結当時、パンフレット等において、専門の研究機関を設けて空気質の研究を行っており、本件建物に導入されたセントラル換気システムに高い効果があることを宣伝して、営業業活動を行っていた。 (3) 以上のようなシックハウス症候群を取り巻く社会情勢及び被告の営業活動を受け、原告らは本件建築請負契約の締結に際して、被告の担当者に本件建物が原因となってシックハウス症候群に罹患するようなことがないか確認した。これに対し、被告担当者は、以前は、建材として使用する合板の接着に使うホルムアルデヒドを原因として問題が生ずることがあったが、現在は、被告が使用する建材はすべてホルムアルデヒド・ゼロのものであり、クロスの接祈剤についてもホルムアルデヒドを含まないものを使用しており、シックハウス症候群等の健康被害の起きることはないなどと説明した。ここで、原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。さらに、被告担当者は、原告らに対し、換気設備についても、1時間に0.5回という国の基準値があり、建物全体で確保すべき換気回数が決められているなどと説明した。これにより、ホルムアルデヒドを排出するために換気設備を設置し、上記換気回数を確保することが本件建築訥負契約の内容として合意された。 (二) 被告の主張 (1) 本件建築請負契約の内容として、シックハウス症候群について、原告ら主張のような合意をした事実はない。 (2) 被告の担当者が、原告らに対し、被告が使用する建材について健康被害が生ずる心配はない、換気設備についても国の基準に合致したものとするなどと説明したとの事実は否認する。また、原告らが、シックハウス症候群に強い関心があり、建材や換気に特に配慮してほしいという希望を有していることを被告に明らかにした事実もない。 (3) そもそも、本件建築請負契約の締結当時、原因物質に関する法的規制は存在せず、建築基準法には、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度について何らの規定もなかった。原因物質に関し建築基準法が改正されたのは本件建築請負契約の締結から6か月が経過した後の平成14年7月であり、改正建築基準法の施行は本件建物の引渡後の平成15年7月である。換気回数についても、上記改正前の建築基準法には、制限はなかった。したがって当時の住宅建築において、被告がガイドライン値を守るべき法的義務を負うことはないし、本件建物について、改正後の建築基準法に従った水準を確保するような合意がされていたこともない。 |
814:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-28 08:15:24]
2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
(一) 原告らの主張 本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。 (二) 被告の主張 原告ら主張の義務はない。 3 争点1-③(建材及び換気機能の瑕疵)について (一) 原告らの主張 (1) 本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度は、平成15年1月24日から合計8回にわたる測定の結果、ほぼすべての測定において、全室でガイドライン値を超えていた。さらに、竣工からほぼ2年が経過した後の平成16年6月に行われた本件建物のフローリング材の検査でも、ホルムアルデヒドの放散量が改正後の建築基準法の規格のF☆☆やF☆☆☆程度であるとの測定結果が出ている。経年によるホルムアルデヒド放散量の減少を考慮すると、本件建物にはF☆☆に該当する建材が使用されていたと推測することができる。 (2) また、原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2. 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。 (3) 本件建物の換気量は、0.33回時にすぎず、合意した0.5回/時という換気量が確保されていない上、本件建物の各部屋吸排気口の配置では、ショートサーキットや滞留が生じており、換気効率が悪い。 (4) したがって、本件建物には前記1(一)記載の本件建築訥負契約の契約内容に反する瑕疵がある。 (二) 被告の主張 被告は、本件建物の建築に当たり、別紙建材一覧表のとおり、当時の基準で最高級品であるFc0に当たる建材を使用しており、本件建物に使用された建材に瑕疵があるとの原告らの主張には理由がない。本件建物のすべての換気設備を考慮すれば、換気回数は、1回/時程度である。第3種換気設備(排気のみの設備)のあるトイレ、洗面室を除いた楊合は、0.7回/時程度、さらに浴室も対象外とした楊合は、0.5回/時程度、さらにアトリエも対象外にした場合は、0.4回/時程度である。いずれの場合においても十分な換気能力を有しているから、換気設備に瑕疵があるという原告らの主張には理由がない。 |
815:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-28 08:16:16]
4 争点1-④(被告の故意過失の有無)について
(一) 原告らの主張 被告は、本件建築請負契約の締結当時、室内空気汚染に関して専門的知識を有しており、 しかも、原告らとの間で前述したシックハウス症候群対策の履践を合意したのであるから、シックハウス症候群対策について検討して設計施工し、建材を吟味し、換気回数を確保する義務があった。それにもかかわらず、被告は、これらを行わず、ガイドライン値以上のホルムアルデヒドが放散されているのに、漫然と本件建物を原告らに引き渡した。したがって、被告には、少なくとも過失がある。 (二) 被告の主張 否認ないし争う。 5 争点1-⑤(原告らのシックハウス症候群への罹患と因果関係)について (一) 原告らの主張 前記のとおり、原告らは、本件建物に入居後、ホルムアルデヒドを原因とするシックハウス症候群であるとの診断を受けた。原告らは、入居前にはシックハウス症候群に罹患していなかったし、本件建物以外にシックハウス症候群に罹患するような環境にさらされていない。したがって、原告らは、本件建物への入居により、シックハウス症候群に罹患したものである。 (二) 被告の主張 原告ら主張の事実は否認する。原告らは、油絵の具等を扱っており、 シンナー等の溶剤も同時に保管・使用している。シンナーは、有機浴剤として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等の原因物質を含んでいる。原告らがシックハウス症候群に罹患しているとしても、これらが原因物質である可能性がある。また、本件建物内の空気中にホルムアルデヒドが放散されているとしても、それが建材に起因することは立証されていない。 |
816:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-28 08:19:42]
これで最後です。
6 争点1-⑥(シックハウス症候群による損害の額)について (一) 原告らの主張 (1) 瑕疵修補に要する費用 ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張) 原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万20341円である。 (イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張) 本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。 イ 改修費用(本件建物を建て替えずに、補修することを前提とする予備的主張) ガイドライン値までホルムアルデヒド農度を低減するための補修工事費用として、2225万2372円を要する。 (2) その他の損害 原告らは、本件建物に居住し、シックハウス症候群に罹患したことにより、以下の損害を被った。ただし、ア及びキは、原告ら各自の損害である。 ア 診察費用 シックハウス症候群専門の医燎機関である北里研究所病院での診察費用である。原告**について9万9298円、原告**について21万0950円である。 イ 調査費用 本件建物の室内化学物質農度等及びその発生原因等の調査に要した費用は、96万6000円である。 ウ 空気消浄機 本件建物の室内に空気清浄機を設置するのに要した費用は、12万3563円である。 エ 仮住居費用 本件建物での居住自体が原告らの症状を進行させる原因であり、医師からも転地療法が必要であるとの指導を受けたため、原告らは、近くのマンションに転屈せざるを得ず、賃料を負担している。また、本件建物において要する分に加え、仮住居においても光熱水道費を負担している。平成19年5月30日までにこれらに要した費川は、合計821万6577円である。 オ 引越費用 前記のマンションヘの転居のために、50万7410円の引越費用を要した。 カ コンサルティング費用 換気システム強化工事コンサルティング費用として、79万2780円を要した。 キ 慰謝料 シックハウス症候群は、花粉症等の一般的なアレルギー性疾患と同様に完治することは困難とされており、実質的に後遺障害を残すとされている。また、シックハウス症候群の特徴として中枢神経機能障害及び自律神経機能障害による眼球運動障害が生ずることから、原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、後遺障害等級第11級の1に準じて、原告らそれぞれに331万円の支払を要する。 (二) 被告の主張 すべて否認ないし争う。 |
817:
三菱地所ホーム シックハウス被害者
[2023-08-28 09:03:38]
>>791 匿名さん 5連続投稿はじめて見ました。ご苦労様です。でも2連続ぐらいにしましょう。 >>786: 裁判の真相を知りたいさん 技術的な事なので、あくまで技術的にお願いします。ご都合推測はスレの邪魔です。 >>787: 裁判の真相を知りたいさん 曲解する人に説明するのは不可能でしょう。 >>788: 裁判の真相を知りたいさん ご都合によってコロコロ変える人の例えだと思います。 >>789: 裁判の真相を知りたいさん 被害者さんのHPは社会的に有意義なものになっています。普通、三菱だから安全だろうと思う人は多いでしょう。しかし実際はこんなもんなのかと気づけます。これは現実社会でかなり重要です。 >>790: 裁判の真相を知りたいさん また、推測ですか。邪魔。 ともかく、人の言葉尻をつかんで、自分勝手に話を変えていることは見苦しい。 ※ 特に、「被害者さんのHPは社会的に有意義なものになっています。普通、三菱だから安全だろうと思う人は多いでしょう。しかし実際はこんなもんなのかと気づけます。これは現実社会でかなり重要です。」 と評価して下さって嬉しいです。 ありがとうございます。 |
818:
通りがかりさん
[2023-08-28 09:16:58]
便所の落書き
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819:
名無しさん
[2023-08-28 09:26:14]
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820:
三菱地所ホーム シックハウス被害者
[2023-08-28 09:27:15]
裁判の真相を知りたいさん と 通りがかりさん は同一人物のようです。 他にも名前を違えて同じ人物が?・・・、 その上、へーベルのスレも担当している 感じ. >>801: 13932(引渡2021年キュービック) 今ではとても元気そうで本当に良かったです。・・・・・ご都合で、「元気そう」 とまた推測しています。 |
そんなに噛みつかなくても。味方じゃないですが、敵でもないですよ。
ただ14年間の執念の掲示板活動の集大成が、
・建材の納入の日付が違う
・建築部長が給気口を勝手に閉めて帰った
だけのようなので。それはあまりにも・・・・・・っ思ってるだけです。
他にあるのなら教えて頂けると助かります。
とりあえずあなたが主張する三菱地所ホームによるシックハウスの原因はなんでしたっけ?
HP見ても掲示板読んでもさっぱり主張がわからないんです。
・建材?
・工法?
・家相?
・浴室テレビ?
ただ安心したのは2009年の時点では「体調が悪い」とか書き込んでいたのでシックハウスの影響かと思って心配しましたが、今ではとても元気そうで本当に良かったです。