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http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
781:
匿名さん
[2023-08-26 19:59:36]
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782:
通りがかりさん
[2023-08-26 20:54:36]
理屈に応える事ができず、
屁理屈ばかりオマケにのらりくらりで揚げ足取りばっか。 挙句に逆ギレしてする人はさっさと退場してほしい。 |
783:
匿名さん
[2023-08-26 22:41:05]
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784:
通りがかりさん
[2023-08-26 23:00:04]
理屈っぽく言われた事は分からない
根拠を示さない エビデンスを見せない 証拠は自分で探して来い でもオレは正しい。 最低で話になりません。 |
785:
匿名さん
[2023-08-26 23:15:37]
エビデンスと言う言葉が普及してから、何かというとエビデンス、エビデンスと言う輩が増えた。ひとつ覚えの典型。
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786:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-26 23:48:18]
>>769 匿名さん
>なぜ空調専門のハウスメーカーの建築責任者が、部屋の給気口を閉めたのでしょうか。 専門家でもない素人の三菱地所ホームシックハウス被害者が、意味もわからずただ大げさに騒いでいるだけのようにみえます。私は空調の専門家ではありませんが、各部屋の吸気量を調整して家全体の換気に改善がみられるか試したなどが考えられるでしょう。 |
787:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 00:06:34]
>>771 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>これが本心で本当の目的ならHPや投稿をとっくに終わりにしているはず・・・・・ ? 意味不明 裁判の真相を知りたいさんのような人に、本当の目的は分からないでしょう。 意味不明という事なので、あまり頭のよくない人にでも理解出来るように説明しましょう。笑 >>755の「三菱にも、しっかりとした仕事をしていただきたいと願ってHPを立ち上げたのです。」が本当ならばとっくにHPや投稿を終わりにしているはずです。なぜなら、裁判後は三菱地所ホームは問題も起こさずにしっかり仕事をしており、その目的は既に達成されているはずだから。 しかし三菱地所ホームシックハウス被害者が一向にHPや投稿を止めないところを見ると、本当は個人的な恨みを晴らそうとしているだけだと考える方が合点がいくのです。社会正義の為にやっているというような綺麗事を言ってるけれど、本当のところは自己満足のためにやっているだけの浅ましい奴に違いないのです。 |
788:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 00:09:49]
>>771 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>「どこかの弁護士事務所のアウトの人」 これの真意を説明してください。弁護士事務所の人とは何かの比喩ですか? 私は弁護士でも弁護士事務所のスタッフでもありませんよ。 |
789:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 00:28:17]
>>774 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>裁判をして、HPを作ったからこそ、鈴K建設部長や会社の対応が分かっていただけて、私たちの辛い生活も少しでも理解していただけるのではないか、と思います。 これに三菱地所ホームシックハウス被害者の本音が表れていると思います。HPを作った目的は同情をかう事であって、後に続く施主さんの為に今後は三菱地所ホームにしっかりとした仕事をしていただきたいというのとはやっぱり違うのです。 実際にHPを見てみれば、多くの人が、決して社会正義の為とかでなく自分の恨みつらみを晴らすためだろうと考えると思います。 三菱地所ホームとのシックハウス裁判 http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/ |
790:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 00:37:53]
>>771 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>同じことをしつこく投稿しないで下さいね。 私は時間がもったいないのです。 >見ず知らずの通りがかりさんに開示する義務はありませんのでHPを読んで下さい。 たしかに義務などないが、自分に好都合なことなら進んで開示するだろう。頑なに開示しないのは、それが自分に不利な証拠で開示したくないからと考えるが、それを誤魔化す為に「私は時間がもったいないのです」などとさらに嘘までついている。 三菱地所ホームシックハウス被害者は、三菱地所ホームが嘘をついたり日付の間違った証拠をだしたと責めるが、同じような事をする三菱地所ホームシックハウス被害者に責める資格などない。 |
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791:
匿名さん
[2023-08-27 09:57:43]
5連続投稿はじめて見ました。ご苦労様です。でも2連続ぐらいにしましょう。
>>786: 裁判の真相を知りたいさん 技術的な事なので、あくまで技術的にお願いします。ご都合推測はスレの邪魔です。 >>787: 裁判の真相を知りたいさん 曲解する人に説明するのは不可能でしょう。 >>788: 裁判の真相を知りたいさん ご都合によってコロコロ変える人の例えだと思います。 >>789: 裁判の真相を知りたいさん 被害者さんのHPは社会的に有意義なものになっています。普通、三菱だから安全だろうと思う人は多いでしょう。しかし実際はこんなもんなのかと気づけます。これは現実社会でかなり重要です。 >>790: 裁判の真相を知りたいさん また、推測ですか。邪魔。 ともかく、人の言葉尻をつかんで、自分勝手に話を変えていることは見苦しい。 |
792:
通りがかりさん
[2023-08-27 11:27:24]
>ともかく、人の言葉尻をつかんで、自分勝手に話を変えていることは見苦しい。
自己分析ですか? |
793:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:11:14]
三菱地所ホームシックハウス被害者が自分勝手に話を変える名人であることは訴訟における下記についての主張からもわかります。これ以降の投稿でその滅茶苦茶な主張の内容を明らかにしていきたいと思います。
1.建物の位置について 2.袖壁の設置について 3.浴室液晶テレビの設置について |
794:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:12:38]
1.建物の位置についての主張について、判決文から抜粋して掲載します。
7 争点2-①(本件建物の設置位置に関する合意)について (一) 原告らの主張 原告と被告は、本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地境界より控除した数値を建物の輻とし、当該位置に本件建物を設置すると合意した。 (二) 被告の主張 本件建物の設置位置は、後述する種々の理由から、おおむね敷地の中央に配置することになったものである。被告は、着工までに行われた複数回の打ち合わせにおいても、一貫して東側隣地境界線から東側外壁の通り芯までを80センチメートルとする図面を用いており、原告らは、打ち合わせ終了時にこれらの図面に署名をしている。したがって、原告ら主張のような合意がされた事実はない。 8 争点2-②(本件建物の設置位置の誤った説明)について (一) 原告らの主張 原告らは、被告に対し、本件建物を東側において境界から90センチメートル、西側において境界から50センチメートルの位置に設置するよう注文し、これが本件建築請負契約の内容となっていたにもかかわらず、本件建物の建築工事の着工日に行われた地鎮祭当日になって、本件建物が東側西側とも境界から70センチメートルの位置に設置される予定であることが判明した。そのため、原告らが、被告担当者に抗議したところ、被告担当者は、本件建物の 配置を敷地の中央とする方法でしか施工することができないと説明したため、原告らは、やむなくこれに同意した。しかし、現実には、本件建物を敷地の中央に配置する方法でしか施工できないという事実はなく、被告担当者の説明は事実に反するものであった。 (二) 被告の主張 被告は、原告らに対し、本件建物の位置については、地下掘削を伴う山留め工事を行うため、東側、西側ともに境界からの離れは有効で60センチメートル以上必要であること、浴室、洗面室及びトイレが西側にあるため、主な設備配管が建物の西側を利用して埋設されること、民法上建物の外壁面は境界から50センチメートル以上離さなければならないこと、給湯器及びエアコン室外機のメンテナンスのため、東側、西側ともスペースを確保する必要があること等の理由から、本件建物は、おおむね敷地の中央に配置せざるを得ないことを説明した。この説明は誤りでなく、説明義務迩反は存しない。 9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について (一) 原告らの主張 現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。 (二) 被告の主張 否認する。 |
795:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:14:34]
2.袖壁の設置についての主張について、判決文から抜粋して掲載します。
10 争点3-①(袖壁設置の合意)について (一) 原告らの主張 本件建築請負契約においては、本件建物の玄関に30センチメートルの袖壁が設置されることになっていたが、被告は、これを設置していない。 (二) 被告の主張 被告は、原告らに対し、本件建築請負契約の締結前に、袖壁を出したポーチ屋根を提案したことがあるが、その後、車の出し入れの関係上、袖壁はない方がよいのではないかと再提案したところ、原告らもこれを了承し、平成14年3月未ころ、袖壁設置の中止が決定された。したがって、袖壁の設置が本件建築請負契約の内容になっていたということはない。 11 争点3-②(袖壁を設置しない理由の誤った説明)について (一) 原告らの主張 被告担当者は、袖壁は自動車の出し入れとの関係で支隙が出ると説明したが、実際は、袖壁があったとしても、自動車の出し人れに支障はなかった。原告らは、家相上、袖壁を重視していたから、被告は、その中止の説明をする際は、専門の工事会社として竣工後の客観的状況を十分想定の上で行わなければならなかったにもかかわらず、被告はそれを怠った。 (二) 被告の主張 前述した被告の再提案の際の説明に誤りはなく、説明義務違反もない。 12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について (一) 原告らの主張 袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。) (二) 被告の主張 否忍する。 |
796:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:16:22]
3.浴室液晶テレビの設置についての主張について、判決文から抜粋して掲載します。
13 争点4-①(防水テレビ設置の合意)について (一) 原告らの主張 本件建築請負契約においては、本件建物の浴室に防水液晶テレビを設置することになっていたが、被告は、これを設置していない。 (二) 被告の主張 原告ら主張の合意はしていない。 14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について (一)原告らの主張 防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。 (二) 被告の主張 否忍する。 |
797:
匿名さん
[2023-08-27 12:23:27]
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798:
13932(引渡2021年キュービック)
[2023-08-27 13:15:47]
やはり両者の言い分があるとわかり易いですね。
1.建物の位置について >>原告らは、打ち合わせ終了時にこれらの図面に署名をしている。 図面通りに設置されていないのかと思ったら署名をしている図面通りに工事したことを訴えてるの? 2.袖壁の設置について これが一番ひどい。袖壁を勝手に自分で設置してなんで費用が三菱地所ホーム側なのかさっぱりわかりません。 3.浴室液晶テレビの設置について 設置する契約で設置がなくて料金は請求されたのかと思ったら契約さえしていない・・・ そしてこれがシックハウスを主張している原告が行っている裁判だというのが最高に面白い。 是非シックハウスの部分も公開していただきたい。「なんとか部長が給気口を勝手に閉めた」とかいうのはいらないです。 |
799:
匿名さん
[2023-08-27 13:48:39]
>>是非シックハウスの部分も公開していただきたい。「建築部長が給気口を勝手に閉めて帰った」とかいうのはいらないです。
ここで、このハウスメーカーの傲慢さと技術レベルの低さがわかります。いらないのは社員さんだけでしょう。 消費者にとって一番重要なところ 笑 |
800:
匿名さん
[2023-08-27 13:53:21]
ヘーベルのスレの人よ。
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理屈だけの人、飽きた投稿ばかり、繰り返さないでほしい。