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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
3421:
e戸建てファンさん
[2024-01-28 01:39:32]
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3422:
通りがかりさん
[2024-01-28 06:34:04]
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3423:
自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?
[2024-01-28 08:21:22]
>>3416 匿名
>請負契約がすべてであったら、注文主は建築に熟知していなければならないので、個人は誰も捺印できませんよね。それだと、ハウスメーカーも受注できず倒産続出になるでしょう。そもそも請負契約書の専門的な部分の内容は、有利性が業者側に偏っているので、その部分を個人のせいにするのは無理でしょう。 >もちろんある程度の責任は注文側にもありますが、業者さんはもうちょっと考えを深くしないとね。 この投稿は自称被害者か?それともポンコツ確定済か? >>3415は自称被害者への投稿だぞ。ポンコツ確定済なら横から口を挟むんじゃないよ。自称被害者ならハンドル名をきちんとしろ! まだわからないようだな。建売の売買契約と注文住宅の請負契約は同じゃないんだぞ。貴様らの理解力では無理なのか? ・建売の売買契約:仕様の決定権は売主側にある。 ・注文住宅の請負契約:仕様の決定権は施主側にある。 考えてもみろ。金に糸目を付けない富豪でもなければ、初めは色々と要望を出すが予算に合わせて次第に妥協していくのが普通だろ。だから契約前に出していた要望なんてほとんど意味はなくて、最終的にどういった内容で合意したかが非常に重要なんだぞ。 建築請負契約をしようという者は、建築に関してド素人だとしても自分の要望を文書化して契約書に入れさせるくらいの事が出来なければいけない。しかし貴様らにはその心構えが欠けている。だから自称被害者は失敗したんだ。 |
3424:
通りがかりさん
[2024-01-28 09:07:15]
>>3414: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 [2024-01-27 16:24:49]
>>すみませんが、被害者は三菱ヘイトというより、裁判所の判断が間違っていると言っているのです。 司法判断に従わない者は、公益に反しており、パブリックエネミー確定。 |
3425:
通りがかりさん
[2024-01-28 09:22:03]
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3426:
匿名さん
[2024-01-28 11:55:14]
>>3423: 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?
あなたは【注文住宅の請負契約】の施主責任を大きくしたいので、売買契約と比較している。 >>①建売の売買契約 >>②注文住宅の請負契約 ①②は商取引の形態のちがい ①は完成している家の売買 ②契約時は存在しない家の成果物(新築住宅)についての工事契約(完成させる義務がある)ともに契約のメイン事項はともに不動産は金額が大きいので、事前に、代金支払い時期、登記関係、ローン関係、などが重要な事項。メインはお金のことですね。 >>注文住宅の請負契約:仕様の決定権は施主側にある。 契約ごとなので決定権は両方にある。仕様の選択権は施主であっても、シックハウス責任での工事業者の責任はなくならない。工事業者は施主よりもはるかに専門性が高いので、施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。 裁判官は契約書だけを判断材料にしていない。その企業の活動姿勢(セールス話法、説明内容、宣伝)なども重要な問題点になる。 |
3427:
e戸建てファンさん
[2024-01-28 12:45:53]
≫施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。
業者からの指摘を無視して間違っていると自覚しつつ契約を締結して、あとから業者に金を要求するようなやり方が成立してしまうな。 |
3428:
匿名さん
[2024-01-28 13:57:39]
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3429:
e戸建てファンさん
[2024-01-28 14:21:05]
≫3428
「シックハウスにならない家と請負契約書に明記されてなければセーフですよね?」 はセーフでしたけど、それに対しての感想は? また逃げますか? |
3430:
名無しさん
[2024-01-28 14:27:25]
>知識・技術の蓄積のある会社だと、社会に認められてこそお金は得られるものですよね。
それってあなたの感想ですよね?(笑) 裁判官に聞いてみてください。その回答をお待ちしています。 |
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3431:
匿名さん
[2024-01-28 15:43:14]
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3432:
名無しさん
[2024-01-28 18:47:51]
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3433:
匿名さん
[2024-01-28 20:18:22]
>>3432: 名無しさん
>>専業主婦の井戸端会議を社会とは言わないですよ。 知らないのですか、専業主婦の井戸端会議の方が社会より厳しいですよ。裁判官には簡単すぎたらしく【そうですね、ハイー】でした。 |
3434:
名無しさん
[2024-01-28 21:39:42]
>>3433
えっ、裁判官に聞いたんですか?(笑) |
3435:
自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?
[2024-01-29 08:03:03]
>>3426 匿名(ポンコツ確定済)
>契約ごとなので決定権は両方にある。仕様の選択権は施主であっても、シックハウス責任での工事業者の責任はなくならない。工事業者は施主よりもはるかに専門性が高いので、施主が間違った選択をしたら修正する責任行動が必要。 貴様は【注文住宅の請負契約】の施主の責任を過少にし、ハウスメーカーに責任を負わせたいだけだろ。しかしハウスメーカーが負う責任の範囲は以下だけだぞ。 ・建築基準法など法律の範囲 ・請負契約の範囲 施主が明らかに法律に反するような間違った指示をした場合にはハウスメーカーの善管注意義務も問われるが、自称被害者のケースではそのような事はない。大体、自称被害者が主張するようなシックハウスにならない事を保証するような要求をハウスメーカーにすること自体ナンセンス。シックハウス対策がとられた今の建築基準法もホルムアルデヒド放散や換気に規定を設けているだけで、そのような実現困難な事は求めていないし、裁判所も以下のように判断している。貴様らの主張は絶対に通用しないんだから、いいかげんに諦めろよ!笑 <判決文より抜粋> 以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。 そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。 |
3436:
通りがかりさん
[2024-01-29 08:36:58]
>残念ながら社会では鉄板です。
匿名のスカスカの頭の中を「社会」って言われても・・・w |
3437:
匿名さん
[2024-01-29 09:06:28]
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3438:
匿名さん
[2024-01-29 09:19:15]
>>3436: 通りがかりさん
『知識・技術の蓄積のある会社だと、社会に認められてこそお金は得られるものですよね。』 と言う事を『あなたの感想』と、言える特別な社会もあるのですね。うらやましいです 笑 |
3439:
匿名さん
[2024-01-29 12:59:58]
井戸端会議は同調が鉄則。
えー!ひどーい!わかるー! が正解。だから認識が歪んでしまう。 |
3440:
三菱地所ホーム シックハウス被害者
[2024-01-29 13:29:34]
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セーフだってさ