注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三菱地所ホーム シックハウス裁判」についてご紹介しています。
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e戸建てファンさん [更新日時] 2024-11-14 08:32:22
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公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

 
 ホームページアドレスと内容が変わりました。

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58

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三菱地所ホーム シックハウス裁判

No.1981  
by 匿名さん 2023-10-11 18:21:20
>>1975 匿名さん
それ口コミサイトの存在否定だよね。
しかもここはスレッド名から否定的な内容が書かれてることは容易に推測できるよね。

そうやって意味のない書き込みをすることで、スレが上位に表示されて三菱地所ホームとしてもいい迷惑だと思うけど。
本当にHMのことを擁護したいのなら、無視が一番だって分かってるのに、それでも書き込むのは被害者を中傷したい意外に理由はないと思うんだけど。
No.1982  
by 名無しさん 2023-10-11 18:54:37
>>1980 匿名さん

どのハウスメーカーでも三菱地所ホームと同じに基準を満たした建材を使っていますので無理ですよ。現代の家ではどのハウスメーカーで建てても被害者さんに発症させないようにするのは難しいですよ。
No.1983  
by 名無しさん 2023-10-11 19:08:45
ハウスメーカーは建材を購入して家を作っているだけなので、国の定めた基準を満たしたものを信用して使っています。それでもシックハウスを発症する人が増えてきたから基準を改正して厳しくしたのだと思います。ですので、基準を満たさない建材を使わない限りどのハウスメーカーで作ってもシックハウスを発症する可能性は同じだと思います。
No.1984  
by 匿名さん 2023-10-11 19:43:15
じゃあ、なんで測定しなかったのでしょう。永遠のブラックボックス。
No.1985  
by 名無しさん 2023-10-11 21:37:07
測定して国の基準を超える数値が出た場合も、その責任はその原因である建材を作ったメーカーにあると思います。その場合は基準を満たしていない建材を作った会社が訴えられるべきで、ハウスメーカーは基準を満たしていると思って使っているのですから罪は無いのではと思います。ハウスメーカーが責任を負わされるのは基準を満たしていない事を知っているのに使った場合だけだと思います。
No.1986  
by 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ! 2023-10-12 00:53:30
>>1968 三菱地所ホーム シックハウス被害者
大変でしたね。同情はしますよ。
でも判決に影響するような話ではないし、14年間続けている行為に共感は出来ません。
No.1987  
by 匿名さん 2023-10-12 09:40:56
>>1985: 名無しさん

元請け責任というのがありますよ。
(新築の工事を請け負ったハウスメーカー、工務店(元請け)は、施工不備などが下請事業者のミスによる場合でも、施主に対して責任を負わなければならない)

測定しないと概要もわかりませんよね。元請けとして無責任すぎます。

No.1988  
by 匿名さん 2023-10-12 16:25:23
>>1979 名無しさん
>三菱地所ホームだから発症したとはとても言えない
>>1982 名無しさん
>どのハウスメーカーでも三菱地所ホームと同じに基準を満たした建材を使っていますので無理ですよ。現代の家ではどのハウスメーカーで建てても被害者さんに発症させないようにするのは難しいですよ。

難しくありませんよ。
我が家の場合、シックハウスの原因は、HPの甲号証に記載のように、建材がホルムアルデヒドの「放散量が多い建材」であるのに、シックハウスの知識のない裁判官が「放散量が少ない建材」と間違え、判決文に書いたのです。肝心な部分を裁判官は間違えました。
加えて、換気、設計が大変悪いことも、入居者がシックハウス症候群に罹患した原因です。 

シックハウスのHPに、再審申請 甲号証で示してあるように、シックハウスの知識のない裁判官の判断が間違っていたのです。
建材、設計が一戸ごとに違いますから、他の家が拙宅と同じかどうかは、測定してみないと分からないと思います。
No.1989  
by 三菱地所ホーム シックハウス被害者 2023-10-12 16:30:08
>>1984 匿名さん   じゃあ、なんで測定しなかったのでしょう。永遠のブラックボックス。

「娘がシックハウスで寝込んだ」と顧客が三菱地所ホームに言いに行ったのですから、化学物質の数値が高いことが予想されました。当然、三菱地所ホームに測定を依頼しましたが、驚くことに拒否されたのです。

測定しなかった理由は、測定によりホルムアルデヒドの数値が高いことが分かってしまい、シックハウスを認めざるを得なくなるからでしょう。シックハウスであることを、三菱地所ホームが自ら証明してしまいます。

室内空気環境専門の「エアロテック研究所」とか、「健康住宅」「住まいの理想的な空気環境を追求する」「健康」などを強調したパンフレットでシックハウスが起きないことを宣伝していましたから・・・
即座に「宣伝に偽りあり」ということになってしまいます。
No.1990  
by 名無しさん 2023-10-12 21:02:57
>>1988 匿名さん
”HPの甲号証に記載のように、建材がホルムアルデヒドの「放散量が多い建材」”というのは認定されていない(基準を満たしていない)違法な建材を使ったという事ですか? つまり、三菱地所ホームは違法建築を行ったというのですね? それであれば、被害者さんがその違法な点を証明すれば裁判に負ける訳がありませんよ。
No.1991  
by 名無しさん 2023-10-12 21:14:18
>>1989 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
”測定によりホルムアルデヒドの数値が高いことが分かってしまい”と書かれていますが、これは建築時の法律違反になるほど高い数値という事ですね? 
No.1992  
by 匿名さん 2023-10-12 21:24:16
被害者さんのHPをよく読んで勉強しましょう。
No.1993  
by 名無しさん 2023-10-12 21:37:38
>>1992 匿名さん
聞いた事に回答してください。三菱地所ホームは違法な事をしたのですか? それともしていないのですか?
No.1994  
by 三菱地所ホーム シックハウス被害者 2023-10-12 23:07:27
1992さんではありませんが、
判決文に「本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している」とあります。だから契約上の違法なのです。

No.1995  
by 評判気になるさん 2023-10-12 23:10:55
1993 名無しさん

被害者や擁護者は回答出来ないです。それは法律違反をしていないからです。建築基準法でホルムアルデヒドが規制されたのは2003年7月1日で、被害者が家を建てたのはそれ以前ですので当然適用外です。適用外ですので被害者が自分で測定した数値がどのような数値であってもどうしようもありません。法律は施行日より遡っては適用されないからです。
No.1996  
by 名無しさん 2023-10-12 23:26:43
>>1994: 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
回答ありがとうございます。契約上の法律違反を裁判で争って、最高裁判所の判決で退けられたのですから正しくは違法では無いという事です。
No.1997  
by 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!  2023-10-12 23:33:02
>>1987 匿名
元請け責任があるというのは単なる言いがかりに過ぎない。
建材から基準を超える数値が出た場合、その責任は建材メーカーにある。しかし建材メーカーは三菱地所ホームの下請けではないのだから、三菱地所ホームの元請け責任は建材メーカーまでおよばない。よって三菱地所ホームの元請け責任をいくら追及しても無駄だ。
No.1998  
by 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!  2023-10-12 23:44:38
>>1994 三菱地所ホーム シックハウス被害者
また争点の原告の主張の部分だけを抜きだして掲載し、さも真実のように見せかけやがった。やっぱりこいつはイカサマ師だ。

<三菱地所ホーム シックハウス被害者が判決文から抜き出した争点>
2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
(一) 原告らの主張
本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。
(二) 被告の主張
原告ら主張の義務はない。

<上記争点に対する裁判所の判断>
2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。
しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。
したがって、原告らの上記主張は、理由がない。
No.1999  
by 三菱地所ホーム シックハウス被害者 2023-10-12 23:46:52
>>1996  名無しさん
だから、判決が間違っていると言っているのです。
(なお、1994で「安全配感義務」は「安全配慮義務」の間違いです。
No.2000  
by 名無しさん 2023-10-12 23:58:33
>>1995: 評判気になるさん
分かり易い説明ありがとうございます。まさか建築基準法で規制される以前(20年以上前)の家だとは思いませんでした。規制前ではどこで作ったとしても被害者さんの発症を防ぐのは無理でしたね。集成材、合板、壁紙等を一切使わず、すべて無垢材を使えば可能かもしれませんが、大手のHMでは現実的ではないです。

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