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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
1901:
匿名さん
[2023-10-07 18:01:35]
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1902:
三菱地所ホーム シックハウス被害者
[2023-10-07 23:09:25]
>>1900 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
当時の社会全体がシックハウス知識に浅くはなかったことが、 甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表 http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/KijyunSuii.html でもわかると思います。 特に、当時の建築業界では、 ■甲50~60、128:当時の厚労省、業界などの対応、指針で、シックハウス対策について周知され、シックハウス対策が十分に可能であったこと。 甲128:シックハウス対策基準等の推移一覧表では、空気環境を専門に研究する『エアロテック研究所』や、『健康』を強調したシックハウスのない家作りを宣伝しています。 ■甲68:国土交通大臣は有識者を募って国土交通省内に設置された社会資本整備審議会(建材の使用制限・換気の義務づけ)同会委員には『三菱地所株式会社会長』、同会室内化学物質対策部会委員には被告の関連会社である『(株)三菱地所設計設備設計部長』がそれぞれ名を連ねている。 平成13年10月11日に諮問し、同会は平成14年1月にこれに答えて、建築基準のあり方として、空気汚染の指標として厚労省指針値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド、放散等級区分に応じた使用規制を行うこと、換気については、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した事実及び、被告も当然にその内容を認識して本件建物に着工した事実等。 >ホルムアルデヒドは発がん性もあるので、シックハウスを癌に置き換えてみましょう。 シックハウスと癌は別の病気ですから、癌に置き換えて考える必要はありません。 シックハウス症候群の診断書等は、「HP抜粋」の以下の通りです。 ■甲5(15,2,21診断書),6(15,619診断書),7,8,9,10、19、76,77、122:原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと。原因物質がホルムアルデヒドと考えられること。 甲11の1~3(医療費通知書):入居以前は家族全員が健康であったこと。■再審申請 甲号証(診断書)によっても証明できています。 「原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと、原因物質がホルムアルデヒドと考えられること」は 上記甲号証で証明できていますから、裁判官はシックハウスと新築住宅起因の因果関係が断定できたはずです。 >被害者の請求があまりにも度を越している シックハウスの被害については、金額では表せません。私達は、いくらお金を貰っても、シックハウスの家には住みたくありません。金額は弁護士の計算で請求したので、計算の元になる資料があるようです。 シックハウス裁判HP http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/ |
1903:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-08 07:36:19]
>>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>特に、当時の建築業界では、 >■甲50~60、128:当時の厚労省、業界などの対応、指針で、シックハウス対策について周知され、シックハウス対策が十分に可能であったこと。 上記のあなたの主張は、当時のシックハウスに関する社会状況を十分考慮したうえで以下の通り退けられています。 <判決文より抜粋> 以上からすると、およそ原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにするとか、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度がガイドライン値を超えないようにするということは、現在の医学的知見及び建築施工等の技術水準を前提とする限り、いまだどのようにすれば実現し得るのかが明らかになっていない事柄であるといわざるを得ない。 そうであるとすると、施主が上記のような結果を求める特別な理由があって、これを実現することが契約内容である旨具体的に明示した要求がされ、施工者が、あえてこれを承諾したことを認め得るような明確な根拠がない限り、上記二つの事柄が契約内容として合意されていると認めることは、意思表示の合理的解釈としても、また経験則上からも、困難であるというべきである。 |
1904:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-08 07:59:38]
>>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>「原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと、原因物質がホルムアルデヒドと考えられること」は上記甲号証で証明できていますから、裁判官はシックハウスと新築住宅起因の因果関係が断定できたはずです。 これについても下記のようにちゃんと判断されており、私もこの判断を支持します。シックハウスになった全責任を何としてもハウスメーカーに転嫁しようとするあなたの主張には無理があります。賛同できません。 <判決文より抜粋> 2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について 原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。 しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。 したがって、原告らの上記主張は、理由がない。 |
1905:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-08 08:28:24]
>>1902 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>シックハウスの被害については、金額では表せません。私達は、いくらお金を貰っても、シックハウスの家には住みたくありません。金額は弁護士の計算で請求したので、計算の元になる資料があるようです。 請求金額については弁護士任せであなたは関知していないと言うのですか?空気清浄機やテレビの代金まで請求しているのにそんな話は信じられません。それにもし本当でも、あなたにも訴状の内容に責任がありそのような詭弁は通用しません。 もしも勝訴して請求全部が認められたら、あなたは損害を補っても余りあるとても大きな利益を得たでしょう。そのような請求は不当でしかないのです。 <請求> 判決文より抜粋 第一 請求の趣旨 一1 主位的訴求 被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 予備的請求 被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 <請求の内訳> 判決文より抜粋 6 争点1-⑥(シックハウス症候群による損害の額)について (一) 原告らの主張 (1) 瑕疵修補に要する費用 ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張) 原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万20341円である。 (イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張) 本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。 イ 改修費用(本件建物を建て替えずに、補修することを前提とする予備的主張) ガイドライン値までホルムアルデヒド農度を低減するための補修工事費用として、2225万2372円を要する。 (2) その他の損害 原告らは、本件建物に居住し、シックハウス症候群に罹患したことにより、以下の損害を被った。ただし、ア及びキは、原告ら各自の損害である。 ア 診察費用 シックハウス症候群専門の医燎機関である北里研究所病院での診察費用である。原告**について9万9298円、原告**について21万0950円である。 イ 調査費用 本件建物の室内化学物質農度等及びその発生原因等の調査に要した費用は、96万6000円である。 ウ 空気消浄機 本件建物の室内に空気清浄機を設置するのに要した費用は、12万3563円である。 エ 仮住居費用 本件建物での居住自体が原告らの症状を進行させる原因であり、医師からも転地療法が必要であるとの指導を受けたため、原告らは、近くのマンションに転屈せざるを得ず、賃料を負担している。また、本件建物において要する分に加え、仮住居においても光熱水道費を負担している。平成19年5月30日までにこれらに要した費川は、合計821万6577円である。 オ 引越費用 前記のマンションヘの転居のために、50万7410円の引越費用を要した。 カ コンサルティング費用 換気システム強化工事コンサルティング費用として、79万2780円を要した。 キ 慰謝料 シックハウス症候群は、花粉症等の一般的なアレルギー性疾患と同様に完治することは困難とされており、実質的に後遺障害を残すとされている。また、シックハウス症候群の特徴として中枢神経機能障害及び自律神経機能障害による眼球運動障害が生ずることから、原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、後遺障害等級第11級の1に準じて、原告らそれぞれに331万円の支払を要する。 9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について (一) 原告らの主張 現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。 12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について (一) 原告らの主張 袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。) 14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について (一) 原告らの主張 防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。 |
1906:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-08 08:53:58]
>>1901 匿名さん
>法律は最低が分岐点。 裁判の判決は法律・法規だけで決まる訳ではありません。自称被害者の主張はその裁判で退けられたのです。最低限の分岐点で負けたのではなく、公正な判断の結果なのです。 |
1907:
匿名さん
[2023-10-08 09:54:35]
一般的に財閥系企業、特に三菱系は『国家を支えているのは自分たち三菱だと』という大昔の雰囲気が、いま、まだ普通に残っていて政治家先生の口調をマネしているようです。
政治家は、表現や文面を小細工して内容は同じでもに不利な局面から逃げる、その手法を社員がマネしているように感じます。業績が落ち込めば『組織』は何も変わらないのに、組織の部署名だけを変えて『我が社は今回、組織を一新した』などという手法です。現実は紙の『組織図』が変わっただけなんですね。なので、社員は『言葉遣い』ばかりを研究して、現場の技術や専門性はちっとも良くならない。という事を繰り返す。 昔、ペン習字や清書がいい事だったのと同じ考え方ですね。 |
1908:
三菱地所ホーム シックハウス被害者
[2023-10-08 10:05:04]
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1909:
匿名さん
[2023-10-08 10:34:36]
1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
被害者さん家族には申し訳ないですが、この家に住んでしまっている事が理解を得られない一番の要因だと思います。私の友人でもシックハウス症状が出ていても我慢して住んでいる人がいます。基準を満たした建材にも関わらず、症状が出ているので自分の体質(他の人よりアレルギーが酷い)の所為という事で我慢しています。違法な建築では無いので、争っても勝てないのは分かっているそうです。 本気でシックハウスを訴えたいのであれば絶対に住んではいけなかったと思います。お金の問題でというのは理解出来ますが、住みながら(我慢すれば住める程度の症状)訴え続けても一般の方々の共感を得るのは難しいです。住まない事で本当に住めないのだという事を訴えて初めて共感を得られると思います。 |
1910:
匿名さん
[2023-10-08 10:45:04]
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1911:
匿名さん
[2023-10-08 10:53:54]
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1912:
匿名さん
[2023-10-08 11:11:44]
1909、マツキヨか?
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1913:
匿名さん
[2023-10-08 11:17:47]
>>1912
ですね。 |
1914:
匿名さん
[2023-10-08 11:21:25]
>>1909 匿名さん
あなたの家の吊り戸棚は大丈夫ですか?ズレてませんか。 |
1915:
匿名さん
[2023-10-08 11:25:07]
1914ですが、三菱地所ホームさんの吊り戸棚は何も問題ないようですよ。
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1916:
匿名さん
[2023-10-08 11:25:28]
1914、違う思うよ。
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1917:
匿名さん
[2023-10-08 11:44:04]
三菱地所ホームさんの問題はお客さんが少ないことですよ。
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1918:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-08 12:24:56]
>>1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>だから、判決が間違っていると言っているのです。 >・・・シックハウスのHPに記載してあるように、これでもか、というくらい証拠が揃っているのにもかかわらず、裁判官は正しい判断をしなかったのです。 >「シックハウスや建築の専門知識が無いままに」、「専門委員の意見書(再審申請 証拠類 甲号証)も取り上げず」、間違ったのです。 失礼ですが、力量不足と言っても良いでしょう。 シックハウスにならないようにするという契約になっていない。シックハウス症候群を発症させてはならない安全配慮義務はない。そう判断されているのですから、シックハウスの専門委員の意見書など意味がないのですよ。 判決文を全て読んだので良くわかりますが、貴方の主張1つ1つに触れ吟味されており、貴方の無理筋の主張よりも判決の方がよほど筋が通っています。間違っているのは判決ではなく貴方の主張の方。それがわからないなら、失礼ですが足りないのは裁判官の力量ではなく貴方のおつむでしょう。 (判決文は>>1864、>>1865に投稿済なのでそちらをご覧ください) |
1919:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-08 12:38:16]
>>1908 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>金額は弁護士主導でしたが、金額の多寡ではなく、正しい判決を求めていたのです。 綺麗ごとを言っても誤魔化せませんよ。あなたが求めたものは判決文にしっかりと記載されており、それは5000万円以上の金員なのです。 第一 請求の趣旨 一1 主位的訴求 被告は、原告らに対し、連帯債権として金5246万8364円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 予備的請求 被告は原告らに対し、連帯債権として金4771万2611円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二 被告は、原告****に対し、金340万9298円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 三 被告は、原告****に対し、金352万0950円及びこれに対する平成16年9月9日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
1920:
匿名さん
[2023-10-08 12:58:29]
>>1919: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
5000万円ぐらいは最低当たりまえ。そんな実費損害的な感覚なので日本は発展しないし、このような無責任な対応の会社 が増える。 個人リスクとはそんな簡単なものではない。 |
法律は最低が分岐点。しかしマーケットは違います。このような稚拙な企業の技術をどう思いますか?
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しかしこのスレを見た多くの消費者の心に残るのは、被害者さん宅のずさんな空調設計、換気不足、ショートサーキット、和室には排気口がない、自社物件の空気測定をしない、シックハウス被害が出ている被害者さん宅に訪問して換気している家の窓を閉める、などなどに非常にあきれ驚いたことばかりです。空調専門ハウスメーカーでこれなの? 親会社の『人を想う力、街を想う力』とは何? 三菱地所ホームの社風は穏やか誠実ときいてますが、しかし、いくら人柄が良くても、技術や仕事、製品が安全確実でなければ失格です。
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