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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
1870:
名無しさん
[2023-10-05 11:36:09]
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1871:
匿名さん
[2023-10-05 11:49:55]
長文の投稿でスクロール大変でした。もう少し短い方がいいと思います。
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1872:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-05 12:11:41]
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1873:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-05 12:17:38]
>>1869 通りがかりさん
デタラメ投稿はすぐにばれますよ。 あなたが抜粋したのは原告(自称被害者)の主張のところだけで、この主張は判決で認められていません <1869で通りがかりさんが一部抜粋した前後を含めて掲載します> 2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について (一) 原告らの主張 本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。 (二) 被告の主張 原告ら主張の義務はない。 |
1874:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-05 12:21:33]
>>1871 匿名さん
>長文の投稿でスクロール大変でした。もう少し短い方がいいと思います。 判決文をそのまま載せています。自称被害者の主張が多岐にわたるので判決文もどうしても長くなってしまったのでしょう。ご辛抱いただくか、自称被害者に文句を言って下さい。 |
1875:
匿名さん
[2023-10-05 12:23:17]
>>1869
それは原告の主張であって判決ではない。 |
1876:
匿名さん
[2023-10-05 12:42:33]
これで20レスになりました。みなさまご苦労様でした。
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1877:
匿名さん
[2023-10-05 13:00:20]
三菱地所と次に行こう
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1878:
通りがかりさん
[2023-10-05 13:51:19]
>>1864: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
>その図書館で調べた判決文を再掲載します。 判決文を読みました。その一部を抜粋すると、 「シックハウス症候群の原因物質と考えられる様々な化学物質の中でも代表的なものがホルムアルデヒドであり、本件では同物質が問題となっている。 ホルムアルデヒドは、刺激臭があり、常温では気体である。 水溶性であって、殺菌・防腐剤として使用されるほか, 木材, ビニール壁紙用の接着剤として多く使用されている。ホルマリンは、揮発性を有し、木材、ビニール壁紙用の接着剤等から空気中に放散することがあり、室内の温度や湿度が高いほど放散量が多くなる性質を持つ。建材等として使用されているものから放散する場合、一般的には、使用直後は時間の経過により放散量が減少するが、一定期間経過後も放散が継続する場合があり、その場合、冬季に比べて夏季に放散量が多くなる傾向がある。 室内の空気中におけるホルムアルデヒドの濃度がガイドライン値を超えると、通常人が臭気を感じるといわれているが、より低い濃度であっても、臭気を感じる人も存在するし、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性もある。濃度が高くなると、目、鼻、のど等に対する刺激を感じるようになり、更に高くなると、不快感、流涙、くしやみ、咳、吐き気等を起こすことがあり、場合によっては死に至ることもある。」 |
1879:
通りがかりさん
[2023-10-05 13:59:48]
腹話術?
あ~自称被害者と匿名のことねw |
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1880:
匿名さん
[2023-10-05 17:39:08]
キュービックさん、ヘーベルのスレ見に行ったら
あっさり白蟻認めてて笑った。 |
1881:
通りがかりさん
[2023-10-05 19:15:02]
>>1864: 自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
>その図書館で調べた判決文を再掲載します。 判決文を読みました。その一部を抜粋すると、 「原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2. 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。」 |
1882:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-06 06:23:03]
>>1881 通りがかりさん
また原告(自称被害者)の主張のところだけを抜き出しましたね。その前後は以下の通りで、判決は原告(自称被害者)の主張を退けています。 3 争点1-③(建材及び換気機能の瑕疵)について (一) 原告らの主張 (1) 本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度は、平成15年1月24日から合計8回にわたる測定の結果、ほぼすべての測定において、全室でガイドライン値を超えていた。さらに、竣工からほぼ2年が経過した後の平成16年6月に行われた本件建物のフローリング材の検査でも、ホルムアルデヒドの放散量が改正後の建築基準法の規格のF☆☆やF☆☆☆程度であるとの測定結果が出ている。経年によるホルムアルデヒド放散量の減少を考慮すると、本件建物にはF☆☆に該当する建材が使用されていたと推測することができる。 (2) また、原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2、 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。 (3) 本件建物の換気量は、0.33回時にすぎず、合意した0.5回/時という換気量が確保されていない上、本件建物の各部屋吸排気口の配置では、ショートサーキットや滞留が生じており、換気効率が悪い。 (4) したがって、本件建物には前記1(一)記載の本件建築訥負契約の契約内容に反する瑕疵がある。 (二) 被告の主張 被告は、本件建物の建築に当たり、別紙建材一覧表のとおり、当時の基準で最高級品であるFc0に当たる建材を使用しており、本件建物に使用された建材に瑕疵があるとの原告らの主張には理由がない。本件建物のすべての換気設備を考慮すれば、換気回数は、1回/時程度である。第3種換気設備(排気のみの設備)のあるトイレ、洗面室を除いた楊合は、0.7回/時程度、さらに浴室も対象外とした楊合は、0.5回/時程度、さらにアトリエも対象外にした場合は、0.4回/時程度である。いずれの場合においても十分な換気能力を有しているから、換気設備に瑕疵があるという原告らの主張には理由がない。 |
1883:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-06 06:37:28]
>>1878 通りがかりさん
これも故意に一部分だけを抜き出して、都合の良い話を作り上げようとしているようです。これは原告(自称被害者)が提出した甲号証 甲53, 甲54, 甲57のホルムアルデヒドに関する記述です。前後も含めて掲載すると以下の通りで、重要なポイントが3つあります。 ・ガイドライン値より低い濃度であってもシックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性がある。 ・建物の室内空気中に放散されるホルムアルデヒド対策としては、高い等級に該当する建材を使用することが効果的であるが、その場合でも、条件によってはホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値以下にならないことがある。 ・建材、換気量のすべてに配慮したとしても、室内温湿度等の建物の条件によっては濃度が高くなる場合もあり得る。 <1878 通りがかりさんが一部抜粋した前後を含めて掲載> (二) ホルムアルデヒド シックハウス症候群の原因物質と考えられる様々な化学物質の中でも代表的なものがホルムアルデヒドであり、本件では同物質が問題となっている。 ホルムアルデヒドは、刺激臭があり、常温では気体である。 水溶性であって、殺菌・防腐剤として使用されるほか, 木材, ビニール壁紙用の接着剤として多く使用されている。ホルマリンは、揮発性を有し、木材、ビニール壁紙用の接着剤等から空気中に放散することがあり、室内の温度や湿度が高いほど放散量が多くなる性質を持つ。建材等として使用されているものから放散する場合、一般的には、使用直後は時間の経過により放散量が減少するが、一定期間経過後も放散が継続する場合があり、その場合、冬季に比べて夏季に放散量が多くなる傾向がある。 室内の空気中におけるホルムアルデヒドの濃度がガイドライン値を超えると、通常人が臭気を感じるといわれているが、より低い濃度であっても、臭気を感じる人も存在するし、シックハウス症候群ないし化学物質過敏症を発症する可能性もある。濃度が高くなると、目、鼻、のど等に対する刺激を感じるようになり、更に高くなると、不快感、流涙、くしやみ、咳、吐き気等を起こすことがあり、場合によっては死に至ることもある。 建物の室内空気中に放散されるホルムアルデヒド対策としては、高い等級に該当する建材を使用することが効果的であるが、その場合でも、条件によってはホルムアルデヒドの室内濃度がガイドライン値以下にならないことがある。室内の化学物質濃度は、換気量と建材及び施工材からの放散量との関係で決まるため、使用面積に加え、換気条件や室内温湿度によって室内濃度が変わる。また、規制の適用を受けない下地材等の建材や造作家具から放散することもある。建材、換気量のすべてに配慮したとしても、室内温湿度等の建物の条件によっては濃度が高くなる場合もあり得る。(甲53, 甲54, 甲57) |
1884:
自称被害者とその応援団の投稿はデタラメばかりだ!
[2023-10-06 06:42:44]
自称被害者の応援団は悪あがきを止めなさい!
判決文を逆手にとって都合の良い部分を抜き出しても、判決は原告の主張を1つ1つ吟味したうえで退けているのだから無駄だ。 主文 一 原告らの請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は、原告らの負担とする。 第四 結語 以上のとおり、原告らの主張にはいずれも理由がないから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法65条及び61条を適用して、主文のとおり判決する。 |
1885:
匿名さん
[2023-10-06 10:43:02]
三菱地所も選択肢から外したほうがいい。
裁判になる程、もめにもめてなんでしょ、誠意がないからこうゆうことになるんだ。 怖いハウスメーカー。 |
1886:
匿名さん
[2023-10-06 10:44:30]
まあ、当時は社会全体がシックハウス知識に浅く、シックハウスと新築住宅起因の因果関係が最終的に断定できなかったので裁判で三菱地所ホームはかろうじて逃れらたと言う事でしょう。
しかしこのスレを見た多くの消費者の心に残るのは、被害者さん宅のずさんな空調設計、換気不足、ショートサーキット、和室には排気口がない、自社物件の空気測定をしない、シックハウス被害が出ている被害者さん宅に訪問して換気している家の窓を閉める、などなどに非常にあきれ驚いたことばかりです。空調専門ハウスメーカーでこれなの? 親会社の『人を想う力、街を想う力』とは何? 三菱地所ホームの社風は穏やか誠実ときいてますが、しかし、いくら人柄が良くても、技術や仕事、製品が安全確実でなければ失格です。 |
1887:
匿名さん
[2023-10-06 11:12:49]
設計、施工、監理、が優れていなければハウスメーカーとして意味ない。直に工務店で充分。
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1888:
口コミ知りたいさん
[2023-10-06 12:08:30]
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1889:
匿名さん
[2023-10-06 12:31:28]
このスレ、頻繁に更新されてるから、それなりに見られていると思いますよ。
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>自分を棚に上げて自分の不幸は全て他人のせい
被害者さんに向かってよくそんな事が言えるよね。
悪いのはどっちだって話。