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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
三菱地所ホーム シックハウス裁判
793:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:11:14]
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794:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:12:38]
1.建物の位置についての主張について、判決文から抜粋して掲載します。
7 争点2-①(本件建物の設置位置に関する合意)について (一) 原告らの主張 原告と被告は、本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地境界より控除した数値を建物の輻とし、当該位置に本件建物を設置すると合意した。 (二) 被告の主張 本件建物の設置位置は、後述する種々の理由から、おおむね敷地の中央に配置することになったものである。被告は、着工までに行われた複数回の打ち合わせにおいても、一貫して東側隣地境界線から東側外壁の通り芯までを80センチメートルとする図面を用いており、原告らは、打ち合わせ終了時にこれらの図面に署名をしている。したがって、原告ら主張のような合意がされた事実はない。 8 争点2-②(本件建物の設置位置の誤った説明)について (一) 原告らの主張 原告らは、被告に対し、本件建物を東側において境界から90センチメートル、西側において境界から50センチメートルの位置に設置するよう注文し、これが本件建築請負契約の内容となっていたにもかかわらず、本件建物の建築工事の着工日に行われた地鎮祭当日になって、本件建物が東側西側とも境界から70センチメートルの位置に設置される予定であることが判明した。そのため、原告らが、被告担当者に抗議したところ、被告担当者は、本件建物の 配置を敷地の中央とする方法でしか施工することができないと説明したため、原告らは、やむなくこれに同意した。しかし、現実には、本件建物を敷地の中央に配置する方法でしか施工できないという事実はなく、被告担当者の説明は事実に反するものであった。 (二) 被告の主張 被告は、原告らに対し、本件建物の位置については、地下掘削を伴う山留め工事を行うため、東側、西側ともに境界からの離れは有効で60センチメートル以上必要であること、浴室、洗面室及びトイレが西側にあるため、主な設備配管が建物の西側を利用して埋設されること、民法上建物の外壁面は境界から50センチメートル以上離さなければならないこと、給湯器及びエアコン室外機のメンテナンスのため、東側、西側ともスペースを確保する必要があること等の理由から、本件建物は、おおむね敷地の中央に配置せざるを得ないことを説明した。この説明は誤りでなく、説明義務迩反は存しない。 9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について (一) 原告らの主張 現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。 (二) 被告の主張 否認する。 |
795:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:14:34]
2.袖壁の設置についての主張について、判決文から抜粋して掲載します。
10 争点3-①(袖壁設置の合意)について (一) 原告らの主張 本件建築請負契約においては、本件建物の玄関に30センチメートルの袖壁が設置されることになっていたが、被告は、これを設置していない。 (二) 被告の主張 被告は、原告らに対し、本件建築請負契約の締結前に、袖壁を出したポーチ屋根を提案したことがあるが、その後、車の出し入れの関係上、袖壁はない方がよいのではないかと再提案したところ、原告らもこれを了承し、平成14年3月未ころ、袖壁設置の中止が決定された。したがって、袖壁の設置が本件建築請負契約の内容になっていたということはない。 11 争点3-②(袖壁を設置しない理由の誤った説明)について (一) 原告らの主張 被告担当者は、袖壁は自動車の出し入れとの関係で支隙が出ると説明したが、実際は、袖壁があったとしても、自動車の出し人れに支障はなかった。原告らは、家相上、袖壁を重視していたから、被告は、その中止の説明をする際は、専門の工事会社として竣工後の客観的状況を十分想定の上で行わなければならなかったにもかかわらず、被告はそれを怠った。 (二) 被告の主張 前述した被告の再提案の際の説明に誤りはなく、説明義務違反もない。 12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について (一) 原告らの主張 袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。) (二) 被告の主張 否忍する。 |
796:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-27 12:16:22]
3.浴室液晶テレビの設置についての主張について、判決文から抜粋して掲載します。
13 争点4-①(防水テレビ設置の合意)について (一) 原告らの主張 本件建築請負契約においては、本件建物の浴室に防水液晶テレビを設置することになっていたが、被告は、これを設置していない。 (二) 被告の主張 原告ら主張の合意はしていない。 14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について (一)原告らの主張 防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。 (二) 被告の主張 否忍する。 |
797:
匿名さん
[2023-08-27 12:23:27]
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798:
13932(引渡2021年キュービック)
[2023-08-27 13:15:47]
やはり両者の言い分があるとわかり易いですね。
1.建物の位置について >>原告らは、打ち合わせ終了時にこれらの図面に署名をしている。 図面通りに設置されていないのかと思ったら署名をしている図面通りに工事したことを訴えてるの? 2.袖壁の設置について これが一番ひどい。袖壁を勝手に自分で設置してなんで費用が三菱地所ホーム側なのかさっぱりわかりません。 3.浴室液晶テレビの設置について 設置する契約で設置がなくて料金は請求されたのかと思ったら契約さえしていない・・・ そしてこれがシックハウスを主張している原告が行っている裁判だというのが最高に面白い。 是非シックハウスの部分も公開していただきたい。「なんとか部長が給気口を勝手に閉めた」とかいうのはいらないです。 |
799:
匿名さん
[2023-08-27 13:48:39]
>>是非シックハウスの部分も公開していただきたい。「建築部長が給気口を勝手に閉めて帰った」とかいうのはいらないです。
ここで、このハウスメーカーの傲慢さと技術レベルの低さがわかります。いらないのは社員さんだけでしょう。 消費者にとって一番重要なところ 笑 |
800:
匿名さん
[2023-08-27 13:53:21]
ヘーベルのスレの人よ。
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801:
13932(引渡2021年キュービック)
[2023-08-27 15:29:10]
>>799さん
そんなに噛みつかなくても。味方じゃないですが、敵でもないですよ。 ただ14年間の執念の掲示板活動の集大成が、 ・建材の納入の日付が違う ・建築部長が給気口を勝手に閉めて帰った だけのようなので。それはあまりにも・・・・・・っ思ってるだけです。 他にあるのなら教えて頂けると助かります。 とりあえずあなたが主張する三菱地所ホームによるシックハウスの原因はなんでしたっけ? HP見ても掲示板読んでもさっぱり主張がわからないんです。 ・建材? ・工法? ・家相? ・浴室テレビ? ただ安心したのは2009年の時点では「体調が悪い」とか書き込んでいたのでシックハウスの影響かと思って心配しましたが、今ではとても元気そうで本当に良かったです。 |
802:
13932(引渡2021年キュービック)
[2023-08-27 15:35:05]
>>800さん
はい、すみなせん。へーベルスレの「このスレッドを見ている人が見ているスレッド」に最近いつも上位に上がって来ているのでついお邪魔してしまいました。 今、住友林業さんと積水ハウスさん、ミサワホームさんのスレを確認したのですが、そこでも上位でした。 ここは人気スレのようですね。 |
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803:
通りがかりさん
[2023-08-27 16:09:49]
>>799: 匿名さん
>是非シックハウスの部分も公開していただきたい。 の方には食いつかないで >「建築部長が給気口を勝手に閉めて帰った」とかいうのはいらないです。 の方にだけ食いつく(笑) ここで、この匿名の傲慢さと理解力の低さがわかります。シックハウスの部分を公開したくないのは自称被者さんだけでしょう。 消費者にとって一番重要なところ 笑 |
804:
通りがかりさん
[2023-08-27 16:36:50]
ヘーベルの方はヘーベルのスレで。
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805:
匿名さん
[2023-08-27 16:51:41]
コンプライアンス遵守が企業にとっていかに重要性かがわかるスレですね。
よくいわれてますが、コンプライアンスとは法令順守でなく社会的なレべルをクリアすること。法令は物事の最低レベル。 シックハウスのように因果関係がハッキリわからない事件では被害者さんにとって裁判的には不利。裁判上では三菱地所ホームは運良く引っかからなかたようですが、しかし内容的には社会的なレべルをクリアはしていないようですね。コンプライアンス的に好まれない企業という事でしょう。 三菱地所ホームは親会社の支援もあるのでまだ存続していますが、普通だったらとっくに消滅してたでしょう。しかし、日本経済は衰退傾向ですので、この先、親会社の株主も実績のない子会社を大目に見ることは難しくなっていくでしょう。 |
806:
通りがかりさん
[2023-08-27 17:46:20]
>コンプライアンスとは法令順守でなく社会的なレべルをクリアすること
おやおや今度は一般的に認知されているコンプライアンスの意味を 自分に都合のいいように捻じ曲げてきましたね。 結局この人は、裁判で勝とうが負けようが、自分が正しいんですね |
807:
通りがかりさん
[2023-08-27 17:53:13]
>805
今3です。 ってずっと論点をズラそうしています。 苦笑 1 被害者と自称してデタラメを撒き散らす。 2 同情を買おうとする。 3 デタラメがバレると論点をズラす。 4 ほとぼりが冷めると 1 に戻る。 |
808:
匿名さん
[2023-08-27 18:08:16]
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809:
通りがかりさん
[2023-08-27 19:42:04]
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810:
名無しさん
[2023-08-27 19:56:29]
>>808: 匿名さん
それでは 「コンプライアンスとは法令順守でない」と法令順守を明確に否定しているサイトと 「コンプライアンスとは社会的なレべルをクリアすること」と説明しているサイトを10個ほどリンク張ってください コンプライアンスの意味も知らないのですか? と豪語するのですから簡単ですよね 「測定は常識」の時は実例あげれずに逃げ回っていましたが今度は逃げないでくださいね(笑) |
811:
匿名さん
[2023-08-27 19:59:19]
会社としては子会社でも、社員は中年だったりします。
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813:
裁判の真相を知りたいさん
[2023-08-28 08:14:32]
裁判におけるシックハウス部分の三菱地所ホームシックハウス被害者の主張も明らかにしたいと思います。こちらはかなり分量が多いので数回に分けて投稿します。
四 各争点についての当事者の主張の要旨は、以下のとおりである。 1 争点1-①(シックハウス症候群の排除、室内のホルムアルデヒド濃度の制限、使用建材の限定及び換気量確保の合意)について (一) 原告らの主張 (1) ホルムアルデヒドは、建築材料として多量に使用されてきたが、人体に対する毒性が高いため、昭和30年ころから規制の必要性が指摘され始め、建築業界においても研究が進められてきた。 平成9年6月13日には.旧厚生省が、ホルムアルデヒドの空気中濃度を30分平均で0.1mg/m3とする指針値(現在の厚生労働省ガイドライン値である。以下「ガイドライン値」という。これは、0.0001 ppmにほぼ相当する。)を公表したが、ガイドライン値は、室内化学物質濃度に関し、シックハウス症候群を矛防するために最低限確保すべき値と解すべきものである。 また、平成13年3月29日に、被告もその会員である財団法人住宅生産団体連合会が「住宅内の化学物質による室内空気に関する指針」を改正し、ガイドライン直の達成を目標に内装仕上げ材等や接着剤の含有ホルムアルデヒドの有無を検討し、さらに、室内空気の換気回数の基準として0.5回/時という基準を明らかにした。その後、国土交通省は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく住宅性能表示の評価項目に、室内の化学物質濃度の測定値を追加した。これを踏まえ、国土交通省内に設置された社会資本整備審議会は、平成14年1月、建築基準のあり方として、空気汚染の指標にガイドライン値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド放散等級区分に応じた使用規制を行うこと、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した。このような研究や諮問を基に、平成14年7月に建築基準法が改正され(以下同改正後の同法を「改正建築基準法」という。)、シックハウス症候群を予防する観点から、新たな規定が設けられ、平成15年7月1日に施行されるに至った。 (2) 被告は、シックハウス症候群対策や前記住宅生産団体連合会指針等について相当な知識を有していたし、本件建築請負契約の締結当時、パンフレット等において、専門の研究機関を設けて空気質の研究を行っており、本件建物に導入されたセントラル換気システムに高い効果があることを宣伝して、営業業活動を行っていた。 (3) 以上のようなシックハウス症候群を取り巻く社会情勢及び被告の営業活動を受け、原告らは本件建築請負契約の締結に際して、被告の担当者に本件建物が原因となってシックハウス症候群に罹患するようなことがないか確認した。これに対し、被告担当者は、以前は、建材として使用する合板の接着に使うホルムアルデヒドを原因として問題が生ずることがあったが、現在は、被告が使用する建材はすべてホルムアルデヒド・ゼロのものであり、クロスの接祈剤についてもホルムアルデヒドを含まないものを使用しており、シックハウス症候群等の健康被害の起きることはないなどと説明した。ここで、原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。さらに、被告担当者は、原告らに対し、換気設備についても、1時間に0.5回という国の基準値があり、建物全体で確保すべき換気回数が決められているなどと説明した。これにより、ホルムアルデヒドを排出するために換気設備を設置し、上記換気回数を確保することが本件建築訥負契約の内容として合意された。 (二) 被告の主張 (1) 本件建築請負契約の内容として、シックハウス症候群について、原告ら主張のような合意をした事実はない。 (2) 被告の担当者が、原告らに対し、被告が使用する建材について健康被害が生ずる心配はない、換気設備についても国の基準に合致したものとするなどと説明したとの事実は否認する。また、原告らが、シックハウス症候群に強い関心があり、建材や換気に特に配慮してほしいという希望を有していることを被告に明らかにした事実もない。 (3) そもそも、本件建築請負契約の締結当時、原因物質に関する法的規制は存在せず、建築基準法には、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度について何らの規定もなかった。原因物質に関し建築基準法が改正されたのは本件建築請負契約の締結から6か月が経過した後の平成14年7月であり、改正建築基準法の施行は本件建物の引渡後の平成15年7月である。換気回数についても、上記改正前の建築基準法には、制限はなかった。したがって当時の住宅建築において、被告がガイドライン値を守るべき法的義務を負うことはないし、本件建物について、改正後の建築基準法に従った水準を確保するような合意がされていたこともない。 |
1.建物の位置について
2.袖壁の設置について
3.浴室液晶テレビの設置について