注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三菱地所ホーム シックハウス裁判」についてご紹介しています。
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e戸建てファンさん [更新日時] 2024-11-14 08:32:22
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公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

 
 ホームページアドレスと内容が変わりました。

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58

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三菱地所ホーム シックハウス裁判

3346: 通りがかりさん 
[2024-01-23 21:10:27]
>>3343: 戸建て検討中さん

そうなんですよ、
自称被害者擁護者(自作自演だけど)には、日本語が通じないのです。
3347: 匿名さん 
[2024-01-23 22:12:21]
また、間違えやすいケースもあります。

建売住宅(売買契約)でシックハウスになった場合、売買契約なので販売業者に責任があると考えがちですが、その前に設計施工会社の責任がありますよ

当り前ですが設計施工会社に原因がなければ、そもそもシックハウスにはならない。売買契約にしても請負契約にしても違いはないのです。むしろ販売業者の方が責任は少ないでしょう
3348: 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも? 
[2024-01-24 08:24:03]
>>3347 匿名(ポンコツ確定済)
ポンコツだからこいつのいう事には間違いや勘違いがあるので鵜のみにせず注意して下さい。

>建売住宅(売買契約)でシックハウスになった場合、売買契約なので販売業者に責任があると考えがちですが、その前に設計施工会社の責任がありますよ
間違ってはいませんが、説明不足なので補足します。
■注文住宅(請負契約)の場合
 発注者(施主)に対する瑕疵担保責任は設計施工会社が負っています。
■建売住宅(売買契約)の場合
 購入者に対する瑕疵担保責任は販売業者(売主)が負っています。その一方で、販売業者(売主)は設計施工会社に対しては発注者です。販売業者(売主)と設計施工会社の間には請負契約があるので、注文住宅の場合と同様に発注者(施主)に対する瑕疵担保責任を設計施工会社が負っています。その為、設計施工会社へも責任追及出来る場合があります。

>売買契約にしても請負契約にしても違いはないのです。むしろ販売業者の方が責任は少ないでしょう
この考えは間違っていますね。売買契約と請負契約は民法で明確に区別されていますし、建売住宅(売買契約)の場合、購入者に対する責任の多くは販売業者が負っています。
■注文住宅(請負契約)の場合の法律
 民法、建設業法など
■建売住宅(売買契約)の場合の法律
 民法、宅地建物取引業法など
3349: 匿名さん 
[2024-01-24 09:21:03]
>>3348: 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?

シックハウスの責任が「販売業者」が「設計施工会社」より多いはずがないでしょう。シックハウスの原因となる住宅を建築したのは「設計施工会社」ですよ。販売業者は物件を仲介しているだけです。

ただし、売主がマンション開発などの専門業者である場合は、安全な建物を『建築』するよう配慮する義務があるので、設計者・施工者と同等の注意義務を負う。と言う事ですよ。

通常の考え方を、すべてのケースに当てはめるはやめましょうよ。

3350: 通りがかりさん 
[2024-01-24 09:24:20]
>両方とも契約書を事前に渡されて充分読んでから交わしたことはなかったです。

ポンコツですね

契約時はゆっくり契約書を読みこむ余裕がないと予測したので、
事前に契約書をもらい、熟読したうえで契約に臨みました。
3351: 匿名さん 
[2024-01-24 09:38:02]
>>3350: 通りがかりさん

それは、あなたのご自由ですよ。これからも注意してください。笑
3352: 匿名さん 
[2024-01-24 15:07:12]
3349: 匿名さん
根本から間違っていますよ。3348さんの投稿を何度もよく読んでください。気持ちは分からなくは無いですが、法律はそのようにはなっていません。3348さんがいつも分かり易く、しかも幼子に説明するかのように何度も何度も書いてくれているのに理解出来ないのは、理解しようとしない(受け入れたくない気持ちが強い)からです。冷静に外部から見れば誰でもわかる事ですよ。
3353: 匿名さん 
[2024-01-24 15:21:54]
3351: 匿名さん
契約書を熟読せず、ちゃんと理解/納得しない状態で契約するのは、あなたの自由です。ですが、後で痛い目に遭ってもすべてあなたの責任です。5530さんは責任を取れる大人として当然の事をしただけですよ。それを笑うようではあなたの人間性が疑われますよ。被害者さんを本気で擁護したいのであればあなたの投稿は不適切です。それとも本当は被害者さんの脚を引っ張りたいの?
3354: 匿名さん 
[2024-01-24 17:09:49]
>>3351: 匿名さん
>>契約書を熟読せず、ちゃんと理解/納得しない状態で契約する・・・・

熟読しないでもいいと言っているのではないですよ。工事請負契約書だけをハウスメーカーが出来ていればOKという事ではない。という意味

ハウスメーカーの「工事請負契約書」が社会に適合していたか、また実際の工事がどうなっていたかが重要な問題点。被害者さんの家でも、建材関係の書類は相当いい加減なものでしたよね 遡って作成したような感じでしたよ

特にシックハウスの場合、使用予定の接着剤が工事請負契約書に書いてあっても、工務店の大工さんがそれを使ったは不明。裁判ではその辺が重要になってきますよね
3355: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2024-01-24 17:09:53]
(パソコンの具合が悪くなり、直りました。)
>>3335 自称被害者・・・ポンコツなのかも?さん
>エアロテックではなく24時間セントラル換気システム+個別エアコンによる空調方式だった。それならばどこに吸排気口があってもエアコンの風が室内の空気を循環させるから関係ないだろう。

エアコンの風は問題が違います。24時間換気システムの換気設計の話です。
O澤設計課長は証言調書で滞留を認めています。O澤設計課長は陳述書などで、事実と違うことをとても多く書いているのに、「滞留を認める」のは、よくよくのことです。
それから、裁判で原告が依頼した建築士さんは、三菱地所設計の仕事をしている人でした。
シックハウスの大変な事態に陥っていたので、私は記憶力や判断力を失っていました。誰がこのスレッドを見ているかわからないので詳細はパスします。

>>3344 匿名さん
ありがとうございます。

>>3345  通りがかりさん
>雇ったポンコツ弁護士は着手金が入ればなんでもよかったのでしょう、
後から考えると、若かったので経験不足だったかも。。。

3356: 匿名さん 
[2024-01-24 17:22:02]
≫遡って作成したような感じ

感じ??
貴女の感想は聞いてないですが。
3357: 通りがかりさん 
[2024-01-24 17:27:09]
>工事請負契約書だけをハウスメーカーが出来ていればOKという事ではない。という意味

日本人ですか?
3358: 匿名さん 
[2024-01-24 17:27:33]
3354: 匿名さん
残念ながら理解出来ないようですね。だから裁判で負けたのですよ。本当に”自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?”さんの言っている事が理解出来ないの? これが理解出来ない人がいるとは思えないので、意地になっているだけですよね? 
3359: 通りがかりさん 
[2024-01-24 17:38:58]
理解できないというより、ポンコツさんで遊んでるだけだよ。。

まだ分からない??
3360: 匿名さん 
[2024-01-24 17:42:53]
>>3348: 自称被害者とその応援団は正真正銘のポンコツなのかも?
>>■建売住宅(売買契約)の場合の法律
>> 民法、宅地建物取引業法など

窓口整理としてはそうなりますよね。しかしシックハウスは施工会社に起因しますよね。その問題はどちらも同じ
3361: 匿名さん 
[2024-01-24 17:57:33]
三菱地所ホーム擁護さん

裁判官が「工事請負契約書」のチェック結果だけでなく、被害者さんに「和解」を持ちかけたのは「工事請負契約書」が
判断基準ではないからです。

営業マンと部長が「ホルムアルデヒド放散ゼロの建材を使用します」というセールスには相当な法的責任があるからですよ 

被害者さんの測定しなかったのも印象は悪いでしょうね、

3362: 匿名さん 
[2024-01-24 18:13:53]
>裁判官が「工事請負契約書」のチェック結果だけでなく、被害者さんに「和解」を持ちかけたのは「工事請負契約書」が判断基準ではないからです。

どこ情報?
3363: 匿名さん 
[2024-01-24 18:16:30]
>>どこ情報?

情報でなく事実でしょ
3364: 匿名さん 
[2024-01-24 18:20:29]
>情報でなく事実でしょ

事実と分かる根拠は?
3365: 匿名さん 
[2024-01-24 18:37:21]
根拠が見つからないなら「HPを見てください」って書いとけばいいんだよ。

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