注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「三菱地所ホーム シックハウス裁判」についてご紹介しています。
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e戸建てファンさん [更新日時] 2024-11-14 08:32:22
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公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

 
 ホームページアドレスと内容が変わりました。

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/

[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58

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三菱地所ホーム シックハウス裁判

2545: 匿名さん 
[2023-11-19 21:43:10]
>>2542 通りがかりさん
わざと何度も間違った解釈を繰り返すと初めてこのスレッドを訪れた方々へも悪い印象しか与えないですよ。誰が読んでも単なる嫌がらせになっていますので、被害者さんの足を引っ張っている自覚は無いのですか? もっとちゃんとした投稿でないと被害者さんの擁護にならないですよ。大丈夫?
2546: 匿名さん 
[2023-11-19 21:48:12]
本当の被害者さんの足を引っ張ってるなー
2547: 匿名さん 
[2023-11-19 21:55:28]
>>2543 匿名さん
管理が不適切ないい加減な会社だと言いたいのは良く分かりますが、被害者さんのシックハウス発症の原因証明にはなりませんから裁判官の判断には全く影響しないです。業者が当時の最高等級建材(Fc0)を使っていなかった等、直接の因果関係の証明が出来ない限り裁判で勝訴出来る可能性はありません。
2548: 自称被害者とその一派の投稿は嘘やデタラメばかり!俺は鈴K建設部長じゃないぞ! 
[2023-11-20 06:31:43]
>>2538 判決はFc0(ホルムアルデヒド放散量が多い)建材をF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました(自称被害者)
>三菱地所ホームが裁判で提出した「建材の信用性が無い」証拠書類が、「最高等級建材を使っていない」という証明になっています。
それじゃ「最高等級建材を使っていない」証明になっていないから負けたんだよ。笑
三菱地所ホームが提出した書類は三菱地所ホーム側の主張の証拠。貴様はそれに異を唱えて覆すだけの証拠を提出しなけりゃ「最高等級建材を使っていない」のを証明した事にはならないぞ。裁判の仕組みをわかってるか?
2549: 自称被害者とその一派の投稿は嘘やデタラメばかり!俺は鈴K建設部長じゃないぞ! 
[2023-11-20 06:44:04]
>>2539 判決はFc0(ホルムアルデヒド放散量が多い)建材をF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました(自称被害者)
>そもそも敗訴したら建て替えられないです。
建て替えは難しくても住み替えは出来ない事ではないぞ。
貴様は裁判で日常生活を送るためには建て替えが必要だと主張し41,862,034円を請求したが、その後そのまま住み続けた事でこの主張は嘘であったと自ら証明したのだ!

(一) 原告らの主張
(1) 瑕疵修補に要する費用
 ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張)
原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万2034円である。
 (イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張)
本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。
2550: 自称被害者とその一派の投稿は嘘やデタラメばかり!俺は鈴K建設部長じゃないぞ! 
[2023-11-20 06:48:23]
>>2542 通りがかり(三菱地所ホームシックハウス被害者一派)
一部分を切り取って都合の良い主張を繰り返すのは、裁判での主張も同じように無茶苦茶だったという印象を強めるだけ。貴様の狙いとは違って逆効果だ。だからどんどんやれ。笑
2551: 自称被害者とその一派の投稿は嘘やデタラメばかり!俺は鈴K建設部長じゃないぞ! 
[2023-11-20 06:57:12]
>>2547 匿名さん
まともな事を言っても無駄ですよ。自称被害者もわかっていてそれでも悔しくて悔しくてどうにも止められないのでしょうから、この茶番劇につき合っていくか無視するかのどちらかしかないのです。私は当面の間つき合って自称被害者の嘘とデタラメを出来る限り暴いてやろうと思っています。それが私なりの自称被害者への手向けです。
2552: 匿名さん 
[2023-11-20 07:45:35]
なぜ娘の部屋で調査したのかよく分からんのだが、何か理由あるのかな。
2553: 判決はFc0(ホルムアルデヒド放散量が多い)建材をF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました 
[2023-11-20 10:40:39]
削除されている番号が多いですが、三菱に不利な投稿が削除されているようです。

>2541へ 「最高等級建材を使っていない」という証明は、原告が測定した数値があるからです。
2554: 匿名さん 
[2023-11-20 10:47:21]
≫「最高等級建材を使っていない」

原告の測定でFc0が使われていることが示されてますよね。これは建設当時の最高等級です。
2555: 判決はFc0(ホルムアルデヒド放散量が多い)建材をF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました 
[2023-11-20 15:07:11]
>>2554
Fc0は、F☆☆ ~ F☆☆☆☆まで幅があるのに、三菱地所ホームが建材の吟味をしないで F☆☆相当 (竣工後2年で測定)を使ったのです。それを裁判官は、Fc0(F☆☆相当)ではなく、F☆☆☆☆として判決を出したのです。
2556: 匿名さん 
[2023-11-20 15:48:20]
>>2555 さん
主張が間違っていますよ。「Fc0は、F☆☆ ~ F☆☆☆☆まで幅がある」というのは新基準になった後で区分けされるわけで、被害者さんの建築時は新基準前ですのでその範囲内であればどれでも最高等級建材に該当しますので問題無しと裁判官は判断します。被害者さんは何度も新基準後を適応させようとしますが、法律は施行前に遡って適用される事は無いというのがルールです。ですので、使用された建材に関しては被害者さんがいくら不満があろうとも当時の最高等級建材を正しく使用したと判定されますのでグレーでは無くシロと判決されます。
2557: 判決はFc0(ホルムアルデヒド放散量が多い)建材をF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました 
[2023-11-20 16:14:02]
>>2556
Fc0は 「F☆☆ ~ F☆☆☆☆まで」 ではなく→ 「Fc0は、F☆☆相当 ~ F☆☆☆☆相当まで」です。

HPに記載した通り、判決文「使用建材一覧表」で (放散量が多いF☆☆またはF☆☆☆相当の) Fc0建材を、全てF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えたのです。
2558: 判決はFc0(ホルムアルデヒド放散量が多い)建材をF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました 
[2023-11-20 16:56:54]
>>2532  >>2533:
全く違います。推測、邪推です。推測をもとに投稿しないで下さい。
 
なぜ三菱地所ホームに都合の悪い投稿が次々と削除されるのでしょう。   

http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
2559: 判決はFc0(ホルムアルデヒド放散量が多い)建材をF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えました 
[2023-11-20 17:08:14]
>>2540
「シックハウス症候群」を発症してしまい、通常の生活が営めません。辛く不便な生活を続けざるを得ません。

■甲5(15,2,21診断書),6(15,619診断書),7,8,9,10、19、76,77、122:原告家族がシックハウス症候群に罹患したこと。原因物質がホルムアルデヒドと考えられること。

甲11の1~3(医療費通知書):入居以前は家族全員が健康であったこと。
2560: 匿名さん 
[2023-11-20 18:02:37]
既存不適格の是非を問う裁判なんて明らかに負け試合なのに弁護士もよく裁判を勧めたよな
しかも自分から降りてるようだし
何がしたかったのかよく分からんな
2561: 匿名さん 
[2023-11-20 18:21:26]
住宅産業に進出しうまく行かなくかったが、かと言って撤退もできないどこかのハウスメーカーもありますよ。
2562: 通りがかりさん 
[2023-11-20 18:42:29]
>>2387: 自称被害者とその一派の投稿は嘘やデタラメばかりだ!
<判決文から抜粋>
(一) 原告らの主張
被告は、本件建築請負契約の締結当時、室内空気汚染に関して専門的知識を有しており、 しかも、原告らとの間で前述したシックハウス症候群対策の履践を合意したのであるから、シックハウス症候群対策について検討して設計施工し、建材を吟味し、換気回数を確保する義務があった。それにもかかわらず、被告は、これらを行わず、ガイドライン値以上のホルムアルデヒドが放散されているのに、漫然と本件建物を原告らに引き渡した。したがって、被告には、少なくとも過失がある。
(二) 被告の主張
否認ないし争う

「シックハウス症候群対策について検討して設計施工し、建材を吟味し、換気回数を確保する義務があった。それにもかかわらず、被告は、これらを行わず、ガイドライン値以上のホルムアルデヒドが放散されているのに、漫然と本件建物を原告らに引き渡した。したがって、被告には、少なくとも過失がある」と裁判所が原告の主張をまとめているのに、これを否認するハウスメーカー。ハウスメーカーを選ぶ時には参考になります。
2563: 匿名さん 
[2023-11-20 19:09:28]
>>2557 さん
「HPに記載した通り、判決文「使用建材一覧表」で (放散量が多いF☆☆またはF☆☆☆相当の) Fc0建材を、全てF☆☆☆☆(放散量が少ない)と間違えたのです。」

残念ながら、そのように間違えたとしても当時の最高等級建材(Fc0建材)を使ったのであれば判決には何の影響もありません。新基準適用前ですので新基準適用後のF☆☆またはF☆☆☆相当は当時存在しなかったからです。建材に関しては企業が責められる要素は何もないので三菱地所ホームの勝訴になります。
2565: 匿名さん 
[2023-11-20 19:30:10]
>>2562 通りがかりさん
何度もわざとここを見た人を騙すような投稿は被害者さんの立場を悪くしている事が分からないのですか? あなたの抜粋は単なる被告の主張であり、裁判官の判断は下記のようにその主張をすべて否定しています(他の方が全文を投稿してくれていました)。もしかして、あなたは本当は被害者さんの立場を悪くしたくてこのような卑怯な投稿をしているのですか? 


<判決文より抜粋>
2 争点1-②(契約上の安全配慮義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
原告らは、本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配慮義務を負うと主張する。
しかしながら、前記認定事実に照らすと、本件建築請負契約が締結された当時のJAS規格のホルムアルデヒド放散等級の最上位の建材を使用したとしても、ホルムアルデヒドの放散を完全に防止することはできず、完成後の建物においてガイドライン値を超える濃度のホルムアルデヒドが検出されることもあり得るのである。また、シックハウス症候群の発症は、居住者の体質や体調にも左右され、建築業者の努力により完全に予防することが可能であるとはいえないのであるから、居住用建物の建築請負契約を締結したことから直ちに被告が原告ら主張のような安全配慮義務を負うということはできない。
したがって、原告らの上記主張は、理由がない。

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