私のマンションでは総会への出席率が一割程度と悪く、議決権行使書と委任状が
大半を占めます。 委任状も白紙委任状が殆どで、議長(理事長)に一任する為
議案への反対が出席者に多くても、可決されてしまいます。
皆さんの管理組合では、白紙委任状の取り扱いをどうされていますか?
理事長に白紙委任全てを与えないという意見もありますが、、、。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2017-04-28 17:45:48
総会での白紙委任状の取り扱いについて
No.1 |
by 匿名さん 2017-04-28 18:01:31
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白紙委任状は、それで決議したとしても、無効です。
ただし、それを「無効」だと主張しなければ、そのまま追認されることになります。 なぜなら権利それ自体はモノを言いませんので。 そういう管理組合はゴマンとあるでしょうね。 |
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No.2 |
委任状を無くすべきです
議決権行使書だけで良いでしょう 委任状は管理会社の為に存在します |
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No.3 |
国交省の新しい標準管理規約でも、白紙委任状に否定的なコメントをだしています。
裁判になったら負けるでしょう。 |
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No.4 |
現在、理事長。白紙委任状の場合は、出席者の多数意見に賛成としています。
このため、出席者が反対多数の場合、否決となる可能性があります。 今までに、その事例はありませんが、主要な議案が否決なら理事長交代が妥当とは思いますが。 |
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No.5 |
白紙委任状を賛成票に投じるくらいはまだましな方ですよ。内のマンションは管理は有楽さんではありませんが、
欠席者(若しくは棄権)(委任状、議決権行使書、未提出者)を理事長一任で賛成に投じて規約の設定、変更、廃止を 可決した。管理会社は東急コミュニティーのN藤課長と、S村主任が総会に出席していた。組合員より区分所有法31 条に反していないかの質問で、他のマンションでもこのように欠席者は理事長に一任した者とみなしてほとんどの議案 は可決している旨の説明がありました。追加アドバイスと題して、損害を受ける方がいませんので問題ないと思います。 とアドバイスで可決しました。 |
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No.6 |
スレ主さんにお尋ねします。 管理規約で、総会の普通決議(過半数)の定めを教えてください。 例 第○○条 総会の決議は・・・・ なお、誠に恐れ入りますが、スレ主を確認するため、投稿の際、最初に「スレ主ですが」を付けて投稿をお願いします。
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No.7 |
委任状の取り扱いではありませんが、総会資料の作成時、注意したほうが良いスレを見つけました。
「書記って必要ですかね?」のスレです。 是非ともご覧ください。 |
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No.8 |
規約には、初期は理事会及び総会の議案書及び議事録を作成する業務と明記しておりますが、管理会社の担当を必ず理事会及び総会に出席させアドバイ等をさせる様に
規定されております。委託契約書には管理会社の担当の業務として理事会及び総会の議案書及び議事録を作成する業務も委託しております。従いまして、理事の中から 書記を互選しておりますが,書記が議案書及び議事録を作成したことはありません。名ばかり書記です。 |
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No.9 |
一行目の 「初期」は「書記」の間違いでは? 初期どころか、原始管理組合総会で、総会資料を間違ってはいけませんよ、 井桁の付いた、悪徳管理会社なら、15年前から無茶苦茶なのかな? ISO認証もあったのかな?
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No.10 |
すみません、初期は書記の誤りです。総会の議案書の収支報告書の計算ミスを書記と監事を追求したら、管理会社が書いたとか俺は書記を受けた訳ではないと睨みつけていた。
監事も同様の発言。組合員から、それは可笑しいとのクレームに対し理事連中はこの組合員に対して悪者扱い、この組合員は、例えそれが事実であっても責任は理事会に有り 最終責任は組合員に生じる事を説明した。この組合員は理事長が管理会社に委託しているから管理会社に回答を促したが、この組合員はそれを認めずあくまで役員の口からの 回答を求めた、次は出席者全員に向かって女理事長は泣きながら、この組合員はいつも私をいじめるのよね、?と出席組合員に同情を求める仕草をした。 他組合員が管理会社109の担当2名に説明を求めると理事長を補佐して多数の出席者を扇動してこの組合員をクレーマー扱いをし出した。後にこの意見をした組合員は監事 と書記に内容証明を発送したら2名ともマンションから退去して理事長は辞任した。本来は精査するとこの理事会は無効で理事長も理事長の資格は無い者である事が発覚。 管理会社109の管理物件ですが、住友さんも似たような管理をしているのでしょうか?偽理事長とそれを知って管理委託契約を締結して定額業務委託費の返還請求がなされ 理事会のま面々と偽理事長になされた。(規約や法令に違反している成立しない理事会の理事の面々の互選で選出された役員は無効) |
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No.11 |
名ばかり書記で、管理組合がよく運営できるね。 完全自主管理の管理組合では、「書記」と「会計」が、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社だけが言っている、「特別理事」だから。 ところで、「特別理事」ってどんな役員?
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No.12 |
10 の投稿の1行目の「追求」は「追及」では。 管理会社社員なら [PDCA]を
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No.13 |
まさか、このスレ立ても、「騙り」のスレ立て? 得意技の「ダンマリ」?
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No.14 |
騙りのスレ立ては、他にも沢山あります。 はっきりりしている、騙りのスレ立ては、「プロ住民対策どうしていますか?」のスレッドで、最初から見ると、スレ立て自体に疑問を持つ方が多く、原因不明の投稿拒否も発生しています。
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No.15 |
「プロ住民対策どうしていますか?」の騙りのスレッド立てに、「反社会的勢力」に関する投稿がありましたのでご覧下さい。 このスレも、騙りのスレ立ての恐れが高いので、管理会社から(特に、財閥系悪徳管理会社と思われるもの)に、ご注意ください。
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No.16 |
12さん、本日は買い替え物件の説明会に出席していまして、今帰りました。お読みいただき有難う御座います。間違いだらけですみません。良しなに。?
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No.17 |
「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、井桁の付いた財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロント、まだ懲戒免職にならないの? 管理員に殺されかけたから、連絡しておいたよ。
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No.18 |
マンション管理士上位合格者に質問します。
委任状(白紙委任所も含めて)は合法ではないのですか? よろしくお願いします。 |
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No.19 |
マンション管理士試験上位合格者さんに質問です。
委任状(白紙委任状を含む)は合法ではないのですか? よろしくお願いいします。 |
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No.20 |
白紙委任状は有効ですが、誰が無効と言っていますか。
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No.21 | ||
No.22 |
委任状は、あらかじめ、区分所有者等の意見を聞き、取り扱いを決めておかないと。 完全自主管理していた時、白紙も含め記名のある委任状の取り扱いで、大揉めしたよ。 専門的知識者が山ほどいるマンションだから、マション管理士の資格を持ってないと大変。 「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、井桁の付いた財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントに、資格を悪用されるともっと大変。
区分所有者の意見を聞くことは、「マンションの管理の適正化に関する指針」に、書いてあるから、あらかじめ、区分所有者の意見を聞かないと、国土交通省から怒られるよ。 |
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No.23 |
訂正があります。 「区分所有者」 は 「区分所有者等」 の、誤りです。 区分所有者等の意見を、「あらかじめ」聞いてね。 区分所有者等に何にも聞かずに、「民泊禁止」は、国土交通省に怒られるよ。
もっとも風致地区で、管理規約で「民泊禁止」を決めなくても、「特区民泊」はできないけど。 前期の総会は、悪意の禁反言の憲法違反の支出と、無効の「民泊禁止」の議案提出で無効だよ。 最低、もう一つ無効があるけど、大変だよ。 |
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No.24 |
ついでだから、私は「マンション管理士ではありません。」と言っておきましょう。
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No.25 |
白紙委任状は無し。 すべて記名委任状にすべし。 決議の際は、記名人(受任者)を確認し、その方の受任された数を、きちんと賛否に反映すべき。
完全自主管理していた時、受任者が総会欠席し、取り扱いと賛否集計で、大変だったから。 |
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No.26 |
白紙委任状を無効にすると総会の成立要件さえ危ぶまれる状態なので有効としている。
若しそれでも総会の成立要件が満たされない状態を想定すると全ての総会案が否決さ れて管理会社109と組合の管理委託契約まで否決される恐れがあるので、管理会社 109の提案で欠席者(欠席「若しくは棄権者」、議決権行使書、委任状の未提出) を理事長(議長)一任としても良いとの提案を受け入れた。よって区分所有者から 区分所有法31条に反するとの疑義の訴えがあり問題になっている。 これ等が有効であれば極端ではあるが、理事長一人が理事会、総会に出席して欠席者 全てを理事長(議長)へ一任したことにして全ての理事会、総会の案が可決できる。 これは管理会社109の常套手段で理事長さえ手なずけておけば組合運営がどうにで もなる事になり危険である。過去の議事録及び議案書、委託契約者、組合運営を精査 するとこれら非民主的方法で組合運営がなされている。つまり組合員の責任ではある。 |
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No.27 |
委任状を無くしましょう
議決権行使書だけで良いでしょう |
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No.28 |
そうです。 さすが、マンション管理士さん。 区分所有者の意思確認には、賛否が欠かせません。
マンション管理の適正化に関する指針でも、「マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。」と定められています。 そのためには、事前に、総会議案書について、区分所有者の意見を聞き、投稿された立派なマンション管理士の先生のように、議案書に瑕疵が無いようにしなければなりません。 場合によれば(例 管理規約改正のような、特別決議が必要な議案等)事前説明会も、先生はされたかもしれません。 同じマンション管理士でも、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、井桁の付いた財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントのように、資格を悪用する者もいますので、注意が必要です。 |
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No.29 |
区分所有法第39条
第2項・・・議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
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No.30 |
「できる」は「する」ではありません。 優秀なマンション管理士の先生のように、管理組合の運営に真面目に取り組んでいる先生方と違い、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、井桁の付いた悪徳管理会社で、財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントは、なぜ懲戒免職にならないのでしょうか。
社員のくせに、社長を「若社長」呼ばわりする、とんでもない奴です。 |
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No.31 |
当マンションも総会の出席率は低く一割を切り出席者で的を得た質問や意見をする組合員も一人いたらいいところです。
ほとんどの組合員は白紙委任状ですが理事会に全てを委ねるというよりは面倒だから取り敢えずといった感じです。 議決権行使書を提出する組合員はまだマンションの事を考えているほうでしょうね。 築古のマンションでは大きなお金が動くので心配なことと、建物の維持管理の面でも危険で心配です。 白紙の委任状は無意味、全てを議決権行使書でも良いかと考える今日この頃です。 |
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No.32 |
31さんへ。
理想と現実は違いますから、私は貴方の考えに同意します。それと欠席者は委任状により議決権を行使するようにしてはどうでしょう。 |
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No.33 |
32さんへ
委任状により議決権を行使するとはどういうことでしょう? 私共のマンションでは出席と委任状と議決権行使のどちらか一つを選択するシステムなものでして。。。 |
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No.36 |
[No.34~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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