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匿名さん [更新日時] 2017-05-08 15:14:27
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去年の八月に注文住宅を建てて、初めての冬を越して異変が起きました(住まいは北海道・基礎は布基礎です)

床下を見ると基礎内部に1㎝位の水が貯まっていて、売り主に調査してもらうと地下水が1150㎜のところにある為、雪解け水が原因で地下水が上昇してきたと連絡がありました。

水は一日で直ぐに浸透したのかなくなったのですが、雪解け関係なしに大雨でも同じ現象が起きます。

対策は無いのかと聞いたら、暗渠工事しか無いと言われ(効果は保証できないと言われてます)自然現象なので実費でお願いしますと言われました。

あと周りの家に比べると我が家は低い作りになってる為、雨水が集まる傾向です。

他の家の駐車場のアスファルトは見た目で傾斜がわかる位についていて、我が家はフラット(最初の説明では、我が家も同じ位傾斜がつくと説明)

あと水が貯まってる場所は排水用スリーブ管がある場所なのですが、最初はフラットだった防湿コンクリートが沈下してそこだけ低くなっています。

そこで皆様のアドバイスが欲しいのは

・暗渠以外に施工方法はないのか。
・普通1m下にある地下水は上がってこないと言われたのですが、本当か。
・この件で売り主に落ち度は無いのか。
・防湿コンクリートが沈下してるのは、施工の低圧不足なのか。

建築の知識が無いため、皆様のアドバイスを元に売り主と交渉するのでお願いします。



[スレ作成日時]2017-04-22 12:21:42

 
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地下水

61: 足長坊主 
[2017-05-07 19:20:48]
施工会社は永遠には責任を負うことはない。

売買契約(土地)では、瑕疵担保の存続期間は瑕疵の事実を知った時から1年じゃが、請負契約(建物)では、目的物の引渡しから1年じゃ(民法637条)。

ただし建物や土地の工作物については5年、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年となる。

裁判は時間がかかるゆえ、上記期限は頭に入れておく必要がある。
62: 匿名さん 
[2017-05-07 20:10:46]
サスガ!坊主はスベルのがうまい。
63: 匿名さん 
[2017-05-07 20:46:30]
>>59
日本の民法では時効期間の経過だけで権利関係が変動するわけではありません。
時効や除斥期間を盾にさも期限があるように主張する人もいますが
その理屈だといわゆる「逃げ得」になってしまいますよね。
通りがかりさんも書いていますが納得できないことに従う必要はありません。

64: 匿名さん 
[2017-05-08 01:10:50]
>>No.8さん
確かにミスの無い仕事などないですよね。

ただ気になって質問したのは、理由があります。

私が今回の配管を基礎に穴を開け直して施工したのか質問したら、売り主側は基礎の下を通してると教えてくれました。

連休中に自分で外の枡の深さと図面の基礎設計を見てみると、基礎の下を通してると言う説明だと管が全部かなりの逆勾配になるんです。

近くで違う戸建の配管をやってる作業員に質問したら、管を逆勾配で施工する事はないと教えてくれました。

事情に詳しい売り主が、こちらが素人だと思って真実を教えてくれてないのではと疑心暗鬼なんです。

対策の方も私が再度連絡をして、暗渠以外の対策はないのかと頼んで今の文面製作と言う話になりました。

こちらは対策をお願いしたのに、納得する文面製作としか言われなかったので(多分地下水が家に、侵入する理由の文面)対策は余り期待出来ません。

最初に見てもらった時も、『基礎に侵入してるのは水漏れでは無く、地下水です。対策としては、外に暗渠工事するしかなく、工事しても効果が出るかは保証出来ません。自然現象なので、工事費用は外構部分なので全部実費でお願いします。』と言う説明だけで、他の基礎の対策案も原因究明案も何もなく話は終わりました。

売り主的には水が浸入して来ても、自然現象なので責任はないと言う感じでした。

工事も何十万も掛かると言われ、それで効果が保証できないとなると生活にも支障が出てしまいかなり辛いです。

No.8さんの言うとおり、売り主が全責任を負って直してくれれば、こんな不安な気持ちにならないんですけど・・・。
65: 匿名さん 
[2017-05-08 01:13:43]
>>61さん
あと何ヶ月かで、引き渡し一年です。

確かに建物の保証は一年と言われました。

参考にさせてもらいます。
66: 匿名さん 
[2017-05-08 01:16:16]
>>63さん
いま現在納得いってないので、何とか対策をしてもらえるよう頑張りたいです。

これで売り主が全部責任もって直すって言ってくれたら、最高なんですけど期待は出来ません。
67: 足長坊主 
[2017-05-08 02:49:43]
地下からの湧水を“土地の瑕疵”と判断し、売り主に対して損害賠償を命じた裁判例が現れた。詳細は先述の通りじゃ。自然現象ではない。“土地の瑕疵”として損害賠償請求できる。
68: 通りがかりさん 
[2017-05-08 08:21:39]
NO8です。
>売り主的には水が浸入して来ても、自然現象なので責任はないと言う感じでした。
売主とは建売業者である不動産業者の事でしょうか?
>64の文面を伺うと、相手業者は建物の瑕疵に対して一刻も早く修復するという義務を放棄しているようにも思われます。
そういった業者に対して相談を受け付ける公的な窓口があります。
今までの経過を整理し、文面にして相談されると良いです。
多分、スレ主もご存じだとは思いますが、念のため。
公益財団法人 住宅紛争処理センター
https://www.chord.or.jp/

写真の状態が事実なら相談に乗ってくれます。
危険なのは、私の情報も含めてですが、真偽の分からない巷のネット情報に振り回されないことです。
このスレにも、様々な立場の人が自分の都合で参加してきます。
失礼な言い方ですが、そういった情報を吟味する裁量をスレ主が持っているとは思えません。
瑕疵の事実をそういった公的機関に残しておくことは、万一のためにも大切なことです。
悩むより、早く行動に移してください。
69: 匿名さん 
[2017-05-08 12:14:56]
業者側は地下水湧出と主張ですね。
先レス複数の方と同様に、当方も雨水の逆流による基礎内浸水を強く疑います。

現状はおそらくですが、業者側が雨水逆流等の施工上の欠陥を認める可能性は
皆無と思われます。
この業者は決して自身の不利になるような事は認めないでしょうし
過失を実証することになるテストなども、自ら行うことはないでしょう。
きっとのらりくらりで、このまま逃げ続けると思います。
この手の業者は計画的に、今までもこれからも、それが日常の手口です。

ですからまずはご自分で一度、実証テストする事をお勧めします。

費用は掛かりません。ホームセンターで土嚢かビニール袋と砂を購入してください
雨枡に入れるので、砂は一袋物20キロもあれば十分。
(雨水枡は家の周囲、汚水枡は浄化槽の先にあります、まずは雨水枡を探して下さい)
屋根に水をかけ続けて、水が流れてくれば雨水枡です。

その枡の水が流れて来る穴を土嚢で塞ぎます。
最初に穴に押し込むように塞ぎ、次からは重しとして袋を詰めていく。
次に縦樋付近の屋根に水を掛けます。
水を掛ける場所は、問題の基礎に水が流れているだろう縦樋を狙ってください。

土嚢によって枡の水がせき止められていれば、いずれは縦樋の継ぎ目か
軒の雨樋から水が溢れてくるはずです。これが正常。
屋根に水を掛けながら、問題の基礎内を観察してください。

もし基礎内に水が溢れて来たら、それは異常ということになります。
もしテストで異常が証明されたなら、次の段階に移行です。
70: 通りがかりさん 
[2017-05-08 14:12:10]
ひょっとしたら陸屋根で雨水の排水を屋内のダクトを通して土間下の浸透枡に繋がっているとか?
そこでオーバーフローした水がコア抜きしたスリーブの隙間から侵入
沈下してGLより低くなっている防湿コンクリが程よい勾配となって綺麗に排水、じゃないですかね

71: 匿名さん 
[2017-05-08 15:14:27]
読みにくいからスレ主はコテハンにして

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