去年の八月に注文住宅を建てて、初めての冬を越して異変が起きました(住まいは北海道・基礎は布基礎です)
床下を見ると基礎内部に1㎝位の水が貯まっていて、売り主に調査してもらうと地下水が1150㎜のところにある為、雪解け水が原因で地下水が上昇してきたと連絡がありました。
水は一日で直ぐに浸透したのかなくなったのですが、雪解け関係なしに大雨でも同じ現象が起きます。
対策は無いのかと聞いたら、暗渠工事しか無いと言われ(効果は保証できないと言われてます)自然現象なので実費でお願いしますと言われました。
あと周りの家に比べると我が家は低い作りになってる為、雨水が集まる傾向です。
他の家の駐車場のアスファルトは見た目で傾斜がわかる位についていて、我が家はフラット(最初の説明では、我が家も同じ位傾斜がつくと説明)
あと水が貯まってる場所は排水用スリーブ管がある場所なのですが、最初はフラットだった防湿コンクリートが沈下してそこだけ低くなっています。
そこで皆様のアドバイスが欲しいのは
・暗渠以外に施工方法はないのか。
・普通1m下にある地下水は上がってこないと言われたのですが、本当か。
・この件で売り主に落ち度は無いのか。
・防湿コンクリートが沈下してるのは、施工の低圧不足なのか。
建築の知識が無いため、皆様のアドバイスを元に売り主と交渉するのでお願いします。
[スレ作成日時]2017-04-22 12:21:42
地下水
52:
足長坊主
[2017-05-04 23:08:33]
|
53:
匿名さん
[2017-05-05 02:13:22]
流石足長様 スレッド内は独壇場でございます
|
54:
通りがかりさん
[2017-05-05 07:14:41]
NO8です。
>46の足長坊主は意味のない営業行為なので彼の発言は、以後、無視してください。 スレ主が法律に関わったところで、所詮、素人だと自覚をもって対処すべきです。 坊主が自画像をアップし、コテハンを貼ることの意味を知るべきです。 彼は精神的な病の犠牲者でもあります。 そういった背景で彼のレスを捉えて下さい。 まず、原因究明を施工会社にしてもらうことが先決です。 そのためにも、監視カメラの設置による録画記録は有効な手段ですから、施工会社に提案し、早急に実行に移してください。 一刻も早く、普通の家の床下に回復することがスレ主の使命であり、一刻も早く原因究明し、普通の家に回復させることが施工会社の義務だということを肝に銘じて行動して下さい。 |
55:
匿名さん
[2017-05-05 09:12:54]
監視カメラや水位計の設置は双方にとって有効だろうね。
|
56:
足長坊主
[2017-05-05 09:54:44]
|
57:
匿名さん
[2017-05-06 07:35:25]
|
58:
足長坊主
[2017-05-06 12:01:12]
いやいや、皆さん感動のあまり、無言のまま、スタンディング オベーションなのじゃろう。
|
59:
匿名さん
[2017-05-07 14:27:22]
皆様の意見を参考に、売り主に質問メールをしてみました。
向こうが制作している納得いく文面が出来たら、内容次第では法的な所にも相談してみたいです。 質問の内容が変わるのですが、写真にも載せている排水管工事の事です。 売り主側からもらった写真と、私の写真をみても後から施工した事は間違いありません。 そこで気になるのが、最初の施工時には外の枡(排水か雨水かは分かりません)が2カ所確認で来ました。 完成後の写真と比べてみると、後から施工した排水管が増えるのは分かるのですが、最初の枡の位置も変更してありました。 最初から後から施工する予定なら、最初に施工した枡も普通は計算して設置すると思うので、他の枡も移設する必要はないと思うのですが。 ・これは業者の作業忘れ等のミスで、すでに欠陥住宅と言っても良いのでしょうか? 防湿コンクリートと鉄筋の補修でも質問があります。 モルタル補修が最初に施工した防湿コンクリートより、最大約3.5cm低く施工してあります。 防湿コンクリートの厚みの決まりが分かりませんが、施工した物より低いって事は厚みが足りないように感じます。 ・現状のコンクリより薄くて問題はないのか。そして現状のコンクリと同じ高さに復旧しなくても良い物なのか。 写真で確認すると防湿シートの他に鉄筋も確認出来ました。 復旧が低いって事は、最初水平に施工してあった鉄筋も変になってると思います。 ・防湿コンクリートの鉄筋などは補修する時(繋ぎ等)どう直すのでしょう? ・鉄筋は水平に施工してなくても、問題無いのでしょうか? 防湿シートの補修も気になります。 穴を人力で掘った場所は広く補修してあるのですが、管の横はそんなに広げてません。 シートを普通切って作業したなら、復旧時にシート同士をかなりの幅を被せると思うのですが、そんな感じがしません。 ・シートの復旧作業はどうやるのでしょうか? 他の場所の基礎には問題が無く、この問題の場所だけ水が浸入して来る事から、私はこの工事が原因ではないかと思います。 復旧の雑さから見ても、後から開けた基礎の復旧の仕方も、コア抜きの時に鉄筋を痛めて無いか不安です。 こんな状態でも、自然現象と理由で此方が対策しなくてはいけないのでしょうか? 文章が下手で読み辛くて、すいませんがアドバイスお願いします。 |
60:
通りがかりさん
[2017-05-07 19:05:09]
NO8です。
以前にも忠告しましたが、スレ主にとって大切なことは、床下を普通の家の状態に一刻も早く施工会社に修復してもらうこと。 床下溜まり水の原因追及は施工会社に委ねるべきです。 >これは業者の作業忘れ等のミスで、すでに欠陥住宅と言っても良いのでしょうか? 業者も人間ですからミスはあります。 それらを欠陥住宅と言うなら、この世に欠陥住宅でない住宅など存在しませんよ。 相手のつまらないミスをつついてあれこれ詮索しても、所詮、スレ主は建築に関しては素人。 スレ主が現場での疑問点を聞く相手は、事情を知らない第三者にではなく、事情に詳しい相手業者に聞くべきです。 スレ主はそのことを記録に残し、もしもの場合に参考資料として提出できます。 >自然現象と理由で此方が対策しなくてはいけないのでしょうか? 相手方の説明理由に対してスレ主が納得できるなら、足長坊主の言うように土地売買に関して瑕疵が発生する可能性もあります。 その時は弁護士に相談すべきかと思います。 スレ内容を伺っていると、業者の説明に納得できないようですから、スレ主が納得できるまで原因究明を施工会社にしてもらい、一刻も早く、普通の家の床下状態に戻してもらうことです。 納得のいかないことに従う必要はありません。 仮に、スレ主が納得した説明理由に基づいて修復し、結果的に改善できなかったとしても、スレ主には責任は発生しません。 普通の家の床下状態に戻るまで、永遠に施工会社は責任を負うことになります。 そのためにも、記録は多く残しておいてください。 |
61:
足長坊主
[2017-05-07 19:20:48]
施工会社は永遠には責任を負うことはない。
売買契約(土地)では、瑕疵担保の存続期間は瑕疵の事実を知った時から1年じゃが、請負契約(建物)では、目的物の引渡しから1年じゃ(民法637条)。 ただし建物や土地の工作物については5年、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年となる。 裁判は時間がかかるゆえ、上記期限は頭に入れておく必要がある。 |
|
62:
匿名さん
[2017-05-07 20:10:46]
サスガ!坊主はスベルのがうまい。
|
63:
匿名さん
[2017-05-07 20:46:30]
>>59
日本の民法では時効期間の経過だけで権利関係が変動するわけではありません。 時効や除斥期間を盾にさも期限があるように主張する人もいますが その理屈だといわゆる「逃げ得」になってしまいますよね。 通りがかりさんも書いていますが納得できないことに従う必要はありません。 |
64:
匿名さん
[2017-05-08 01:10:50]
>>No.8さん
確かにミスの無い仕事などないですよね。 ただ気になって質問したのは、理由があります。 私が今回の配管を基礎に穴を開け直して施工したのか質問したら、売り主側は基礎の下を通してると教えてくれました。 連休中に自分で外の枡の深さと図面の基礎設計を見てみると、基礎の下を通してると言う説明だと管が全部かなりの逆勾配になるんです。 近くで違う戸建の配管をやってる作業員に質問したら、管を逆勾配で施工する事はないと教えてくれました。 事情に詳しい売り主が、こちらが素人だと思って真実を教えてくれてないのではと疑心暗鬼なんです。 対策の方も私が再度連絡をして、暗渠以外の対策はないのかと頼んで今の文面製作と言う話になりました。 こちらは対策をお願いしたのに、納得する文面製作としか言われなかったので(多分地下水が家に、侵入する理由の文面)対策は余り期待出来ません。 最初に見てもらった時も、『基礎に侵入してるのは水漏れでは無く、地下水です。対策としては、外に暗渠工事するしかなく、工事しても効果が出るかは保証出来ません。自然現象なので、工事費用は外構部分なので全部実費でお願いします。』と言う説明だけで、他の基礎の対策案も原因究明案も何もなく話は終わりました。 売り主的には水が浸入して来ても、自然現象なので責任はないと言う感じでした。 工事も何十万も掛かると言われ、それで効果が保証できないとなると生活にも支障が出てしまいかなり辛いです。 No.8さんの言うとおり、売り主が全責任を負って直してくれれば、こんな不安な気持ちにならないんですけど・・・。 |
65:
匿名さん
[2017-05-08 01:13:43]
|
66:
匿名さん
[2017-05-08 01:16:16]
|
67:
足長坊主
[2017-05-08 02:49:43]
地下からの湧水を“土地の瑕疵”と判断し、売り主に対して損害賠償を命じた裁判例が現れた。詳細は先述の通りじゃ。自然現象ではない。“土地の瑕疵”として損害賠償請求できる。
|
68:
通りがかりさん
[2017-05-08 08:21:39]
NO8です。
>売り主的には水が浸入して来ても、自然現象なので責任はないと言う感じでした。 売主とは建売業者である不動産業者の事でしょうか? >64の文面を伺うと、相手業者は建物の瑕疵に対して一刻も早く修復するという義務を放棄しているようにも思われます。 そういった業者に対して相談を受け付ける公的な窓口があります。 今までの経過を整理し、文面にして相談されると良いです。 多分、スレ主もご存じだとは思いますが、念のため。 公益財団法人 住宅紛争処理センター https://www.chord.or.jp/ 写真の状態が事実なら相談に乗ってくれます。 危険なのは、私の情報も含めてですが、真偽の分からない巷のネット情報に振り回されないことです。 このスレにも、様々な立場の人が自分の都合で参加してきます。 失礼な言い方ですが、そういった情報を吟味する裁量をスレ主が持っているとは思えません。 瑕疵の事実をそういった公的機関に残しておくことは、万一のためにも大切なことです。 悩むより、早く行動に移してください。 |
69:
匿名さん
[2017-05-08 12:14:56]
業者側は地下水湧出と主張ですね。
先レス複数の方と同様に、当方も雨水の逆流による基礎内浸水を強く疑います。 現状はおそらくですが、業者側が雨水逆流等の施工上の欠陥を認める可能性は 皆無と思われます。 この業者は決して自身の不利になるような事は認めないでしょうし 過失を実証することになるテストなども、自ら行うことはないでしょう。 きっとのらりくらりで、このまま逃げ続けると思います。 この手の業者は計画的に、今までもこれからも、それが日常の手口です。 ですからまずはご自分で一度、実証テストする事をお勧めします。 費用は掛かりません。ホームセンターで土嚢かビニール袋と砂を購入してください 雨枡に入れるので、砂は一袋物20キロもあれば十分。 (雨水枡は家の周囲、汚水枡は浄化槽の先にあります、まずは雨水枡を探して下さい) 屋根に水をかけ続けて、水が流れてくれば雨水枡です。 その枡の水が流れて来る穴を土嚢で塞ぎます。 最初に穴に押し込むように塞ぎ、次からは重しとして袋を詰めていく。 次に縦樋付近の屋根に水を掛けます。 水を掛ける場所は、問題の基礎に水が流れているだろう縦樋を狙ってください。 土嚢によって枡の水がせき止められていれば、いずれは縦樋の継ぎ目か 軒の雨樋から水が溢れてくるはずです。これが正常。 屋根に水を掛けながら、問題の基礎内を観察してください。 もし基礎内に水が溢れて来たら、それは異常ということになります。 もしテストで異常が証明されたなら、次の段階に移行です。 |
70:
通りがかりさん
[2017-05-08 14:12:10]
ひょっとしたら陸屋根で雨水の排水を屋内のダクトを通して土間下の浸透枡に繋がっているとか?
そこでオーバーフローした水がコア抜きしたスリーブの隙間から侵入 沈下してGLより低くなっている防湿コンクリが程よい勾配となって綺麗に排水、じゃないですかね |
71:
匿名さん
[2017-05-08 15:14:27]
読みにくいからスレ主はコテハンにして
|
民法は、「私法の一般法」と呼ばれるように、私人間の自由な財産行為一般についての基本的ルールを定めたものであり、多くの規定は「任意規定」、つまり当事者の取り決めの方が重視される。
民法では合理的な判断をできる「大人」同士が自由意思で財産権を行使する事を想定しておるゆえ、基本的には「お好きにどうぞ!」というスタンスじゃ。
宅建業法は、主に宅建業者を行政がコントロールする法律じゃ。「業者は放っておくと悪い事ばかりするゆえ、常に正しい事しかしない行政がきちんと導くし、悪い事したら処罰しましょう」という精神じゃ。
つまり、如何に悪徳な業者から善良で無知な一般人を守るか?という視点に立っておる。
また、法律は、特別な法規が一般的な法規に優先して適用される。よって、基本的には、昭和に定められた宅建業法は明治に定められた民法より優先される。