プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー契約者用のスレです。
検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/602159/
所在地:東京都品川区東品川四丁目61-1他(地番)
交通:東京臨海高速鉄道りんかい線 「品川シーサイド」駅 徒歩3分 (出口Bより)
京急本線 「青物横丁」駅 徒歩9分 (駅舎より)
京浜東北線 「大井町」駅 徒歩16分 (駅舎より)
東急大井町線 「大井町」駅 徒歩16分 (駅舎より)
東京臨海高速鉄道りんかい線 「大井町」駅 徒歩16分 (駅舎より)
間取:1LDK~4LDK
面積:53.38平米~111.18平米
売主:京浜急行電鉄
売主・販売代理:大和ハウス工業、三菱地所レジデンス
事業主・販売代理:京急不動産
事業主:総合地所
販売代理:長谷工アーベスト
施工会社:長谷工コーポレーション
管理会社:京急リブコ
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[スレ作成日時]2017-04-20 01:00:45
- 所在地:東京都品川区東品川4丁目61-1他(地番)
- 交通:東京臨海高速鉄道りんかい線 「品川シーサイド」駅 徒歩3分 (B出口より)
- 総戸数: 817戸
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー『契約者専用』
341:
住民板ユーザーさん1
[2018-10-20 14:38:34]
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342:
匿名さん
[2018-10-20 14:42:55]
売主に責がないってのは、例えば大地震で資材調達ができなくなったとか、恐慌で経済活動がストップしたといったケース。施工に関しては売主は施工会社に対して管理監督の義務があるので、不具合については買主に対しての責任を一切負う。
引渡し遅延になったらその間の家賃とか賠償責任が発生する。 |
343:
匿名さん
[2018-10-20 14:43:09]
私は、酷とは思いません。
人生めちゃくちゃになりましたので。 資産も売却済みですし、売主にも責任を求めたいです。 |
344:
住民板ユーザーさん5
[2018-10-20 14:44:46]
>>341 住民板ユーザーさん1さん
天変地異とは話が違ってくると思います。その場合は責任の所在も何もないですから。今回はやったのはKYBですが、売主が統括している以上、売主に全く責任がないかと言われればそれは違うでしょう。 |
345:
匿名さん
[2018-10-20 14:45:32]
東洋ゴムの時は引き渡しして、入居中に交換なんてことしてた。
今回、国土交通省は震度7で倒壊しないなんてアナウンスしてるから、傷物を押し付けてくる可能性大。 |
346:
匿名さん
[2018-10-20 14:46:40]
弁護士の方いらっしゃいませんかねぇ(;_;)。。。
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347:
匿名さん
[2018-10-20 14:50:38]
過去の施工トラブルを調べれば責任の所在はわかるよ。例えば横浜の杭不足については、下請けがデータ偽造したわけだけど、売主が責任取って建て替えしてるでしょ。
ただ、あちらの場合、問題のない棟を含めて全棟建て替えなんてしちゃったわけだから、費用の分担で売主と下請け業者の間で裁判沙汰になっちゃってるけど。 |
348:
住民板ユーザーさん2
[2018-10-20 14:56:17]
契約の構造をよくわかってない方が多いですね。今回の件は契約上は売主の責任になりますよ。施工会社やKYBは、売主に代わってマンションを建てているわけです。購入者に対して責任を負うのは、売主です。
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349:
住民板ユーザーさん1
[2018-10-20 15:00:09]
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350:
匿名さん
[2018-10-20 15:00:40]
法律には多少明るいです。
今回の場合は売主の過失(売買契約上の債務不履行)になると思います。欠陥部品を使用して製造した商品を販売し、それにより買主に損害が出ている(損害を立証する必要はあります)可能性がありますから、これで売主の責任がとわれないとなれば法の意味がありません。他の業界、商品に当てはめて考えれば当選者のことです。売買契約以外でも消費者保護の法律も適用できるかもしれません。 現実的な解決方法としては、引き渡し時期が遅れなければ、 1.安全性に問題がないため、引渡し後、出来る限り早く交換する約束のうえ、見舞金を100万程度を受け取る。 2.1が納得できなければ、手付を返金したうえで契約を解除する。 引き渡しが間に合うようであれば、 3.当初予定通りに引き渡す。 4.ただ、引き渡し可能か否かが当面の間分からないため、それまでの家賃負担もあるため、手付を返金したうえで契約を即時解除できる。 こんな感じでしょうか。 |
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351:
匿名さん
[2018-10-20 15:03:55]
今回売主の取る対応の想定パターン
1)引き渡しまでに交換する。 2)そのまま引き渡して、入居後に交換する。 3)交換の為、引き渡しを遅らせてそれに伴う損害を賠償する。 4)交換で引渡しが遅れて違約となる。それを避けるため合意解約をする。このケースの過去の事例だと手付金倍返し、再販売するときは同じ部屋を同じ価格で優先できる条件を付ける。 |
352:
住民板ユーザーさん6
[2018-10-20 15:06:56]
混乱に乗じて住民以外が紛れ込んできてるように思います。皆さん気をつけましょう。
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353:
匿名さん
[2018-10-20 15:07:03]
あっ、2は国土交通省が震度7で倒壊しないってアナウンスを盾に安全宣言するって前提での話。
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354:
住民板ユーザーさん3
[2018-10-20 15:09:54]
上にもあるように、現実的な線では見舞金をいくらか支払った上、そのまま引き渡し、可能な限り早く交換。それが飲めなければ手付解約には応じる。こんな感じでしょうかね‥。結局今の段階で交換の時期がいつになるかなんて、確定的なことはわからないですし、全戸解約なんて株主も黙ってないでしょうし。
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355:
住民板ユーザーさん6
[2018-10-20 15:12:09]
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356:
匿名さん
[2018-10-20 15:16:40]
建物が倒れなくても、家の中ぐちゃぐちゃになって、下敷きで命を落とす危険性があるような。。
免震だから大丈夫って思ったのに。。 |
357:
住民板ユーザーさん
[2018-10-20 15:17:56]
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358:
住民板ユーザーさん2
[2018-10-20 15:22:29]
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359:
契約済みさん
[2018-10-20 15:24:18]
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360:
住民板ユーザーさん1
[2018-10-20 15:27:39]
>>355 住民板ユーザーさん6さん
気持ちは分かるけど、何の保証もないなら入居しかないでしょう 交換されるまで入居しないのは自由だけどね そもそも偽装がバレるまで十何年と問題なかったわけだし、実際に住み続けてる人もいるわけだから、問題はないでしょう 最悪のタイミングで超大型地震が来ないかぎり |
もちろん買主には何の責任もないと思っています。それは大前提です。
契約書8条には、売主の責に帰すことができない事由により引き渡しできないときは新たに引き渡し日を定めて云々と書いてます。つまり買主に責任があるかどうかは関係なく、売主に責任があるかどうかが問題なんです。
例えば、大地震が起きて周辺道路がぐちゃぐちゃになってしまい、工事が遅れた、という場合には買主には何の責任もないですが、売主にも責任はないわけです。この場合は8条適用で売主負担なしで入居延期になるでしょう。
今回も売主から見ればKYBに嘘つかれて不正な品を使わされていたわけなので、売主の責に帰すことができないという解釈も出来ると考えました。
ただ、ただ、そうした不正な品物をつかまされてしまうと言う事について管理責任はないのか?という議論もあると思います。
そうした解釈のもとに、入居者個々の事情に鑑みた補償をして欲しいと思っています。
個人的にはきちんと適合品に交換して頂いて、入居遅延期間の家賃補償とかしてくれればそれ以上は望まないのですが。。ただ、ウチは今賃貸なのですが、持ち家の売却手続きを進められている方などは更に影響が深刻ですよね。。この辺りも公平に対応する上で売主が悩んでいる所だと思います。
335さんのおっしゃる2割というのは契約違反があって解除する場合なので、ここまで求めるのは酷ではないでしょうか。