管理組合・管理会社・理事会「区分所有者の損害保険金詐取疑惑」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-08-24 11:36:44
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マンション管理組合の理事の一人が、知り合いの修理業者と結託して、台風でベランダの窓枠(共用部のアルミサッシ)が被害を受けたとして、管理組合が加入している損害保険会社に知合らしい鑑定士の世話で事故報告書を出しました。
その後、保険会社から管理組合を経由し修理業者に56万円が支払われましたが、6か月も経つのに工事がなされていません。「
理事の有志が現場を確認すると被害に遭った形跡がないので、保険詐欺だと判断して、保険会社に知らせたら「保険金は支払済であり保険詐欺とは考えていません」との返事でした。
また理事会は「問題ではあるが、保険金が支払われたので組合には実損害が無い」として放置したままです。
一般組合員は無関心なため、こうした理事会内の不正を追及できないでいます。
なんとか是正する方法が無いでしょうか。




[スレ作成日時]2017-04-08 16:52:45

 
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区分所有者の損害保険金詐取疑惑

1: 名無しさん 
[2017-04-08 17:25:51]
組合にお金が入ってるなら何の問題も無いと思うけど。
やるもやらないも、どのようにやるかも自由なのが保険です。
2: 匿名さん 
[2017-04-08 18:20:41]
①、管理会社が保険会社の代理店で管理組合加入の保険であれば原則として保険金は
一旦組合に入金され組合から組合員に支払われるはずです。
※この場合は定期総会での収支報告がなされる。

②、この件については通常は原則通りには処理されていないケースが多いです・
管理会社の口答による報告では、直接組合員に支払うとの回答
※この場合は定期総会の収支報告はしなくて良いとの回答

私の意見としては組合で加入して組合費で支払われている保険であれば事故等
による保険請求は管理組合がするべきで保険金の収支は管理組合をとおすので
ですから当然収支報告はしなければいけないと思います。

しかし、組合役員はこのことを理解するのは難しいでしょうから仕方ないと思
うが、管理会社はプロですから収支の報告の意味は理解できると思います。

私たち組合員は自分の組合費で保険に加入しているはずですので少なくとも保
険金の収支の報告は受ける義務はあります。

ただし、個人で加入している保険はこの限りではありません

3: 匿名さん 
[2017-04-09 08:17:22]
保険事故が発生していないにもかかわらず、保険金を請求すること(不正請求)は犯罪です。
4: 匿名さん 
[2017-04-09 09:42:51]
保険事故は発生しているが工事をしないで保険金を受け取る事は犯罪にはならない。
工事をしていない旨を通告しても既に保険金を受け取っている、区分所有者は、そ
の内工事する旨で先送りでどうにでもなる。この様な詐欺まがいの事を防止する為
に工事完了届を出した工事業者に組合より受領した保険金を口座に振り込む旨の規
約を設定したが、順番制の理事では過去の事は露知らずで管理会社任せである。

その証拠に組合が加入している個人賠償特約は組合費で加入しているにも関わらず
個人情報に反するとして管理会社が組合の口座を通さずに保険金の授受がなされて
いて総会の案にも記載されず闇のなかである。

組合の保険対象で一番事故が多く金額が大きくなるのは共用部分の小修繕費(収支
報告される。)では無く、個人賠償保険の区分所有者同士の設備の不具合による
漏水事故等だある。事故の内容によっては数千万円になる事もあるが保険金授受も
組合の保険を使っていても総会で収支報告されない。

工事は大体管理会社が行っていて工事代金は保険金である。私のマンションは日本
で一番と言われる管理会社で住民の評判は極めて良い会社ですが、私はこの絡繰り
を知っています。皆さん騙されないようにして下さい。順番制の役員ではこの絡繰
りは理解できないでしょう。

5: 匿名さん 
[2017-04-09 09:52:58]
↑ 個人賠償責任保険の被保険者は区分所有者等であるので、保険金請求に関して、管理組合は関与できない。
6: 匿名さん 
[2017-04-09 10:51:46]
貴方の言っているのは区分所有者個人で加入している保険の事です。わたしのマンション
では漏水事故により個人が保険に加入していない区分所有者がいてその者が加害者になり
被害者に損害賠償する資力が無くその内自己破産して行方不明になった。
被害者は自己負担で工事をした事がある。これではいけないと考え組合が保険に加入した。
その組合が加入した保険を利用して保険金の授受をしたときの方法を規約に制定して、収支
の報告もするようにした。私の場合は個人でも保険に加入しているし万が一の場合はまず
組合加入の保険を利用するようにしています。その場合は個人情報はいざ知らず組合員の
皆様のおかげで保険を使わせてもらいましたので組合員全員に報告は総会を通じてされる
べきであると考える。

私のマンションは過去において保険会社から加入を断られた事がありました。収支報告を
ひも解くと年に1回程度の共用部分の工事の数十万円程の工事が小修繕費として支出に計上
され、保険金の収入は雑収入で収入として計上されておりましたので保険会社に問い合わ
せたところが収支に報告されていない設備等の専有部分間の漏水事故等の保険金支払いが
数千万円ある事が解りました。当然保険会社はブラック組合としてマークした結果です。

これ等を考えると組合費や組合費で加入した保険等で支出した工事記録と収支報告をして
いれば、こういった保険加入に対するブラック組合になる事を未然に防げたと思います。

※この組合のブラック化はある方法を活用して(管理の在り方)現在は正常化しました。

※保険の代理店は大手の管理会社関連企業です。保険金での工事は管理会社です。
 工事代金は管理会社(工事会社)への支払いと推測されます

※管理会社は109です。組合役員はなぜ管理会社の怠慢を放置するのか不明。

※この会社の管理物件は過去に遡り修繕記録等と保険会社からの収支を検証して
 みてはいかがですか。築古に付け込んで管理費等の高騰は要注意です。
7: 匿名さん 
[2017-04-09 10:57:43]
↑ >>5 は、管理組合が契約している個人賠償責任保険(特約)でも同じである。
8: 匿名さん 
[2017-04-09 11:06:38]
保険金請求は個人は個人。組合は組合である。保険の二重請求は出来ません。
請求内容は同じです。
9: 匿名さん 
[2017-04-09 11:43:17]
↑ 約款には重複契約(保険契約者が誰であるかは問わない)がある場合の取り扱いが定められており、損害の額を超えて保険金が支払われることはない。
10: 名無しさん 
[2017-04-09 12:12:45]
組合にお金が入っているなら、理事会で使い道を考えれば良い。
工事が不要ならやらない。必要ならやる。
個人がやったというなら、支払った証拠に基づいて支払いする。

個人にお金が入っているならば、本来は組合の財産なので、横領と言えるでしょう。
今回は個人賠償でも施設賠償でもないですから、組合にお金が入っていないとおかしい。
11: 匿名さん 
[2017-04-09 12:14:14]
管理組合が個人賠償の特約に加入せず、区分所有者も加入していない
場合の危険性を言っただけである。重複であっても組合加入は全専有
部分に適用されるので、加入していない専有部分の所有者も組合加入
の保険の対象になになるので被害者も救済される。

修繕記録と収支報告を規約で義務付ける事で保険を使う事も出来るだけ
全組合員の管理意識を高める効果がある。

よって、保険加入は個人も組合も重複して加入することが理想的である
12: 匿名さん 
[2017-04-09 12:28:50]
先ずは、「本当に保険事故はあったのか?」を確認することである。
13: 匿名さん 
[2017-04-09 12:47:41]
まずは、保険事故があったかどうかの調査権は組合加入であれば管理組合。
それと保険金の支払いをした保険会社でしょうか。?

しかし、詐欺が立証されれば、管理組合が保険金の請求をしているのである
から組合も加担したことになりませんか。?組合員全員に責任あり。?
14: 匿名さん 
[2017-04-09 13:05:27]
<参考>
管理者(理事長)は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金請求について区分所有者を代理する。(区分所有法26条2項 標準管理規約24条2項)
15: 名無しさん 
[2017-04-09 13:06:49]
そもそも代理店はとこ?
16: 匿名さん 
[2017-04-09 13:24:59]
 悪質管理会社の住友不動産建物サービスの代理店では?
17: 名無しさん 
[2017-04-09 14:07:45]
管理会社がわけのわからないリスキーなことをするとは思えないな。
18: 匿名さん 
[2017-05-04 18:16:06]
本件では、事故は発生しなかったのです。
事故が無かったのにもかかわらず、あったように見せかけて(当時の理事長が)事故報告を行ない、修理業者が修理をしたように見せかけて請求書を提出して76万円を受け取りました。(理事長と結託したと想像します。)
しかし、保険会社は「76万円は鑑定人が認定したのであるから保険会社としてこの金額を管理組合に支払ったのであり、正常に処理は完了している」と言っています。
また理事会の皆さんは、「管理組合には実損が無い」からといっており、話はうやむやに進行しています。
詐欺行為を認めると組合が腐敗しますから、警察に保険金詐欺で告発することで組合員に問題意識を持たせるのがいいのではないかと思いますが、皆さんはどう思われますか。
19: 匿名さん 
[2017-05-04 18:49:13]
収支報告書には小修繕費を組合費から支出しているのに、管理会社は系列の保険代理店に工事費を請求している。
この場合、確かに組合は損害はありませんが、保険請求が多いマンションは保険会社はブラックマンションとして
、磁気保険加入時に値上げ等の処置がとられる事になり組合に損害を与える事になる。この手口は闇の中に葬られ
手いる場合が多い。私は大手管理会社のフロントでありこの管理会社の管理物件の区分所有者なので、この手を証
拠を添えてで内部告発した。今後問題になるでしょう。
20: 匿名さん 
[2017-06-11 19:30:37]
 改行がばらばらで見にくいですね。 どこかにあったような気がしますが?

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