稲葉早苗氏が代表取締役を務める「株式会社マンション夢設計」ってどうですか。
http://yumesekkei.jp/
さまざまな団体に所属されています。
・有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(理事)
・一般社団法人首都圏マンション管理士会(会員)
・NPO法人マンション生活支援センター(理事長)
[スレ作成日時]2017-03-15 23:55:25
マンション夢設計ってどうですか?
262:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-25 19:27:03]
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263:
匿名
[2017-11-12 10:28:45]
マンション管理士会でHPに倫理規定を掲げているところは例外的です。
掲載してあっても抽象的であり念仏にすぎません。 裏金をもらいませんと書けないのは裏金が欲しいと思う組合員が多いと言う事です。 管理士会は仲間をを弁護する協会。 他人の悪事(いずれは我が身)を看過したいと言う事だから自浄作用が働く筈がありません。 私がおつきあいした20名近いマンション管理士は『ほとんどの管理士は裏金を貰って居ますが私は貰いません」といいます。 本当に貰って居ないと思える人は3人くらいしかいませんでした。 私が理事長に就任した時、工務店から、謝礼をどうしますかと問われ驚いた事があります。 この時、マン管士から見返りを要求される事例がほとんどと聞きました。 これほどに裏金が蔓延しているのです。 食えない武士がどう生きるか? 私どものリプレースに際してマン管士から声がかかったが見積もり参加料を要求されたので辞退したという管理会社にであいました。 もう一社も辞退をしています。 修繕工事を巡る設計や施工管理業界への指導が強化され始めました。 マンション管理士業界も指導強化が必要とされる業種に間違い無いでしょう。 HPに倫理規定掲げているマンション管理士会は例外的です。 管理士会は仲間をを弁護する協会だからなのでしょうか。 不正不当行為(裏金、利益誘導、虚偽の助言や説明、要求された情報の不開示や事実隠蔽、背任行為等)に該当したら即時退会させる。 管理会社が主催するセミナー講師の受託禁止。 リプレース業務の透明化(参加希望の組合員の参加促進)。 利害関係人から証拠、少なくとも状況証拠を持っての告発があれば管理士会は調査し公表する。 この程度の規定は当然と思います。 最近、弁護士事務所アディーレが弁護士会から業務停止など処分されました。 悪事続かず。。。 マン管士業界が生き残るには自浄作用が不可欠です。 それができない管理士会は消え去るべきです。 人は誰でも弱く、口で倫理を守りますと言いながら金の魅力に勝てません。 |
264:
匿名さん
[2017-11-12 12:55:22]
257、258、おそろしい。
ま、うちも愚かな理事達のせいで大変ですが。 |
265:
匿名
[2017-12-03 14:32:52]
262は甘い
裏金もらいませんという人、組織こそ信用できません。 夢設計は不正はしていませんと宣言しましたが管理会社からの情報ではアウトです。 |
266:
匿名
[2017-12-18 16:39:15]
稲葉先生が作ってくれた規約改正案。
どえらいことになってます。 これでもマンション管理士ですかね。 稲葉先生はプロフェッショナルパートナーズの理事ですよね。 |
267:
デベにお勤めさん
[2017-12-19 17:22:09]
そうそう、この規約改正のためにまた裁判騒ぎになっている。
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268:
50
[2018-02-03 20:45:53]
夢設計は優秀です。
金儲けに長けているという意味です。 子育てでお金が必要ですから。 |
269:
匿名
[2018-02-12 15:43:26]
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270:
匿名さん
[2018-04-29 17:04:39]
遠隔地なので良く分かりませんが、評判はどうでしょう?
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271:
評判気になるさん
[2018-07-14 17:58:43]
女傑で話術に長けています。
高額の裏金を管理会社に請求したとの情報があります。 お気に入りの管理会社にしか見積もり参加させないと言う情報があります。 いずれも信頼できる情報源です。 |
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272:
匿名さん
[2018-07-15 10:50:28]
こちらの代表者といい、メルすみの代表者といい、話術に長けたマンション管理士には要注意。
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273:
匿名さん
[2018-07-15 14:50:44]
マンション管理士を利用するならお宅等のマンションの組合員の
マンション管理士を利用する事をお勧めします。 その他のマンション管理士は要注意です。管理会社と変わりません。 |
274:
匿名さん
[2018-07-15 15:18:46]
>>273
現状ではマンション管理士の選択にリスクが大きいのは確かだとしても、 かと言って組合員の管理士が自分が住んでいるマンションしか知らないような 実務経験に乏しいペーパー管理士では仕事を依頼するのもどうかと思う。 仮に有償で仕事を受けたのでは当人が住みにくくなるだろうし、 かと言って無償なら無償で他の役員や組合員に頼られてしまったり、 挙句の果てには長期政権で半ば独裁化してしまう可能性だってある…。 管理士でない役員や組合員も組合員管理士だとかえって物を言いにくくなるし。 |
275:
匿名さん
[2018-07-15 15:40:54]
それはそういう面も否定はしませんが、その逆もありますから、
貴方の仰る実務経験とはどれを持って実務経験と仰っているのでしょう。? 組合員の中からマンション管理士等に管理のお手伝いをしてもらう事に 異議を唱えれのには少し違和感を感じますが、いかがでしょう・ 貴方のマンションではそんな事をご心配ならば組合員のマンション管理士等 に管理のお手伝いを拒否されていいと思います。 あなたの考えはマンションの管理の実情を知らない意見だと思います。 私もマンション管理士会の理事の経験がありますが、役員に組合員(区分所有者) が非常に少ないのにはびっくりしました。 たまたま区分所有権を持っている役員にあえてお話を聞いていて小規模マンション の役員経験者はおりましたので問題意識が少し低レベルに感じました。 やはりある程度大型マンションにお住まいのマンション管理士等でなければ管理の お手伝いに必要性に欠けると思いますが。? |
276:
匿名さん
[2018-07-15 16:02:06]
274さんの発言は良く女性マンション管理士が口にします。
有償で有れば住みにくくなる、無償で有れば頼られすぎて長期政権化し、 管理の独裁になる可能性がある等々の発言、これはすこし胡散臭い感じが しますが。 組合員のマンション管理士が管理のお手伝いをする事はこれ以上に良い事 は無いと思いますが、 都合の悪いマンション管理士が多いと言っているような発言でしょう。 |
277:
匿名さん
[2018-07-15 16:10:03]
>>276
それはアナタの勝手な妄想でしかないですから。 「組合員のマンション管理士が管理のお手伝いをする事はこれ以上に良い事は無い」 と自分の意見を絶対化し固執するようでは、 有償であれ無償であれ仕事を依頼したいとは思いませんね。 |
278:
匿名さん
[2018-07-15 17:18:45]
組合員であるマンション管理士が管理に関係するのを痛がるのは悪徳組合員と管理会社
とマンション管理士等である。 この動きは悪徳マンション管理士や管理会社や組合員の同じ考えである。 これ等、を歓迎までする必要はないが、マンションの組合員の事を真剣に考えてくれる マンション管理士等は何でも一応受け入れて知識で咀嚼して結論を出します。 勿論すべての組合員マンション士等が善良であるは思いません。 |
279:
匿名さん
[2018-07-15 17:46:11]
マンション管理士の必要性を感じている組合員はほとんどいないでしょう。
ある程度の大型マンションでしたら、良いにしろ、悪いにしろ、人材は豊富です。 私のマンションには、弁護士、会計士、建築士、マンション管理士等が住んでは いますが、組合役員は順番制ですので、立候補はしてくれません。 だけど総会には出席しておりますので緊張感は有りますので理事長もしっかりし ています。 |
280:
匿名さん
[2018-07-15 23:39:40]
>>275
>貴方の仰る実務経験とはどれを持って実務経験と仰っているのでしょう。? 大規模マンションから小規模マンションまで、高級マンションからカジュアルマンションまで、多種多様の管理組合を相手に仕事をし、マンションに関わる問題を共に解決してきた経験があるかどうか?です。それなりの経験がなければ依頼するにも他の役員・組合員も納得しませんし、有償で仕事など依頼出来るものではありません。 >あなたの考えはマンションの管理の実情を知らない意見だと思います。 そのように決め付ける貴殿は相当上から目線かつ独善的な方とお見受けします。 >たまたま区分所有権を持っている役員にあえてお話を聞いていて小規模マンション の役員経験者はおりましたので問題意識が少し低レベルに感じました。 小規模マンションの役員経験者は問題意識が低いとの根拠は?これも決め付けが過ぎると思います。 >貴方のマンションではそんな事をご心配ならば組合員のマンション管理士等 に管理のお手伝いを拒否されていいと思います。 もし貴殿が同じマンションの組合員で管理士有資格者だとしたら、残念ながらあまり協力する気にはなれそうませんね…。 |
281:
匿名さん
[2018-07-16 17:54:48]
>>278
>組合員であるマンション管理士が管理に関係するのを痛がるのは悪徳組合員と管理会社 >とマンション管理士等である。 >この動きは悪徳マンション管理士や管理会社や組合員の同じ考えである。 外部のマンション管理士を起用するリスクも当然あるが、そのマンションの組合員のマンション管理士を起用することのリスクもまたある訳で、そのことを指摘したら悪徳組合員と断じるのでは話にならないですね。 >マンションの組合員の事を真剣に考えてくれる >マンション管理士等は何でも一応受け入れて知識で咀嚼して結論を出します。 自分こそ組合員のことを真剣に考えていると信じ込み、真剣さが空回りして偏った組合運営に陥る可能性があることもお忘れなく。 |
282:
マンション掲示板さん
[2018-09-06 21:40:47]
昨年、稲葉マンション管理士が管理規約の変更案を作成し総会で承認された。、
役員は組合員でなくても良いのかの質問があったが理事長は沈黙。 案山子のような理事会と組合員は賛成した。 役員は組合員から総会で選出する、が、役員は総会で選出するになった。 賃借人も理事になれるということ? なんかおかしい。 突然、理事長は弁護士理事 |
283:
デベにお勤めさん
[2018-09-10 10:58:53]
1155: 匿名 [2017-08-30 21:24:31] 池波正太郎作、鬼平犯科帖には盗賊が登場する。 この盗賊と共に登場するのが 、嘗(ナメ)役と引き込み役。 ナメ役とは、押し込み先の内情(財産、家族や警備状況、家の構造など)を調べ盗賊に教える役である。 引き込みとは、賊が建物に入りやすいように内側から木戸を開ける役である。 賊はナメ役からの情報で財産や警備の状況を知り尽くしているから効率よく金須を根こそぎ持っていく。 マンション管理士を起用してリプレースを行う時の危険性を考えてみた。 マンション管理士がナメ役となり組合財産(積立金)や管理状況(理事会の能力)、警備予算(管理依託費)、警備状況(住民の関心度)を親しい管理会社に教える。 潤沢な財産があると知った管理会社は目を光らせる。 カモフラージュのため本命以外の管理会社にナメ役は嘘の情報を流す。 引き込み役の理事や監事は管理会社の不正行為を見逃して管理組合に紹介する。 嘗(ナメ)役のマンション管理士は旦那(理事長)や家人(理事)を油断させ総会決議を取付させる。 こうして、管理会社は堂々と予算の上限金額で受注しマンション管理業務を契約する。 マンションに入り込んだ管理会社は金庫(金須)を見ながら修繕工事を提案し、マンション管理士は見積参加会社に予算を漏らす。 理事長は管理会社やマンション管理士が提示する総会議案をタンタンと決議させる。 かくして、管理会社やマンション管理士は組合の金須(財産)を全て吐き出させる。 その裏で工事業者から謝礼金を受け取る。 いつの世にも、盗賊と犯罪支援者は存在する。 かくして、長谷川平蔵、鬼の平蔵は失職しない。 |
284:
匿名さん
[2018-09-10 17:10:50]
第三者管理豪式は怖いです。あらかじめ規約に区分所有者の専有部分の
役員就任部屋順番表を作成した方が良いでしょう。 マンション管理士等の第三者による管理方式は危険です。(経験者) |
285:
小説愛好家
[2018-09-27 09:24:16]
この板の長文投稿は、プリントして熟読の価値ありです。
長文だとすぐ「論点がわかりません」とか反応されるが、 具体的報告、論考を不都合に感じる人がいるということ。 長文でしか表せないこと、伝わらないことが存在します。 |
286:
匿名
[2018-12-19 17:09:32]
女性の社会進出を阻むもの。
生活が苦しいんですと、理事会でぼやくマンション管理士。 だから裏金が必要だと言わんばかり。 |
287:
匿名さん
[2018-12-19 19:49:11]
金欠マンション管理士は危険。悠々自適の定年退職した
組合員のマンション管理士が良いでしょう。これは安心でしょう。 |
288:
匿名
[2018-12-21 07:52:07]
見習うべきマンション管理士。
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com 見直し本舗 村上智史 見習うべきマンション管理士と思います。 きちんと仕事をするから収入は安定する。 だから、バックなんて要らない。 管理会社と連携を得意とするマンション管理士、集団と違う。 プロナーズ(プロフェッショナルパートナーズ)から鞍替えです。 |
289:
周辺住民さん
[2018-12-22 03:10:28]
①一任方式(通常管理会社が元請)は、施工中も通常管理=設計(監)理=施工(管)理、竣工後アフターも同一なので逃げれないので、素人住民には楽。
しかしながら、住民が、特別な理由も無いのに、長期修繕計画残金(推移表)を変更するまで許すのでは、ボラレル事になります。 勉強熱心で意識高い住民(理事会委員会)は、純工事費に対し、冠代を幾ら(工費の何割ぐらいまで)許し、議案にするかの精査能力が全てです。 そのギリギリのラインが見いだせないから、皿管や竹管に話を持って行くはずが、、、、、 ②1の元請が、高いのでは(当然に冠代載せますから)からと、戸×@2万円程度で、公正な判断するとか、第三者が競争入札で、とかオイシイ事を言って理事会に近づく非営利団体NPO(等)の支援常務委託(皿管)締結は、大変に危険です。 例)初回で@100万×100戸なら一億の営繕工事です。 その戸@2万程度×100戸の200万程の小利益で「営利団体」は決して満足なんぞしません。 定型契約書目いっぱいの基本設計(数量、特記)で競争入札のハズが、現説で住民が選んだ事になっている営繕業者に、金(入)数量表をばらまかれ、修繕積立金残金が丁度、カラッポになる工事まで膨らませられ議案に持ってかれます。 竣工中、竣工後の不具合には、「皆さんが議決した営繕会社とお話しください! 当NPO(等)は営繕業者の選定まで支援と週一監理のみの業務です!!」 「外装等の数量が増えるのは、最終見積書に実数清算と記載され納得議決済でしょ!」 「クレームは、発注住民と受注施工会社の相対で思う存分にお話しください!当コンサルは立会だけです!」でオシマイ。 その時住民が「えっ?話が違う、、、」と嘆いても支援業務委託契約書には確かにそう記載されており、住民が※理事会に文句言っても、委任状、議決行使権で理事会だけでなく、 住民(全区分所有者)議決した事になっています。 カラッポになった修繕積立金の今後の支払(推移表アップ)は、住民全ての負担です。 ※輪番理事会は期が変わります。ここも十分に踏まれており、住民間で揉めても、そもそも議決してますから、追及の仕様が無いです。 ③思い起こせば、、2.の支援業務委託契約に理事会が傾きだしたころから、元請受注(一任)の芽が無くなった通常管理のフロントは、ダンマリで長期修繕計画残金と大幅に変わる可能性すらも触れません。 ④住民のほとんどは素人で、自分ではやるのが煩わしいので、プロに大枚を払い、依頼しているハズが、この始末です。これが現実です。 管理費は毎月、毎日、いや毎分支払っています。 積立金はみんなのお金(公金の側面もありますが、)実は各々ご自分のお部屋(区分所有)だけに支払っており、その部屋を売却する時には区分に附着し、貯金ではありません。 関係なくなる時には中古売却する時ですが、次に購入する方は、残金少なくと推移表高ければ、値引きを要求します。 |
290:
興味あり人間
[2018-12-28 04:56:44]
議員立法化に参加した議員は誰ですか。
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291:
興味あり人間
[2018-12-28 05:02:14]
290です。No130の記事を見て議員名を知りたいと思いました。
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292:
匿名
[2018-12-31 13:18:54]
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293:
匿名
[2019-02-20 20:55:38]
夢設計さん
管理者解任請求の裁判で解任すると判決が出ました。 管理者=理事長が判決前に締結した御事務所との契約は無効ですよね。 |
294:
周辺住民さん
[2019-02-23 01:20:30]
どのような地裁のケースか是非、教えて下さい。
現理事長が、コンサル(設計監理方式)の業務委託契約を締結(議決)後、その理事長が管理組合?からの解任を地裁で判決でしょうか? |
295:
購入経験者さん
[2019-03-04 09:43:01]
所有するマンションの理事会が暴走して、情報を開示しません。いずれ裁判になることが
避けられないと思います。弁護士は費用が高いので、同志と本人訴訟をすることを検討しています。簡裁での代理権をもつ認定司法書士で、マンション問題に詳しく、裁判の実績のある司法書士事務所をご存知でしたならばご紹介ください。 |
296:
匿名
[2019-03-04 23:43:57]
素人質問ですいません。
アナタ(を含め複数人の組合員)が書面で理事会に要求をしても、理事会が「それを」開示をしないので、簡易裁判所で調停?に持ち込みたいということでしょうか? それは、住民で一度は議決をしてしまった内容の開示なのでしょうか? |
297:
購入経験者さん
[2019-03-07 08:31:29]
例えば、会計報告に残高証明書を添付することを求めても、「必要がない。幹事が確認している」として応じないのです。他にもいろいろありますが、住民の声を聞く耳をもちません。
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298:
匿名
[2019-03-07 20:45:46]
臨時総会招集は検討されましたでしょうか?1/5超えで可能です。
具体的な議案(会計報告の開示等具体的に)を作り、口々に不満は言っている住民達に、 「では住民の声を総会での決着をしましょう。つきましては、これにご署名と捺印を、、」と持ち掛けると突然、離れだす住民。話した事もないのに署名をします!と名乗りです住民と、マンションの住民の正体がハッキリと見えます。 勿論、現理事会からのイヤガラセもありますが、招集した場面で、アナタが議長を張り 総会で同じ質問をして「必要が無い!」はもう相手はビビッて言えないと思います。 管理会社フロントも下を向きます。 大変に度胸と決意が必要な「ひと騒動」ではありますが、簡易裁判所の前にやる事も一考とは思います。 |
299:
評判気になるさん
[2019-03-07 22:06:44]
1/5での総会請求で、議長を1/5側から出せるのは、理事会側が招集を拒否した場合だけですよ。これは規約によらず区分法の強行規定だからできます。
一方で、総会の開催を理事会が受けてしまえば、議長は規約規定通りだから、普通は理事長です。これを知ってると、理事長解任が議題でも、理事長が委任状を自分の好きな方に行使できちゃう気がします。 |
300:
購入経験者さん
[2019-03-07 22:54:57]
298さん、299さん、貴重なアドバイスをありがとうございます。まだまだ
私の知識と覚悟が足りないと知らされました。まずは、陳謝。 |
301:
”匿名”さんへ
[2019-03-08 10:49:24]
1/5での総会請求でも、招集を理事会側で総会開催を認めて実施すれば、例え理事長の解任が決議事項でも理事長自身が規約規定で議長をできるというのは、最近でた榊さんの本でも事例がでてきますが、これは本当でしょうか?
そうであれば、規約に問題があるということですからうちの規約も修正して将来に備えないといけないのかなと思っている次第です。 |
302:
匿名
[2019-03-09 02:00:59]
298匿名です。299さんの言う通りで、この規約で全く問題はありません。
現理事長の解任議案で、臨時総会を招集し、現理事会側が理事長を張れば(解任に戦えば、)委任状は議長一任、つまり、賛成議決権になりますので、残念ながら、無関心な住民が多ければ多い程、困難となります。 実は殆どの住民達は、委任状=その時の議長(議案)に賛成議決権という事すら理解をしていない方々が多いのです。 次に経験から、実践論でお話しをします。 現理事長解任の議案では、招集の署名捺印1/5は大変に難しいと想像します。 今までもオカシイと思われていた議案が議決し、何人かの住民が疑問を呈しても、必要が無い等の無視がまかり通る住民の性質と意識では、理事長解任議案で到底、、、記名捺印はしないと思います。 私が288で記載したのは、具体的な議案で臨時総会を招集する話でした。 言われていた例では、 1.〇/〇日に議決し、〇/〇日に締結した某コンサルとの業務委託契約の解約。・・・293 2.〇/〇日に要求した残高証明開示・・・297 3.他の〇〇情報のいろいろ開示。・・・295 これを記名捺印と共に、議案を理事会に提出し、総会で議決させなければなりません。 なぜ、この業務委託契約の解除が必要なのか?なぜこの情報の開示が必要なのか?理由を述べ、議決権行使権を半数得なければなりません。 その理事長を解任する事で、一気に全てを解決したいと言うお気持ちは痛い程判りますが、 現在の決まっている議決を「選挙数の数でヒックリ返す」しか方法はありません。 追記:想像で記載しますが、その理事長解任議案が招集された時、相手が今までのやりたい放題に反旗があった状況だけで、ビビッてもはやこれまで、又は、自分が議長を張っても解任が可決されてしまったらどうしよう、、この恐怖から、現理事長は議長を逃げる可能性もあります。(取り巻きが逃げ出すケースもあります。) |
303:
通行人
[2019-03-09 10:54:13]
>295 以降の議論を拝読し、地に足のついた思考実験としても有意義だ
と感じました。 分譲マンションの管理組合内における法的効力は、大テーマの1つです。 5分の1以上の署名とか、臨時総会の議長=理事長の規約上の規定とか、 そういった事柄について真剣に思案し、できるだけ多数の組合員の間で 意見が交わされるマンションなら、まだまだ救いの道があると思います。 当マンションも、まさに「住民達は、委任状=その時の議長(議案)に 賛成議決権という事すら理解をしていない」(>302)という状況です。 なんと約8年間、100回以上も200人の組合員に向けて文書を作り、 封筒にあて名も差出人の名も書いて配布し、知識の伝達や意識の向上に 努めてきました。が、190対10とか、199対1の構図は変化せず。 読んでくれているのか、いないのか、完全に近い「無反応」が相手です。 直近では昨年10月に文書1枚を封筒に入れてほぼ全戸に配りましたが、 全階段貼り出しの翌月の理事会広報紙に「文書の配布行為はやめるよう お願いします。」と書かれました。問答無用で迷惑行為と見なされます。 理事会は基本的にシロウトを入れて法的責任を取らせるための組織です。 クロウトは専門委員会や管理員。配布文書の指摘でどちらも逃亡したが、 前者は転居せず、日本史でいうところの「院政」を敷いているに等しい。 ワル(並びに組合全体)には法律アドバイザーも付いて強気。なぜなら、 大手管理会社と修繕工事&組合運営コンサルタントとも組めているから。 まさに「『業・民』連合 VS. 私」 の構図でまったく勝負になりません。 総会等の集まりに参加すると、私を責めながら予定通りに採決達成です。 ・・というように、悪い意味で”法の支配”が浸透しきっている組合です。 規約違反などの違法行為が合法を装って守られ、従わない組合員個人の やることなすことは「区分所有者の共同の利益に反する行為」と言われ、 逆の訴追さえ受けかねない企業体になっています。ほぼ完成しています。 新しい規約では、私の年齢以上の組合員が役員に就く資格はありません。 5年前の理事会決議で、私だけ傍聴と会議資料提供の機会を失いました。 組合は1回、本当に訴追を実行して失敗しましたがその報告書も私だけ 閲覧禁止だそうです。これら不利益処分の根拠は、書いて配る行為です。 「業・民」連合は、運営したいように思う存分おやりになればよろしい。 ただ私は、この国と社会が許す分だけでも「発言」し続けるつもりです。 例えば、現状、法律上は総会への出席権まで奪われることはありません。 効果なしに終わろうとも、自分が正しいと思う意見をそこで開陳します。 配布文書においても同じです。口封じを伝える文書まで禁じるのは不当。 |
304:
購入経験者さん
[2019-03-09 13:26:04]
302さん、戦い方の具体的な手続きに関する投稿、大変参考になりました。一つ質問ですが、臨時総会開催は5分の1以上の住民が要求する必要があるとして、通常の総会に「一人の組合員が議題を提出すること」(いわゆる議題提出権)は認められておりますか。ご教示をお願いいたします。
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305:
匿名
[2019-03-10 00:47:27]
匿名でも記名捺印でも、住民からの要求で議案として取り上げる事はあります。
理事会が、匿名要求でも理事会(役員)が「なるほど!そう思っていた!」なら 取り上げる事はありますし、署名で要求が有り、理事会で話し合った結果、取り上げない事もありますし、その場合に理事会議事録に残り、その後理事会ニュース(お知らせ等)で協議したが取り上げない旨が記載される場合もあります。 理事会が健全で運営され、社会通念上常識的な事であれば、特に区分所有法云々ではなく、 当然取り上げられるべきです。勿論それが、議決するかどうかは、住民の票次第でこれも 常識的な話と思います。 問題は、上記の常識に当てはまらない場合で、特に理事会がこの問題を一般住民に知らせたくないとか、このまま期を終わらせたいとか、この契約をそのまま進めたい等の理由がある場合もママあるかと思います。 私の実践論ですが、例)金銭関係の情報の開示は住民として、要求は当然と思いますし、口頭で役員の一人に告げ、それで駄目であれば、連名で書面捺印で要求をし、その結果取り上げないとき来たら総会で「連名で出したのになぜ理事会では取り上げないのですか?」と住民の前で叫ぶ(冷静に)べきと思います。 それでも駄目なら更に、増やした連名で書面で要求をしていく事です。 その他:施工関係発注・業務契約委託締結等は、議決を既に通っており、時間的な問題もありますので、理事会が簡単に解約の議決は取り上げません。 例外として、理事会の監事が単独で「やっぱりあのコンサルは間違っている!」と臨時総会を開く事も、可能性としてはゼロではありません。すると、、、 ↓ 302に戻ります。 |
306:
匿名
[2019-03-10 01:06:19]
追記:正に303さんの役員、一般の住民は問わず
「できるだけ多数の組合員の間で 意見が交わされるマンションなら、まだまだ救いの道があると思います。」と思います。 |
307:
303/通行人
[2019-03-10 10:06:51]
いやー、とても快感を覚える投稿が続きますね。この水準で話せる人にはなかなか巡り合えませんので。
当マンションでつくづく思うのは、「監事」(主・副で各1名ずつ)がしっかりし本来の役目が果たせていたら、私も苦労せずに済んだだろうということです。私の言論活動は「辞めさせられた元理事長」の立場からのものですが、内容的には監事の機能そのものです。会計帳簿の閲覧等、本来的に多数決によらない組合員個人の基本権が守られるかどうかは、第一義的には理事会から独立して全組合員に対して責任をもつ監事のなり手にかかっています。 しかし、「業・民」連合もさることながら、上記の理論的分析などシロウトに毛の生えたレベルと思ってか、先回りして十何年も前には監事役員が機能できないように布石を打っていたようです。まず、当組合では理事長も主監事も任期は1年、それぞれ「副」の1年を含めれば他の大半の物件と同様に理事・監事の任期は2年ですから、解任請求裁判はあまり意味がないように思われます(後釜に座る補充候補者も多数か)。次に、私が理事長になった8年前には標準管理規約の「監事は、組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集できる。」の一文がありませんでした。でも、結果的にはこれらの布石は必要なかったでしょう。なぜなら、もし監事が「こんなおかしなことがある」と理事や一般の組合員に知らせても、実際に全戸配布文書を作って知らせた理事長の私のように、”誰もついてこない”状況が待ち受けているはずだからです。 この点から、当マンションは企業でいうところの「労使一体」型で、労働(管理組合)が使用者(管理会社ら業者)に協力することで倒産を避ける考えがあると推察されます。ある期間の帳簿による会計実績の点検はどうしてもやれないのだ、という問題を管理組合として本当に抱えているのなら、この難局を閲覧請求者の私だけを除いて全員で乗り切る運営が実行されてもおかしくありません。逆に言えば、どうしても見せられない物を何らかの手段で本当にお天道様のもとに出させようと動く者に対しては牙をむいてくる恐さがあります。 以上、いわゆる遵法精神におけるこうした組合員たちの(組合全体の)素地が、マンション内部での法的効力を支配層に不都合な部分では空回りさせ、有利だと見ればそこだけは法をぶつけてくるという、まことに勝手な運営を支えていると考えられます。過去に1、2回、全戸配布文書にて「1/5以上の署名による臨時総会開催請求」の話を管理規約を引用しながら提起しました。私を含め、誰も音頭をとらず、実行もしませんでした。例外なく支配層主導で理事会・総会が行われ、190前後の票で賛成・可決され続けています。「1回でも私が提案したテーマで総会をやればこの190がどうなるか、見ものだ」的な記述をして、実験してみたい気持ちを書いたことはあります。が、この実験はタブーのはずです。委任状が集まらず総会成立の雲行きが怪しくなった年は、提出締切日を遅らせたり、最終日に数時間ごとに掲示を貼り替えて委任状急増 → 定足数達成!が(恐らく管理員により)宣言されたこともありました。裏で何か動いたのか、私には不明です。 基本的な住民(組合員)像とは、管理業者が理事会を通じて提供するサービスは積極的に受け取って、理事会を通じて業者に協力していく。これに乗らない住民個人に対しては「変わっているね」。こんな感じでしょうか。築40年にならんとするマンションです。 |
308:
購入経験者さん
[2019-03-10 12:44:36]
305さん。質問した304です。大変参考になりました。ありがとうございます。
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309:
購入経験者さん
[2019-03-10 13:04:47]
307さん。8年間、100回も200戸の住民に対して、「あるべきマンション管理」
の啓蒙活動をされてきたとのこと、頭が下がります。最近マンション管理の評論家 廣田信子さんのブログを見ましたが、その中に「高齢者が増えることが、社会全体のブレイクスルーにつながる可能性大」とありました。シニアは報酬を求めるのではなく、「透明性のある管理組合のもとで、住みやすいマンションライフ」を目指す活動の担い手として最適で、やりがいのある、それこそ端的な「地域貢献」であるような気がします。 廣田さんは、さらに次のように述べています。「(いずれこの世を去るシニアの皆さん、)未来へのよい種まきをいっしょにしませんか。集まると、大きなエネルギーになりそうです。」 この口コミ欄を、単なる愚痴を言い合う場ではなく、問題のある管理組合を是正するための現実的で有益な戦い方の情報交換をする場にすることができるのではないかと思います。 私も少しファイトが湧いてきました。 |
310:
匿名
[2019-03-10 13:09:34]
(集会の招集)
区分所有法第34条 集会は管理者が招集する。 1、管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 2、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上有するもの は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集 を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずる ことができる。 4、 5、管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五 分の一を有するものは、集会を招集することができる。ただし、 、この定数は、規約で減ずることができる。、 |
311:
匿名
[2019-03-10 16:43:51]
規約で定数5分の1以下を1名と規約を変更できれば、
極端で申し訳御座いませんが、1名でも管理者(理事長) に総会の招集を請求できる。これは正解でしょう。 |
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