管理組合・管理会社・理事会「マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-02-23 18:06:56
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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00

 
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マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。

681: 購入経験者さん 
[2018-01-08 22:42:32]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、(削除しました。管理担当]
682: 匿名さん 
[2018-01-09 21:28:50]
https://www.youtube.com/watch?v=t12tFg66l54
680さん、参照して下さい。
683: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-11 18:21:23]
ほー
684: 上位 
[2021-04-04 10:53:44]
あげ
685: 口コミ知りたい 
[2021-12-19 18:28:59]
総会で理事の再任が否決されたのですが
依然として役員に居座り臨時総会を開き
大規模修繕を可決させてしまいました。
どう対処したら良いでしょうか?
686: eマンションさん 
[2021-12-19 18:44:46]
>>685 口コミ知りたいさん
早急に弁護士に相談ですね。
組合員も分かってて賛成したから有効かもしれませんが…

687: 匿名さん 
[2022-01-02 11:45:14]
臨時総会が正規な手続きで開催され、正規の承認決議が行われたのであれば
大規模修繕工事は有効だね。
理事の再任否決については裁判には勝てるだろうが。
688: 匿名さん 
[2022-01-03 08:38:39]
>>687 匿名さん
理事の再任が否決された理事は理事ではないので
正規な総会手続きとは言えないので無効でなないですか。
689: 匿名さん 
[2022-01-03 09:19:43]
>>685 口コミ知りたい 2021/12/19 18:28:59
大規模修繕が可決されただけでしたら弁護士に相談して
無効にしておかれたらどうでしょうか、
大規模修繕を請負業者との契約が善意の第三者とみなされて
その契約は有効になりますので契約金は取り戻すことが出来
なくなる可能性があります。
その請負業者が管理会社であれば悪意の第三者とみなされて
契約金は取り戻せる可能性があります。
まずはこの旨を弁護士に相談してください。
早いに越したことはありません。
690: 匿名さん 
[2022-01-03 09:29:29]
総会で理事の再任が否決されたが、後任の理事が選任されていない。かつ、管理規約に「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」と規定されているのであれば、特に問題はない。
691: 匿名さん 
[2022-01-03 10:17:08]
>>690 匿名さん
規約上後任の理事が指名され就任したにも関わらず勝手に理事会
に乗り込み理事と自称して居座ったので新理事会は出入りできな
いように画策して実行したら預金の印鑑等を引き継がないので印
鑑の変更をして臨んでいるが今はわめいているが新理事会は無視
している。
今の理事長は司法書士でありマンション管理士でありFPであり宅
建士であり日商簿記の資格も保有しているので前理事長は勝ち目
はありません。
暴力等をふるうときは各理事に110番通報するように指示して
いる。
恐らくこの理事長はマンションには住めないでしょうが買い換え
る資金は持たないので居座るしか生きられないでしょう。
最近はおとなしいです。
692: eマンションさん 
[2022-01-03 10:42:42]
>>691 匿名さん
あなたは685さんですか?だったらわざわざここに書くなよといいたい。
まぁ、アホかアホのどちらかかな?
693: 匿名さん 
[2022-01-03 11:52:12]
>>692 eマンションさん
>>685 口コミ知りたい 2021/12/19 18:28:59
685ではありません。
694: 匿名さん 
[2022-01-03 20:41:41]
>>691さん
その理事長マンション管理に役に立たない資格ばっかりもってるね。
マンション管理士の資格ぐらいしか必要なし。
695: 匿名さん 
[2022-01-04 09:03:38]
マンションの管理でいえばマンション管理士の資格が
一番有効なのは間違いないね。
696: 匿名さん 
[2022-01-04 11:03:15]
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
697: 匿名さん 
[2022-01-05 20:15:59]
やはり有効なんですね。
698: 匿名さん 
[2022-01-17 09:09:27]
居座り続ける理事には有効な法律ですね。
699: 匿名さん 
[2022-01-22 12:22:26]
矛盾することもあります。
700: 匿名さん 
[2022-01-22 21:30:10]
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
これは変わりません。

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