管理組合・管理会社・理事会「マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-02-23 18:06:56
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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00

 
注文住宅のオンライン相談

マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。

493: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-06 22:49:50]
告訴って刑事事件じゃないですかね
ボケ老人には区別がつかないのでしょうが、
安くやるなら民事調停がいいでしょう。
裁判所から呼び出しがあれば、普通のひとなら
対応すると言われています。
494: 匿名さん 
[2017-06-06 23:55:01]
管理組合相手に訴訟おこして村八分なんて聞いたことがない。
実際に勝ち目があれば訴訟パーティーしてもいいんじゃない。
お金の問題だけど友人知人身内に法律屋がいたら問題ないでしょう。
495: 匿名さん 
[2017-06-07 00:01:49]
訴訟パーティー?
無知ですね。
身内や利害関係のある人は
弁護士といえど着手すると不利になりますから 苦笑
496: 匿名さん 
[2017-06-07 06:11:28]
マンション内は悪人退治に訴訟パーティーは効果的。退去させる効果はある。

497: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 06:17:31]
>>495 匿名さん
なんで不利になるの?
顧問弁護士なんか毎月カネ払っていて
モロに利害関係あるが、顧問先の
裁判を引き受けると不利になるのか?
あほ

498: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 06:20:17]
勝ち筋なら弁護士は引き受けるだろう。
負け筋なら引き受けないだけ。
499: 匿名さん 
[2017-06-07 07:20:15]
>でも、費用に対してのメリットがあるかどうか・・・・
>少し落ち着いて冷静になってみれば、アホらしくなってくるかも、です。

​例えばの話。

1億円の大規模修繕工事の実施を発注業者含めて理事会で決議した。
それを期末定期総会に議案として上程し、総会に諮って翌期実施することにした。
ところが理事会がその業者からリベートをもらい役員で山分けするとの裏証拠を握った組合員Aがいた。
Aは理事会に対して業者見直しを文書で再三抗議したが理事会は聞き入れず、定期総会では何も知らない組合員の賛成多数で可決されてしまった。
そこでAはその業者による大規模修繕工事をストップさせるため、管理組合を相手取り総会決議取消請求訴訟を提起した。
翌期の理事会は総会決議の大規模修繕工事が訴訟沙汰になってしまったので、判決が確定するまでの間工事の執行を中止せざるを得なくなった。
500: 匿名さん 
[2017-06-07 07:32:35]
翌期の理事会が、判決が確定するまでの間工事を執行する必要はないですが。?
翌期の理事も賄賂を貰っていて、ビビったのかな。?でも、執行しても良い。
賄賂と工事は別。
501: 匿名さん 
[2017-06-07 07:36:38]
490です。471さんスレが荒れてきました。後日に延期しましょう。41戸の
マンションの件ですが、お宅の理事長は瞬間湯沸かし器タイプですか。?
502: アドバイザー 
[2017-06-07 08:06:39]
>>500
判決で管理組合が敗訴して総会決議自体が取り消された場合、1億円の大規模修繕を執行した規約(この場合は総会決議)根拠がなくなる。
そうなると、組合員の承諾もなしに理事会が組合費から勝手に1億円を支出して工事をしたことになり、執行した理事会役員は管理組合に対して1億円を弁済しなければならなくなる。
もし弁済しなければ、今度は管理組合が損害賠償請求訴訟を役員たちに対して提訴することになる。
503: 匿名さん 
[2017-06-07 08:24:48]
マンション内の悪人退治をしましょう。
504: 購入経験者さん 
[2017-06-07 08:25:08]
490さん、471です。

瞬間湯沸かし器・・・う~ん・・・・「私に対しては」そうです。

私の事が嫌なんです。私は世間一般で言えば「並」程度じゃないかな、高学歴でもないし。
でも、説明会なんかに出席して意見を述べたり(特に反対意見)するためには、必ず準備をして臨んでいます。

区分所有法、規約、建物使用細則、消防法、また大規模修繕計画の予定の確認、またすぐ近くのマンションに怖ろしいほど管理の行き届いたマンションがあるので(築年数ほぼ同じ位)そこをお手本にしたらいいと思って管理人さんに話を聞きに行ったり、とかです。

理事長はそういった事は全く・・・・自分の知らない事を知ってて、「反対」する私が気に入らないのだと思います。
もうひとつ、前理事長はお一人で頑張っておられました。今でも「規約違反してる者にはちゃんと注意するように」とか、色々アドバイスをされていますが、そういうのも嫌なようです。そういう嫌な事を言う前理事長と私は仲良しとまでは言いませんが、意見、考えは一致していて自分の嫌いな2人がやたらと頑張るのでますます嫌なんでしょう。

積立金も先の事なんか何も考えてません。「みんなのお金」「計画的に」「不測の事態に備えて貯めておくべき」と言うと、何故か「お金というのは貯めておいても仕方がない、使わないと意味がない」と言われました。

それでしたら、計画に入ってる工事(排水など)を優先して考えて貯めていくようにしましょう、と言っても、排水はしなくていいと。
計画外の事をしようとしてお金を使いたがります。

もう訳分かりません。
ウチのマンションは特別です(悪い意味で)他の組合から見ればレベルが低すぎて話にならないと思います。

どうしていいか分かりません。
505: 匿名さん 
[2017-06-07 08:26:16]
そんなことないです。例えば理事長でない偽理事長が工事を発注して偽理事長が
工事代金を支払ったのは有効となりました。工事業者は知らなかったと主張した。

お宅のマンションは権利能力のない組合でしょうから組合員が勝手に工事を発注
しても、この業者が勝手に組合長だと思い込んで工事をしたとすると、組合は支
払に応じる必要が生じる事になる。民法では法律を知らない人間にも責任ありと
して、詐欺による意思表示は善意の第三者には対抗できない。とある。
506: 匿名さん 
[2017-06-07 08:34:42]
なりすまして投稿しているやつがいる
507: 匿名さん 
[2017-06-07 08:35:55]
504さん、490です。
貴方は、私が10年間仕えた理事長にそっくりです。仕えた理事長は知識は私より
劣りますが、勇気と根性は並外れて優秀でした。悪い連中のクーデターに合い辞
任しましたが、今はマンシぃン内では村八分にされていると自分を責めているが、
私はそうは思っていません。しかし要領は良くない。根強いフアンはいます。

今後この話もしましょう。参考までに、理事長報酬は年5万円です
508: 匿名さん 
[2017-06-07 08:42:08]
なりすましはやめろ。
509: 匿名さん 
[2017-06-07 08:43:06]
505は502に対する反論です。悪しからず。
510: 匿名さん 
[2017-06-07 08:46:16]
偽理事長が1億円も自腹切って工事したのか?
理事長報酬年5万円は安い。年12万円払ってる曙町もある。
511: 匿名さん 
[2017-06-07 08:47:12]
508さんなりすましや自作自演の常習者は、
マンション管理士試験上位合格を自称する人物です。

用心しましょう。
512: 匿名さん 
[2017-06-07 08:50:34]
510さん(マンション管理士試験上位合格者)
偽理事長が自腹で1億円支払ったとは言っていない。自作自演は辞めましょう。
513: 匿名さん 
[2017-06-07 08:57:52]
偽理事長は理事会の互選で選任されたのですか?
514: 匿名さん 
[2017-06-07 09:07:58]
513さん(マンション管理士試験上位合格者)
貴方に説明する必要はありません。自作自演、成りすましは辞めて下さい。
515: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 09:11:22]
理事会が接待を受けた業者を選定しても何の問題もありません。
リベートをもらってもOK。
公職じゃありませんので。
賃貸住宅なのであれば建物のオーナーを接待するのは当たり前ではないか?
それと同じである。

516: 購入経験者さん 
[2017-06-07 09:23:23]
490さん、ありがとうございます。

ウチの組合は役員報酬はありません。

財政難です。値上げは出来ません。高齢者が猛反対します。

他の組合では当然人を雇ってやっているような仕事も出来ていません。
例えば、植木の手入れや、ゴミ出し、日常の清掃も管理人が週3回少しする程度。
植木の手入れは住人の一人が好意でやっています。
私も、見かねてゴミを片付けたり、整理したりしています。

実は私も以前はずっと無関心でした。
住人のマナーの悪さにはあきれ返って、仕方なしに片付けたり、管理会社に連絡したりしていましたが、お金に関しては前理事長に対して不満や不安はありませんでした。

後で知りましたが、前理事長は規約違反者には厳しく注意しておられたようです。
私は規約違反をした事がなかったので怒られた事がなく、知らなかっただけです。
お恥ずかしい話ですが、住人の質が悪く、また賃貸での住人も多いのでなかなか一筋縄ではいかなかったようです。
副理事長や監事も一応いますが、名前だけ。実際は「全て」お一人でされていたようです。

理事長が変わってから、私は何かおかしくなり始めていると野生の勘?が働いたのか・・・無関心が最悪の結果を招くこともあると思い、行動を起こしました。

私も陰で悪口言われている事を知っています。しかしそれがどうしたって言うんだ?って感じで知らん顔しています。
中にはマンション内でもめ事が起きると住みづらくなるから気を付けて、と忠告する友人もいますが。
517: 匿名さん 
[2017-06-07 10:01:39]
516さんのマンションと私の以前のマンションとは似ています。
私も以前の理事長の仲間の一人でクーデターで排除されました。

しかし、マンションは綺麗になり社会情勢も手伝だって高額で取引
できているようです。

お宅とは比較にならない400戸のマンションですから資金は豊富です。
しかし、最近は、又、元の荒れた状態のマンションになりつつあります。

歴史は繰り返すです。悪い住民は根強く、善人は控えめです。

貴方も他人の事よりも自分の事や配偶者の事を考えなさい。マンション
は住んでいる人間の良否によって決まります。

私のマンションで近隣に1200戸のマンションは90㎡で管理費等が
1万円未満で、駐車場0円の築42年のマンションがあります。
マンションは、清掃は行き届き、大規模修繕も定期的に執行されトラブル
は無いようです。
理事長はマンション管理士で、管理士の仲間を時々読んで講習会などをし
ております。4階建ての団地型マンションです。探せばそんなマンション
も安くで購入できます。1階が出たら購入したいと思います。

現在、建て替えか、敷地を売却するかを検討中です。組合員になり、建替えに
参加すれば、少しの手出しで新築が手に入ります。

516さんの41戸のマンションが駅近とか。分譲時よりも用度地域の変更等で、
建ぺい率や容積率等の緩和があったなら、地価も上昇しているはずです。調べて
ごらんなさい。41戸の小規模のマンションは、以外と分譲時より地価が急上昇
している可能性があります。
518: マンション管理員試験上位合格者 
[2017-06-07 10:23:41]
>>515 マンション管理士試験上位合格者さん
↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
お前、裁判知らんな、あほ。
519: デベにお勤めさん 
[2017-06-07 10:26:42]
>>473
区分所有者に管理組合を提訴する原告適格性があるか否かの問題。
管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる。

>>480
給付訴訟でなければ弁護士の成功報酬が規定できない。予め取決めておく必要がある。
結審まで2年なら100万円くらいは覚悟したほうがいい。
520: 匿名さん 
[2017-06-07 10:29:27]
518さん、515は悪質ですから相手にしない事です。管理会社109の
裏対策です。管理者が投降禁止にしないのが可笑しいです。
521: 匿名さん 
[2017-06-07 10:33:21]
>>519

「準用」など有り得ない。
522: 購入経験者さん 
[2017-06-07 10:37:53]
この管理規約条項の無効を訴訟できますか?
この管理規約条項の無効を訴訟できますか?
523: 匿名さん 
[2017-06-07 10:54:43]

町内会への強制加入、管理組合の町内会費徴収
突っ込みどころ満載!
524: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 11:03:09]
>>管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる

これは大嘘で、
実際には昭和47年に最高裁で、
区分所有法に明文の規定が無くても、旧商法の総会決議取り消しの訴えの規定を類推適用して
決議無効の訴えを起こせると判決が出たからである。
あほ
525: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 11:04:53]
>>↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
>>お前、裁判知らんな、あほ。

では聞くが、根拠規定は何だ?
管理組合の理事が接待、饗応を受けてはならんという法律でもあるのか?
あほ
526: 匿名さん 
[2017-06-07 11:15:29]
無効にすることはできないでしょう。しかし、住民の承諾を得る必要はあります。
管理費等(管理費、修繕積立金)は法令の強行規定ですから区分所有権を手放さ
ない限り拒否できません。

規約により管理費等に、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、専用庭使用
料、簡易専用水道料等を規約に設定すれば強制徴収となり、特定、包括承継人に
も摘要できる。町内会費は強制徴収は規約に制定しても有効ではあるが、強制徴
収した時は法令違反になる可能性がある。

規約に制定することにより組合が強制力を持たせようと意図したと判断されたら
裁判所は無効とする可能性が高いです。

管理会社109の管理物件は巧妙に町内会費を組合員の承諾なしに組合員の口座
から無断で管理費等と合計して徴収している、なお、組合の口座を経由している
のだから組合の決算報告で収支の報告がなされない事に疑義の申し立てをした。
527: 原告 
[2017-06-07 11:22:21]
総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
既に訴訟を提起して管理組合に訴状が届いてるからそんなことはどうでもいい。
528: 匿名さん 
[2017-06-07 11:29:09]
526は522さんに対する意見です。スレ違いが多くて困ります。
529: ご近所さん 
[2017-06-07 11:54:49]
>>526
新築分譲マンションの購入条件だからいいのでは?
いやなら買わなければいいのだから。
ためしに町会を脱退してみては?管理組合がどう出るか見ものだ。
530: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 11:59:01]
>>総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
会社法では微妙に違うが、そもそも区分所有法に規定が無くて類推適用してるだけだから
管理組合では同じです。あほ

https://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/054/index.html
531: 匿名さん 
[2017-06-07 12:03:46]
529さん(マンション管理士試験上位合格者)526です。
町内会脱退と分譲時の規約承認売契約の話はしていないだろう。

自作自演と成りすましは辞めて下さい。
532: 跳ね上げ式便座 
[2017-06-07 12:10:15]
>>530
総会の成立条件、議案の違法性、等で司法は使い分けてるよ。
533: 匿名さん 
[2017-06-07 12:20:14]
一般社団(権利能力なき社団を含めて)には、会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)を類推適用することはない。
534: 購入経験者さん 
[2017-06-07 12:25:56]
>>527
管理組合というか理事長の反応はどうでした?
535: 533 
[2017-06-07 12:36:50]
<参考>
原告は,予備的に同決議の取消を求めているが,決議取消の訴えのような形成の訴えは法が特に認めた場合に限り認められるものであるところ,区分所有者の団体の総会決議取消の訴えを認めた規定は存在しないので,原告の総会決議取消の訴えは不適法な訴えである。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/080743_hanrei.pdf
より抜粋
536: 匿名さん 
[2017-06-07 12:56:04]
↑請求事項をよく嫁。

1(主位的請求)
平成21年10月2日開催の被告A管理組合(以下「被告管理組合」とい
う。)の平成20年度定期総会における別紙1記載の第1号ないし第4号議案
の各決議が無効であることを確認する。
(予備的請求)
上記各決議を取り消す。

主位的請求が「無効」になってる。
決議の無効請求か、有効な決議の取消請求化、で裁判は異なる。

覚えとけ、あほ。
537: 原告 
[2017-06-07 13:01:42]
>>534
管理人の話では、訴状を管理人が手渡すとき理事長の手がふるえるてたとか。
訴状を受け取った日の週末に臨時理事会が開催された。
538: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 13:07:07]
>>536
S47年の最高裁判例を引用して主張しないからそうなるのだ。
あほ
539: 535 
[2017-06-07 13:09:58]
○ 主位的請求・・・総会決議【無効】
  裁判所の判断 ⇒ 【棄却】

○ 予備的請求・・・総会決議【取消】
  裁判所の判断 ⇒ 不適法な訴えであるため【却下】
540: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 13:20:12]
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ

そこで今までの集会決議についての判例を見てみよう。先ず、区分所有法や民法の法人の規定には商法(会社法)のように決議無効の規定がないので、集会決議無効確認訴訟ができるか否かであるが、この点については直接の根拠規定がなくても、商法第252条等(現行会社法第830条)の類推適用により決議無効確認請求はできるとされている。(最高判昭47.11.9)

http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
541: 539 
[2017-06-07 13:23:54]
↑ 集会決議【無効】確認訴訟ができるか否かであるが、~
542: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 13:40:33]
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ
543: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 13:42:14]
>>539
裁判所に巨人が強いか弱いかの確認など求めても、却下に待ってるだろう。
わからんのか?
あほ
544: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 13:42:56]
>>539
裁判所に巨人が強いか弱いかの確認など求めても、却下に決まってるだろう。
わからんのか?
あほ
545: ご近所さん 
[2017-06-07 14:02:29]
無効は難しいよ。
総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。
546: 匿名さん 
[2017-06-07 14:04:53]
>>537
臨時理事会で何を審議したのですか?闘争方針?
547: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 14:12:11]
>>総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。

総会議案上程の理事会決議は無効でもいいよ。欠席者の委任状を使ってるところもあるけど
例え実質理事長一人で総会を招集したとしても、総会で議案を決議してしまうと、その程度の手続きの瑕疵は問題にならない。弁護士に聞いてみたらいい。
しかし、管理組合を訴えて負けるとか間抜けもいいとこだね。
廊下とかでずっと顔合わすんだし、勝ち筋でないと絶対にやったらだめだね。
548: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 14:17:54]
補足だが、総会決議で理事会一任として、その後、理事会で具体的に発注先など決めた場合だが、これはいい加減な理事会ではダメである。


549: 原告 
[2017-06-07 14:19:48]
>>546
まず金だ。管理組合の闘争資金。
滞納とかの法的措置費用はあらかじめ予想できるから予算化するが、突然訴状が届いて裁判が始まるとなると、待ったなしで弁護士着手金、訴訟費用、等もろもろ50万~100万は必要になる。
小修繕費とか理事会運営費とか予備費等の課目で処理するわけいかないので、該当する新たな課目を設けて管理費会計からの期中支出が必要になる。
したがって管理規約に従い「予算変更」の臨時総会を開催することになった。
550: 匿名さん 
[2017-06-07 14:27:50]
>廊下とかでずっと顔合わすんだし、
すれ違っても挨拶すらしないから問題ないのでは?
「隣は何する人ぞ」がマンション、個人情報だからと表札すら出さない。
それならマンション内歩くとき覆面してろ!
551: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 14:36:03]
↑世間知らずであるw
廊下で元ヤンキーの主婦にメンチ切られたら気分が悪かろう。
わからんのか?
552: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 14:44:19]
そもそも、裁判などと言うものはやる前から勝ち筋、負け筋があって、
結果はだいたい分かっているものである。
白黒つけることが目的ではなく、強制執行が目的なのであるが、白黒付けたいと思って
本人訴訟でやる人もいるんだろうね。だから惨敗するわけである。
553: メンチカツ 
[2017-06-07 14:50:32]
>>551 マンション管理士試験上位合格者さん
↑そんなにババアが怖いのか、あほ。
554: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-07 15:06:46]
↑メンタル面を考慮しないこいつには、
マンション管理の助言などは無理であろう(失笑)
555: 匿名さん 
[2017-06-07 15:08:23]
元ヤンキー主婦もババアも元女です。
可愛がってあげましょう。
死ぬまで女です。
556: 匿名さん 
[2017-06-07 15:09:42]
うちのマンションの理事会は、まさにお化け屋敷。マンションは気持ち悪い連中が
ウロウロ。他のマンションに良くいくがこのマンションは独特。築も古いから諦める。
500万での売りが出るので仕方ないのでしょう。
557: 匿名さん 
[2017-06-07 15:19:43]
築何年の何戸のマンションですか?
558: 匿名さん 
[2017-06-07 16:09:28]
500万のマンションなんて更地にしたほうが良いのでは?
リノベーションするにも500万は引くわ!
排水管ボロボロ、水漏れ多発、孤独死多発なら、いくら安くても買いたくない。
駅に近ければ賃貸のお客も見込めるけど、マンションオープン価格はいくらですか?
それと理事会がお化け屋敷の意味がわからないのですが。。。
いっそマンションごとお化け屋敷にしてお客を呼び込んだほうが良さげ。
559: 匿名さん 
[2017-06-07 16:40:04]
最近200万のマンションが売りに出たよ。
560: 契約済みさん 
[2017-06-07 16:51:56]
リゾマンなら数十万円で売ってるよ。
561: ヘンドリックス 
[2017-06-07 16:58:21]
おまいら、リゾマンの中古なら小遣いで買えるぞ!
http://www.athome.co.jp/mansion/chuko/niigata/echigoyuzawa-st/list/
562: 匿名さん 
[2017-06-07 17:06:22]
軽井沢あたりのバブル物件も数百万物件多いね。
バブル期に資産運用目的に次から次へとマンション購入していたセレブな人達を指をくわえて見ていた団塊世代の元サラリーマンが購入しているらしい。笑
捨てる神あれば拾う神あり
でもこういうマンションて大丈夫ですかね。

563: 匿名さん 
[2017-06-07 17:10:53]
561さんの物件、家賃かと思ったわ
564: 匿名さん 
[2017-06-07 17:45:01]
漏水、漏水、警報機は鳴る。住めるのかな。?10万で勝ったは売れないと大変。
565: 匿名さん 
[2017-06-07 19:17:49]
土地からいっても余生を送る人が多く老人ホーム化しているとTVでやってたね。
涙が出そうでした。
当時は若者に人気の土地だけに、バブル物件の末路は寂しいものがある。
かといって都会のバブル物件もキャッシュ購入からローンを抱えたリタイヤ世代まで、同じマンション組合員でも格差が激しく可哀想で見てられない。
専有部の排水管工事も、できる世帯と出来ない世帯が出てきそうで前途多難。


566: 匿名さん 
[2017-06-07 20:06:06]
専有部分内のある給排水管の問題を真剣に取り組んでくれているマンションの管理組合
の方いらっしゃいましたら投稿して下さい。
屋上防水、外壁塗装はマンションの建物で骨格部分、給排水管系統や電気設備、等を人
体でいえば内臓部分、内臓部分の管理は管理会社は手を抜いている。
567: バッドパーソン ポリス 
[2017-06-07 20:10:26]
今日は荒れてますね。?
568: 匿名さん 
[2017-06-07 21:01:48]
スラム化しているマンション情報がないよ。
569: 匿名さん 
[2017-06-07 23:39:44]
給排水管の管理は共用部分の縦管のみです。
専有部の給排水管は区分所有者が個々にメンテナンスする。
管理費では無理です。
お金あります?
無いでしょう。
どうするの?
これ以上の管理費の値上げに悲鳴。
年寄りは老人ホームに行くか、生活保護、府営住宅に入るしか選択はない。
あ〜〜〜
570: 匿名さん 
[2017-06-07 23:47:28]
興奮しないで、もう寝なさいな。
571: 購入経験者さん 
[2017-06-08 00:38:31]
縦管とか横管とか言ったって、組合の理事長がな~んにも分かってないんですけど!

せめて、知らなかったら勉強くらいして欲しいわ。

今のうちに売りたくなってきた。でも、管理状態悪いから・・・・

高齢者って、何も思わないのかな?清掃なんかにお金使って欲しくないの?

区分所有法も規約も知らない人達が理事会のメンバーなんだからね、気に入らないと徹底的に個人攻撃して挙句の果てには「理事長になって管理費なんかのお金を使い込みたいから」って言いふらされてるよ。
572: 匿名さん 
[2017-06-08 00:56:40]
気に入らないと徹底的に個人攻撃。。。

感情的で最悪な理事会ですね。
理事会といっても組合員の寄せ集め集団ですからマンションも築20年までは建物も理事会もまともだが、輪番ではどんどん質の低下が懸念される。
理事未経験者の寄せ集めでは何も決まらない。
この先、輪番で行くと搾りかすや出がらしの組合員しかいない。
私のマンションも地に落ちた。
573: 匿名さん 
[2017-06-08 07:11:02]
管理会社にお任せするしかないでしょう。
574: 一級配管士試験上位合格者 
[2017-06-08 07:24:20]
給水は仮配管給水や汲み置きで断水対策できるが、排水制限はもろ生活を直撃する。
日中排水制限されたらトイレが使えない。バスタブに肥溜めみたいに溜めとくのか?
排水制限をミニマムにするのが排水管更新・厚生工事の要である。
575: 匿名さん 
[2017-06-08 08:05:02]
理事長さん、しっかりして下さいよ!
576: 購入経験者さん 
[2017-06-08 08:11:51]
572さん、本当に最悪です。

意見の相違はどこの組合でもあるでしょう?賛成派と反対派に分かれて揉めてるってどこもそういった事はあると思うんです。

議論、とかじゃなくて陰である事ない事言いふらしたり、プライベートな事を持ち出して「あの人はああだ、こうだ」とか。平気で嘘の噂流しますから。

感情的すぎて話になりません。老婆なので、自然の摂理で時間かかればまぁいなくなりますけど。
577: 匿名さん 
[2017-06-08 08:17:10]
574さんの意見は参考になります。勉強します。
578: 匿名さん 
[2017-06-08 08:33:18]
分譲マンションの管理は、区分所有法を基本にした標準管理規約を参考にした
各マンションの管理規約を基に運営されるべきもので役員の感情むき出しの運営
になるケースが多い。これが組合員の団結を阻み管理会社オンリーの管理になる。

規約を重視した管理を徹底して欲しい。給排水管の問題も規約に定めるべきです。
579: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-08 09:48:24]
過半数で決する民主主義は、少数の反対派をどう鎮圧するかが問題になる。
だから政党と暴力団、実力部隊は昔からセットである。
ナチスの親衛隊とか現在の日本なら機動隊、さらには治安出動したときの自衛隊など。
管理組合においては、警察OB団体のJPコネクションに相談するといいでしょう。

580: 匿名さん 
[2017-06-08 09:53:09]
そんなくだらない事に気を配るより、自分のマンションの
建物・設備等の事に気を配りましょう。宜しく。
581: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-08 09:55:30]
>>自分のマンションの建物・設備等の事に気を配りましょう。

管理組合の意思決定が集会の採決で行われることを理解していないようである。
あほ
582: 匿名さん 
[2017-06-08 10:03:42]
うちの理事長はあほ理事長だからダメか
583: マンション住民さん 
[2017-06-08 10:15:38]
基本は管理会社がしっかりしていれば理事長はアホでも良い。
584: 購入経験者さん 
[2017-06-08 10:16:07]
警察ねェ・・・
585: フロントマン A 
[2017-06-08 10:20:56]
あほ、ばか理事長大好きです。すみません、陰ではばか理事長って呼んでますけど。
586: 匿名さん 
[2017-06-08 10:31:12]
理事会はどこもお婆さんが絡むと無茶苦茶になりますよね。
理論がベースになく感情優先で気に入らないと奇声をあげ赤子のように駄々をこねる。
どなたかが仰るように最後は誹謗中傷、噂を流して個人攻撃。
女性は得意ですよね。
うちのマンションも管理組合と自治会がもめた時、車を盗んだ、壊した、挙げ句の果てには娘さんの素行まで流されていました。
マンションの組合はプライベートと背中合わせだからメンドクサイと言われるんだね。
587: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-08 11:07:29]
↑国会でも似たようなものだと思います。

めんどくさいのは民主主義だからです。
明治憲法くらいがちょうどよかったんですね。
貴族院が衆議院に対する拒否権を持っていました。
588: 匿名さん 
[2017-06-08 11:26:10]
意思表示なき者の票は理事長一任とすれば組合運営は何でもOKで楽だ有る
589: 入居済みさん 
[2017-06-08 11:41:15]
意思表示なき者は総会成立要件の議決権数を減じる効果があるので、賛成票でも反対票でもない。
590: 匿名さん 
[2017-06-08 11:46:17]
理事長一任だから理事長が反対票及び賛成票及びどちらでもない票に投じるのは自由。
591: 匿名さん 
[2017-06-08 12:23:36]
総会成立の議決権数を行使し、議案に対しては議決権を行使しない、と言うことだ。
592: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-08 12:26:46]

>>意思表示なき者の票は理事長一任とすれば組合運営は何でもOKで楽だ有る

ナチスの権力掌握と同じ方法。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%81%E5%85%9A%E3%81%AE%E6%...

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