貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
注文住宅のオンライン相談
マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。
441:
匿名さん
[2017-06-03 23:22:35]
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442:
匿名さん
[2017-06-04 10:28:21]
原因は解っていませんよ。推測するだけで、これを公表することで納得する回答が
得られるかどうかを探索しているのです。専有部分には無制限に立ち入って調査は 出来ないでしょう。情報を匿名でもいいから広く提供をお願いしております。 私の推測は、築10年以内にこのトラブルが続出して、その後管理人の監督が厳しく してからの20年間はトラブルがなくなったという事は状況的には、築10年間は 管理会社の雑排水管の洗浄をしないのにした事にしているのは収支報告書から推測 しているのです。 |
443:
匿名さん
[2017-06-04 12:10:10]
専有部分への漏水の原因を即座に回答できる住民が住んでいるマンションは、
悪徳管理会社には都合が悪いと推測します。 日常の管理の中で漏水による事故の復旧工事は管理会社(若しくは担当)の 格好の収入源である。管理会社の系列がマンション保険の代理店をしていて、 個人賠償特約を付けていたら個人情報を盾に組合に報告する事無く被害者と 加害者の間にたち示談交渉を独占して、調査費と工事代金を受け取る。 これが度重なると数千万円の工事代金が保険会社から振り込まれる。これも 推測ですが、雑排水管洗浄を頻繁にやるより事故が多い方が管理会社は利益を あげることができる。 この方法がこのマンションは監視が厳しくなり、保険金請求も組合加入の保険 を使用する場合は総会で被害者と加害者と代金振り込み先の工事業者を収支報 告で報告させるようにした。 これ等によりトラブルが少なくなると、今度は雑排水管洗浄を3年に1度の回 数を毎年洗浄するように提案してきた。 賢くなった役員は、今までどうり3年に1度で予算を取り、管理人に命じてト ラブルの兆候が出てきたら至急理事会に報告するように命じた。この方法で、 10年目以降、30年でトラブルはありません。 推測が事実かどうかは不明ですが、状況を踏まえて事実としてとらえて管理方法 実行して行けば、思わぬ効果と節約を生み出します。金持ちの億ションの方は 考える必要はございませんので、ご遠慮願います。 |
444:
匿名さん
[2017-06-04 15:21:35]
築30年で14階の4階にお住まいで、台所の排水の椀トラップの蓋を間違えて
開いていたら悪臭の混ざった空気が下から吹き上げてきた現象は、メタン系 のガスの可能性が有りますので精密検査をお薦めいたします。危険です。 |
445:
購入経験者さん
[2017-06-04 18:38:06]
築33年、41戸のマンションに住んでいます。大規模修繕の計画では来年、給水、排水設備更新の予定になっています。給水はまだ先でもいいが、排水設備はもう工事の時期だと管理会社からは聞いております。
年に一度部屋の中に入って水回りの清掃は組合からしてもらっておりますが、不在区分所有者(空き室も1、2部屋はあるようですが、賃貸にしているのが多い)が半分位で、賃借人はどちらかというと非協力的で在宅率が低いので、おそらく何年も洗浄していない部屋もあると思います。 今の所、水回りのトラブルはないようですが、やはり築33年ともなればかなり傷んでいると思うのですが、理事長が消極的というか、「排水はしなくていい」と言われました。例えば予算の都合などで厳しいからもう少し先に延ばそう、という事ではなく「しなくていい」と。 私は理事会のメンバーではなく一組合員ですが、総会や説明会などには最近は出るようにしています(理事長が変わって共用部分の定期清掃を解約すると言い出したり、毎月の出費を抑えるために管理費修繕積立金を下げると言い出したりしたので) 私も不勉強で配管や設備関係のことは分からないのですが、建物にとって水関係は大切ではないでしょうか? 排水の清掃を怠ると、水漏れしたり、1階が水浸しになったりする事もあると聞いていますし、このままでは不安です。 一応理事長には言いましたが「そんなん(排水や給水設備を含む大規模修繕計画)誰が決めたんですか?」と何故かキレられました。 国土交通省のガイドラインに沿ってどこでも計画立てています、ただ組合によって予算、傷み具合も違いますからどこもなかなか計画通りには進んでないと思いますが、と言った所で「じゃあそれが本当かどうか明日すぐに国土交通省に確認します!」と更にキレられました。 「そうして下さい」と言いましたが、理事長ってどこでもこんな感じでしょうか・・・また、私の考えがおかしいというか間違っているのでしょうか・・・? 私と同じ意見の組合員もいますが、副理事長、監事は理事長が正しいと思ってるというか理事長側です。 |
446:
匿名さん
[2017-06-04 22:28:36]
排水管が原因の漏水などのトラブルがなければ工事の必要ないと考える理事は多いと思いますよ。
逆に共用部排水管のみならず専有部の排水管工事まで理事会が強制的に工事するマンションもありますけど。 |
447:
匿名さん
[2017-06-05 06:45:23]
私のマンションも446さんの仰る事を実行しようと規約も整理しましたが、
費用負担の件で折り合いがつかず挫折しました。築は445さんと同じです。 外壁の防水塗装、屋上の防水塗装、それ等の材料等の耐久性、施工方法等と 共用部分の給排水管等の管理よりも共用部分と一体管理する専有部分の配線 配管等の管理や費用負担の問題は今後マンション管理で問題になります。 これ等が解決できそうもない組合員の知識不足が目立つマンションはスラム化 が加速するので悪い噂が立たないうちに売却する事を薦めます。 ※マンション内部で漏水等による大きな事故が発生しているのですが、個人情 報に触れるらしく公表もされませんので、住民は実態を知らない方が圧倒的に 多い。せめて、組合の保険を使用した場合位は総会等で報告するようにして、 住民が危機意識を共有することから始めるべきです。管理会社任せにすると、 この事態は回避でしません。理事の管理意識の問題です。 |
448:
匿名さん
[2017-06-05 07:11:07]
漏水事故等で加害者が個人賠償保険に加入していなく、組合の保険を申請する場合は注意。管理会社は組合の保険だから高額な工事の見積書を理事会に提出する。当方築5年目のマンションですが、理事会・組合がしっかりしており必ずこのような場合理事会で見積書を取得し、理事会の取得業者で工事をしている。
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449:
購入経験者さん
[2017-06-05 07:32:53]
447さん、仰るように売却して出て行くというのが本当に賢い人の選択でしょうね。
住人の不注意での漏水というのはありましたが、排水管の劣化での漏水というのは今までに聞いた事はないので、とりあえずは安心していますが、理事長が「被害が出てないのでまだ急ぐ必要はない」という考えではなく、「そういうのは個人でやるものじゃないんですか?!」と。 「いえ、あの共用部分は・・・」と管理会社の担当者が言った所で遮って何か言ってましたが、とりあえずは「そういった事を国土交通省に確認します!」との事でしたので、もうそれ以上は言いませんでした。 おそらく屋上の防水塗装や、給水管?貯水?(私も勉強不足で)などもあまり理解されてないのでは?と思っています。 組合員もたいていは無関心(私も以前はそうでした)、私のように共用部分の管理、資産価値の維持、向上に努めなくては・・・などと言いそれに「その通り」と賛同してくれる組合員に対しては、副理事長が徹底的に個人攻撃します。81歳のお婆さんですが。 また、監事も副理事長とは親しいようですので、同じような感じです。 共用部分(廊下)は私物だらけ、窓の柵には傘などをぶら下げています。ゴミ出しのマナーは守られていません。 分別も出来ていません。夜にゴミを出したり、粗大ゴミを平気で普通ゴミに出します。 ベランダも棚やおそらく物置みたいなのを設置してる人もいてると思います。 以前の理事長は厳しく注意しておられましたが、お恥ずかしい話ですが、住人の質が悪くなかなか一筋縄ではいかなかったようで、それでも長年務められておられました。 去年位に申し出て理事長から退かれたようです。 「もう疲れました」と仰ってましたが、それでも今の理事長に「規約違反者にはちゃんと注意しないとダメですよ」と忠告されたり、私も「ちゃんと注意して下さい」と言いましたが、「僕はしません」と。 そういう事(注意したりする事)言うと、嫌われたり恨まれたりする、僕はそういうの嫌なんで、との事でした。 愚痴になってしまいましたが、このようなマンション、売れるでしょうか・・・売れると思いません。 お金もないし、仕方ないので住んでいます。 私が理事会に入って変えようと思っても、副理事長、監事が受け入れません。 |
450:
匿名さん
[2017-06-05 08:53:17]
マンションは住んでいる住民の質。きちんとした住民が多く住んでいて管理組合・理事会がしっかりしていれば、管理会社もきちんと管理せざるをえません。
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451:
匿名さん
[2017-06-05 09:30:30]
建物部分は人体でいえば骨格、設備(特に水回り)は内臓部分、 |
452:
購入経験者さん
[2017-06-05 10:34:25]
住人の質は正直言って悪いです。
きちんとした住人ばかりのマンションに住んでいる方達からすれば、私の事を「あなたもその程度のマンションしか買えない」と思われるかもしれませんので、恥ずかしいのですが。 不在区分所有者は、総会や説明会には当然出席しませんし、「理事長に一任」で欠席です。 なので、今の理事長がどのような人物でどのような考えであるか理解されていないはずです。 理事長が変わったという事を知らない人もいるはずです。 もう少し興味というか関心を持って頂けたらいいのですが。 時々、いっその事とんでもない大事件や事故でも起きて(私は被害を免れ特に生活に影響はない)今まで無関心だった人達もギャーギャー騒ぎだす、というような事が起きないかな~などと思う事もあります。 あってはならない事ですが。 |
453:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-05 11:54:23]
↑大阪府南部の方ですよね
河内または和泉だと思います。 |
454:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-05 11:59:45]
現実問題として、阪神大震災以降に建ったマンションは心配ありません。
外見が汚くなった頃に、低利融資を受けて修繕工事をすれば問題ないです。 目にみえて修繕箇所が分かるので合意形成に手間がかかりません。 また、借金をして工事をするので、理事会は相見積もりを取ってできるだけ合理的な工事にするでしょう。 他方、潤沢な修繕積立金があると修繕積立金の残高に合わせた見積もりが出てきますので、 お金はまったく残りません。 |
455:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-05 12:02:13]
河内または和泉のマンションでマンション管理に対する関心が高まると
ガテン系住民が総会で騒ぎ出して大変なことになります。 |
456:
匿名さん
[2017-06-05 12:09:55]
水まわりの事故がマンションの資産価値に影響しようが、管理組合が管理するのは共用部分の縦管のみであって専有部分の横管は個人の管理です。
専有部分に関しては、使用頻度や使い方、空き家(税金対策、資産運用)により劣化の進行具合は違ってきます。 排水管の工事をするようなマンションは築30年以上の物件であり、大規模修繕工事に至っては少なくとも2回以上済ませており、修繕積立金は底をついているかと推測されます。 専有部分の工事費の問題はとても難しく、生活水準の違いが亀裂をつくります。 |
457:
匿名さん
[2017-06-05 15:20:43]
448さんの組合保険の個人特約が付いている場合は、
漏水事故等で安易に管理会社が被害者と加害者の示談書を作成して管理会社が工事をした事にすれば、 保険金は管理会社か工事業者に振りこまれる。 こぅ言ったケースで、突然加害者が、自分の所で工事をするからと言って、 この加害者に支払わなければいけないケースもあった。担当は頭を抱えていた。工事費300万位。 管理会社109はかなりこの件で利益をあげているかもしれない。 過去の組合保険の保険金授受の履歴を請求してみて下さい。 以前から請求しているが出してきたことはない。組合が保険代理店を管理会社の系列にしない方が良い。 保険金詐欺の可能性があります。古いマンションで漏水事故が多発すると利権の温床。? 予期せぬ出来事として、保険会社から加入禁止や値上げを受ける事がある。組合が知らないうちに 保険金の授受が行われている場合がある。保険会社に直接問い合わせることです。 |
461:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-05 18:30:10]
[No.458~本レスまで、前向きな情報交換を阻害する可能性、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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462:
購入経験者さん
[2017-06-05 18:46:10]
456さん、築33年です。
数年前に大規模修繕はしましたが、先送りした箇所もありますし、その時の工事で積立金はほぼ使い切ったようです。 その後は大きな工事はしていませんので、貯まってはいますが、戸数が41戸と小規模ですから、底をついてるとまでは言いませんが、少ないです。 まだまだこれからいくらでもお金は必要になってくるので。 専有部分の横管は個人管理との事ですが、やはり使い方の悪い住人、多そうです。 今の組合(理事会)、とても不安です。 |
463:
匿名さん
[2017-06-05 20:00:44]
456さんの仰っている事は非常に経験者として同調します。そのままほっておかれますと
大変な事になる事は456さんか理解されていると思います。私は400戸位いの大型 マンションで築33年です。462さんの悩みと同じでした。ので専有部分内にある法 定による共用部分以外を規約で共用部分にすることにまで成功しましたが、全体を更新 すると組合費が不足して各区分所有者の専有部分の床面積の割合で費用負担を提案した ところが猛反対にあいまして挫折しました。私は借り入れもある旨を説明して業務を終 わりました。 現在借入金の問題で少しは前進を見ていますが、アドバイスをしながら買い替えの物件 が見つかりましたので区分所有権を手放す事にしました。 462さんのマンションは41戸との事ですので、そんなに難しい問題ではないと思い ます。緊急を要する場合は借入金で賄う。返済に見合った修繕積立金の値上げ等を考え て下さい。 相談先は、最寄りの区、市党の役所の住宅相談所に相談して下さい。 ※住民のマナーの問題等は相談外ですので、事情説明位にとどめて下さい。 |
464:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-05 20:49:33]
↑400戸もあれば何の問題もない。
あほ。 それくらいの規模なら一級建築士か一級建築施工監理技師が、二、三人住んでいるだろう。 他方、41戸のほうは頑張らないといけないが、 二回目の修繕工事が借り入れ無しでできているなら問題なし。 |
465:
購入経験者さん
[2017-06-06 07:52:26]
463さん、41戸なのでまとまりやすい(意見、考えなど)と思われてるかもしれませんが、とんでもないです!
私は明らかに積立金が不足していると分かっているので、値上げしなければ借り入れしなければならなくなるのではという考えですが、理事長が「下げる」と言い出したのです。 理由は自分(高齢者から高いから下げろ、下げろとけしかけられたのもありますが)の負担を減らしたいからです。 これについては、下げることには反対して「現状のまま」という事で落ち着きましたが、どうなることやら・・・ 私は理事会のメンバー(役員)ではなく、一組合員ですので、他の私と同じ考えの組合員と頑張って反対意見を述べることしか出来ません。 高齢者ばかりで、もうそんなに何十年も住み続けるわけではないので、お金が出ていく事には反対します。 まだまだ住み続けていかなくてはならない人の事、あとの事を考えろと言ったって聞きません。 理事長は若いのですが、高齢者と同じような考えです。 しかし、今貯まってるお金を他の事に使いたがります。何を言い出すか分からないので不安です。 私が理事会のメンバーに入る事は出来そうにありません。 高齢者達から反対されました。あの人達からすれば私が入って何かしらの権限を持つと積立金を値上げされたり、清掃にお金を使うべきといつも主張しているので、気に入らないのだと思います。 日常の清掃は管理人が簡単にするだけ(週に3日午後から4時間位で、管理人室に座ったり休憩の時間がありますから、4時間ずっと清掃しているわけではありません) どこも埃だらけ。駐輪場の清掃をしているのは見た事がありません。溝にペットボトルや折れた傘などのゴミが落ちていてもそのままです。 私は駐輪場の利用はありませんが、時々ゴミを拾ったりしています。 年に3回定期清掃をしていますが、廊下は私物だらけなので、その部分は清掃していません。 傘立てや植木、ゴミなどを置いています。 規約にも消防法にも違反しています。 借り入れについては、今すぐではないですが将来的にはそうなるだろうと思っています。 もう一度、大規模修繕の見直し(先送りしている箇所、早めにやっておく方がいい箇所、まだ先でもいい箇所)をして計画的に、と言っても聞きません。 そいうのは(大規模修繕の予定)は誰が決めたんですか?とキレられ、国土交通省だと答えると、本当かどうか国土交通省に確認します!との事でした。 463さん、買い替え決まって良かったですね。私は無理だと思います。 賃貸にすれば、借り手はあるかもしれませんが、それでも区分所有者は私ですからねぇ・・・・ 築33年でも管理状態良好であれば買ってもいいという人はいるかもしれませんが。 |
466:
匿名さん
[2017-06-06 08:37:14]
465さん、463ですが、41戸のマンションの件で意見などまとまり易いなどとの発言
大変失礼な投稿でした。お詫びいたします。冷静に考えて又投稿いたします。 |
467:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 09:32:15]
2回目の修繕工事を築26年目くらいにやったのであれば、
次回の3回目は築45年目で十分である。 年寄りばかり住んでいて外壁の汚れなど気にしないのであろうから 今後はUR賃貸住宅並みの18年から20年周期で十分。 現在が築33年なのであればあと12年放置して、その時点で工事が必要なら借り入れたらよい。 |
468:
施工管理技士試験上位合格者
[2017-06-06 09:32:48]
この国家資格は重宝する。引く手あま手だからな。
でも実務経験がないと受験できんので誰でも取れる資格ではない。 |
469:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 09:35:28]
↑大嘘です。
大学生でも受験可能。 |
470:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 12:06:02]
あと10年ぐらいすると限界マンション問題が深刻化し、法整備がなされる見通しである。
4分の3の特別決議での解体、更地化などの手順が明確化される。 41戸のマンションで31戸以上の賛成で解体となるわけである。 |
471:
購入経験者さん
[2017-06-06 13:36:00]
463さん、失礼だなんてとんでもない、お気になさらないで下さいよ~
実際、小規模だと(大規模マンションに比べて)まとまりやすいのかもしれませんよ、うちのマンションが特殊なのかも・・・ たいていの人は無関心ですし。 理事長がしっかりした人だといいんですけどね。 同じ位の築年数でもしっかりした手入れの行き届いたマンションは存在しますが・・・ やはり理事長がしっかりしていて頭がいいんでしょうね、そして他の理事もしっかりしているんだと思います。 排水などの水関係があと12年位放置していてもいいのならまぁいいんですけど、住人の使い方や清掃状況を知ると・・・・ うちはもういずれ限界マンションになりますよ、建て替えなんて夢の話だと思いますよ 買いたたかれても今のうちに売却するのが賢明でしょうね。 |
472:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 15:16:08]
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473:
怒れる組合員
[2017-06-06 15:43:00]
総会決議の取消請求訴訟を検討しています。
一区分所有者が管理組合を相手取って提訴できますか? 区分所有者に原告適格性があるか否かです。 訴訟費用、弁護士費用の軍資金は十分あります。 |
474:
匿名さん
[2017-06-06 15:57:46]
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_I-1.html
私は、ここよ読みました。 |
475:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 16:26:48]
できるに決まってるけど、本気なら弁護士のとこいったらどう?
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476:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 16:27:48]
立て替えではなく更地になるだけである。
しらんのか? |
477:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 16:29:05]
資格自慢はマンカンに受かってからにすべきであろう。
あほ |
478:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 16:29:41]
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479:
匿名さん
[2017-06-06 16:29:42]
473は、訴訟の原告:区分所有者 被告:管理組合のことだろう。
474は、管理組合が訴訟を起こすときの原告が管理組合か管理者かどちらが良いか?だろう。 473の総会決議を管理組合ではなく組合員(区分所有者)個人が取り消す訴訟を提起できるか?の質問だ。 |
480:
和解
[2017-06-06 16:48:20]
それ以前に賠償金等がふんだくれる給付訴訟ではない決議取り消し訴訟を多額の金をかけて個人が訴訟するメリットはなんなのか?
マンション内で管理組合(全区分所有者)相手に反旗ひるがえして訴えたりしたら村八分にされると思うよ。 それに判決出るまでに2年はかかるだろうから訴訟費用・弁護士費用で100万円はぶっ飛ぶぞ。 |
481:
匿名さん
[2017-06-06 17:02:52]
マンション内で村八分はあり得ない。当事者以外は無関心。
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482:
購入経験者さん
[2017-06-06 17:06:31]
マンション内での村八分とは?
戸建の自治会や町内会では、広報が配布されなくなる、ゴミステーションが利用できなくなる、家の前の街路灯が取り外される、等の意地悪があります。 マンションは専有部分+敷地・共用部分の持分の所有権がありますから自分の所有権の無い部分はありません。だから戸建のような意地悪は出来ないと思います。 |
483:
匿名さん
[2017-06-06 17:08:51]
村八分なんてねーよ。
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484:
匿名さん
[2017-06-06 17:10:41]
そういう系のひとは出て行ってね
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485:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 17:57:41]
>>それ以前に賠償金等がふんだくれる給付訴訟ではない決議取り消し訴訟を多額の金をかけて個人が訴訟するメリットはなんなのか?
1票の格差の違憲訴訟と動機は同じであろう。 >>マンション内で管理組合(全区分所有者)相手に反旗ひるがえして訴えたりしたら村八分にされると思うよ。 村八分ではなくて、元ヤンキーの主婦などから、共用部エントランス、廊下などでメンチを切られるということである。 |
486:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 17:59:45]
そもそもの話だが、理事会が偉そうなんだろう。
むかつくから裁判でひっくり返そうと考えるわけである。 もっともな話。、 |
487:
匿名さん
[2017-06-06 19:44:30]
安物マンションは住民の人相と目つきが気になる。出勤時間に出入り口に
陣取って住民の人相を検分するのも一考(中古を購入物件検索)。 |
488:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 19:55:18]
↑大阪府の河内、和泉以外ならさしたる問題はあるまい
|
489:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 19:57:32]
大阪府の摂津国以外の河内、和泉の住人というのは韓国人と変わらない。
大阪が大阪民国と言われる所以である。 |
490:
匿名さん
[2017-06-06 20:46:34]
471さんスレが荒れてきました。その内投稿します。兎に角一人でも多い仲間を
作りましょう。 |
491:
購入経験者さん
[2017-06-06 20:58:04]
組合相手に訴訟を起こすことは可能でしょう。
しかし、組合を相手にするという事は組合の弁護士費用なんかは組合から出すことになるのではないでしょうか? 組合からということは473さんが今まで支払ってきたお金を使って、という事になるのでは? 私も一組合員ですが、組合に対しては「訴訟!」と思った事、あります。 たとえ、皆から嫌われようが知らん顔されようが関係ない、という気持ちでしたし。 でも、費用に対してのメリットがあるかどうか・・・・ 少し落ち着いて冷静になってみれば、アホらしくなってくるかも、です。 ただ、世の中には組合相手に裁判というのは、あるみたいですけど。 訴訟まみれの高級タワマン、みたいなのどっかで読んだ気が。 |
492:
匿名さん
[2017-06-06 21:10:51]
490ですが、理事長と、組合員が組合を告訴して組合員が勝訴して時は組合費で
告訴費用、弁護士費用を負担する旨の規約の設定の話をした事があり、その話を弁 護士に話したことがあります。弁護士曰く弁護士が喜ぶでしょうね。と。 私のマンションの規約には管理費等の督促業務や請求訴訟に対しては弁護士費用は 滞納者が支払う旨の規約はあります。 私の知り合いのマンションで組合員の弁護士が、組合の理事長を兼ねた弁護士を 告訴した話は聞きました。告訴をするようなマンションには住まない方が良いで す。タワマンですけど、 |
493:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-06 22:49:50]
告訴って刑事事件じゃないですかね
ボケ老人には区別がつかないのでしょうが、 安くやるなら民事調停がいいでしょう。 裁判所から呼び出しがあれば、普通のひとなら 対応すると言われています。 |
494:
匿名さん
[2017-06-06 23:55:01]
管理組合相手に訴訟おこして村八分なんて聞いたことがない。
実際に勝ち目があれば訴訟パーティーしてもいいんじゃない。 お金の問題だけど友人知人身内に法律屋がいたら問題ないでしょう。 |
495:
匿名さん
[2017-06-07 00:01:49]
訴訟パーティー?
無知ですね。 身内や利害関係のある人は 弁護士といえど着手すると不利になりますから 苦笑 |
496:
匿名さん
[2017-06-07 06:11:28]
マンション内は悪人退治に訴訟パーティーは効果的。退去させる効果はある。
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497:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 06:17:31]
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498:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 06:20:17]
勝ち筋なら弁護士は引き受けるだろう。
負け筋なら引き受けないだけ。 |
499:
匿名さん
[2017-06-07 07:20:15]
>でも、費用に対してのメリットがあるかどうか・・・・
>少し落ち着いて冷静になってみれば、アホらしくなってくるかも、です。 例えばの話。 1億円の大規模修繕工事の実施を発注業者含めて理事会で決議した。 それを期末定期総会に議案として上程し、総会に諮って翌期実施することにした。 ところが理事会がその業者からリベートをもらい役員で山分けするとの裏証拠を握った組合員Aがいた。 Aは理事会に対して業者見直しを文書で再三抗議したが理事会は聞き入れず、定期総会では何も知らない組合員の賛成多数で可決されてしまった。 そこでAはその業者による大規模修繕工事をストップさせるため、管理組合を相手取り総会決議取消請求訴訟を提起した。 翌期の理事会は総会決議の大規模修繕工事が訴訟沙汰になってしまったので、判決が確定するまでの間工事の執行を中止せざるを得なくなった。 |
500:
匿名さん
[2017-06-07 07:32:35]
翌期の理事会が、判決が確定するまでの間工事を執行する必要はないですが。?
翌期の理事も賄賂を貰っていて、ビビったのかな。?でも、執行しても良い。 賄賂と工事は別。 |
501:
匿名さん
[2017-06-07 07:36:38]
490です。471さんスレが荒れてきました。後日に延期しましょう。41戸の
マンションの件ですが、お宅の理事長は瞬間湯沸かし器タイプですか。? |
502:
アドバイザー
[2017-06-07 08:06:39]
>>500
判決で管理組合が敗訴して総会決議自体が取り消された場合、1億円の大規模修繕を執行した規約(この場合は総会決議)根拠がなくなる。 そうなると、組合員の承諾もなしに理事会が組合費から勝手に1億円を支出して工事をしたことになり、執行した理事会役員は管理組合に対して1億円を弁済しなければならなくなる。 もし弁済しなければ、今度は管理組合が損害賠償請求訴訟を役員たちに対して提訴することになる。 |
503:
匿名さん
[2017-06-07 08:24:48]
マンション内の悪人退治をしましょう。
|
504:
購入経験者さん
[2017-06-07 08:25:08]
490さん、471です。
瞬間湯沸かし器・・・う~ん・・・・「私に対しては」そうです。 私の事が嫌なんです。私は世間一般で言えば「並」程度じゃないかな、高学歴でもないし。 でも、説明会なんかに出席して意見を述べたり(特に反対意見)するためには、必ず準備をして臨んでいます。 区分所有法、規約、建物使用細則、消防法、また大規模修繕計画の予定の確認、またすぐ近くのマンションに怖ろしいほど管理の行き届いたマンションがあるので(築年数ほぼ同じ位)そこをお手本にしたらいいと思って管理人さんに話を聞きに行ったり、とかです。 理事長はそういった事は全く・・・・自分の知らない事を知ってて、「反対」する私が気に入らないのだと思います。 もうひとつ、前理事長はお一人で頑張っておられました。今でも「規約違反してる者にはちゃんと注意するように」とか、色々アドバイスをされていますが、そういうのも嫌なようです。そういう嫌な事を言う前理事長と私は仲良しとまでは言いませんが、意見、考えは一致していて自分の嫌いな2人がやたらと頑張るのでますます嫌なんでしょう。 積立金も先の事なんか何も考えてません。「みんなのお金」「計画的に」「不測の事態に備えて貯めておくべき」と言うと、何故か「お金というのは貯めておいても仕方がない、使わないと意味がない」と言われました。 それでしたら、計画に入ってる工事(排水など)を優先して考えて貯めていくようにしましょう、と言っても、排水はしなくていいと。 計画外の事をしようとしてお金を使いたがります。 もう訳分かりません。 ウチのマンションは特別です(悪い意味で)他の組合から見ればレベルが低すぎて話にならないと思います。 どうしていいか分かりません。 |
505:
匿名さん
[2017-06-07 08:26:16]
そんなことないです。例えば理事長でない偽理事長が工事を発注して偽理事長が
工事代金を支払ったのは有効となりました。工事業者は知らなかったと主張した。 お宅のマンションは権利能力のない組合でしょうから組合員が勝手に工事を発注 しても、この業者が勝手に組合長だと思い込んで工事をしたとすると、組合は支 払に応じる必要が生じる事になる。民法では法律を知らない人間にも責任ありと して、詐欺による意思表示は善意の第三者には対抗できない。とある。 |
506:
匿名さん
[2017-06-07 08:34:42]
なりすまして投稿しているやつがいる
|
507:
匿名さん
[2017-06-07 08:35:55]
504さん、490です。
貴方は、私が10年間仕えた理事長にそっくりです。仕えた理事長は知識は私より 劣りますが、勇気と根性は並外れて優秀でした。悪い連中のクーデターに合い辞 任しましたが、今はマンシぃン内では村八分にされていると自分を責めているが、 私はそうは思っていません。しかし要領は良くない。根強いフアンはいます。 今後この話もしましょう。参考までに、理事長報酬は年5万円です |
508:
匿名さん
[2017-06-07 08:42:08]
なりすましはやめろ。
|
509:
匿名さん
[2017-06-07 08:43:06]
505は502に対する反論です。悪しからず。
|
510:
匿名さん
[2017-06-07 08:46:16]
偽理事長が1億円も自腹切って工事したのか?
理事長報酬年5万円は安い。年12万円払ってる曙町もある。 |
511:
匿名さん
[2017-06-07 08:47:12]
508さんなりすましや自作自演の常習者は、
マンション管理士試験上位合格を自称する人物です。 用心しましょう。 |
512:
匿名さん
[2017-06-07 08:50:34]
510さん(マンション管理士試験上位合格者)
偽理事長が自腹で1億円支払ったとは言っていない。自作自演は辞めましょう。 |
513:
匿名さん
[2017-06-07 08:57:52]
偽理事長は理事会の互選で選任されたのですか?
|
514:
匿名さん
[2017-06-07 09:07:58]
513さん(マンション管理士試験上位合格者)
貴方に説明する必要はありません。自作自演、成りすましは辞めて下さい。 |
515:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 09:11:22]
理事会が接待を受けた業者を選定しても何の問題もありません。
リベートをもらってもOK。 公職じゃありませんので。 賃貸住宅なのであれば建物のオーナーを接待するのは当たり前ではないか? それと同じである。 |
516:
購入経験者さん
[2017-06-07 09:23:23]
490さん、ありがとうございます。
ウチの組合は役員報酬はありません。 財政難です。値上げは出来ません。高齢者が猛反対します。 他の組合では当然人を雇ってやっているような仕事も出来ていません。 例えば、植木の手入れや、ゴミ出し、日常の清掃も管理人が週3回少しする程度。 植木の手入れは住人の一人が好意でやっています。 私も、見かねてゴミを片付けたり、整理したりしています。 実は私も以前はずっと無関心でした。 住人のマナーの悪さにはあきれ返って、仕方なしに片付けたり、管理会社に連絡したりしていましたが、お金に関しては前理事長に対して不満や不安はありませんでした。 後で知りましたが、前理事長は規約違反者には厳しく注意しておられたようです。 私は規約違反をした事がなかったので怒られた事がなく、知らなかっただけです。 お恥ずかしい話ですが、住人の質が悪く、また賃貸での住人も多いのでなかなか一筋縄ではいかなかったようです。 副理事長や監事も一応いますが、名前だけ。実際は「全て」お一人でされていたようです。 理事長が変わってから、私は何かおかしくなり始めていると野生の勘?が働いたのか・・・無関心が最悪の結果を招くこともあると思い、行動を起こしました。 私も陰で悪口言われている事を知っています。しかしそれがどうしたって言うんだ?って感じで知らん顔しています。 中にはマンション内でもめ事が起きると住みづらくなるから気を付けて、と忠告する友人もいますが。 |
517:
匿名さん
[2017-06-07 10:01:39]
516さんのマンションと私の以前のマンションとは似ています。
私も以前の理事長の仲間の一人でクーデターで排除されました。 しかし、マンションは綺麗になり社会情勢も手伝だって高額で取引 できているようです。 お宅とは比較にならない400戸のマンションですから資金は豊富です。 しかし、最近は、又、元の荒れた状態のマンションになりつつあります。 歴史は繰り返すです。悪い住民は根強く、善人は控えめです。 貴方も他人の事よりも自分の事や配偶者の事を考えなさい。マンション は住んでいる人間の良否によって決まります。 私のマンションで近隣に1200戸のマンションは90㎡で管理費等が 1万円未満で、駐車場0円の築42年のマンションがあります。 マンションは、清掃は行き届き、大規模修繕も定期的に執行されトラブル は無いようです。 理事長はマンション管理士で、管理士の仲間を時々読んで講習会などをし ております。4階建ての団地型マンションです。探せばそんなマンション も安くで購入できます。1階が出たら購入したいと思います。 現在、建て替えか、敷地を売却するかを検討中です。組合員になり、建替えに 参加すれば、少しの手出しで新築が手に入ります。 516さんの41戸のマンションが駅近とか。分譲時よりも用度地域の変更等で、 建ぺい率や容積率等の緩和があったなら、地価も上昇しているはずです。調べて ごらんなさい。41戸の小規模のマンションは、以外と分譲時より地価が急上昇 している可能性があります。 |
518:
マンション管理員試験上位合格者
[2017-06-07 10:23:41]
|
519:
デベにお勤めさん
[2017-06-07 10:26:42]
|
520:
匿名さん
[2017-06-07 10:29:27]
518さん、515は悪質ですから相手にしない事です。管理会社109の
裏対策です。管理者が投降禁止にしないのが可笑しいです。 |
521:
匿名さん
[2017-06-07 10:33:21]
|
522:
購入経験者さん
[2017-06-07 10:37:53]
この管理規約条項の無効を訴訟できますか?
|
523:
匿名さん
[2017-06-07 10:54:43]
↑
町内会への強制加入、管理組合の町内会費徴収 突っ込みどころ満載! |
524:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 11:03:09]
>>管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる
これは大嘘で、 実際には昭和47年に最高裁で、 区分所有法に明文の規定が無くても、旧商法の総会決議取り消しの訴えの規定を類推適用して 決議無効の訴えを起こせると判決が出たからである。 あほ |
525:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 11:04:53]
>>↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
>>お前、裁判知らんな、あほ。 では聞くが、根拠規定は何だ? 管理組合の理事が接待、饗応を受けてはならんという法律でもあるのか? あほ |
526:
匿名さん
[2017-06-07 11:15:29]
無効にすることはできないでしょう。しかし、住民の承諾を得る必要はあります。
管理費等(管理費、修繕積立金)は法令の強行規定ですから区分所有権を手放さ ない限り拒否できません。 規約により管理費等に、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、専用庭使用 料、簡易専用水道料等を規約に設定すれば強制徴収となり、特定、包括承継人に も摘要できる。町内会費は強制徴収は規約に制定しても有効ではあるが、強制徴 収した時は法令違反になる可能性がある。 規約に制定することにより組合が強制力を持たせようと意図したと判断されたら 裁判所は無効とする可能性が高いです。 管理会社109の管理物件は巧妙に町内会費を組合員の承諾なしに組合員の口座 から無断で管理費等と合計して徴収している、なお、組合の口座を経由している のだから組合の決算報告で収支の報告がなされない事に疑義の申し立てをした。 |
527:
原告
[2017-06-07 11:22:21]
総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
既に訴訟を提起して管理組合に訴状が届いてるからそんなことはどうでもいい。 |
528:
匿名さん
[2017-06-07 11:29:09]
526は522さんに対する意見です。スレ違いが多くて困ります。
|
529:
ご近所さん
[2017-06-07 11:54:49]
|
530:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 11:59:01]
>>総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
会社法では微妙に違うが、そもそも区分所有法に規定が無くて類推適用してるだけだから 管理組合では同じです。あほ https://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/054/index.html |
531:
匿名さん
[2017-06-07 12:03:46]
529さん(マンション管理士試験上位合格者)526です。
町内会脱退と分譲時の規約承認売契約の話はしていないだろう。 自作自演と成りすましは辞めて下さい。 |
532:
跳ね上げ式便座
[2017-06-07 12:10:15]
>>530
総会の成立条件、議案の違法性、等で司法は使い分けてるよ。 |
533:
匿名さん
[2017-06-07 12:20:14]
一般社団(権利能力なき社団を含めて)には、会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)を類推適用することはない。
|
534:
購入経験者さん
[2017-06-07 12:25:56]
>>527
管理組合というか理事長の反応はどうでした? |
535:
533
[2017-06-07 12:36:50]
<参考>
原告は,予備的に同決議の取消を求めているが,決議取消の訴えのような形成の訴えは法が特に認めた場合に限り認められるものであるところ,区分所有者の団体の総会決議取消の訴えを認めた規定は存在しないので,原告の総会決議取消の訴えは不適法な訴えである。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/080743_hanrei.pdf より抜粋 |
536:
匿名さん
[2017-06-07 12:56:04]
↑請求事項をよく嫁。
1(主位的請求) 平成21年10月2日開催の被告A管理組合(以下「被告管理組合」とい う。)の平成20年度定期総会における別紙1記載の第1号ないし第4号議案 の各決議が無効であることを確認する。 (予備的請求) 上記各決議を取り消す。 主位的請求が「無効」になってる。 決議の無効請求か、有効な決議の取消請求化、で裁判は異なる。 覚えとけ、あほ。 |
537:
原告
[2017-06-07 13:01:42]
|
538:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 13:07:07]
|
539:
535
[2017-06-07 13:09:58]
○ 主位的請求・・・総会決議【無効】
裁判所の判断 ⇒ 【棄却】 ○ 予備的請求・・・総会決議【取消】 裁判所の判断 ⇒ 不適法な訴えであるため【却下】 |
540:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-06-07 13:20:12]
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ そこで今までの集会決議についての判例を見てみよう。先ず、区分所有法や民法の法人の規定には商法(会社法)のように決議無効の規定がないので、集会決議無効確認訴訟ができるか否かであるが、この点については直接の根拠規定がなくても、商法第252条等(現行会社法第830条)の類推適用により決議無効確認請求はできるとされている。(最高判昭47.11.9) http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html |
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