管理組合・管理会社・理事会「マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-02-23 18:06:56
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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00

 
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マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。

696: 匿名さん 
[2022-01-04 11:03:15]
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
697: 匿名さん 
[2022-01-05 20:15:59]
やはり有効なんですね。
698: 匿名さん 
[2022-01-17 09:09:27]
居座り続ける理事には有効な法律ですね。
699: 匿名さん 
[2022-01-22 12:22:26]
矛盾することもあります。
700: 匿名さん 
[2022-01-22 21:30:10]
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
これは変わりません。
701: 匿名さん 
[2022-01-23 12:43:45]
>>698
>居座り続ける理事には有効な法律ですね。

どんな法律ですか?
702: 匿名さん 
[2022-01-23 13:00:25]
これですよ。区分所有法ではなかったかな。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
703: 匿名さん 
[2022-01-23 13:02:14]
区分所有法の何条ですか?
704: 匿名さん 
[2022-01-24 08:57:11]
区分所有法は調べていませんが、標準管理規約は以下のようになっています。
第36条(役員の任期)
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの   間引き続きその職務を行う。 
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
705: 匿名さん 
[2022-01-24 09:07:01]
>>704
>区分所有法は調べていませんが、

某スレのスレ主さん
お調べになってから、投稿したほうがいいですよ。
706: 匿名さん 
[2022-01-24 09:13:07]
>>704 匿名さん
貴方は区分所有法と標準管理規約が整理されていませんよね。
このようなマンション管理士が実に多いことかに呆れます。
707: 匿名さん 
[2022-01-24 15:29:48]
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
708: 匿名さん 
[2022-01-25 09:10:55]
いま話の出ている退任役員の職務の継続について、区分所有法の任意規定が(どの規定が)、どのように関係するのでしょうか?
709: 匿名さん 
[2022-01-25 14:12:44]
>>707 匿名さん
区分所有法の任意規定を管理規約で改定することが出来るの。?
710: 匿名さん 
[2022-02-01 18:47:24]
>>709さん
当然できますよ。
強行規定はできないけど。
711: 匿名さん 
[2022-02-01 18:58:46]
707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
区分所有法は国会でないと改定はできません。
管理規約では改定はできません。
712: 匿名さん 
[2022-02-02 09:10:31]
金メダルマークは、他人を演じる者をあぶり出す効果もある。
713: 匿名さん 
[2022-02-08 09:10:01]
タコマークのついたレス
>>687 >>694->>700 >>702 >>704 >>707 >>710
714: 暇つぶし 
[2022-02-08 14:03:55]
区分所有法に理事や理事長、理事会という言葉は出てきません。
よって、上記の規定は管理規約で自由に決められます(但し民法や区分所有法に違反しない範囲で)。
理事長の権限については、標準管理規約では、第2項で 「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と規定して、区分所有法上の管理者の権限を付与しています。
>707さん。
>一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
これは間違っていますよ。
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。
例えば、共有部分の持ち分割合は、専有部分の面積に比例します。(区分所有法14条)
同時に、管理費等の負担割合も、専有部分の面積に比例します。(区分所有法19条)
14条には、任意規定(規約で別段の定めをすることを妨げない。)がありますが、どう決めても良い訳ではありません。
区分所有法30条に「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と、定められています。
標準管理規約のコメントでは、議決権・管理費等は「面積があまり差がない住戸では、議決権は等しく1、管理費等は同額」又、専有面積が1.5倍の住戸では議決権は1.5、管理費等は1.5倍などが考えられると、述べています。(文章は違うかもしれませんが、内容はこの通りです。)
715: 匿名さん 
[2022-02-09 09:17:30]
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。

区分所有法の任意規定は規約に規定できるとなっています。
ということは、その規定は区分所有法より優先されることになります。

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