管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
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[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
標準管理規約改正を知らせるべきか
21:
匿名さん
[2017-01-27 11:45:35]
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22:
18
[2017-01-27 11:51:07]
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23:
匿名さん
[2017-01-27 12:24:19]
↑
国交省に言えばぁ? 国交省の発表そのままの文章のコピペだが、文句あるの? |
24:
匿名さん
[2017-01-27 12:30:28]
マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)
(最終改正 平成28年3月14日国土動指第89号、国住マ第60号) http://www.mlit.go.jp/common/001135988.pdf |
26:
匿名さん
[2017-01-27 12:43:31]
役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任 する。 No18がこの部分をコピペしないというのは何? これがメインだろ。 改訂してもしなくても外部委託は可能だ、同じ総会決議がいるんだろ。 |
27:
草の根民主主義評論家
[2017-01-27 16:08:35]
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28:
草の根民主主義評論家
[2017-01-27 16:11:09]
去年三月改正以前の標準管理規約に準拠している
マンションは、 役員を外部委託することはできない。 従来は役員は組合員から選ぶことになっていた。 組合員とは区分所有者のことだ。あほ |
29:
匿名さん
[2017-01-27 17:17:40]
>>28
だからどうしたの? 本当にド素人にはビックリ! 改訂された条項を自らのマンション管理規約に反映でもしたのか? 組合員が区分所有者だとか? 当たり前のことを何を自慢気に語るの? 覚えたての区分所有法やマンション管理を言いたいのかな? ご老人 どちらにせよ規約として導入するにも総会での特別決議が必用。 昔から外部から役員を導入することは可能だ、特別決議を経てな。 |
32:
草の根民主主義評論家
[2017-01-27 17:21:57]
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34:
草の根民主主義評論家
[2017-01-27 17:27:14]
補足だが、新築マンションは標準管理規約に
準拠するから、理事長を外部委託できるマンションはどんどん増えていく。 これからは理事長の外部委託が一般化するかもね。 |
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40:
匿名さん
[2017-01-27 18:00:31]
標準管理規約なんて管理組合が知らなくっても何も問題ないよ
管理規約自体がなくってもいいからね、区分所有法だけ遵守すればOK 管理組合なんてどうせ素人の集団だから難しいこと考えなくていいよ |
56:
管理担当
[2017-01-28 07:28:38]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。 No.25~No.55まで、本スレッドの趣旨に著しく反する投稿が散見されたため、 関連投稿の一斉削除を行わせていただきました。 レス、ページが飛んでいる箇所が多く、閲覧しづらいかと存じますが、 何卒ご了承いただけますようお願いいたします。 また、ご利用にあたりましては、以下のページの内容もご覧ください。 ■利用規約 http://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html ■投稿マナー http://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html ■削除されやすい投稿 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/49191/ ■FAQ 不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか? http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#2 ■FAQ変なことは書いていないのにレスが削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#5 ■FAQ「事実」を書いただけなのに削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#6 ■FAQ批判的な意見を書いたら削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#7 ■投稿の健全化に向けてのお知らせ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204530 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
57:
匿名さん
[2017-01-28 10:14:10]
標準管理規約が改訂されてもその都度管理会社が管理組合に通知することはないでしょうし
必要もありませんよ。 まさか改訂の度に管理組合総会で規約の変更でもするつもりでしょうかね。 マンション管理は最低限、区分所有法に則っていれば問題ありませんから。 このスレでは嘘の情報を投稿する人がいるようですからご注意ください。 ご自分で国交省のホームページ見れば済むことですよ。 |
58:
口コミ知りたいさん
[2017-01-28 10:56:03]
>>57 by 匿名さん
標準管理規約が改訂されるのは、時々のさまざまな課題に対応する整備で、 そして、その課題には当然、うちのマンションの抱える課題も含まれていて、 整備されると助かることは多々あります。 改訂のたびに、それこそ待っていましたという勢いで規約改定して来ています。 (多分、うちのマンションは古いからでしょう。) ご教示いただいたように、これからは、国交省のホームページを定期的に見るよう に致したいと思いました。有難うございました。 |
59:
eマンションさん
[2017-01-28 11:14:03]
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60:
草の根民主主義評論家
[2017-01-28 11:21:57]
標準管理規約の
平成16年の改訂では管理費滞納の請求費用、弁護士費用を請求できるようになったこと、 大規模修繕を普通決議で実施可能になったこと など大改訂があった。 去年三月の改訂で理事役員を外部委託可能になったこともガバナンスの在り方を変える大改訂である。 その他の改訂は瑣末なものが多く、無視しても問題なし。 例えばコミュニティ条項などはどうでもいい部類である。 |
61:
草の根民主主義評論家
[2017-01-28 11:23:43]
要するにケースバイケースであるから、
57のようなボケ老人には判断できないということである。 |
62:
草の根民主主義評論家
[2017-01-28 11:27:31]
理事長の外部委託が本格化した場合、
理事長をプロに任せるわけだから 会社法の株主代表訴訟に準ずる 区分所有者代表訴訟制度導入の検討も されていくであろう。 |
63:
匿名さん
[2017-01-28 11:30:33]
60,61,62のようなボケ老人には判断できないということである。
ご自分で国交省のホームページ見れば済むことですよ。 |
64:
匿名さん
[2017-01-28 11:34:46]
標準管理規約はあくまでモデル規約、法律ではありませんので参考までにしてください。
全ては区分所有法の範囲内での管理規約モデルということです。 ご自分のマンションの事情に合わせ、法の範囲内で好きなように規約設定してくださいな。 |
65:
草の根民主主義評論家
[2017-01-28 11:35:09]
他に導入が期待されるのは
最終大規模修繕工事制度である。 今回行う大規模修繕工事が最終であり、 20年後に建物を解体することを決定する制度である。 解体を決定したあとの修繕積立金は解体積立金に呼称が変わり、定期借地権の敷地のマンションと同じ処理ができるわけである。 |
66:
草の根民主主義評論家
[2017-01-28 11:37:01]
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67:
草の根民主主義評論家
[2017-01-28 11:40:04]
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68:
匿名さん
[2017-01-28 11:46:26]
標準管理規約の改正などは関係ない。大型マンションには、
人材が豊富なので、自前でできます。外部の人材は要りません。 |
69:
口コミ知りたいさん
[2017-01-28 11:52:33]
>>65 by 草の根民主主義評論家さん
「今回行う大規模修繕工事が最終であり、 20年後に建物を解体することを決定する制度」 そうですね、考えないといけなっかたことでした。 次、次々、次々々・・と、理事会は継続しては見据えていかなければいけないなと思いました。 有難うございました。 |
70:
草の根民主主義評論家
[2017-01-28 12:15:53]
理事長より監事を外部委託したほうがいいでしょうけど、監事は公認会計士に頼まないと違法かもしれません。
●公認会計士法第2条1項(公認会計士の業務) 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 ●公認会計士法第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限) 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない |
この変更をするには総会で特別決議な、このモデルが無くても外部委託は昔からできる
バカすぎて呆れる いかが改訂後の条項だボケ ちゃんと見ろ 追加しただけだろ
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任 する。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選 任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について は細則で定める。
区分所有法でも役員や管理者の外部委託についての言及はない
特別決議で規約にするなら勝手にすればいいことだ。
ワザワザご丁寧に標準管理規約に記載しただけ、アホな管理組合が多いからな
もう少しは勉強してから書けや、資格マニアのド素人が