管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
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[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
標準管理規約改正を知らせるべきか
No.1 |
by 通りがかりさん 2017-01-24 11:58:11
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善管注意義務の観点から、債務不履行となり違法です。ただし、管理組合に訴える意志がなければ、法的には問題ないと思います。
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No.2 |
日本は法事国家です。国土交通省の標準管理規約には拘束力は
有りません。あくまで各々のマンションに事情に合わせてのル ―ルつくりの参考資料です。その点、区分所有法には拘束力が 有ります。民法の特別法としての区分所有法はニックネームは マンション三法(区分所有法、マンション管理適正化法、マン ションの建替え円滑化法)と言いますが、私たちのマンション の規約と称されるルールはこれらのマンション三法に禁じれれ ている。強行規定以外は自由に規定しても良いのです。 |
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No.3 |
改正それ自体を管理会社が管理組合に知らせる必要はないが、
現行の管理規約で、標準管理規約の改正と抵触する事項については、管理会社は知らせる必要があるし、 管理組合理事は、管理会社に対して、それを知らせるように求める義務があります。 「標準管理規約が改正されました。 ついては、当マンションの管理規約と抵触する事項は次のとおりです。 ・・・・・」 それでも知らぬ存ぜぬ、国交省なんか関係ない、放置してよい、という理事は、善管注意義務責任が問われます。 |
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No.4 |
標準管理規約の改正を管理会社が管理組合に知らせる義務などありません。
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No.5 |
標準管理規約には拘束力はありません。法的に問題なければ、
標準管理規約と異なった規約でも構いません。あくまで分譲 マンションはマンション三法に拘束されるのであって標準管 理規約は関係ありません。 |
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No.6 |
改正を知りたきゃネット見ろ、それで解決。
管理会社がいちいちそんなモデル規約の改正を通知しない。 |
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No.7 |
自分のマンション以外の規約など見ていると頭悪いから、
かえってこんがらがるので、法令の改正は注意している。 |
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No.8 |
いろいろ教えていただいて有難うございました。大変、参考になりました。
今回の改正は、うちのマンションにとって有意義なものでしたので、こんなにいい改正があったというニュースを知らなかったのが残念でした。管理組合が知る方法は、ネットをチェックするしかないんでしょうか。 管理会社に頼る管理について、少し考えました。 |
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No.9 |
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No.10 |
うちは、半年遅れくらいで、管理会社が標準管理規約に準ずる管理規約の改訂の提案をしてきましたよ。
良心的っていうより、責められる前に対応したって感じですけどね。 |
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No.11 |
改正された条項なら、おたくのマンションが町内会が強制加入だったとかで
管理会社から規約の改正を促されたとかかな? 笑 常識的なマンションならその必要はないからね |
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No.12 |
貴女の常識はあてにならないからねー
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No.13 |
>>11 by 匿名さん
新しく整備、改正されているのは下記の点で 1.外部の専門家の活用 2.議決権割合 3.コミュニティ条項の再整備 4.管理費等の滞納に対する措置 5.暴力団の排除規定 6.災害時の管理組合の意思決定 7.管理状況などの情報開示 うちのマンションで特に参考になるのは議決権割合の項でした。 |
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No.14 |
それどう改正されてるの? 割合でも変わった?
どれも当たり前で記載する必要のない項目ですけど。 デタラメな管理組合が多くありトラブルが多いという事だろうね。 外部の専門家の活用なんて規約になくても必要なら組合として利用するよ。 |
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No.15 |
↑理事長、理事、監事を外部委託するのは
規約にないとできませんから 改正の意義は大きいであろう。 |
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No.16 |
それ国交省がマンション管理士という名目を記載したいから追加しただけでしょ。
専門家というほどの資格ではないし、試験内容は管理業務主任者と変わらないから。 宣伝だろうね。 |
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No.17 |
なんかアホいるね、理事の外部委託?
標準管理規約改訂後も35条で理事も監事も組合員限定だがな、34条とは意味が違うだろマヌケ |
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No.18 |
マンション標準管理規約(単棟型)(2016.03.14 改定)
第35条(役員) <外部専門家を役員として選任できることとする場合> 2 理事及び監事は、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 第36条(役員の任期) <外部専門家を役員として選任できることとする場合> 4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 |
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No.19 |
↑正解
17は去年三月の改定を知らないのだろう。 あほ丸出しw |
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No.20 |
17は法人でない管理組合も集会の決議で解散できると言ってたやつかな?
どこいっても恥書き野郎だね。あほ |
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No.21 |
本物のバカ発見! 都合いいようにコピペするタワケかな?
この変更をするには総会で特別決議な、このモデルが無くても外部委託は昔からできる バカすぎて呆れる いかが改訂後の条項だボケ ちゃんと見ろ 追加しただけだろ (役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任 する。 外部専門家を役員として選任できることとする場合 2 理事及び監事は、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選 任する。 4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について は細則で定める。 区分所有法でも役員や管理者の外部委託についての言及はない 特別決議で規約にするなら勝手にすればいいことだ。 ワザワザご丁寧に標準管理規約に記載しただけ、アホな管理組合が多いからな もう少しは勉強してから書けや、資格マニアのド素人が |
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No.22 |
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No.23 |
↑
国交省に言えばぁ? 国交省の発表そのままの文章のコピペだが、文句あるの? |
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No.24 |
マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)
(最終改正 平成28年3月14日国土動指第89号、国住マ第60号) http://www.mlit.go.jp/common/001135988.pdf |
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No.26 |
役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任 する。 No18がこの部分をコピペしないというのは何? これがメインだろ。 改訂してもしなくても外部委託は可能だ、同じ総会決議がいるんだろ。 |
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No.27 |
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No.28 |
去年三月改正以前の標準管理規約に準拠している
マンションは、 役員を外部委託することはできない。 従来は役員は組合員から選ぶことになっていた。 組合員とは区分所有者のことだ。あほ |
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No.29 |
>>28
だからどうしたの? 本当にド素人にはビックリ! 改訂された条項を自らのマンション管理規約に反映でもしたのか? 組合員が区分所有者だとか? 当たり前のことを何を自慢気に語るの? 覚えたての区分所有法やマンション管理を言いたいのかな? ご老人 どちらにせよ規約として導入するにも総会での特別決議が必用。 昔から外部から役員を導入することは可能だ、特別決議を経てな。 |
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No.32 |
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No.34 |
補足だが、新築マンションは標準管理規約に
準拠するから、理事長を外部委託できるマンションはどんどん増えていく。 これからは理事長の外部委託が一般化するかもね。 |
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No.40 |
標準管理規約なんて管理組合が知らなくっても何も問題ないよ
管理規約自体がなくってもいいからね、区分所有法だけ遵守すればOK 管理組合なんてどうせ素人の集団だから難しいこと考えなくていいよ |
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No.56 |
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。 No.25~No.55まで、本スレッドの趣旨に著しく反する投稿が散見されたため、 関連投稿の一斉削除を行わせていただきました。 レス、ページが飛んでいる箇所が多く、閲覧しづらいかと存じますが、 何卒ご了承いただけますようお願いいたします。 また、ご利用にあたりましては、以下のページの内容もご覧ください。 ■利用規約 http://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html ■投稿マナー http://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html ■削除されやすい投稿 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/49191/ ■FAQ 不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか? http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#2 ■FAQ変なことは書いていないのにレスが削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#5 ■FAQ「事実」を書いただけなのに削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#6 ■FAQ批判的な意見を書いたら削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#7 ■投稿の健全化に向けてのお知らせ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204530 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
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No.57 |
標準管理規約が改訂されてもその都度管理会社が管理組合に通知することはないでしょうし
必要もありませんよ。 まさか改訂の度に管理組合総会で規約の変更でもするつもりでしょうかね。 マンション管理は最低限、区分所有法に則っていれば問題ありませんから。 このスレでは嘘の情報を投稿する人がいるようですからご注意ください。 ご自分で国交省のホームページ見れば済むことですよ。 |
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No.58 |
>>57 by 匿名さん
標準管理規約が改訂されるのは、時々のさまざまな課題に対応する整備で、 そして、その課題には当然、うちのマンションの抱える課題も含まれていて、 整備されると助かることは多々あります。 改訂のたびに、それこそ待っていましたという勢いで規約改定して来ています。 (多分、うちのマンションは古いからでしょう。) ご教示いただいたように、これからは、国交省のホームページを定期的に見るよう に致したいと思いました。有難うございました。 |
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No.59 |
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No.60 |
標準管理規約の
平成16年の改訂では管理費滞納の請求費用、弁護士費用を請求できるようになったこと、 大規模修繕を普通決議で実施可能になったこと など大改訂があった。 去年三月の改訂で理事役員を外部委託可能になったこともガバナンスの在り方を変える大改訂である。 その他の改訂は瑣末なものが多く、無視しても問題なし。 例えばコミュニティ条項などはどうでもいい部類である。 |
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No.61 |
要するにケースバイケースであるから、
57のようなボケ老人には判断できないということである。 |
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No.62 |
理事長の外部委託が本格化した場合、
理事長をプロに任せるわけだから 会社法の株主代表訴訟に準ずる 区分所有者代表訴訟制度導入の検討も されていくであろう。 |
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No.63 |
60,61,62のようなボケ老人には判断できないということである。
ご自分で国交省のホームページ見れば済むことですよ。 |
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No.64 |
標準管理規約はあくまでモデル規約、法律ではありませんので参考までにしてください。
全ては区分所有法の範囲内での管理規約モデルということです。 ご自分のマンションの事情に合わせ、法の範囲内で好きなように規約設定してくださいな。 |
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No.65 |
他に導入が期待されるのは
最終大規模修繕工事制度である。 今回行う大規模修繕工事が最終であり、 20年後に建物を解体することを決定する制度である。 解体を決定したあとの修繕積立金は解体積立金に呼称が変わり、定期借地権の敷地のマンションと同じ処理ができるわけである。 |
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No.66 |
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No.67 |
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No.68 |
標準管理規約の改正などは関係ない。大型マンションには、
人材が豊富なので、自前でできます。外部の人材は要りません。 |
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No.69 |
>>65 by 草の根民主主義評論家さん
「今回行う大規模修繕工事が最終であり、 20年後に建物を解体することを決定する制度」 そうですね、考えないといけなっかたことでした。 次、次々、次々々・・と、理事会は継続しては見据えていかなければいけないなと思いました。 有難うございました。 |
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No.70 |
理事長より監事を外部委託したほうがいいでしょうけど、監事は公認会計士に頼まないと違法かもしれません。
●公認会計士法第2条1項(公認会計士の業務) 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 ●公認会計士法第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限) 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない |
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No.71 |
ご参考
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか? //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/1/ |
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No.72 |
>>71 by 草の根民主主義評論家さん
米、独仏とも マンション維持管理制度の特徴と比較は、ファイルが開けませんでした。 ので、勉強しないままの感想ですが、 どんな士業であれ、マンションの資産運用の助言も、マンション管理も、その士業の 専門的知見だけではカバーできないのでは、と。。。 本当は、それらを繋いで働けるのがマンション管理士だったはずだと思うのですが。。。。 試験に合格したマンション管理士をちゃんと育成する制度を考えて欲しい、 又、理事が勉強できる制度があってもいい。 などと、取り留めもない愚痴みたいですみません。 |
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No.73 |
>>72さん
その通り。 監事って、管理組合運営の仕方、是非にまで見る必要がある。 時には、理事長に物申すことも。故、臨時総会を開く権利もあり。 公認会計士には、マンション管理は、わかりません。 マンション管理士に、合格後、一定期間、管理会社でのオンザジョブ トレーニングを義務付けるのは如何でしょうか。 頭でテキストを丸暗記して、独立しても、詰め込んだ知識以外に いろんな問題が出てくる。頭だけで解決できない。テキストを見ても のっていない。わけのわからん、管理士が増えてきましたよ、 |
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No.74 |
>>73さん
管理会社でのオンザジョブ ですけど、マンション管理士第一期生で 「管理人から修行させて」と、管理会社に頼み込んだ人を知っています。 どこからも全部、丁重にお断りされたようです。 そりゃ、そうだと思います。 経験上、管理会社のフロントマンでマンション管理士資格を持って いた人のサポートは上質だったと思います。 けれども、フロントマンは管理業務主任者としてしか関ってもらえ ませんから。だから、大変、不評ではあるけどマンション管理士は、 せっかく発足した資格制度なんだから、待ち望まれた資格なんだから、 何とか、実務能力を持ってもらえないものかと、口惜しく見ております。 |
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No.75 |
>>73 匿名さん
会計監査と業務監査の違いを 理解してモノ言わないとね。 監事の仕事をマンション管理士に 有償委託すると会計監査の部分で 公認会計士法に抵触するだろうと おたくさんは認識できんのか? あほ |
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No.76 |
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No.77 |
>>76草の根民主主義評論家さん
有難うございますが、私、マンション管理士ではないので マンション管理士協会には入れないと思います。残念です。 でも、この折田弁護士さんのお名前は聞いたことがあります。 有難うございました |
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No.78 |
>>75草の根民主主義評論家様
73ですが >会計監査と業務監査の違いを 理解してモノ言わないとね。 監事の仕事をマンション管理士に 有償委託すると会計監査の部分で 公認会計士法に抵触するだろうとおたくさんは認識できんのか? あほ よく、読んで下さい。 誰が監事の仕事をマン管士に委託するなんて書いてますか? あほは、どっちだ!人の書いたものを、よく読まずに 自分勝手に解釈して、他人を罵倒しないでね。気分悪。 |
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No.79 |
糞の根ウン主主義評論家はバカです。気を付けましょう。
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No.80 |
管理組合の監査をやってる監査法人は普通にある。
http://www.fields.ac/knowledge/current-status-and-problems 78は公認会計士にマンション管理はわからないとか書いてたから、78はあほ、と書いたのである。 |
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No.81 |
まだ嘘つきの年寄りが騒いでる?
一人で連投ご苦労さん それ、自慰と言うんだジイさん 恥かいてる自覚持てや低脳 |
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No.82 |
↑レベルが低すぎるが、なんでおたくは管理組合に関心持ってんの?
もう少し勉強して、ましな書き込みしてみてはどうか? |
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No.83 |
おまえがましな投稿しろ
嘘しか書けない年寄りが 少しは学習しろ、もう遅いがな年だし |
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No.84 |
↑こういうやつは大抵、かなりの高齢者なんだよねw
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No.85 |
知らせるのが当たり前です。 管理委託契約書を含む重要事項説明書に記載があります。 14年目のマンションですが、原始管理組合総会前(新築引き渡し時の、売買契約時)から契約違反が引き続いていて、契約違反は、現在進行中です。
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No.86 |
区分所有法 第五節 規約及び集会
第三十条~第四十六条をご一読下さい |
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No.87 |
むつかしくてわかりません。かみくだいてご説明する義務があるだろ!
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No.88 |
法規集の購入を理事会で決めたのに、購入しない管理会社もあるよ。 法規集の持参を求めたのに「なんの法規集か、分りません」と言う、 悪徳管理会社 財閥系住友不動産建物サービス社員上級フロントのマンション管理士 もいるよ。 せめて、管理規約は守ってね。 悪意の禁反言で憲法違反するのも勘弁してね。
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