父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
管理組合役員辞退の理由
201:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 02:20:29]
|
202:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 02:41:02]
管理者を置かなくてもいいのだろうが、
その場合は、業者と契約できないね。 掃除くらいなら自分たちでできるだろが、 電気とか、エレベーター保守とか消防点検とか 契約できんから、 ありうるとしたらマンションじゃないね。 平屋の倉庫を区分所有する場合なんかだろう。 |
204:
匿名さん
[2017-01-15 10:01:45]
区分所有法
第55条(解散) 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。 一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失 二 建物に専有部分がなくなつたこと。 三 集会の決議 2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 第1項3号の「集会の決議」については、法人格のない管理組合では適用の余地がない。 したがって法人格のない管理組合の消滅は、第1項1号および2号に限られる。 (コンメンタール マンション標準管理規約) |
205:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 10:53:28]
解説記事あったよ。
http://plaza.rakuten.co.jp/idaken2007ms/diary/201111020000/ 「管理組合がない」場合に管理会社の一方的通知だけで管理費値上げしてる場合があると書いてあるが、やってることがすべて保存行為なら 問題なしなんだろうね。 |
206:
匿名さん
[2017-01-15 11:06:20]
ばぁ~か、管理組合法人の解散はほぼ会社の解散と同じだ、
区分法にも定めがあるくらい専門家ならだれでも知っている。 法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。 築古で居住者のほとんどが占有者、賃借人であるなど管理体制を変える場合等にする手法だ。 法解釈上は区分所有者の団体とは名ばかりで現実には実態の存在はない、 区分所有者全員が具現化、組織化されて初めて表立った管理組合となる。 前レス上記にあるように代表者、管理者がいない場合、エレベーター点検費等はその業者が 各区分所有者に、その割合によって請求することになる。大変非現実的ではあるが現実だ。 このような状態を回避すべく管理の外部委託がなされる。 集会も役員も無用、区分所有者はその割合により費用負担すればいい、カネだけ出せってことだ。 |
210:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 11:25:15]
>法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。
↑どんな実務ですかね?たぶん区分所有法3条の前段の読み方から勉強しないと理解できないだろう。 イロハのイですよw しかし、久々に真性afo現れたね。 創設元年だと管理業務主任者は移行講習でもらった資格ですねw 火災保険は理事長単独では契約できないって 思ってるレベルだろう。 |
211:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 12:01:04]
今月、区分所有法3条の管理組合を解散しましたから、
今後は、 請求は各区分所有者に按分して行って下さい、 と、電力会社とかエレベーター保守会社に 通告した場合、 そもそも法的には解散していないわけだから そんな通告に従う必要もなかろう。 管理組合法人の解散の場合はそのために清算法人に移行するわけである。 |
217:
匿名さん
[2017-01-24 17:09:11]
[No.180~本レスまで、当掲示板の趣旨に反する不適切な発言、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
218:
匿名さん
[2017-01-24 17:12:36]
辞任はできますよ
暇な老人や主婦にやらせればいいです。 |
219:
匿名さん
[2017-04-10 22:00:40]
管理組合の事情によるので、何らかのルールを決めなければなりませんね。
公団住宅型のマンションを自主管理していた時には、区分所有者、賃借人、企業の社宅関係なしに、自治会も兼ね、理事会を組織していました。 階段の左右に住戸があるため、階段ごとに相談してもらい、1名を世話役も兼ね役員にしていましたので、個別の事情により、辞退や後回しには対応できました。 辞退される場合は、役員の義務の放棄及び役員の権利の制限を受けますので、注意して下さい。 また、区分所有者の責任も放棄するので、区分所有者の自由を主張することの無いようにしてください。 |
|
220:
匿名さん
[2017-04-10 22:28:33]
管理組合の理事になぜなりたくないのかの理由を語りましょう。
|
221:
匿名さん
[2017-04-10 23:10:10]
区分所有者を排除し、面倒くさがる、悪徳管理会社は、区分所有者の権利を奪い、義務の履行も妨げます。
詳細は右上の運営会社の「お知らせ」をご覧ください |
222:
通りがかりさん
[2017-05-20 15:54:37]
先日まで前任者が海外出張という事で、理事会の中にある1つの委員会の委員長をやっておりました。
が 委員会の中で決め、理事会で発表、賛成多数で決めた案件を掲示したところ 元理事長が気に入らなかったのか、その人の独断で排除されました。 元委員長からは何の連絡もなし、他の委員会でも同様の事をし廻りを混乱させていました。 さすがに付き合いきれないので委員長と理事会の辞退をその日に決め現在に至ります。 |
223:
匿名さん
[2017-05-20 17:28:48]
319さんの仰る管理組合の役員を辞退した時は役員の義務の放棄と権利の制限を受ける事は理解できますが、区分所有者の責任の放棄をした事になるのですか。?
可笑しなルールができましたね。区分所有者は区分所有法で権利と義務を与えられておりますが。貴方の仰る事が事実であれば管理費等の支払い義務もありませんので、 明日から差し引かないでください。それともう一つ、これまでに管理組合に支払った管理費等を即座に返還して下さい。以上。言語同断。 |
224:
匿名さん
[2017-05-24 08:41:00]
区分所有者は、管理組合に強制加入です。 加入した限りは義務の履行は当然で、義務の履行を放棄するなら、権利行使の制限を受ける可能性があります。 そのことを承知の上で役員就任を辞退されることは差し支えありません。 自主管理していた時に、義務を履行しないのに、権利を主張する連中に悩まされました。 特に、全員合意が必要な頃の建て替え物件のため、理由の分からない「いやがらせ」とも思える意思表示には、まいりました。
理由の如何にかかわらず、役員辞退したいものには辞退させればよく、輪番制を維持する必要は全くありません。 |
225:
匿名さん
[2017-05-24 14:35:09]
うちのマンションの管理組合辞任者への恫喝は管理員がやっていましたが、224さんのケースは組合員ですか?
|
226:
匿名さん
[2017-05-24 19:43:03]
以前は自主管理なので、区分所有者の確認や、現住要件の確認などしていません。
自主管理なら、諸法令や管理規約等は、事実上無視です。(ほとんどの方は、法律や管理規約を知りません。) 役員も、区分所有者や賃借人にかかわらず、階段で(建て替え前は団地型)期の都度、相談して決めていました。 昔のことですから、最初の役員は、区分所有者の父が、2度目は賃借人の友人が、3度目は相続人の私が、4度目も現住要件がないままで、私が役員をしました。 4度目の役員は理事長だったので、現住要件の撤廃等の管理規約改正を行いました。 もちろん特別決議です。 その時に、建て替え計画のレールを引きました。 近所に一時住んでいた、自主管理のマンションの建て替え計画が進行していた時は、役員に反対派が多く、慣例的に1年任期の交代でしたが、管理規約の「再任を妨げない」を理由に、反対派理事長が居座りました。 建て替え計画を、任意団体の建替え研究会から、理事会で正式に話し合えるまでに1年半ほどかかりました。 今のマンションでは、原始管理規約に現住要件がありましたが、慣例的に、現住要件を無視したまま第1期理事長になりました。 管理会社は、現住要件を回復したにもかかわらず、役員にさせまいとして、基本立候補、原則順番制の理事会を、順番制にする暴挙に出ました。 次の役員順番は、10数年後ですので、命があるかどうかも分かりませんから、生命を賭して、管理組合正常化または、管理組合再構築に向け努めます。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
227:
匿名さん
[2017-05-24 20:21:39]
長いですね、で何が言いたいのですか・
|
228:
匿名さん
[2017-05-24 20:37:05]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
229:
匿名さん
[2017-05-24 20:50:52]
プロ住民どうしていますかのレスも、運営会社に削除され、お叱りも長文なので、そちらも見てね。
ところで、「プロ住民」て何? 財閥系管理会社を初め、管理会社やマンション管理業協会に聞いてみようかな? |
230:
匿名さん
[2017-06-09 21:19:57]
管理規約改正により、いくつかの制限がかかりました。 反社会的勢力等です。
その他の欠格事項を含め、管理組合で欠格事項の確認は個人情報保護法実施の関係で困難ですから、管理会社が確認するか、いっそのこと、理由を聞かずに、辞退を認めるのが、現実的対応です。 その点で、順番制の役員は、管理規約による欠格事項の確認には困難を極めますから、立候補による役員構成がすぐれていて、信頼できるマンション管理士等専門的知識者の活用も視野に入れた方が良いでしょう。 ただし、マンション管理士でも、排他を基本とする団体や、管理会社社員のマンション管理士は論外です。 |
231:
匿名さん
[2017-06-11 16:16:12]
個人情報保護法の施行により、個人情報の収集が困難になりました。
標準管理規約の改正もあり、役員の欠格事項も定められましたので、辞退の理由を特定するのも困難です。 立候補制の理事会では、欠格事項を周知し、管理会社と利益相反関係のある方には、立候補を遠慮願う等の対策が取れますが、順番制(輪番制)の理事会では、欠格事項等の確認は事実上で困難です。 悪意を持って立候補される方も、たまにはいるでしょうが、最初から管理組合を食い物にする気で、役員になりたい方は稀でしょうから、順番制の理事会では、役員候補となっても、何も言わず辞退しましょう。 理由を聞かれたら答えないか、「個人情報だから」と言えば良いだけです。 |
232:
匿名さん
[2017-06-11 18:47:16]
イヤイヤ、根掘り葉掘り聞き出そうとする理事長もいますよ。
病気(婦人病)や仕事(夜勤あり)は理由にあらず一刀両断です。 勿論、婦人病は言いたくもなく、聞き出そうとすることこそがセクハラです。 理事を断ろうとすると理事長になるように言ってくる始末で、もはやパワハラです。 当マンションは4年前から輪番制になったのですが、当時は8割りが立候補だったかと記憶しています。 立候補者の誰かが理事長になればいいのに、皆知らん顔です。 いくら抽選の輪番制でも頼み方を間違うとしこりが残りますからご注意を。 辞退の理由があってもなくても嫌な思いはします。 |
233:
匿名さん
[2017-06-11 18:54:42]
個人情報保護法ではわからないことが多すぎます。 管理組合ではわからないことが多すぎ、プライバシーマークを取得している管理会社では、分からないことはありえませんから、遠慮なく聞いてみましょう。
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234:
匿名
[2023-03-07 06:54:46]
そもそも管理組合役員は強制ではないので「やらない」といえばそれで終わりです。私がそうです。(^^)
|
235:
匿名さん
[2023-03-07 11:08:41]
234さんみたいなへそ曲がりというか難しい者もいますが、
細則に理事辞退の条件を規定しておいた方が良いでしょう。 |
236:
匿名
[2023-03-07 12:03:49]
そもそも辞退理由など伝える義務はないです。
やりたい奴らにやらせておけばいい。こちらは文句だけはとことん言わせてもらいます。 住人と対立を深めれば深めるほど、こちらとしては都合がいいんです。 |
237:
匿名さん
[2023-03-08 10:57:28]
辞退理由をつたえるのではなく、細則に規定しておくんです。
75才以上とか病気とか、介護とかの項目を規定し、それに該当する 者は理事の就任が免除されるとね。 |
238:
匿名
[2023-03-08 12:16:58]
|
239:
匿名さん
[2023-03-08 12:23:25]
そう、PTAの役員と同じで、受けるか受けないかは本人の自由な意思による。
|
240:
マンション掲示板さん
[2023-03-08 22:42:05]
>>222 通りがかりさん
理事長と貴方が役員を辞退された事は元理事長の思うツボでは無いですか? 元理事長の行動は管理規約に抵触する規定があれば、提訴するなり しないと、理事会運営は何時までも出来ないでしよ?? |
241:
匿名さん
[2023-03-09 06:26:22]
|
242:
匿名さん
[2023-03-09 09:28:29]
理事会の決議といっても、渋々参加している理事が殆どだからな。
理事長の影響力は絶大だよ。 |
243:
匿名さん
[2023-03-09 10:15:10]
|
244:
匿名さん
[2023-03-09 10:30:58]
輪番制の理事を選出するときに一番の問題はやる気の
ない者をどうやってやらせるかということです。 説得にいくのも一法です。 また、ペナルティとして課徴金を課すのも一法です。 |
245:
匿名
[2023-03-09 21:11:50]
|
246:
匿名さん
[2023-03-09 21:20:04]
|
247:
匿名さん
[2023-03-10 01:46:12]
不動産屋はええから
|
248:
匿名さん
[2023-03-11 10:56:14]
|
249:
口コミ知りたいさん
[2023-03-11 11:47:07]
|
250:
匿名さん
[2023-03-12 07:17:54]
うちの管理組合理事は犯罪者ばかりです。
|
251:
匿名さん
[2023-03-12 10:42:13]
>>250 匿名さん
こんな連中のご機嫌を取るためにいろいろ融通を聞かせて組合をコントロールして委託契約や修繕工事等の受注を有利にしている管理会社が東急コミュニティーである、 組合員は勉強をして見る目を持ちなさい。 危険ですよ。 |
252:
匿名さん
[2023-03-15 20:03:46]
東急コミュニティは大手の管理会社だよ。
そんな会社がそんなことするかね。 マン管の資格はもっているけどそれではダメかね。 |
253:
匿名さん
[2023-03-16 06:39:47]
|
254:
匿名さん
[2023-03-16 09:19:16]
|
255:
匿名さん
[2023-03-16 11:09:06]
|
256:
匿名さん
[2023-03-17 12:04:44]
理事候補については、総会で選任することになるが、議案書に
役員まで決めてあるのが一般的だね。 事前に理事候補を招集して、その中で役員を決めておくやり方だが、 総会で理事が承認されてから、休憩をはさんで役員を決めるのが 本筋だが、そんなことをしているマンションはまずないんじゃないかな。 |
257:
匿名さん
[2023-03-17 13:46:06]
現実はそうしないのが一般的だね。
|
258:
匿名さん
[2023-03-27 09:08:17]
総会では理事候補の承認はするが、そのときには役員も
決定した理事候補の承認で行うのは普通だね。 事前に理事候補が集まって、役員をきめている。 |
259:
匿名さん
[2023-03-27 10:20:53]
輪番制の理事の場合は、細則に辞退理由を
明記しておくべきだ。 |
260:
匿名さん
[2023-03-28 21:03:45]
後期高齢者とか身障者、妊婦さんとかは対象外に
してもいいかな。 |
261:
名無しさん
[2023-03-28 21:19:29]
現役世代も忙しいから対象外にすべきだね。
|
262:
匿名さん
[2023-03-29 13:18:12]
現役時代は時間の関係上難しいので、理事の範囲を
配偶者まで拡大しておけばいいんです。 |
263:
匿名さん
[2023-03-29 20:21:41]
どうしても理事ができない者もいますから、細則である程度は
決めておく必要があるだろう。 輪番制だから、その期間できない者に対しては、時期をずらすとか 協力金を徴収するとかの方法もある。 |
264:
匿名さん
[2023-04-04 04:32:51]
理事会役員は私の仕事ではない。
痛い目に遭いたくなかったら黙っていることだ。 |
265:
匿名さん
[2023-04-04 10:26:41]
|
267:
匿名さん
[2023-04-05 10:35:10]
>>263 匿名さん
協力金を徴収するのではなく、理事に手当を支払えばよい |
268:
匿名さん
[2023-04-05 12:27:11]
|
269:
匿名さん
[2023-04-06 11:22:36]
>>268 匿名さん
理事は基本的には輪番制でやり、全員で管理をしていく必要があります。 マンションの管理はそんなに難しいものではないでしょう。 それに法律や管理規約で分からなければ、管理会社がいるでしょう。 管理会社は理事会や総会支援業務があるのですから。 |
270:
匿名さん
[2023-04-06 13:12:52]
輪番制の場合の、理事の辞退理由は明確に細則に
規定しておく必要があります。 |
271:
匿名さん
[2023-04-07 14:24:36]
マンションの管理は全員で交代でやるのが基本。
当然その年度によって、理事の能力にはばらつきがある。 理事長だけは推薦制にしてもいいかもね。 |
272:
匿名さん
[2023-04-07 21:36:56]
輪番制の理事が回ってきたときに、やらない者がいた場合は、
理事会協力金として罰金を設ければいいですよ。 |
273:
匿名さん
[2023-04-07 22:59:54]
|
274:
匿名さん
[2023-04-07 23:26:38]
>>272 匿名さん
協力金を徴収するのではなく、理事に手当を支払えばよい |
275:
匿名さん
[2023-04-08 05:49:01]
理事になるような無能な人間に金を払うのはおかしい。管理組合役員はクズカス集団。
|
276:
匿名さん
[2023-04-08 05:59:18]
|
277:
口コミ知りたいさん
[2023-04-08 08:44:42]
>>276 匿名さん
合人社の専売ではないよ 、他の管理会社やマンション管理士等 も同じ考えである。 今後築古等でスラム化が進み管理不全 の状態に怠るようなマンションの救済 策で行政もこの方策で手間が省けるか らだ。その先駆者が管理会社である。 選択は組合員の総意で決まる。 |
278:
匿名さん
[2023-04-10 22:06:31]
>>276 匿名さん
合人社社員さん、お疲れ様です。 おたくの第三者管理なんか絶対に導入しない。しつこいねえ。 強制的に理事長、理事、監事廃止させるつもりだよね。 そうやってすべての監視機能を廃止するわけだよね。 だいたい無資格のフロントがプロづらするのはおかしい。 信頼できるマンション管理士を理事長か理事か監事か顧問として 雇えばずっと楽になります。 |
279:
匿名さん
[2023-04-11 11:31:46]
|
280:
匿名さん
[2023-04-11 13:21:15]
管理会社のフロントも現在は殆ど管理業務主任の
資格はもっているんじゃないかな。 但し、大手のデベ系の管理会社の話しだけど。 |
281:
匿名さん
[2023-04-12 15:14:42]
理事を引き受けるのも辞退するのも各組合員の自由ということで結論は出ていますよ
輪番制に関する規約も細則も拘束力はありません |
282:
匿名さん
[2023-04-12 15:18:48]
自分たちのマンションは自分たちで管理するのは当然ですが、
自ら管理者を務める必要はありません 「自分たちの国は自分たちで守る」といっても国民全員が 兵隊になって鉄砲を撃つ必要はないでしょう |
283:
匿名さん
[2023-04-12 15:29:14]
理事辞退の理由が本当に老親介護とか仕事多忙とかだったら格好がつくが、理事会資料一つ読めない単なるバカって場合も多いと思うよ。
|
284:
匿名さん
[2023-04-12 17:13:05]
|
285:
匿名さん
[2023-04-12 19:50:45]
マンションに住んでいる住民なんだから、ある程度の
学歴と知識はあるんじゃないの。 |
286:
マンション掲示板さん
[2023-04-12 20:23:51]
|
287:
匿名さん
[2023-04-12 20:51:43]
総会で質問する奴は高卒(それも農工商)以下が多い
|
288:
匿名さん
[2023-04-13 08:40:54]
管理規約の存在すら知らない理事長もいる。
|
289:
匿名さん
[2023-04-13 08:43:28]
>>287 匿名さん
大学時代に遊ぶ呆けて、自分で考えることができなくなったんとちゃうか。 |
290:
匿名さん
[2023-04-13 11:30:29]
批判ばかりしていないで、まじめに回答してやったら。
|
291:
匿名さん
[2023-04-13 14:48:47]
どうしてもできない者がいた場合は、次の回にまわせばいいんだよ。
そのときにやらなくていいだけだよ。 |
292:
匿名さん
[2023-04-13 17:33:55]
そういうことです。
マンションの管理は全員で管理していくのが基本ですよ。 |
293:
匿名さん
[2023-04-13 20:05:45]
やりたくなければやらなくてもいいのが管理組合役員。
役員就任義務は区分所有法にも民法にもない。 辞退するのに誰の許可も了承も不要です。 |
294:
匿名さん
[2023-04-13 20:11:56]
知恵遅れの住民に「私は〇カで役員ができません」と一筆書かせて問題になった自治会の低能役員がいたな。いい年して障碍者イジメするとは、自分のほうがバ〇だったw
|
295:
匿名さん
[2023-04-14 22:18:29]
やりたくない者はやらなくていい。
法律ではそうなっているがそれが通らないのが マンションの管理だよ。 法律とは別に、マンションの決まり事はまもらなければ ならない。 |
296:
匿名さん
[2023-04-15 07:56:30]
他の住人が文句言ってきたら待ってましたと返り討ちにしてやります。楽しみ!!\(^o^)/
|
297:
匿名
[2023-04-15 07:58:50]
|
298:
匿名さん
[2023-04-15 09:06:00]
>>295 匿名さん
うちの理事会の内情を知ってあ然としました。 これまでは家族任せだったのですが、 実際に関わってみると、 半ボケのじじいどもが理事会を牛耳っていて、 10回以上同じ話がリピートしても みな黙ってじっと聞いていました。 さすがに時間のムダだと思って注意したら、自分がジジイどもにイジメられました。 プロでもないくせにプロのふりして、えらそうな態度でいい加減なことを言っているのもあまりに不自然で、聞いているこちらが恥ずかしくなりました。 これまでは、理事は区分所有者の義務だと思っていましたが、 絶対に理事とかやりたくない人の気持ちがよーくわかってしまいました。 |
299:
匿名さん
[2023-04-15 21:45:13]
だから自分で理事をやれはいいんじゃないの。
理事長になるぐらいの気構えが欲しいね。 |
300:
匿名さん
[2023-04-15 21:54:45]
|
管理者管理方式というのは
理事会を置かない方式だよ。
管理会社が管理者やってたら区分所有者の
五分の一の署名集めて臨時総会を開いて
普通決議で解任できますね。
法的には管理組合があるからできるわけですね。