父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
管理組合役員辞退の理由
181:
匿名さん
[2017-01-14 23:14:29]
|
182:
匿名さん
[2017-01-14 23:16:06]
>>180
自身の意見を語れないど素人がどうしたのですか? 笑 |
183:
匿名さん
[2017-01-14 23:33:42]
>>180
やはり短文イヤミのド素人ですね。 管理組合を解散廃止することは何ら問題ありませんよ。 区分所有法という縛りの中で団体は活動実態が無くても存在します。 区分所有者が皆無になるか専有部が皆無にならない限りはね。 |
184:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 23:36:24]
議論は無意味。知らないだけなんだから。
管理組合法人の解散について 法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは 知らないが、解散については清算手続きとかもあるから標準管理規約に書いたら冗長になるだけでは?書いてないと思いますよ。そもそも区分所有法の強行規定だから。 |
185:
匿名さん
[2017-01-14 23:37:01]
そんなレアケース語るしかないマイノリティなんですね。
まあ来世で頑張ってください。 |
186:
匿名さん
[2017-01-14 23:37:39]
↑183に対してです
|
187:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 23:41:39]
>>183 匿名さん
区分所有法3条を根拠にする団体を管理組合というんだよ。 解散っていう概念はない。建物滅失による管理組合消滅とかひとりが全部屋買い取りで区分所有関係消滅による組合消滅しかないね。 マンカンは無理でも管理業務主任者の勉強くはいしてはどうか?あほ |
188:
匿名さん
[2017-01-14 23:45:02]
無知君、誰も消滅や清算とは言っていませんよ、馬鹿なの?
この組合版にもそのことに関するスレが少ないがあるから見てみな。 管理組合解散で検索ででるだろ、ちぃーと学習しなさい。 馬鹿に無償で教えるのが無駄だな。 |
189:
176
[2017-01-14 23:46:22]
>>184
>法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは知らないが、 管理組合法人を対象にした標準管理規約は存在しません。 管理組合法人については、解散事由が法定されているので、敢えて「標準管理規約」をベースに質問をしている次第です。 |
190:
セントポーリア
[2017-01-14 23:51:02]
昔むかし、あるマンションに管理会社の社員(フロントサービスの洗濯物預かり係りのパート主婦と住み込み管理員)と懇意な理事がいました。
⇩ 管理組合でフロントサービスの向上目的のアンケートがありました。 ⇩ 管理会社の社員とパートへのクレームはおろか、当の理事へのクレームまで公開されました。 ⇩ 理事はマンション住民の利便性向上のためのアンケートにもかかわらず任期途中(任期は2年)でアンケートの回答を不服とし数カ月で無断欠席のまま任期満了。 蛇足;何期も立候補のお馴染みの理事‼︎ こんな理事もいますから、病気で辞退で代わりを募集なり抽選した方が効率が良いと思いますよ。 |
|
191:
189
[2017-01-14 23:51:42]
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型) 第6条(管理組合) 第1項 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 |
192:
匿名さん
[2017-01-14 23:53:34]
管理者置くのも自由、規約定めるのも自由、それらを廃止(解散)するのも自由。
しかし区分所有者は区分所有法に縛られ専有面積に比例する共有部の管理をする義務を負う。 専有部と共用部の権利は一体、分離は原則できない。 規約や管理者、集会などの実態がなくとも区分所有者の団体(管理組合)というものは存在する。 理解できない者はマンション管理を語る資格すらない、バカばっかりだな。 草の根なんとかは年取ってるだけで無知すぎだ。 |
193:
匿名さん
[2017-01-14 23:57:18]
191
コピペするだけで理由書かないですか? その条項があるから組合をつくらないといけないとか? 解散できないとか? 書いてあるの? 規約がある時点で組合組織を構成する意思があるってことでしょ |
194:
191
[2017-01-15 00:04:22]
|
195:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 00:36:44]
|
196:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 00:42:06]
管理規約は特別決議で全文廃止できると思うが
規約の廃止を解散とは言わない。 区分所有法に従って管理するだけのこと。 あほすぎるw |
197:
匿名さん
[2017-01-15 00:43:50]
管理組合は決議があれば自由に解散可能
解散と法的団体の存在は関係ない 解散できない理由すら皆無 [No.193と本レスの、一部テキストを削除しました。管理担当] |
198:
匿名さん
[2017-01-15 01:08:27]
管理者を置かなくてもいい
規約を作らなくてもいい 集会を開かなくてもいい 管理費用を集めなくていい 各区分所有者が専有面積割の共用部を管理すればいい 管理組合の実態などなくていい 区分所有者は自動的に法定団体の構成員となる その団体は実態ではなく義務という縛りだけのこと 理解できないバカにはわからないだけ |
199:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 01:57:12]
↑あほ
解散の説明ができないからわけわからんこと言いだしたね。 エレベーター保守とか共用部電気代とか 区分所有者単位で支払うのは不可能だろうw |
200:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 02:06:30]
一般的に、このマンションには
管理組合がない、という場合は、 管理者管理方式で管理会社が管理者に なっている場合です。 掲示物などに管理組合と表記せずに 管理会社の名前を出してるからですね。 総会もやってるけど招集者が管理会社だからね。 区分所有者の皆様へ、って書いて管理会社が いろいろ発信するから管理組合があると 認識していないだけ。 法的には区分所有法3条団体としての管理組合は存在してますよ。 リゾートマンションとか投資目的のワンルームマンションで 管理者管理方式が結構あります。 |
201:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 02:20:29]
あ、わかんないだろうから補足だけど
管理者管理方式というのは 理事会を置かない方式だよ。 管理会社が管理者やってたら区分所有者の 五分の一の署名集めて臨時総会を開いて 普通決議で解任できますね。 法的には管理組合があるからできるわけですね。 |
202:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 02:41:02]
管理者を置かなくてもいいのだろうが、
その場合は、業者と契約できないね。 掃除くらいなら自分たちでできるだろが、 電気とか、エレベーター保守とか消防点検とか 契約できんから、 ありうるとしたらマンションじゃないね。 平屋の倉庫を区分所有する場合なんかだろう。 |
204:
匿名さん
[2017-01-15 10:01:45]
区分所有法
第55条(解散) 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。 一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失 二 建物に専有部分がなくなつたこと。 三 集会の決議 2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 第1項3号の「集会の決議」については、法人格のない管理組合では適用の余地がない。 したがって法人格のない管理組合の消滅は、第1項1号および2号に限られる。 (コンメンタール マンション標準管理規約) |
205:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 10:53:28]
解説記事あったよ。
http://plaza.rakuten.co.jp/idaken2007ms/diary/201111020000/ 「管理組合がない」場合に管理会社の一方的通知だけで管理費値上げしてる場合があると書いてあるが、やってることがすべて保存行為なら 問題なしなんだろうね。 |
206:
匿名さん
[2017-01-15 11:06:20]
ばぁ~か、管理組合法人の解散はほぼ会社の解散と同じだ、
区分法にも定めがあるくらい専門家ならだれでも知っている。 法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。 築古で居住者のほとんどが占有者、賃借人であるなど管理体制を変える場合等にする手法だ。 法解釈上は区分所有者の団体とは名ばかりで現実には実態の存在はない、 区分所有者全員が具現化、組織化されて初めて表立った管理組合となる。 前レス上記にあるように代表者、管理者がいない場合、エレベーター点検費等はその業者が 各区分所有者に、その割合によって請求することになる。大変非現実的ではあるが現実だ。 このような状態を回避すべく管理の外部委託がなされる。 集会も役員も無用、区分所有者はその割合により費用負担すればいい、カネだけ出せってことだ。 |
210:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 11:25:15]
>法人格の無い通常の管理組合の解散はそれとは違う、実務上は解体とか解散という。
↑どんな実務ですかね?たぶん区分所有法3条の前段の読み方から勉強しないと理解できないだろう。 イロハのイですよw しかし、久々に真性afo現れたね。 創設元年だと管理業務主任者は移行講習でもらった資格ですねw 火災保険は理事長単独では契約できないって 思ってるレベルだろう。 |
211:
草の根民主主義評論家
[2017-01-15 12:01:04]
今月、区分所有法3条の管理組合を解散しましたから、
今後は、 請求は各区分所有者に按分して行って下さい、 と、電力会社とかエレベーター保守会社に 通告した場合、 そもそも法的には解散していないわけだから そんな通告に従う必要もなかろう。 管理組合法人の解散の場合はそのために清算法人に移行するわけである。 |
217:
匿名さん
[2017-01-24 17:09:11]
[No.180~本レスまで、当掲示板の趣旨に反する不適切な発言、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
218:
匿名さん
[2017-01-24 17:12:36]
辞任はできますよ
暇な老人や主婦にやらせればいいです。 |
219:
匿名さん
[2017-04-10 22:00:40]
管理組合の事情によるので、何らかのルールを決めなければなりませんね。
公団住宅型のマンションを自主管理していた時には、区分所有者、賃借人、企業の社宅関係なしに、自治会も兼ね、理事会を組織していました。 階段の左右に住戸があるため、階段ごとに相談してもらい、1名を世話役も兼ね役員にしていましたので、個別の事情により、辞退や後回しには対応できました。 辞退される場合は、役員の義務の放棄及び役員の権利の制限を受けますので、注意して下さい。 また、区分所有者の責任も放棄するので、区分所有者の自由を主張することの無いようにしてください。 |
220:
匿名さん
[2017-04-10 22:28:33]
管理組合の理事になぜなりたくないのかの理由を語りましょう。
|
221:
匿名さん
[2017-04-10 23:10:10]
区分所有者を排除し、面倒くさがる、悪徳管理会社は、区分所有者の権利を奪い、義務の履行も妨げます。
詳細は右上の運営会社の「お知らせ」をご覧ください |
222:
通りがかりさん
[2017-05-20 15:54:37]
先日まで前任者が海外出張という事で、理事会の中にある1つの委員会の委員長をやっておりました。
が 委員会の中で決め、理事会で発表、賛成多数で決めた案件を掲示したところ 元理事長が気に入らなかったのか、その人の独断で排除されました。 元委員長からは何の連絡もなし、他の委員会でも同様の事をし廻りを混乱させていました。 さすがに付き合いきれないので委員長と理事会の辞退をその日に決め現在に至ります。 |
223:
匿名さん
[2017-05-20 17:28:48]
319さんの仰る管理組合の役員を辞退した時は役員の義務の放棄と権利の制限を受ける事は理解できますが、区分所有者の責任の放棄をした事になるのですか。?
可笑しなルールができましたね。区分所有者は区分所有法で権利と義務を与えられておりますが。貴方の仰る事が事実であれば管理費等の支払い義務もありませんので、 明日から差し引かないでください。それともう一つ、これまでに管理組合に支払った管理費等を即座に返還して下さい。以上。言語同断。 |
224:
匿名さん
[2017-05-24 08:41:00]
区分所有者は、管理組合に強制加入です。 加入した限りは義務の履行は当然で、義務の履行を放棄するなら、権利行使の制限を受ける可能性があります。 そのことを承知の上で役員就任を辞退されることは差し支えありません。 自主管理していた時に、義務を履行しないのに、権利を主張する連中に悩まされました。 特に、全員合意が必要な頃の建て替え物件のため、理由の分からない「いやがらせ」とも思える意思表示には、まいりました。
理由の如何にかかわらず、役員辞退したいものには辞退させればよく、輪番制を維持する必要は全くありません。 |
225:
匿名さん
[2017-05-24 14:35:09]
うちのマンションの管理組合辞任者への恫喝は管理員がやっていましたが、224さんのケースは組合員ですか?
|
226:
匿名さん
[2017-05-24 19:43:03]
以前は自主管理なので、区分所有者の確認や、現住要件の確認などしていません。
自主管理なら、諸法令や管理規約等は、事実上無視です。(ほとんどの方は、法律や管理規約を知りません。) 役員も、区分所有者や賃借人にかかわらず、階段で(建て替え前は団地型)期の都度、相談して決めていました。 昔のことですから、最初の役員は、区分所有者の父が、2度目は賃借人の友人が、3度目は相続人の私が、4度目も現住要件がないままで、私が役員をしました。 4度目の役員は理事長だったので、現住要件の撤廃等の管理規約改正を行いました。 もちろん特別決議です。 その時に、建て替え計画のレールを引きました。 近所に一時住んでいた、自主管理のマンションの建て替え計画が進行していた時は、役員に反対派が多く、慣例的に1年任期の交代でしたが、管理規約の「再任を妨げない」を理由に、反対派理事長が居座りました。 建て替え計画を、任意団体の建替え研究会から、理事会で正式に話し合えるまでに1年半ほどかかりました。 今のマンションでは、原始管理規約に現住要件がありましたが、慣例的に、現住要件を無視したまま第1期理事長になりました。 管理会社は、現住要件を回復したにもかかわらず、役員にさせまいとして、基本立候補、原則順番制の理事会を、順番制にする暴挙に出ました。 次の役員順番は、10数年後ですので、命があるかどうかも分かりませんから、生命を賭して、管理組合正常化または、管理組合再構築に向け努めます。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
227:
匿名さん
[2017-05-24 20:21:39]
長いですね、で何が言いたいのですか・
|
228:
匿名さん
[2017-05-24 20:37:05]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
229:
匿名さん
[2017-05-24 20:50:52]
プロ住民どうしていますかのレスも、運営会社に削除され、お叱りも長文なので、そちらも見てね。
ところで、「プロ住民」て何? 財閥系管理会社を初め、管理会社やマンション管理業協会に聞いてみようかな? |
230:
匿名さん
[2017-06-09 21:19:57]
管理規約改正により、いくつかの制限がかかりました。 反社会的勢力等です。
その他の欠格事項を含め、管理組合で欠格事項の確認は個人情報保護法実施の関係で困難ですから、管理会社が確認するか、いっそのこと、理由を聞かずに、辞退を認めるのが、現実的対応です。 その点で、順番制の役員は、管理規約による欠格事項の確認には困難を極めますから、立候補による役員構成がすぐれていて、信頼できるマンション管理士等専門的知識者の活用も視野に入れた方が良いでしょう。 ただし、マンション管理士でも、排他を基本とする団体や、管理会社社員のマンション管理士は論外です。 |
区分所有法31条により規約設定や変更廃止の規定があり強行規定だ。
管理組合を解散するとは規約により役員を置いたり規約を定めることを廃止するという事。
特別決議をもって解散する。