管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員辞退の理由」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-05-04 16:36:26
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父(世帯主)

 高齢者(76歳)である。

 事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。

 会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。



 高齢者(76歳)である。

 ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)

 薬による副作用有り。(不定期)

 定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)

私(長男)

 会社の休みが不定期。

 持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)

 薬による副作用有り。(発作など、不定期)

 定期的な通院が必要。

 完治する日時が不明。

 母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
 会社に迷惑がかかるので難しい。

上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。

[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59

 
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管理組合役員辞退の理由

No.151  
by 匿名さん 2017-01-14 20:50:16
管理会社には訊いていません
No.152  
by 匿名さん 2017-01-14 20:59:40
>>151
無知は余計なこと書かないでくださいね。
嘘の情報は混乱を招きます、遠慮しなさい。
No.153  
by 148 2017-01-14 21:03:50
>>150
>解散は特別決議でできますよ、

標準管理規約では、どこに規定されていますか?
No.154  
by 匿名さん 2017-01-14 21:05:17
皆知ってますよ。
組合解散とか普通の立場じゃ考えないし。
No.155  
by 153 2017-01-14 21:11:02
>>154
>皆知ってますよ。

任意に管理組合を解散することはできないことを皆さんが知っているということですか?
No.156  
by 匿名さん 2017-01-14 21:30:09
解散できますよ、組合の消滅ではありません。
規約や管理者を置くのは義務ではないし、法ではすることができるとなっている。
管理者を置かなくても規約をつくらなくても構いませんよ。
あとは最低限、各区分所有者が区分所有法に則り管理すればいい。
修繕積立金も修繕時にそれぞれ出せばいいこと。

それではまともな管理ができないので規約をつくり管理者を置けばいいんじゃないのってことですよ。
強制ではありません。

解散をしても区分所有者の団体はその義務や責任上なくなりません、消滅ではありませんから。
No.157  
by 匿名さん 2017-01-14 21:37:55
スレチですよ、控えなさいね
No.158  
by 匿名さん 2017-01-14 21:41:16
>>157
うるさいですよ、質問に答えただけです。
嘘の情報を投稿することこそ控えなさい。
No.159  
by 匿名さん 2017-01-14 21:44:14
規約や細則で役員の選出に関する事項があるなら、それが区分所有者組合員の義務です。
嫌なら規約作らなきゃいいのに。
No.160  
by 匿名さん 2017-01-14 21:48:24
1日中「義務」に拘ってますね、なにか困ったことでもあるんですか。
No.161  
by 匿名さん 2017-01-14 21:57:33
>>160
一日中貼りついてここを見てるあなたが不思議、管理の素人がどうかしたんですか?
No.162  
by 匿名さん 2017-01-14 21:59:13
それって本人しかわからないはず。
先行自白ですね。苦笑
No.163  
by 匿名さん 2017-01-14 22:05:20
それじゃあ160の管理の素人さんも同じですね。
論理的な投稿ができないから悔しくって嫌味しか投稿できない人ね。
No.164  
by 匿名さん 2017-01-14 22:06:53
役員は義務じゃないし場合によっては免除できますから
No.165  
by 匿名さん 2017-01-14 22:10:30
>>156
>解散できますよ、組合の消滅ではありません。

区分所有法3条団体と管理組合は、それぞれ別個の団体ですか?
No.166  
by 匿名さん 2017-01-14 22:15:56
同じですよ、なにか?
No.167  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-14 22:18:56
>>150 匿名さん
管理組合法人の解散は特別決議。
区分所有法3条の管理組合は区分所有建物なら
当然に組織され、結成とさ解散の手続きはありません。例えば新築マンションなら売主が二人に売却した時点で管理組合は法的に誕生しますね。

No.168  
by 165 2017-01-14 22:20:54
>>166
>同じですよ、なにか?

同じなら、任意に管理組合(区分所有法3条団体)の解散などできないことになりますね。
No.169  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-14 22:21:40
166は基本をしりませんね。
対話するのは時間の無駄でしょう。
No.170  
by 匿名さん 2017-01-14 22:23:04
民法にも疎いですしね、自意識がないから余計に哀れです。
No.171  
by 匿名さん 2017-01-14 22:25:28
管理組合を解散しても管理規約や役員など無用で取り決めがなくなるだけ、集会も当然無用。
しかし、区分所有建物を購入した時点で自動的に区分所有者の団体構成員となる。
活動実態が無くても管理組合は存在するということだよ、責任や義務からは逃げられない。
区分所有法に則り、各区分所有者が最低限持ち分の共用部を管理する義務を負う。

このスレでインチキばかり書いている草の根なんとかさんのインチキには惑わされないようにね。
No.172  
by 匿名さん 2017-01-14 22:28:01
>>170
民法の解説でもしてみてください、私はマンカンや管業に関わる民法は熟知しているつもりですが。
間違っているのなら的確な指摘お願いね。 笑
No.173  
by 匿名さん 2017-01-14 22:29:58
不動産屋の浅知恵
胸張っていうレベルじゃない。
No.174  
by 匿名さん 2017-01-14 22:31:07
>>168
その3条は強制でしたか? することを許す条項ではありませんかな?
しなければならないではなく、することができると記載ありませんか?
よく理解して書いてね?  無知は怖いわ。
No.175  
by 匿名さん 2017-01-14 22:33:16
>>168
管業もマンション管理士の試験にも生涯受かることがない人種ですね。
No.176  
by 168 2017-01-14 22:34:54
標準管理規約では、どこに特別決議で管理組合(権利能力なき社団)の解散ができると規定されているのですか?
No.177  
by 匿名さん 2017-01-14 22:44:19
>>176
重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?
解散やそれに特化した条項はなありませんよ。
解散といってもマンション自体が消滅したり清算することではありません。
それに対しては区分所有法で定めがありますよ。
また、管理組合法人の解散にも定めがありますが、同様に解散しても区分所有者の団体としての権利義務は残ります。
No.178  
by 176 2017-01-14 22:50:11
>>177
>重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?

えっ、どこに???
No.179  
by 匿名さん 2017-01-14 23:06:10
>>178
こんなとこか、人に聞かずに自分で調べろ、以後ただで教えんよ。

47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、
  組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一規約の制定、変更又は廃止
 
二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
等…

48条

十五その他管理組合の業務に関する重要事項
No.181  
by 匿名さん 2017-01-14 23:14:29
追加しておくが標準管理規約には特段強制する力はない。
区分所有法31条により規約設定や変更廃止の規定があり強行規定だ。
管理組合を解散するとは規約により役員を置いたり規約を定めることを廃止するという事。
特別決議をもって解散する。
No.182  
by 匿名さん 2017-01-14 23:16:06
>>180
自身の意見を語れないど素人がどうしたのですか? 笑
No.183  
by 匿名さん 2017-01-14 23:33:42
>>180
やはり短文イヤミのド素人ですね。
管理組合を解散廃止することは何ら問題ありませんよ。
区分所有法という縛りの中で団体は活動実態が無くても存在します。
区分所有者が皆無になるか専有部が皆無にならない限りはね。
No.184  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-14 23:36:24
議論は無意味。知らないだけなんだから。
管理組合法人の解散について
法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは
知らないが、解散については清算手続きとかもあるから標準管理規約に書いたら冗長になるだけでは?書いてないと思いますよ。そもそも区分所有法の強行規定だから。
No.185  
by 匿名さん 2017-01-14 23:37:01
そんなレアケース語るしかないマイノリティなんですね。
まあ来世で頑張ってください。
No.186  
by 匿名さん 2017-01-14 23:37:39
↑183に対してです
No.187  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-14 23:41:39
>>183 匿名さん
区分所有法3条を根拠にする団体を管理組合というんだよ。
解散っていう概念はない。建物滅失による管理組合消滅とかひとりが全部屋買い取りで区分所有関係消滅による組合消滅しかないね。
マンカンは無理でも管理業務主任者の勉強くはいしてはどうか?あほ

No.188  
by 匿名さん 2017-01-14 23:45:02
無知君、誰も消滅や清算とは言っていませんよ、馬鹿なの?
この組合版にもそのことに関するスレが少ないがあるから見てみな。
管理組合解散で検索ででるだろ、ちぃーと学習しなさい。
馬鹿に無償で教えるのが無駄だな。
No.189  
by 176 2017-01-14 23:46:22
>>184
>法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは知らないが、

管理組合法人を対象にした標準管理規約は存在しません。
管理組合法人については、解散事由が法定されているので、敢えて「標準管理規約」をベースに質問をしている次第です。
No.190  
by セントポーリア 2017-01-14 23:51:02
昔むかし、あるマンションに管理会社の社員(フロントサービスの洗濯物預かり係りのパート主婦と住み込み管理員)と懇意な理事がいました。

管理組合でフロントサービスの向上目的のアンケートがありました。

管理会社の社員とパートへのクレームはおろか、当の理事へのクレームまで公開されました。

理事はマンション住民の利便性向上のためのアンケートにもかかわらず任期途中(任期は2年)でアンケートの回答を不服とし数カ月で無断欠席のまま任期満了。

蛇足;何期も立候補のお馴染みの理事‼︎

こんな理事もいますから、病気で辞退で代わりを募集なり抽選した方が効率が良いと思いますよ。
No.191  
by 189 2017-01-14 23:51:42
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型)
第6条(管理組合)
第1項
区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
No.192  
by 匿名さん 2017-01-14 23:53:34
管理者置くのも自由、規約定めるのも自由、それらを廃止(解散)するのも自由。
しかし区分所有者は区分所有法に縛られ専有面積に比例する共有部の管理をする義務を負う。
専有部と共用部の権利は一体、分離は原則できない。
規約や管理者、集会などの実態がなくとも区分所有者の団体(管理組合)というものは存在する。
理解できない者はマンション管理を語る資格すらない、バカばっかりだな。
草の根なんとかは年取ってるだけで無知すぎだ。
No.193  
by 匿名さん 2017-01-14 23:57:18
191
コピペするだけで理由書かないですか?
その条項があるから組合をつくらないといけないとか?  解散できないとか? 書いてあるの?
規約がある時点で組合組織を構成する意思があるってことでしょ
No.194  
by 191 2017-01-15 00:04:22
>>193
>解散できないとか?

はい、解散はできません。
No.195  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-15 00:36:44
>>192 匿名さん
あなたが無知なだけ。わたしはマンカン44問正解者
No.196  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-15 00:42:06
管理規約は特別決議で全文廃止できると思うが
規約の廃止を解散とは言わない。
区分所有法に従って管理するだけのこと。
あほすぎるw
No.197  
by 匿名さん 2017-01-15 00:43:50
管理組合は決議があれば自由に解散可能
解散と法的団体の存在は関係ない
解散できない理由すら皆無

[No.193と本レスの、一部テキストを削除しました。管理担当]
No.198  
by 匿名さん 2017-01-15 01:08:27
管理者を置かなくてもいい
規約を作らなくてもいい
集会を開かなくてもいい
管理費用を集めなくていい
各区分所有者が専有面積割の共用部を管理すればいい
管理組合の実態などなくていい
区分所有者は自動的に法定団体の構成員となる
その団体は実態ではなく義務という縛りだけのこと
理解できないバカにはわからないだけ
No.199  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-15 01:57:12
↑あほ
解散の説明ができないからわけわからんこと言いだしたね。
エレベーター保守とか共用部電気代とか
区分所有者単位で支払うのは不可能だろうw
No.200  
by 草の根民主主義評論家 2017-01-15 02:06:30
一般的に、このマンションには
管理組合がない、という場合は、
管理者管理方式で管理会社が管理者に
なっている場合です。
掲示物などに管理組合と表記せずに
管理会社の名前を出してるからですね。
総会もやってるけど招集者が管理会社だからね。
区分所有者の皆様へ、って書いて管理会社が
いろいろ発信するから管理組合があると
認識していないだけ。
法的には区分所有法3条団体としての管理組合は存在してますよ。
リゾートマンションとか投資目的のワンルームマンションで
管理者管理方式が結構あります。

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