父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
管理組合役員辞退の理由
No.101 |
by 草の根民主主義評論家 2017-01-14 14:17:01
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補足だが、
うちは理事の定数は若干名で不定だから 拒否されても理事会の定足数には影響しない。 就任承諾したひとが定足数算定の母数だから。 やる気のないひとが理事会に入らないように そのように規定した。 新しい理事が就任承諾しない場合、 前任者がそのまま理事である。 監事についても同様。 これは会社法の権利義務取締役と同じこと。 実際、輪番表に従って監事を総会で選任したが、 まるっきり無視されて監事に就任しなかったから 前年の監事がそのまま監事を続けたことがある。 機能しない人を選ぶよりよっぽどましである。 |
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No.102 |
そんなに理事役員やるのが嫌なら理事長も役員もなくせばいいんだよ、そうしたら?
どうせ高齢者が多い民度の低いどうしようもないマンションなんでしょ、そうしなよ。 |
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No.103 |
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No.104 |
そういう解釈って異常。
嫌とかでなく物理的に無理な場合は 周りでフォローするってこと。 柔軟性がないと嫌われるよ。 |
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No.105 |
モラルを守らない人と、理事ができない人を一緒にするとか
大丈夫ですか? こういうケースは多々ありますが普通のマンションではつつがなく 代理が機能します |
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No.106 |
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No.107 |
そういう義務はないから、誰も書かないよ。
それよりあるなっらって何ですか? |
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No.108 |
集団で生活するということに「嫌だ」は通用しないよ。
就任承諾とかマヌケなこと書いてるけど、その承諾に対しても嫌だは通用するのかな? 守らないなら規約の意味は皆無、民度の低いどうしようもないマンションってこと。 |
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No.109 | ||
No.110 |
日本人は助け合いますよ。
それを許さない人はいません。 |
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No.111 |
病人や年寄りをマンション管理活動を免除するとか決めてしまうと後々大変ですよ。
病人年寄りを面倒見るのは各区分所有者ではありません、ご子息身内の責任です。 人情と建物の管理は別ですよ。 |
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No.112 |
役員辞退と関係ない愚痴は他でしてね
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No.113 |
町内会の役員の免除ならわかるけど管理組合活動の免除はあり得ない
これから先は全世帯の半分以上が高齢者なんて当たり前にあること 若い人も管理組合役員は12年に一回まわってくるとか計算しているし 任期が2年とかなら20数年に一回とかの就任、順番守ってやろう |
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No.114 |
町内会も同じ
役員や仕事免除は無理 義務です |
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No.115 |
>役員辞退と関係ない愚痴は他でしてね
愚痴ではないし役員に関することですよ。 病人年寄りが役員就任辞退とかアホなこと言うと迷惑って話。 責任は身内だよと言う事。 今現在高齢者なら辞退したいのはわかるが、我が儘はいかんな。 |
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No.116 |
町内会費滞納とか、頑固に入らない我儘者も高齢者が多いね
協調性が必要だよ |
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No.117 |
町内会未加入とかは問題外
役員辞任はケースバイケース |
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No.118 |
分譲マンションで管理組合に関われないようなら引っ越せよ。
当然だが管理に関わることも前提で購入してるだろうからな。 他人に頼って安気に暮らそうなんて虫が良すぎだろ。 理事できないくらい体が不自由で身内がないなら老人ホームでも行けよ。 |
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No.119 |
そういう意見は、自分のマンションのエントランスで叫ぶといい
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No.120 |
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No.121 |
そのとおり。
義務の意味も勉強しなおしてほしいです。 |
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No.122 |
118とか、管理会社の人間が言いそうなことだね。
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No.123 |
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No.124 |
理事は総会で選任された後、本人の承諾により
理事に就任する、と細則に書いたから 拒否とか無視された場合は選任されても 就任しないのは自明のことだ。 拒否する権利などではなく、就任するのは本人の自由意思であることを明示しているのだ。 これでもわからんのか?あほ |
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No.125 |
>>120
委任を承諾しなくてもいいならどうなるんだ? おたくその民法の使うところ理解できてないようだね。 年齢的に遅いかもしれないが勉強してから書きなさい。 今一度、区分所有法と管理規約、そして民法、ヨーク理解してみなさい。 嫌ならマンションに住むなよ。 金があるなら第三者管理か個人的に賃貸マンション転居しろ。 |
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No.126 |
>>124
アホはお前だ勉強して出直せよ 嫌だと言えば就任回避できるなら全国のマンションで 役員やるものはいない 法的には管理者も無用な団体、それなら公平に知事も役員もすべてなくせ 名ばかりの組合でかまわないし違法でもない 先から書いているが、どうしようもないいい加減なマンションだろうということだ |
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No.127 |
126誤字 知事→理事
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No.128 |
社会主義の主張は他でしてね。
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No.129 |
>>128 無知は来なくていいよ、他に論理的に書けないんだろ。
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No.130 |
公平とか無理だって
残念だけど日本じゃ不公平なのよ |
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No.131 |
>>130無知は来なくていいよ、他に論理的に書けないんだろ。
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No.132 |
だから無理だって
なんどいっても同じ 共産圏へ引っ越しなよ |
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No.133 |
誠実に義務を果たせない者はマンション買ってはいけません。
私がアドバイスする組合で順番輪番での役員を拒否し、それを認める組合はありません。 よほど特別な事情かあり役員就任が不可能な場合、それも集会で決めるのがルールです。 通常は順番を繰り下げるなどで対応できると思いますよ。 様々な多くの者が暮らすマンションです、勝手を許すということは組織の崩壊です。 前の投稿にもあるように、多くの世帯が高齢や病気、介護や仕事で多忙ならば他の管理方法も考える事。 管理会社に丸投げか第三者管理、勧めはしませんが最悪管理組合の解散ですね。 投資型マンションなどでも十分に管理されています。 マンションでは一人の我が儘が全世帯の迷惑です。 |
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No.134 |
貴女のアドバイス聞いてもらえないのね
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No.135 |
>>132
無理ならお前が引っ越せよ |
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No.136 |
管理会社の人も大変ですね。
嫌なら転職すればいいのにね。 |
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No.137 |
高齢で暇な定年した人が、自分が役員になりたいからそう言ってるんだよ
社会から離れて誰も相手にしてくれないから管理組合や町内会で存在を示したい老人が結構いるんだよ だから役員やりたくないならやらなくていいよと言って順番でもない老人が出しゃばる構図な どこでもよっぽどじゃないと理事を断れないよ |
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No.138 |
組合も管理できない管理会社は、辞退すればいいよ。
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No.139 |
と、役員になりたい老人のボヤキです
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No.140 |
アドバイスとか、組合にそっぽ向かれてんだね。
お気の毒に。 |
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No.141 |
飯のタネだからね。
きちんと働けよ。 |
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No.142 |
と、役員になりたい老人がボヤいてます
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No.143 |
知識の無い老人は短文でイヤミとボヤキしか書けないわなかわいそーに
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No.144 |
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No.145 |
理事長次第でしょうね。
出席するだけの役立たず理事に比べたら悩むだけ真面目です。 理由を言って毎回欠席で問題ありません。 欠けた部分は自ずと補われます。 |
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No.146 |
毎回欠席の人は辞任させないと定足数を満たさなくて理事会が成立しませんね。
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No.147 |
確かに
でも途中では未来カウントできませんし。 最初いい顔してて全欠席なんて兵もいるから難しいですね。 |
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No.148 |
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No.149 |
↑区分所有関係の解消ですね。
すべての専有部分をひとりが所有するか、 建物を取り壊すかです。 こういうことわかってないから 133は、ど素人ですよw |
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No.150 |
解散は特別決議でできますよ、解散するといっても区分所有者の団体(管理組合)が無くなるわけではありません。
分譲マンション(区分所有建物)には管理の実態が無くても必ず管理組合は存在します。 149のように管理に関する法律すら理解していない者の投稿をまともに聞いてはいけませんよ。 法人ではない管理組合には管理規約も管理者も役員も置く義務はないのです。 しかし、マンションという社会的資産を健全に維持管理するために規約をつくり管理者を選任するのです。 区分所有者それぞれの資産価値の維持や向上にも貢献します。 賃借人しか居住していないような投資型マンションは役員はいませんね、管理会社任せです。 |
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No.151 |
管理会社には訊いていません
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No.152 |
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No.153 |
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No.154 |
皆知ってますよ。
組合解散とか普通の立場じゃ考えないし。 |
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No.155 |
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No.156 |
解散できますよ、組合の消滅ではありません。
規約や管理者を置くのは義務ではないし、法ではすることができるとなっている。 管理者を置かなくても規約をつくらなくても構いませんよ。 あとは最低限、各区分所有者が区分所有法に則り管理すればいい。 修繕積立金も修繕時にそれぞれ出せばいいこと。 それではまともな管理ができないので規約をつくり管理者を置けばいいんじゃないのってことですよ。 強制ではありません。 解散をしても区分所有者の団体はその義務や責任上なくなりません、消滅ではありませんから。 |
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No.157 |
スレチですよ、控えなさいね
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No.158 |
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No.159 |
規約や細則で役員の選出に関する事項があるなら、それが区分所有者組合員の義務です。
嫌なら規約作らなきゃいいのに。 |
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No.160 |
1日中「義務」に拘ってますね、なにか困ったことでもあるんですか。
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No.161 |
>>160
一日中貼りついてここを見てるあなたが不思議、管理の素人がどうかしたんですか? |
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No.162 |
それって本人しかわからないはず。
先行自白ですね。苦笑 |
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No.163 |
それじゃあ160の管理の素人さんも同じですね。
論理的な投稿ができないから悔しくって嫌味しか投稿できない人ね。 |
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No.164 |
役員は義務じゃないし場合によっては免除できますから
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No.165 |
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No.166 |
同じですよ、なにか?
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No.167 |
>>150 匿名さん
管理組合法人の解散は特別決議。 区分所有法3条の管理組合は区分所有建物なら 当然に組織され、結成とさ解散の手続きはありません。例えば新築マンションなら売主が二人に売却した時点で管理組合は法的に誕生しますね。 |
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No.168 |
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No.169 |
166は基本をしりませんね。
対話するのは時間の無駄でしょう。 |
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No.170 |
民法にも疎いですしね、自意識がないから余計に哀れです。
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No.171 |
管理組合を解散しても管理規約や役員など無用で取り決めがなくなるだけ、集会も当然無用。
しかし、区分所有建物を購入した時点で自動的に区分所有者の団体構成員となる。 活動実態が無くても管理組合は存在するということだよ、責任や義務からは逃げられない。 区分所有法に則り、各区分所有者が最低限持ち分の共用部を管理する義務を負う。 このスレでインチキばかり書いている草の根なんとかさんのインチキには惑わされないようにね。 |
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No.172 |
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No.173 |
不動産屋の浅知恵
胸張っていうレベルじゃない。 |
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No.174 |
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No.175 |
>>168
管業もマンション管理士の試験にも生涯受かることがない人種ですね。 |
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No.176 |
標準管理規約では、どこに特別決議で管理組合(権利能力なき社団)の解散ができると規定されているのですか?
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No.177 |
>>176
重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど? 解散やそれに特化した条項はなありませんよ。 解散といってもマンション自体が消滅したり清算することではありません。 それに対しては区分所有法で定めがありますよ。 また、管理組合法人の解散にも定めがありますが、同様に解散しても区分所有者の団体としての権利義務は残ります。 |
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No.178 |
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No.179 |
>>178
こんなとこか、人に聞かずに自分で調べろ、以後ただで教えんよ。 47条 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、 組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一規約の制定、変更又は廃止 二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。) 等… 48条 十五その他管理組合の業務に関する重要事項 |
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No.181 |
追加しておくが標準管理規約には特段強制する力はない。
区分所有法31条により規約設定や変更廃止の規定があり強行規定だ。 管理組合を解散するとは規約により役員を置いたり規約を定めることを廃止するという事。 特別決議をもって解散する。 |
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No.182 |
>>180
自身の意見を語れないど素人がどうしたのですか? 笑 |
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No.183 |
>>180
やはり短文イヤミのド素人ですね。 管理組合を解散廃止することは何ら問題ありませんよ。 区分所有法という縛りの中で団体は活動実態が無くても存在します。 区分所有者が皆無になるか専有部が皆無にならない限りはね。 |
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No.184 |
議論は無意味。知らないだけなんだから。
管理組合法人の解散について 法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは 知らないが、解散については清算手続きとかもあるから標準管理規約に書いたら冗長になるだけでは?書いてないと思いますよ。そもそも区分所有法の強行規定だから。 |
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No.185 |
そんなレアケース語るしかないマイノリティなんですね。
まあ来世で頑張ってください。 |
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No.186 |
↑183に対してです
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No.187 |
>>183 匿名さん
区分所有法3条を根拠にする団体を管理組合というんだよ。 解散っていう概念はない。建物滅失による管理組合消滅とかひとりが全部屋買い取りで区分所有関係消滅による組合消滅しかないね。 マンカンは無理でも管理業務主任者の勉強くはいしてはどうか?あほ |
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No.188 |
無知君、誰も消滅や清算とは言っていませんよ、馬鹿なの?
この組合版にもそのことに関するスレが少ないがあるから見てみな。 管理組合解散で検索ででるだろ、ちぃーと学習しなさい。 馬鹿に無償で教えるのが無駄だな。 |
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No.189 |
>>184
>法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは知らないが、 管理組合法人を対象にした標準管理規約は存在しません。 管理組合法人については、解散事由が法定されているので、敢えて「標準管理規約」をベースに質問をしている次第です。 |
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No.190 |
昔むかし、あるマンションに管理会社の社員(フロントサービスの洗濯物預かり係りのパート主婦と住み込み管理員)と懇意な理事がいました。
⇩ 管理組合でフロントサービスの向上目的のアンケートがありました。 ⇩ 管理会社の社員とパートへのクレームはおろか、当の理事へのクレームまで公開されました。 ⇩ 理事はマンション住民の利便性向上のためのアンケートにもかかわらず任期途中(任期は2年)でアンケートの回答を不服とし数カ月で無断欠席のまま任期満了。 蛇足;何期も立候補のお馴染みの理事‼︎ こんな理事もいますから、病気で辞退で代わりを募集なり抽選した方が効率が良いと思いますよ。 |
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No.191 |
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型) 第6条(管理組合) 第1項 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 |
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No.192 |
管理者置くのも自由、規約定めるのも自由、それらを廃止(解散)するのも自由。
しかし区分所有者は区分所有法に縛られ専有面積に比例する共有部の管理をする義務を負う。 専有部と共用部の権利は一体、分離は原則できない。 規約や管理者、集会などの実態がなくとも区分所有者の団体(管理組合)というものは存在する。 理解できない者はマンション管理を語る資格すらない、バカばっかりだな。 草の根なんとかは年取ってるだけで無知すぎだ。 |
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No.193 |
191
コピペするだけで理由書かないですか? その条項があるから組合をつくらないといけないとか? 解散できないとか? 書いてあるの? 規約がある時点で組合組織を構成する意思があるってことでしょ |
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No.194 |
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No.195 |
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No.196 |
管理規約は特別決議で全文廃止できると思うが
規約の廃止を解散とは言わない。 区分所有法に従って管理するだけのこと。 あほすぎるw |
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No.197 |
管理組合は決議があれば自由に解散可能
解散と法的団体の存在は関係ない 解散できない理由すら皆無 [No.193と本レスの、一部テキストを削除しました。管理担当] |
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No.198 |
管理者を置かなくてもいい
規約を作らなくてもいい 集会を開かなくてもいい 管理費用を集めなくていい 各区分所有者が専有面積割の共用部を管理すればいい 管理組合の実態などなくていい 区分所有者は自動的に法定団体の構成員となる その団体は実態ではなく義務という縛りだけのこと 理解できないバカにはわからないだけ |
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No.199 |
↑あほ
解散の説明ができないからわけわからんこと言いだしたね。 エレベーター保守とか共用部電気代とか 区分所有者単位で支払うのは不可能だろうw |
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No.200 |
一般的に、このマンションには
管理組合がない、という場合は、 管理者管理方式で管理会社が管理者に なっている場合です。 掲示物などに管理組合と表記せずに 管理会社の名前を出してるからですね。 総会もやってるけど招集者が管理会社だからね。 区分所有者の皆様へ、って書いて管理会社が いろいろ発信するから管理組合があると 認識していないだけ。 法的には区分所有法3条団体としての管理組合は存在してますよ。 リゾートマンションとか投資目的のワンルームマンションで 管理者管理方式が結構あります。 |