父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
管理組合役員辞退の理由
1:
匿名さん
[2017-01-13 05:11:57]
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2:
匿名さん
[2017-01-13 13:03:45]
輪番制の場合、順番を後に回すことはおそらく総会で説明すればOKになる可能性が高いです
ただし診断書などの出す必要性が問われることが多いので、嫌がる人もいますけどね それに後に回しても後々大変になるだけの可能性もありますけど。。。 ただし年齢および会社都合での理事をパスすることは、あまり認めない人は多いですね それを言い出すと誰もする人がいなくなるので、父の延期理由は厳しいかもしれません (同じマンションで、若い世帯が多いなら通りやすいですが、高齢者の多いマンションなら厳しいです) 私のマンションでは、理事会は基本夜だったので、夜勤でもなければ会社を休む必要はなくしていましたけどね 残業に関しては、月1日程度は都合つけてくださいって話なので それに会社の休みが不定期といっても、月に数日は休みがあるのでしょうから、理事会などの日程を調整すればよいだけだと思いますよ。 |
3:
匿名さん
[2017-01-13 13:21:04]
理事に選任されても、理事会を全休でやりすごせんばいいじゃん。
「すみません」って言っておけばいいんだよ。病気や介護なんて、みんな嘘だって知ってますよ。 |
4:
匿名さん
[2017-01-13 13:45:31]
父は現在は通院していませんが、以前は頻尿症で通院しておりました。
通院しても薬を処方して貰うだけでした。現在は市販でも良い薬がありますので、 あえて通院はしておりません。しかし、この症状の所為で仕事以外で外出は全くしません。 私の会社の休みが不定期な件について説明しますと、 シフト制の勤務をした事がある方なら判ると思いますが、 仮に勤務の日に理事会等が有り、其方に出席した場合、 他の方に勤務を変わって貰わなければ成りません。 私は只でさえ母の通院、自身の通院の為、休みを頂いておりますので、 例え、月1回の変更でも会社と他の方に迷惑がかかってしまいます。 また、役員会等は日曜日や休日が多いと思いますが、私の会社は 日曜や祝日が休みでは無い為、出席できるのは、平日の午前中しかないと思います。 それに、夜勤明けなども加わると、平日の午前に睡眠を取らず会に出席し、 そのまま会社に出勤することになってしまいます。 |
5:
匿名さん
[2017-01-13 13:57:48]
持病の治療や、通院は嘘ではありません、事実です。
診断書の提出も考えておりますが、第三者に、病名を回示する事に疑問があります。 仮に診断書を提出した場合、誰が閲覧するのか、理事長だけなのか、 他の役員全員が見るのか、とても気になります。 それに、身内以外の人に、家族全員の病名を知られてしまうのは、 非常に抵抗が有り、不安に感じます。 |
6:
匿名さん
[2017-01-13 15:09:29]
診断書の閲覧ですが、理事長次第ですね。
通常では副理事長までかと。 理事会に出席していても椅子を温めているだけの置物のような理事に比べたら、辞退することで悩み心を痛めておられる貴方のほうが誠実です。 辞退がとおらなければ、そのまま欠席で良いのでは? ズルをしているのではなく現状ですから。 出席しないのではなく出来ないのですから。 |
7:
匿名さん
[2017-01-13 15:23:42]
> 理事に選任されても、理事会を全休でやりすごせんばいいじゃん。
これをすると今後、マンション内で肩身の狭い思いをするのでやめたほうがよいですよ > この症状の所為で仕事以外で外出は全くしません。 まずこれは、通りませんね。仕事ができるけど月1日程度の理事会がでれないは完全に理不尽と言われるので。 私のマンションでも仕事ができないくらいの病気でない限り、理事免除は理由にしていません 次にシフト制についてですが、そんな人は大勢居られるので、これも理由になりません 理事といっても長くても2年だと思いますので、融通するしかないと思いますよ 通院も月1~2回程度なら理由として認めるのは難しいと思います。 そんな人は、大勢居られるので > 月1回の変更でも会社と他の方に迷惑がかかってしまいます 理事を変わってもらっても変わった人に迷惑が掛かっているので同じですよ 他の人も言っていますが、理事が輪番制で順番を変わってもらうのは、相手がよければできますが、変わってもらって後々できるのですか?状況はどんどん悪くなる一方だと思いますけど > 仮に診断書を提出した場合、誰が閲覧するのか、理事長だけなのか 最低でも現理事会のメンバー全員でしょうね(最悪、区分所有者全員) 少なくともそのくらいの覚悟がないと理事免除は通らないですよ まぁ一番確実なのは、同一マンション内で仲のいい人に、代わりにやってもらうことでしょうね 輪番制の順番を変えるのではなく、代わってもらうという方法です それの見返りなどは個別交渉になりますが |
8:
匿名さん
[2017-01-13 15:26:11]
理事を受けたくないのではなく理事会に迷惑がかかることに心を痛めておられる貴方。
出席率が悪いことを伝えそれでも理事をお願いされたら、受けても良いのでは。 |
9:
匿名さん
[2017-01-13 16:23:29]
まぁただ理事をやりたくないだけの人も同じような言い訳をするので、それとの違いをどう説明するかですね
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10:
匿名さん
[2017-01-14 09:54:32]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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11:
匿名さん
[2017-01-14 10:17:04]
私のマンションの規約で医師の病気の証明書提出と、役員の欠格条件
を75歳以上にしています。役員の拒否権に対する罰則規定はありま せん、非常に自由で寛容な規約の為に弊害はあります。大手の管理会 社の提案してきた規約を組合員が4分の3以上で承認しました。 |
12:
匿名さん
[2017-01-14 10:27:57]
多くの世帯が75歳以上ならどうされます?
若い世代にしわ寄せとかあり得ませんよね。 迷惑ですからサ高住にでも引っ越していただきましょう。 また第三者管理という手段もありますが、費用負担してそうなさったらいかがかな。 |
13:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 10:34:14]
理事の定数を若干名にしたらいいであろう。
定数を固定すると面倒である。 |
14:
匿名さん
[2017-01-14 10:42:04]
理事というか役員の定数が規約で決められているなら無理。
役員若干名という取り決めは規約としては成立しないでしょうね。 理事役員無し、管理者も無しという方法もないではないが。 |
15:
↑
[2017-01-14 10:55:54]
無理とか鬼だね
事情を話して欠席が主と伝えれば 名ばかり理事でも大丈夫ですよ 悪い人ばかりじゃありません 一応受けましょう |
16:
匿名さん
[2017-01-14 11:16:35]
規約に理事会と総会の欠席者(棄権者)は理事長(議長)に一任する
旨の規定があるので、どんな事態でも理事長さえおれば対応できます。 この規定を活用して組合運営を指導している管理会社は109です。 |
17:
匿名さん
[2017-01-14 11:17:37]
無理なことは無理ですよ、それとも規約違反を管理者や理事役員自体が行うつもり?
名ばかり理事とかマヌケなことが通用するいい加減なマンス音ならどうぞお好きに。 居住していない所有者が輪番役員を就任できない場合にはそれなりの費用負担があるのが当然。 いかなる理由があっても義務は果たしましょう、できないのなら引っ越しなさい。 |
18:
匿名さん
[2017-01-14 11:20:38]
17のような偏狭者はまれにいますが
普通のマンションには少ないですから、無視しましょう |
19:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 11:22:19]
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20:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 11:29:12]
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21:
匿名さん
[2017-01-14 11:31:20]
普通のマンションで役員が輪番制ならば役員就任を断ることはできません。
マンションは老人ホームや病院の病室ではありません。 規約に欠格要件があるならそれに従えばいいでしょうが、それこそ少数派。 築古のマンションなどは皆70歳を超えるなどは普通にあります。 団塊世代が70を超え、今後さらに高齢者ばかりのマンションも増えると思います。 それぞれが事情を抱え、自分の都合だけで居住を続けるなら組合は停滞します。 管理方法を考え直すことのほうが重要ですよ。 我が儘を言いたいのなら賃貸物件に引っ越しなさい、すべて管理会社が面倒見ます。 |
22:
匿名さん
[2017-01-14 11:38:13]
断れませんが受けて欠席は可能と言っていますが
理解力がないのですか?あなた |
23:
匿名さん
[2017-01-14 11:40:49]
引っ越せとか何の権限で言ってんですかね。
誰にもそんなことは言えないし、話し合いで何とでもなりますよ。 |
24:
匿名さん
[2017-01-14 11:44:09]
区分所有者全員が同意するのならば電磁的方法によって組合運営することも可能です。
集会(総会や理事会)で集会室などに集まる必要もありません。 高齢になって我が儘や甘えるばかりではなく知恵だしましょうね。 それ以前にパソコンやスマホくらい使えなければお話にもなりませんが。 |
25:
匿名さん
[2017-01-14 11:46:41]
そういう意地悪や悪口はチラシの裏へどうぞ。
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26:
匿名さん
[2017-01-14 11:49:41]
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27:
匿名さん
[2017-01-14 11:53:04]
普通に辞退もできますし
受けておいて幽霊理事も可能です 話し合いで解決しますからね |
28:
匿名さん
[2017-01-14 11:55:37]
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29:
匿名さん
[2017-01-14 11:56:00]
私の知る限り、マンションのフロアーごとに一名の理事役員が置かれているケースが多いように思えます。
またその理事さんが該当フロアーでの意見集約や報告を担い役割をして見えると思います。 理事会には欠席ばかりとか、名ばかり理事で通用するとか、よほどいい加減なマンションではない限り許されないと思いますが? マンション買うならそのくらいの責任や義務が終身、所有者である限り果たさなければいけないことくらい覚悟してください。 |
30:
匿名さん
[2017-01-14 11:59:02]
個々のマンションで違いますよ。
人次第です。 |
31:
ご近所さん
[2017-01-14 12:00:52]
子供PTA役員選出時に
専業主婦が働くママさんに 押し付ける恐怖裁判に似てるね 怖い怖い |
32:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 12:04:26]
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33:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 12:06:32]
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34:
匿名さん
[2017-01-14 12:07:03]
誰でも欠席くらいするでしょ
年に数回たまたま理事会時に風邪ひいたりね 要領よくやれば可能ってこと 頭柔らかくねー |
35:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 12:08:52]
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36:
匿名さん
[2017-01-14 12:11:03]
町内会と一緒
暇な年寄りにさせとけばいいのよ |
37:
匿名さん
[2017-01-14 12:11:25]
義務果たすのが嫌ならマンション売って出て行けよって話ね、うんうん。 正解!
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38:
匿名さん
[2017-01-14 12:12:57]
>>29
マイノリティなお話は自分の理事会でどうぞ |
39:
匿名さん
[2017-01-14 12:14:29]
義務なんてありませんから
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40:
匿名さん
[2017-01-14 12:15:29]
理事会大好きさんは、町内会のお年寄りですね。うんうん、正解!
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41:
匿名さん
[2017-01-14 12:15:44]
>電磁的方法にするのに
>全員同意が必要なんですか? 必用ですがどうかしましたか? 理事会というか管理組合を解散するのも自由ですよ 区分所有者の団体という定義は残るけどね 幽霊屋敷のような集合住宅で楽しく暮らせよ |
42:
匿名さん
[2017-01-14 12:17:05]
>義務なんてありませんから
義務あるんですよ、アパート住まいのあなたには分らないだけです。 |
43:
匿名さん
[2017-01-14 12:19:30]
義務なんてありませんから
個々のマンションによりますから 大丈夫ですか? |
44:
草の根民主主義評論家
[2017-01-14 12:19:57]
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45:
匿名さん
[2017-01-14 12:21:30]
幽霊屋敷とかアパートとか語彙が貧相ですこと。
理由は聞かないでおいてあげます。 |
46:
匿名さん
[2017-01-14 12:22:53]
国民の義務と勘違いしてるんでしょ。
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47:
匿名さん
[2017-01-14 12:27:00]
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48:
匿名さん
[2017-01-14 12:33:32]
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49:
匿名さん
[2017-01-14 12:34:43]
「マンション購入~区分所有者~組合員~義務発生」
管理規約に役員の選出方法や順番が記されているならそれは義務 44さん47のお返事は電磁的方法についての全員の合意の事です、勘違いごめんね。 で、管理組合を結成し規約を定め、その定めがあるなら役員就任の義務はありますね。 役員に関する規約条項の無い管理規約は私は見たことがありません、あったらスゴイ! |
50:
匿名さん
[2017-01-14 12:34:48]
義務なんて言うから収集つかないんでしょう。
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私のマンションでは理事長と反りが合わないとか理事会で自分の意見が通らないという自己中心的な感情で辞任する人が少なくありません。
そに度に掲示板は理事募集で賑わっておりましたよ。
しかも辞退した理事は前理事会を解散に追い込んでまで立候補した人ばかりでした。
当マンションは築年数にしたら27年ですが若い世代も多く、76歳で理事なんていません。
70代なんて半数以上何だかの病や体力的にも無理という人が多いでしょう。
理事の代理人として再度たのまれても主さんの現状では無理でしょう。
事情を説明し辞退することは悪いことではないと思います。