父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
管理組合役員辞退の理由
No.1 |
by 匿名さん 2017-01-13 05:11:57
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削除依頼
当然、辞退の理由になりますよ。
私のマンションでは理事長と反りが合わないとか理事会で自分の意見が通らないという自己中心的な感情で辞任する人が少なくありません。 そに度に掲示板は理事募集で賑わっておりましたよ。 しかも辞退した理事は前理事会を解散に追い込んでまで立候補した人ばかりでした。 当マンションは築年数にしたら27年ですが若い世代も多く、76歳で理事なんていません。 70代なんて半数以上何だかの病や体力的にも無理という人が多いでしょう。 理事の代理人として再度たのまれても主さんの現状では無理でしょう。 事情を説明し辞退することは悪いことではないと思います。 |
|
---|---|---|
No.2 |
輪番制の場合、順番を後に回すことはおそらく総会で説明すればOKになる可能性が高いです
ただし診断書などの出す必要性が問われることが多いので、嫌がる人もいますけどね それに後に回しても後々大変になるだけの可能性もありますけど。。。 ただし年齢および会社都合での理事をパスすることは、あまり認めない人は多いですね それを言い出すと誰もする人がいなくなるので、父の延期理由は厳しいかもしれません (同じマンションで、若い世帯が多いなら通りやすいですが、高齢者の多いマンションなら厳しいです) 私のマンションでは、理事会は基本夜だったので、夜勤でもなければ会社を休む必要はなくしていましたけどね 残業に関しては、月1日程度は都合つけてくださいって話なので それに会社の休みが不定期といっても、月に数日は休みがあるのでしょうから、理事会などの日程を調整すればよいだけだと思いますよ。 |
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No.3 |
理事に選任されても、理事会を全休でやりすごせんばいいじゃん。
「すみません」って言っておけばいいんだよ。病気や介護なんて、みんな嘘だって知ってますよ。 |
|
No.4 |
父は現在は通院していませんが、以前は頻尿症で通院しておりました。
通院しても薬を処方して貰うだけでした。現在は市販でも良い薬がありますので、 あえて通院はしておりません。しかし、この症状の所為で仕事以外で外出は全くしません。 私の会社の休みが不定期な件について説明しますと、 シフト制の勤務をした事がある方なら判ると思いますが、 仮に勤務の日に理事会等が有り、其方に出席した場合、 他の方に勤務を変わって貰わなければ成りません。 私は只でさえ母の通院、自身の通院の為、休みを頂いておりますので、 例え、月1回の変更でも会社と他の方に迷惑がかかってしまいます。 また、役員会等は日曜日や休日が多いと思いますが、私の会社は 日曜や祝日が休みでは無い為、出席できるのは、平日の午前中しかないと思います。 それに、夜勤明けなども加わると、平日の午前に睡眠を取らず会に出席し、 そのまま会社に出勤することになってしまいます。 |
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No.5 |
持病の治療や、通院は嘘ではありません、事実です。
診断書の提出も考えておりますが、第三者に、病名を回示する事に疑問があります。 仮に診断書を提出した場合、誰が閲覧するのか、理事長だけなのか、 他の役員全員が見るのか、とても気になります。 それに、身内以外の人に、家族全員の病名を知られてしまうのは、 非常に抵抗が有り、不安に感じます。 |
|
No.6 |
診断書の閲覧ですが、理事長次第ですね。
通常では副理事長までかと。 理事会に出席していても椅子を温めているだけの置物のような理事に比べたら、辞退することで悩み心を痛めておられる貴方のほうが誠実です。 辞退がとおらなければ、そのまま欠席で良いのでは? ズルをしているのではなく現状ですから。 出席しないのではなく出来ないのですから。 |
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No.7 |
> 理事に選任されても、理事会を全休でやりすごせんばいいじゃん。
これをすると今後、マンション内で肩身の狭い思いをするのでやめたほうがよいですよ > この症状の所為で仕事以外で外出は全くしません。 まずこれは、通りませんね。仕事ができるけど月1日程度の理事会がでれないは完全に理不尽と言われるので。 私のマンションでも仕事ができないくらいの病気でない限り、理事免除は理由にしていません 次にシフト制についてですが、そんな人は大勢居られるので、これも理由になりません 理事といっても長くても2年だと思いますので、融通するしかないと思いますよ 通院も月1~2回程度なら理由として認めるのは難しいと思います。 そんな人は、大勢居られるので > 月1回の変更でも会社と他の方に迷惑がかかってしまいます 理事を変わってもらっても変わった人に迷惑が掛かっているので同じですよ 他の人も言っていますが、理事が輪番制で順番を変わってもらうのは、相手がよければできますが、変わってもらって後々できるのですか?状況はどんどん悪くなる一方だと思いますけど > 仮に診断書を提出した場合、誰が閲覧するのか、理事長だけなのか 最低でも現理事会のメンバー全員でしょうね(最悪、区分所有者全員) 少なくともそのくらいの覚悟がないと理事免除は通らないですよ まぁ一番確実なのは、同一マンション内で仲のいい人に、代わりにやってもらうことでしょうね 輪番制の順番を変えるのではなく、代わってもらうという方法です それの見返りなどは個別交渉になりますが |
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No.8 |
理事を受けたくないのではなく理事会に迷惑がかかることに心を痛めておられる貴方。
出席率が悪いことを伝えそれでも理事をお願いされたら、受けても良いのでは。 |
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No.9 |
まぁただ理事をやりたくないだけの人も同じような言い訳をするので、それとの違いをどう説明するかですね
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No.10 |
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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No.11 |
私のマンションの規約で医師の病気の証明書提出と、役員の欠格条件
を75歳以上にしています。役員の拒否権に対する罰則規定はありま せん、非常に自由で寛容な規約の為に弊害はあります。大手の管理会 社の提案してきた規約を組合員が4分の3以上で承認しました。 |
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No.12 |
多くの世帯が75歳以上ならどうされます?
若い世代にしわ寄せとかあり得ませんよね。 迷惑ですからサ高住にでも引っ越していただきましょう。 また第三者管理という手段もありますが、費用負担してそうなさったらいかがかな。 |
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No.13 |
理事の定数を若干名にしたらいいであろう。
定数を固定すると面倒である。 |
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No.14 |
理事というか役員の定数が規約で決められているなら無理。
役員若干名という取り決めは規約としては成立しないでしょうね。 理事役員無し、管理者も無しという方法もないではないが。 |
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No.15 |
無理とか鬼だね
事情を話して欠席が主と伝えれば 名ばかり理事でも大丈夫ですよ 悪い人ばかりじゃありません 一応受けましょう |
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No.16 |
規約に理事会と総会の欠席者(棄権者)は理事長(議長)に一任する
旨の規定があるので、どんな事態でも理事長さえおれば対応できます。 この規定を活用して組合運営を指導している管理会社は109です。 |
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No.17 |
無理なことは無理ですよ、それとも規約違反を管理者や理事役員自体が行うつもり?
名ばかり理事とかマヌケなことが通用するいい加減なマンス音ならどうぞお好きに。 居住していない所有者が輪番役員を就任できない場合にはそれなりの費用負担があるのが当然。 いかなる理由があっても義務は果たしましょう、できないのなら引っ越しなさい。 |
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No.18 |
17のような偏狭者はまれにいますが
普通のマンションには少ないですから、無視しましょう |
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No.19 |
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No.20 |
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No.21 |
普通のマンションで役員が輪番制ならば役員就任を断ることはできません。
マンションは老人ホームや病院の病室ではありません。 規約に欠格要件があるならそれに従えばいいでしょうが、それこそ少数派。 築古のマンションなどは皆70歳を超えるなどは普通にあります。 団塊世代が70を超え、今後さらに高齢者ばかりのマンションも増えると思います。 それぞれが事情を抱え、自分の都合だけで居住を続けるなら組合は停滞します。 管理方法を考え直すことのほうが重要ですよ。 我が儘を言いたいのなら賃貸物件に引っ越しなさい、すべて管理会社が面倒見ます。 |
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No.22 |
断れませんが受けて欠席は可能と言っていますが
理解力がないのですか?あなた |
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No.23 |
引っ越せとか何の権限で言ってんですかね。
誰にもそんなことは言えないし、話し合いで何とでもなりますよ。 |
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No.24 |
区分所有者全員が同意するのならば電磁的方法によって組合運営することも可能です。
集会(総会や理事会)で集会室などに集まる必要もありません。 高齢になって我が儘や甘えるばかりではなく知恵だしましょうね。 それ以前にパソコンやスマホくらい使えなければお話にもなりませんが。 |
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No.25 |
そういう意地悪や悪口はチラシの裏へどうぞ。
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No.26 | ||
No.27 |
普通に辞退もできますし
受けておいて幽霊理事も可能です 話し合いで解決しますからね |
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No.28 |
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No.29 |
私の知る限り、マンションのフロアーごとに一名の理事役員が置かれているケースが多いように思えます。
またその理事さんが該当フロアーでの意見集約や報告を担い役割をして見えると思います。 理事会には欠席ばかりとか、名ばかり理事で通用するとか、よほどいい加減なマンションではない限り許されないと思いますが? マンション買うならそのくらいの責任や義務が終身、所有者である限り果たさなければいけないことくらい覚悟してください。 |
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No.30 |
個々のマンションで違いますよ。
人次第です。 |
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No.31 |
子供PTA役員選出時に
専業主婦が働くママさんに 押し付ける恐怖裁判に似てるね 怖い怖い |
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No.32 |
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No.33 |
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No.34 |
誰でも欠席くらいするでしょ
年に数回たまたま理事会時に風邪ひいたりね 要領よくやれば可能ってこと 頭柔らかくねー |
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No.35 |
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No.36 |
町内会と一緒
暇な年寄りにさせとけばいいのよ |
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No.37 |
義務果たすのが嫌ならマンション売って出て行けよって話ね、うんうん。 正解!
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No.38 |
>>29
マイノリティなお話は自分の理事会でどうぞ |
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No.39 |
義務なんてありませんから
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No.40 |
理事会大好きさんは、町内会のお年寄りですね。うんうん、正解!
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No.41 |
>電磁的方法にするのに
>全員同意が必要なんですか? 必用ですがどうかしましたか? 理事会というか管理組合を解散するのも自由ですよ 区分所有者の団体という定義は残るけどね 幽霊屋敷のような集合住宅で楽しく暮らせよ |
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No.42 |
>義務なんてありませんから
義務あるんですよ、アパート住まいのあなたには分らないだけです。 |
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No.43 |
義務なんてありませんから
個々のマンションによりますから 大丈夫ですか? |
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No.44 |
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No.45 |
幽霊屋敷とかアパートとか語彙が貧相ですこと。
理由は聞かないでおいてあげます。 |
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No.46 |
国民の義務と勘違いしてるんでしょ。
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No.47 |
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No.48 | ||
No.49 |
「マンション購入~区分所有者~組合員~義務発生」
管理規約に役員の選出方法や順番が記されているならそれは義務 44さん47のお返事は電磁的方法についての全員の合意の事です、勘違いごめんね。 で、管理組合を結成し規約を定め、その定めがあるなら役員就任の義務はありますね。 役員に関する規約条項の無い管理規約は私は見たことがありません、あったらスゴイ! |
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No.50 |
義務なんて言うから収集つかないんでしょう。
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No.51 |
義務の意味を取り違えてますよ。
それに規約ってマンションごとに違いますしね。 理解能力もなさそうなんでこのくらいにしておきましょう。 |
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No.52 |
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会 の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。 これは標準管理規約の条項ですが。 規約や決議を遵守する義務があるからね、規約や細則に役員選任や手法があるならそれは義務ですよ。 |
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No.53 |
義務を広義で調べてみたらいかが?
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No.54 |
どこでもあるよね輪番制とかくじ引きとか、それも義務ですよ。
義務や権利、責任が発生しない法律や規約、ルールはありません。 |
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No.55 |
あなたのマンションの「義務」ね
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No.56 |
年取って義務を果たせなくなったらマンション出て行けってことだよ
管理に携わる義務の無い住宅に引っ越せってこと 全員老人だったらどうすんだ? 金出して業者に管理任すしかないだろ |
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No.57 |
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No.58 |
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No.59 |
>輪番表で選任の順番を決めてるだけですよ。
順番が来たなら就任するのが義務じゃないの? 嫌だ!と言って就任しなくていいならきめではありませんよね。 高齢だから、病気だから、仕事が忙しいから、ほとんど在宅しないから。 そんなことをすべて受け入れるのなら役員する人だれもいませんよ。 嫌なら賃貸アパートにでも住めばいい。 |
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No.60 |
↑就任が義務だとすると委任ではなくなるから
いろいろと不都合が起きる。わからんだろうけど。例えば責任追及できないとか。 |
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No.61 |
法律的な意味どころか、義務の意味も分からない人に言っても無駄
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|
No.62 |
他人のマンションに口出しして義務とか滑稽ですね。
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No.63 |
区分所有法でもこう書かれていますよ、不公平はいけませんね。
第三十条 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 役員就任も衡平に決めなさいね。 |
|
No.64 |
標準管理規約では義務があることを条項化していますよ。
(規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会 の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。 規約や決議には義務もついてまるんだよ。 権利があるなら義務もあるのがこの世の常。 権利だけある事柄など聞いたことがない。 ここで意味の無いことを書くのは知識皆無の御老人かな。 |
|
No.65 |
外部委託優先、立候補優先にするほうが衡平だと思われる。
|
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No.66 |
第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、【相手方がこれを承諾】することによって、その効力を生ずる。 |
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No.67 |
いくら言ってもマンションの理事会の人の人徳次第ですよ
周りに味方もいない人ですかね |
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No.68 |
管理規約で高齢や病気、子育て仕事、介護での多忙を理由に役員就任を免除という条項あるならいいんじゃないの。
あるわけないけどね。 人情的には高齢者を免除してあげたいが、それをするときりがないからね。 御子息に新たな区分所有者になってもらうとか、他の人に役員たのんでみるとか、 自分で対処するのが集合住宅で暮らすマナーですよ。 |
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No.69 |
理事会、理事長の人次第ですよ
味方がいない人は無理かな |
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No.70 |
うちのマンションでは、そういう事情の人は
名ばかりで参加しなかったけど問題ありませんでした 他の人がフォローしてましたし |
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No.71 |
できないなら賃貸アパートにでも引っ越ししなさい、他の迷惑です。
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No.72 |
理事長の鶴の一声だよ
第三者のあなたがここで叫ぶ意味はない |
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No.73 |
↑ほとんどの人はおたくのマンションに住んでませんよ
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No.74 |
そのとおり
自分のマンションの義務に従えばよろしい 辞退も辞任も可能です |
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No.75 |
役員に立候補したい人がいるのなら、その人に代わってもらえばいいですよ。
ただ、それも規約や役員選任の細則などで禁止事項でなければですが。 役員は多くの所有者にとって面倒で、できるなら避けたいことです。 また若いのだからとか、定年して暇だからと個々の理由で押し付けるものでもありません。 そのため多くのマンションでは公平に輪番制が採用されているようです。 立候補などもいいと思いますが、特定の役員が長期就任には感心しません。 立候補自体、悪意を持ってそうする者もいるようです、長期就任も癒着多発。 |
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No.76 |
論点がずれていますので他でどうぞ
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No.77 |
共産主義でもなければ公平とかありません
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No.78 |
>辞退も辞任も可能です
管理規約や細則に従えばいいことです、可能ならそうしてください。 嫌だといって、それで済むなら規約も民法も無用です。 それを我が儘と世間では言います。 高齢者ですか? |
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No.79 |
75
色々不満があるようですね 自身のマンションで声をあげたらどうですか 意が叶うかどうかは知りませんが |
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No.80 |
世の中不公平です。
真面目に参加する人と、さぼる人がいいますから。 いちいち目くじら立ててると生活できません。 義務とか出て行けとか言っても、無視されるだけです。 悔しかったら根本を変える立場や地位でも得ることですよ。 |
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No.81 |
規約に従えってこと、自分のマンションの規約で辞退できるとなってるならそうすればいい。
そんなマンションあるのかどうか知らないが。 論理的に規約守れと言われてるのに短文で無意味にやじってもバカ晒すだけだよ。 とくに72,73,76,77の無意味な短文嫌味レスはバカ晒しだよ。 あんたらのマンションの規約には選任方法どう書いてあるの、それ書けばいいじゃん。 |
|
No.82 |
>>80
理事を拒否したり活動しないなら同じブロックやフロアーの組合員が大迷惑かかるだけ。 近所に指さされながら生きてください、集合住宅という事実を理解できてないようで、 おたくもアパートにデミ暮らしたほうがよろしいよ。 |
|
No.83 |
臨機応変に生きてくださいね
|
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No.84 |
標準管理規約では理事は総会で選出する、と書いてある。
総会議案は理事会で決める。 輪番表は総会議案書に理事候補の名前を載せる順番に 過ぎない。 |
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No.85 |
>自身のマンションで声をあげたらどうですか
うちのマンションはそのような不誠実な所有者はおりませんので。 民度の低いマンションが問題が起きるのでしょうね。 |
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No.86 |
たまーに、輪番理事に就任するのに、なんで理事長がお願いに来ないのか?とか文句いうやつがいるみたい。義務だと認識していたらありえない発想だろう。
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No.87 |
>>84
だからどうしたのですか? 順番を拒否できるということですか? 意味の分からないことは書かないほうが良いですよ。 通常、標準管理規約そのままではなく、個々に手法や手順が記載されます。 細則で決めることが多いと思いますが、おたくのマンションはそのまま使えますか? 義務がないと言い張るならそのような規約があるのでしょうか? 書いてみてくださいな。 |
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No.88 |
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No.89 |
自分が神とでも勘違いしているんでしょう。
実際は冷遇されてたりクレーマーだったりね。 |
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No.90 |
マンション内の義務なんてお約束程度。
そういうご自身も義務果たしてますかね。 |
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No.91 |
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No.92 |
>輪番表は総会議案書に理事候補の名前を載せる順番に過ぎない。
総会で過半数にて承認されれば就任ですね。 総会の場でその議案内容の変更は不可能です。 理事候補者の変更も不可能ですよ。 常識ですよね。 |
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No.93 |
>>91
その条項書いてきなさい? 笑 |
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No.94 |
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No.95 |
基本、法以外すべての事項は集会にて決す。
通常の管理組合管理者の権限も同じだな。 |
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No.96 |
92は
株主総会で取締役を選任したら 当然に就任すると思ってるみたい。 かなりボケているw |
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No.97 |
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No.98 |
>選任と就任承諾の意味がわからないみたいw
どういういきさつで就任承諾という権限あるわけ? おたくがかなりアホに思えますが? 通常の管理組合規約や細則で初めて聞きました。 前科や執行猶予中の欠格ならわかるが、書いてみなよ。 |
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No.99 |
総会決議=承認だが
法人でもない管理組合が株主総会引き合いに出して相当アホですね。 |
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No.100 |
別に困った人が辞退してもいいでしょ
元気で暇な人が何人分もすればいいだけのこと |
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No.101 |
補足だが、
うちは理事の定数は若干名で不定だから 拒否されても理事会の定足数には影響しない。 就任承諾したひとが定足数算定の母数だから。 やる気のないひとが理事会に入らないように そのように規定した。 新しい理事が就任承諾しない場合、 前任者がそのまま理事である。 監事についても同様。 これは会社法の権利義務取締役と同じこと。 実際、輪番表に従って監事を総会で選任したが、 まるっきり無視されて監事に就任しなかったから 前年の監事がそのまま監事を続けたことがある。 機能しない人を選ぶよりよっぽどましである。 |
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No.102 |
そんなに理事役員やるのが嫌なら理事長も役員もなくせばいいんだよ、そうしたら?
どうせ高齢者が多い民度の低いどうしようもないマンションなんでしょ、そうしなよ。 |
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No.103 |
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No.104 |
そういう解釈って異常。
嫌とかでなく物理的に無理な場合は 周りでフォローするってこと。 柔軟性がないと嫌われるよ。 |
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No.105 |
モラルを守らない人と、理事ができない人を一緒にするとか
大丈夫ですか? こういうケースは多々ありますが普通のマンションではつつがなく 代理が機能します |
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No.106 |
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No.107 |
そういう義務はないから、誰も書かないよ。
それよりあるなっらって何ですか? |
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No.108 |
集団で生活するということに「嫌だ」は通用しないよ。
就任承諾とかマヌケなこと書いてるけど、その承諾に対しても嫌だは通用するのかな? 守らないなら規約の意味は皆無、民度の低いどうしようもないマンションってこと。 |
|
No.109 | ||
No.110 |
日本人は助け合いますよ。
それを許さない人はいません。 |
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No.111 |
病人や年寄りをマンション管理活動を免除するとか決めてしまうと後々大変ですよ。
病人年寄りを面倒見るのは各区分所有者ではありません、ご子息身内の責任です。 人情と建物の管理は別ですよ。 |
|
No.112 |
役員辞退と関係ない愚痴は他でしてね
|
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No.113 |
町内会の役員の免除ならわかるけど管理組合活動の免除はあり得ない
これから先は全世帯の半分以上が高齢者なんて当たり前にあること 若い人も管理組合役員は12年に一回まわってくるとか計算しているし 任期が2年とかなら20数年に一回とかの就任、順番守ってやろう |
|
No.114 |
町内会も同じ
役員や仕事免除は無理 義務です |
|
No.115 |
>役員辞退と関係ない愚痴は他でしてね
愚痴ではないし役員に関することですよ。 病人年寄りが役員就任辞退とかアホなこと言うと迷惑って話。 責任は身内だよと言う事。 今現在高齢者なら辞退したいのはわかるが、我が儘はいかんな。 |
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No.116 |
町内会費滞納とか、頑固に入らない我儘者も高齢者が多いね
協調性が必要だよ |
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No.117 |
町内会未加入とかは問題外
役員辞任はケースバイケース |
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No.118 |
分譲マンションで管理組合に関われないようなら引っ越せよ。
当然だが管理に関わることも前提で購入してるだろうからな。 他人に頼って安気に暮らそうなんて虫が良すぎだろ。 理事できないくらい体が不自由で身内がないなら老人ホームでも行けよ。 |
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No.119 |
そういう意見は、自分のマンションのエントランスで叫ぶといい
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No.120 |
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No.121 |
そのとおり。
義務の意味も勉強しなおしてほしいです。 |
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No.122 |
118とか、管理会社の人間が言いそうなことだね。
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No.123 |
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No.124 |
理事は総会で選任された後、本人の承諾により
理事に就任する、と細則に書いたから 拒否とか無視された場合は選任されても 就任しないのは自明のことだ。 拒否する権利などではなく、就任するのは本人の自由意思であることを明示しているのだ。 これでもわからんのか?あほ |
|
No.125 |
>>120
委任を承諾しなくてもいいならどうなるんだ? おたくその民法の使うところ理解できてないようだね。 年齢的に遅いかもしれないが勉強してから書きなさい。 今一度、区分所有法と管理規約、そして民法、ヨーク理解してみなさい。 嫌ならマンションに住むなよ。 金があるなら第三者管理か個人的に賃貸マンション転居しろ。 |
|
No.126 |
>>124
アホはお前だ勉強して出直せよ 嫌だと言えば就任回避できるなら全国のマンションで 役員やるものはいない 法的には管理者も無用な団体、それなら公平に知事も役員もすべてなくせ 名ばかりの組合でかまわないし違法でもない 先から書いているが、どうしようもないいい加減なマンションだろうということだ |
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No.127 |
126誤字 知事→理事
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No.128 |
社会主義の主張は他でしてね。
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No.129 |
>>128 無知は来なくていいよ、他に論理的に書けないんだろ。
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No.130 |
公平とか無理だって
残念だけど日本じゃ不公平なのよ |
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No.131 |
>>130無知は来なくていいよ、他に論理的に書けないんだろ。
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|
No.132 |
だから無理だって
なんどいっても同じ 共産圏へ引っ越しなよ |
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No.133 |
誠実に義務を果たせない者はマンション買ってはいけません。
私がアドバイスする組合で順番輪番での役員を拒否し、それを認める組合はありません。 よほど特別な事情かあり役員就任が不可能な場合、それも集会で決めるのがルールです。 通常は順番を繰り下げるなどで対応できると思いますよ。 様々な多くの者が暮らすマンションです、勝手を許すということは組織の崩壊です。 前の投稿にもあるように、多くの世帯が高齢や病気、介護や仕事で多忙ならば他の管理方法も考える事。 管理会社に丸投げか第三者管理、勧めはしませんが最悪管理組合の解散ですね。 投資型マンションなどでも十分に管理されています。 マンションでは一人の我が儘が全世帯の迷惑です。 |
|
No.134 |
貴女のアドバイス聞いてもらえないのね
|
|
No.135 |
>>132
無理ならお前が引っ越せよ |
|
No.136 |
管理会社の人も大変ですね。
嫌なら転職すればいいのにね。 |
|
No.137 |
高齢で暇な定年した人が、自分が役員になりたいからそう言ってるんだよ
社会から離れて誰も相手にしてくれないから管理組合や町内会で存在を示したい老人が結構いるんだよ だから役員やりたくないならやらなくていいよと言って順番でもない老人が出しゃばる構図な どこでもよっぽどじゃないと理事を断れないよ |
|
No.138 |
組合も管理できない管理会社は、辞退すればいいよ。
|
|
No.139 |
と、役員になりたい老人のボヤキです
|
|
No.140 |
アドバイスとか、組合にそっぽ向かれてんだね。
お気の毒に。 |
|
No.141 |
飯のタネだからね。
きちんと働けよ。 |
|
No.142 |
と、役員になりたい老人がボヤいてます
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No.143 |
知識の無い老人は短文でイヤミとボヤキしか書けないわなかわいそーに
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No.144 |
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No.145 |
理事長次第でしょうね。
出席するだけの役立たず理事に比べたら悩むだけ真面目です。 理由を言って毎回欠席で問題ありません。 欠けた部分は自ずと補われます。 |
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No.146 |
毎回欠席の人は辞任させないと定足数を満たさなくて理事会が成立しませんね。
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No.147 |
確かに
でも途中では未来カウントできませんし。 最初いい顔してて全欠席なんて兵もいるから難しいですね。 |
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No.148 |
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No.149 |
↑区分所有関係の解消ですね。
すべての専有部分をひとりが所有するか、 建物を取り壊すかです。 こういうことわかってないから 133は、ど素人ですよw |
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No.150 |
解散は特別決議でできますよ、解散するといっても区分所有者の団体(管理組合)が無くなるわけではありません。
分譲マンション(区分所有建物)には管理の実態が無くても必ず管理組合は存在します。 149のように管理に関する法律すら理解していない者の投稿をまともに聞いてはいけませんよ。 法人ではない管理組合には管理規約も管理者も役員も置く義務はないのです。 しかし、マンションという社会的資産を健全に維持管理するために規約をつくり管理者を選任するのです。 区分所有者それぞれの資産価値の維持や向上にも貢献します。 賃借人しか居住していないような投資型マンションは役員はいませんね、管理会社任せです。 |
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No.151 |
管理会社には訊いていません
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No.152 |
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No.153 |
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No.154 |
皆知ってますよ。
組合解散とか普通の立場じゃ考えないし。 |
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No.155 |
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No.156 |
解散できますよ、組合の消滅ではありません。
規約や管理者を置くのは義務ではないし、法ではすることができるとなっている。 管理者を置かなくても規約をつくらなくても構いませんよ。 あとは最低限、各区分所有者が区分所有法に則り管理すればいい。 修繕積立金も修繕時にそれぞれ出せばいいこと。 それではまともな管理ができないので規約をつくり管理者を置けばいいんじゃないのってことですよ。 強制ではありません。 解散をしても区分所有者の団体はその義務や責任上なくなりません、消滅ではありませんから。 |
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No.157 |
スレチですよ、控えなさいね
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No.158 |
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No.159 |
規約や細則で役員の選出に関する事項があるなら、それが区分所有者組合員の義務です。
嫌なら規約作らなきゃいいのに。 |
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No.160 |
1日中「義務」に拘ってますね、なにか困ったことでもあるんですか。
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No.161 |
>>160
一日中貼りついてここを見てるあなたが不思議、管理の素人がどうかしたんですか? |
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No.162 |
それって本人しかわからないはず。
先行自白ですね。苦笑 |
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No.163 |
それじゃあ160の管理の素人さんも同じですね。
論理的な投稿ができないから悔しくって嫌味しか投稿できない人ね。 |
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No.164 |
役員は義務じゃないし場合によっては免除できますから
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No.165 |
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No.166 |
同じですよ、なにか?
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No.167 |
>>150 匿名さん
管理組合法人の解散は特別決議。 区分所有法3条の管理組合は区分所有建物なら 当然に組織され、結成とさ解散の手続きはありません。例えば新築マンションなら売主が二人に売却した時点で管理組合は法的に誕生しますね。 |
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No.168 |
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No.169 |
166は基本をしりませんね。
対話するのは時間の無駄でしょう。 |
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No.170 |
民法にも疎いですしね、自意識がないから余計に哀れです。
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No.171 |
管理組合を解散しても管理規約や役員など無用で取り決めがなくなるだけ、集会も当然無用。
しかし、区分所有建物を購入した時点で自動的に区分所有者の団体構成員となる。 活動実態が無くても管理組合は存在するということだよ、責任や義務からは逃げられない。 区分所有法に則り、各区分所有者が最低限持ち分の共用部を管理する義務を負う。 このスレでインチキばかり書いている草の根なんとかさんのインチキには惑わされないようにね。 |
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No.172 |
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No.173 |
不動産屋の浅知恵
胸張っていうレベルじゃない。 |
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No.174 |
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No.175 |
>>168
管業もマンション管理士の試験にも生涯受かることがない人種ですね。 |
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No.176 |
標準管理規約では、どこに特別決議で管理組合(権利能力なき社団)の解散ができると規定されているのですか?
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No.177 |
>>176
重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど? 解散やそれに特化した条項はなありませんよ。 解散といってもマンション自体が消滅したり清算することではありません。 それに対しては区分所有法で定めがありますよ。 また、管理組合法人の解散にも定めがありますが、同様に解散しても区分所有者の団体としての権利義務は残ります。 |
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No.178 |
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No.179 |
>>178
こんなとこか、人に聞かずに自分で調べろ、以後ただで教えんよ。 47条 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、 組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一規約の制定、変更又は廃止 二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。) 等… 48条 十五その他管理組合の業務に関する重要事項 |
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No.181 |
追加しておくが標準管理規約には特段強制する力はない。
区分所有法31条により規約設定や変更廃止の規定があり強行規定だ。 管理組合を解散するとは規約により役員を置いたり規約を定めることを廃止するという事。 特別決議をもって解散する。 |
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No.182 |
>>180
自身の意見を語れないど素人がどうしたのですか? 笑 |
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No.183 |
>>180
やはり短文イヤミのド素人ですね。 管理組合を解散廃止することは何ら問題ありませんよ。 区分所有法という縛りの中で団体は活動実態が無くても存在します。 区分所有者が皆無になるか専有部が皆無にならない限りはね。 |
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No.184 |
議論は無意味。知らないだけなんだから。
管理組合法人の解散について 法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは 知らないが、解散については清算手続きとかもあるから標準管理規約に書いたら冗長になるだけでは?書いてないと思いますよ。そもそも区分所有法の強行規定だから。 |
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No.185 |
そんなレアケース語るしかないマイノリティなんですね。
まあ来世で頑張ってください。 |
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No.186 |
↑183に対してです
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No.187 |
>>183 匿名さん
区分所有法3条を根拠にする団体を管理組合というんだよ。 解散っていう概念はない。建物滅失による管理組合消滅とかひとりが全部屋買い取りで区分所有関係消滅による組合消滅しかないね。 マンカンは無理でも管理業務主任者の勉強くはいしてはどうか?あほ |
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No.188 |
無知君、誰も消滅や清算とは言っていませんよ、馬鹿なの?
この組合版にもそのことに関するスレが少ないがあるから見てみな。 管理組合解散で検索ででるだろ、ちぃーと学習しなさい。 馬鹿に無償で教えるのが無駄だな。 |
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No.189 |
>>184
>法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは知らないが、 管理組合法人を対象にした標準管理規約は存在しません。 管理組合法人については、解散事由が法定されているので、敢えて「標準管理規約」をベースに質問をしている次第です。 |
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No.190 |
昔むかし、あるマンションに管理会社の社員(フロントサービスの洗濯物預かり係りのパート主婦と住み込み管理員)と懇意な理事がいました。
⇩ 管理組合でフロントサービスの向上目的のアンケートがありました。 ⇩ 管理会社の社員とパートへのクレームはおろか、当の理事へのクレームまで公開されました。 ⇩ 理事はマンション住民の利便性向上のためのアンケートにもかかわらず任期途中(任期は2年)でアンケートの回答を不服とし数カ月で無断欠席のまま任期満了。 蛇足;何期も立候補のお馴染みの理事‼︎ こんな理事もいますから、病気で辞退で代わりを募集なり抽選した方が効率が良いと思いますよ。 |
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No.191 |
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型) 第6条(管理組合) 第1項 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 |
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No.192 |
管理者置くのも自由、規約定めるのも自由、それらを廃止(解散)するのも自由。
しかし区分所有者は区分所有法に縛られ専有面積に比例する共有部の管理をする義務を負う。 専有部と共用部の権利は一体、分離は原則できない。 規約や管理者、集会などの実態がなくとも区分所有者の団体(管理組合)というものは存在する。 理解できない者はマンション管理を語る資格すらない、バカばっかりだな。 草の根なんとかは年取ってるだけで無知すぎだ。 |
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No.193 |
191
コピペするだけで理由書かないですか? その条項があるから組合をつくらないといけないとか? 解散できないとか? 書いてあるの? 規約がある時点で組合組織を構成する意思があるってことでしょ |
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No.194 |
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No.195 |
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No.196 |
管理規約は特別決議で全文廃止できると思うが
規約の廃止を解散とは言わない。 区分所有法に従って管理するだけのこと。 あほすぎるw |
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No.197 |
管理組合は決議があれば自由に解散可能
解散と法的団体の存在は関係ない 解散できない理由すら皆無 [No.193と本レスの、一部テキストを削除しました。管理担当] |
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No.198 |
管理者を置かなくてもいい
規約を作らなくてもいい 集会を開かなくてもいい 管理費用を集めなくていい 各区分所有者が専有面積割の共用部を管理すればいい 管理組合の実態などなくていい 区分所有者は自動的に法定団体の構成員となる その団体は実態ではなく義務という縛りだけのこと 理解できないバカにはわからないだけ |
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No.199 |
↑あほ
解散の説明ができないからわけわからんこと言いだしたね。 エレベーター保守とか共用部電気代とか 区分所有者単位で支払うのは不可能だろうw |
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No.200 |
一般的に、このマンションには
管理組合がない、という場合は、 管理者管理方式で管理会社が管理者に なっている場合です。 掲示物などに管理組合と表記せずに 管理会社の名前を出してるからですね。 総会もやってるけど招集者が管理会社だからね。 区分所有者の皆様へ、って書いて管理会社が いろいろ発信するから管理組合があると 認識していないだけ。 法的には区分所有法3条団体としての管理組合は存在してますよ。 リゾートマンションとか投資目的のワンルームマンションで 管理者管理方式が結構あります。 |