管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員辞退の理由」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-05-04 16:36:26
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父(世帯主)

 高齢者(76歳)である。

 事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。

 会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。



 高齢者(76歳)である。

 ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)

 薬による副作用有り。(不定期)

 定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)

私(長男)

 会社の休みが不定期。

 持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)

 薬による副作用有り。(発作など、不定期)

 定期的な通院が必要。

 完治する日時が不明。

 母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
 会社に迷惑がかかるので難しい。

上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。

[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59

 
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管理組合役員辞退の理由

61: 匿名さん 
[2017-01-14 13:13:02]
法律的な意味どころか、義務の意味も分からない人に言っても無駄
62: 匿名さん 
[2017-01-14 13:14:19]
他人のマンションに口出しして義務とか滑稽ですね。
63: 匿名さん 
[2017-01-14 13:14:54]
区分所有法でもこう書かれていますよ、不公平はいけませんね。

第三十条
3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

役員就任も衡平に決めなさいね。
64: 匿名さん 
[2017-01-14 13:22:55]
標準管理規約では義務があることを条項化していますよ。

(規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会 の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ なければならない。

規約や決議には義務もついてまるんだよ。
権利があるなら義務もあるのがこの世の常。
権利だけある事柄など聞いたことがない。
ここで意味の無いことを書くのは知識皆無の御老人かな。
65: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-14 13:23:51]
外部委託優先、立候補優先にするほうが衡平だと思われる。
66: 匿名さん 
[2017-01-14 13:23:53]
第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、【相手方がこれを承諾】することによって、その効力を生ずる。
67: 匿名さん 
[2017-01-14 13:24:50]
いくら言ってもマンションの理事会の人の人徳次第ですよ
周りに味方もいない人ですかね
68: 匿名さん 
[2017-01-14 13:27:44]
管理規約で高齢や病気、子育て仕事、介護での多忙を理由に役員就任を免除という条項あるならいいんじゃないの。
あるわけないけどね。

人情的には高齢者を免除してあげたいが、それをするときりがないからね。
御子息に新たな区分所有者になってもらうとか、他の人に役員たのんでみるとか、
自分で対処するのが集合住宅で暮らすマナーですよ。
69: 匿名さん 
[2017-01-14 13:28:51]
理事会、理事長の人次第ですよ
味方がいない人は無理かな
70: 匿名さん 
[2017-01-14 13:29:51]
うちのマンションでは、そういう事情の人は
名ばかりで参加しなかったけど問題ありませんでした
他の人がフォローしてましたし
71: 匿名さん 
[2017-01-14 13:30:18]
できないなら賃貸アパートにでも引っ越ししなさい、他の迷惑です。
72: 匿名さん 
[2017-01-14 13:31:00]
理事長の鶴の一声だよ

第三者のあなたがここで叫ぶ意味はない
73: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-14 13:31:20]
↑ほとんどの人はおたくのマンションに住んでませんよ
74: 匿名さん 
[2017-01-14 13:34:52]
そのとおり
自分のマンションの義務に従えばよろしい
辞退も辞任も可能です
75: 匿名さん 
[2017-01-14 13:39:00]
役員に立候補したい人がいるのなら、その人に代わってもらえばいいですよ。
ただ、それも規約や役員選任の細則などで禁止事項でなければですが。

役員は多くの所有者にとって面倒で、できるなら避けたいことです。
また若いのだからとか、定年して暇だからと個々の理由で押し付けるものでもありません。
そのため多くのマンションでは公平に輪番制が採用されているようです。
立候補などもいいと思いますが、特定の役員が長期就任には感心しません。
立候補自体、悪意を持ってそうする者もいるようです、長期就任も癒着多発。
76: 匿名さん 
[2017-01-14 13:40:25]
論点がずれていますので他でどうぞ
77: 匿名さん 
[2017-01-14 13:41:25]
共産主義でもなければ公平とかありません
78: 匿名さん 
[2017-01-14 13:41:30]
>辞退も辞任も可能です

管理規約や細則に従えばいいことです、可能ならそうしてください。

嫌だといって、それで済むなら規約も民法も無用です。

それを我が儘と世間では言います。   高齢者ですか?
79: 匿名さん 
[2017-01-14 13:42:54]
75
色々不満があるようですね
自身のマンションで声をあげたらどうですか
意が叶うかどうかは知りませんが
80: 匿名さん 
[2017-01-14 13:45:03]
世の中不公平です。
真面目に参加する人と、さぼる人がいいますから。
いちいち目くじら立ててると生活できません。
義務とか出て行けとか言っても、無視されるだけです。
悔しかったら根本を変える立場や地位でも得ることですよ。

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