住宅なんでも質問「カーポートの一部が隣の敷地に入る」についてご紹介しています。
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娘 [更新日時] 2018-01-09 13:29:50
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築20年の一戸建て住宅です
カーポートを取り付けることになったのですが、その一部が隣の家の敷地にかかります
父は「その部分をカットする」と言ってますが、母は「少しなんだからそのままでいい」と言っています
隣人は「いいですよ」と言ってくれたようですが・・・

父の言い分
少しでも隣家の敷地にかかるのはよくない
雨や雪などがカーポートを伝って隣の敷地に入ってしまう恐れ
今後どんなトラブルや事故が起きるか分からない、隣家に迷惑を掛けたくない

母の言い分
隣とはもう20年以上の長い付き合い、トラブルになんてならない
カットしたら見た目が悪い、カットした部分から雨が入ってくる(←?)
一部が隣の敷地にかかったとしても、隣に迷惑がかかるとは思えない

お互い一歩も譲らない状態です

カーポートのサイズは変えられないそうです(理由は分かりません)
娘の私からしたらどちらの言い分も分かります
他の方の意見も聞いてみたいです

[スレ作成日時]2016-12-15 13:56:16

 
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カーポートの一部が隣の敷地に入る

1: 匿名さん 
[2016-12-15 15:16:29]
私ならお父様の意見に賛成ですね。
今後なにがあるかわかりませんから。
たとえば・・・隣の方が家を売りに出された場合。相続で隣の方の家がお子様や親族に渡った場合。隣の方がはみ出したカーポート部分でケガをされた場合。

スレ主さん両親や隣家の方の年齢が分からないのでなんとも言えませんが、カーポートつけたら何年、何十年かはそのままだと思いますのでスレ主様の事を考えてもちゃんとするべきとこだと思います。
2: 匿名さん 
[2016-12-15 15:46:33]
土地を別けた身内でもあればそれでもいいけど、他人の土地にはみ出すなんて
常識的にはおかしなこと。
3: 匿名さん 
[2016-12-15 16:53:29]
お父様が仰るように、実際に設置したとしても、

>雨や雪などがカーポートを伝って隣の敷地に入ってしまう恐れ
>今後どんなトラブルや事故が起きるか分からない、隣家に迷惑を掛けたくない

これからの長い間にはお隣さんの気持ちも変わるかもしれない。

例え、小さくなっても自分の家の敷地内に収めて建てた方が、今後も無難だと
思いますよ。

ちなみに我が家の場合。隣のカーポートからの雪に10年以上悩まされています。
雪が降るたびに、カーポート設置を止めてくれと言わなかった家族が悪いと、
家の中でも揉めていました。

でも、言ってもきっと自分の敷地だからと、設置を止めるような人たちでは
ないから、もう諦めています。

実際毎年大雪だと通路が塞がれて、私が雪かきをする羽目に。
隣はいつも知らん顔です。ウチが何も言わないのできっと気にも留めないのでしょう。
それからは形だけの挨拶はしても、正直、あまり良い顔ができないです。
4: 匿名さん 
[2016-12-15 19:33:23]
カットできるカーポートはありますから、細かな応対のできる工務店に相談すべきかと思います。
5: 匿名さん 
[2016-12-15 22:04:15]
隣家に入る事がわかってるのにカーポート建てても平気と考える人がいることに驚きです。
隣家の方も
嘘だろ、マジか、ありえないとは思っていても
言えないだけかもしれませんよ。
自分の敷地内で収めるのが普通では。
6: 匿名さん 
[2016-12-16 14:31:25]
お母さまの考え方は、今後危険ですよ。

今はそれでも、まだ抑えているマシな状態で、
そういう考えの方が高齢になると、益々自己中心的・我が儘は増していきますから。

最初にそのカーポートの設置に際しては、建蔽率などの問題はないのでしょうか?
良く見かける、後付けで法逃れの状態をしようとしているのでしたら、
計画自体止める。

合法であるならば、
自己敷地内で収めることも守って設置する以外、何があるのでしょうか?

>娘の私からしたらどちらの言い分も分かります
分かる言い分は、お父さまだけ・のみだと思いますよ。

決して隣家に持ち込まないように。
隣家であるが故、無下に断れないというのが、多くの日本人の考えだと思われます。
今度は隣家ご家族内で揉めることもあります。

境界塀も自己敷地内で完結する時代です。
20年無かったものが合法的に設置されるだけでも、隣家にとっては気になる存在だと思われます。
でもそれも合法的であるならば、仕方がないものとして受け入れられるのです。
7: 匿名さん 
[2016-12-16 17:24:55]
お父様の意見のみが合法であり、道理の通った話ですよ。
カーポートは四方を囲まなければ建蔽率には入りません。四方が囲まれると車庫になり建蔽率に入りますので注意が必要です。

お母様の仰ること、その言い分も理解できる相談者様は考えを改めなくてはいけません。

土地は地面を含め、上空も土地所有者の所有物です。そこにカーポートの屋根がはみ出るのは、家を建てるのに隣の土地にまで建てるのと変わりありません。

必ず自分の敷地内に収めるのが当たり前です。

違法なことを、隣家の善意に甘えてはいけません。法律は守りましょう。
8: 匿名さん 
[2016-12-16 18:17:51]
>7
カーポートは建蔽率に含まれるのでは?
要件を満たせば、面積不算入措置は受けられると思いますが、建蔽率とは別ではないでしょうか。
9: 匿名さん 
[2016-12-16 19:15:15]
すれ主のお父さんは、おかしい。
こういう人に限って、自分が同じ目に合えば、大騒ぎするんです。
カーポートの設置はあきらめてください。
隣家の迷惑です。
10: 匿名さん 
[2016-12-16 19:16:37]
NO.9です。お父様じゃなく、お母さまがおかしい、の間違いでした。
11: 匿名さん 
[2016-12-17 10:38:33]
>8匿名さん

そうですね、建蔽率には含まれました。
「建築面積不算入措置」で、「カーポートなどは建築面積が先端から1mまで不算入」が正しい法律でした。
ご指摘ありがとうございました。
12: 匿名さん 
[2016-12-17 12:28:02]
お母様の方法だと、建築確認申請はしない=違法になります。
もちろんお父様の場合でも、申請をしないで設置するのは違法になります。
お母様は違法してでも設置したいのでしょうか?

建蔽率、容積率ともにオーバーせず、正規の手続きを行ってくれる業者を探しましょう。
であればお母様の方法は絶対に通りませんから。
13: 匿名さん 
[2016-12-17 14:51:13]
スレ主が現れない・・・
見ない、現れないなら最初からスレ作らないといいのに。
14: 匿名さん 
[2016-12-17 17:55:56]
狭い専通にあんなデカイものつくるって、おかしい。
隣家に迷惑だし、常識ではあり得ないだろ。
施工すること自体が間違い。
15: 匿名さん 
[2016-12-17 21:29:46]
>3です。14さん、おかしいですよね!

我が家の隣のへーベル施工のカーポートは、
境界の塀の上ぎりぎりまで屋根が出ています。

当然雪が降れば我が家の敷地に全**ちます。
我が家では10年以上ずっと何も言わずに我慢しています。
でも、雪が降るたび雪かきするたび、どうして?って思います。

東京ですが、あまり敷地が大きくない住宅街なので結構同じような家も
近所に見かけます。

施主もですけど、施工する業者さんにも、HMにも何とかして欲しいです。
隣へ雪が行かないような施工とか、サイズを選ぶとか、何かアドバイスして
くれれば良いのにと恨めしく思います。

冬になってまた雪が降る日が来るかと思うと憂鬱です。
16: 匿名さん 
[2016-12-17 21:31:37]
>当然雪が降れば我が家の敷地に全**ちます。

= 当然、雪が降れば我が家の敷地に 全部 落ちます。

(**投稿時にいくつかの単語が返還されてしまうみたいです)
17: 通りがかりさん 
[2016-12-17 23:45:47]
なるほど。なるほど。勉強になります。
カーポートの建蔽率が気になり調べてみました。
カーポートも建蔽率に含まれ、いろんな規制緩和はあるようですが、狭い敷地のカーポートは大体が違法建築のようですね。
ただ、完成してしまったら役所も黙認。いちいち対応するのが面倒のよう。通報が入ったら動くかもしれないが、通報者は御隣さんからと決定。

はみ出すはみ出さない関係無く、後付けのカーポートは御隣さんとの関係悪化の要因が十分ありますね。
18: 匿名さん 
[2018-01-09 13:22:18]
まずカーポート及びテラス屋根は、ほとんど違法です。

耐火性の問題で、建築申請用の物かどうか?
建ぺい率、容積率の問題
一番は、壁面後退の問題です。

図面を見る限り、壁面後退は無理そうですね、
ほとんど御宅でカーポート等は違法になる理由です。

柱があり屋根があるともので、10㎡を越えると建築基準法の対象になります。
まず違法しかないのでは。

違法なので、お互いが了承していれば、越境もありです。

ただ、将来的に、ご自身も、お隣も相続 売却 建て替え等で、今の関係が永遠に続くことはありません。

その時に問題になった時、当時者いない可能性は高いです。
取り返しのつかない揉め事になる可能性は高いです。

今の間に、もめないようにしておくことをおすすめします。

私は、外構業を営んでいます。
19: 匿名さん 
[2018-01-09 13:29:50]
駅舎、バス停以外は、柱があり屋根があれば、建築物です。
10㎡を越えれば、建築基準法の対象になります。

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