住宅コロセウム「マンション内では、ベランダ喫煙は勿論、空気清浄機で浄化されない喫煙は止めましょう。反対意見歓迎いたします。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-10-01 09:49:22
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タバコ喫煙の害は、本人だけでなく、二次喫煙、三次喫煙として、家族や近隣住民、ゴミやフィルターの処理をする人に、喫煙者本人以上に健康被害を与えることが明らかになってきました。

喫煙者は高性能なタバコ排煙処理装置のついた閉空間での喫煙が求められる時代になりました。集合住宅であるマンションは、妊婦、乳幼児、老人、病人が住まう場所です。

原則、マンション内での喫煙は止め、吸殻や空気清浄機のフィルターは自分で清掃工場に持ち込む用にしましょう。

喫煙者は非喫煙者の権利を犯してはいけません。喫煙を我慢するのは喫煙者の義務です。

反論お待ちしてます。


[スレ作成日時]2016-11-14 11:09:05

 
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マンション内では、ベランダ喫煙は勿論、空気清浄機で浄化されない喫煙は止めましょう。反対意見歓迎いたします。

41: 匿名 
[2016-11-16 14:30:26]
>>38 匿名さん

未成年者へ向けて言ってるよ。
日本語読めないの?
非喫煙者は知恵遅れだね
42: 匿名さん 
[2016-11-16 15:06:51]
>>41 匿名さん
誰も大人はと書いてませんが?良く読めよ。

43: 匿名さん 
[2016-11-16 15:09:37]
この判決を見れば、室内でも換気扇の下での常習喫煙はアウトですね。

「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」

「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」

「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
44: 匿名さん 
[2016-11-16 15:12:12]
喫煙可と勝手に言うのは喫煙者だけ。喫煙家って悪くて面白くもなんともない誤変換の見本です。
45: 匿名 
[2016-11-16 15:20:16]
>>42 匿名さん

貴殿もよく読め。
46: 匿名さん 
[2016-11-16 15:41:37]
>>45 匿名さん

俺の投稿に誤りないが、何言ってんの。JTが決して吸うなと書いてあるのは事実だろう。

いずれにしろ喫煙に害のあることは公知なんだが。寝ぼけてないか?

47: 匿名さん 
[2016-11-16 16:04:32]
今やどこも喫煙不可ですね。

喫煙家というのは、喫煙不家の間違いのようですね。
48: 匿名さん 
[2016-11-16 16:21:51]
>>46

確かに肺がんや肺気腫になるものを吸いましょうなんて宣伝したらどえらいことですね。

で吸うなと書いても吸うってどんだけやられてんだろうね。

49: 匿名さん 
[2016-11-16 19:02:42]
ベランダ喫煙不法行為判決をまとめると、

1) 喫煙は害があり、受動喫煙に害があること、タバコの煙を嫌う者が多くいることは公知である。
2) 喫煙は他の居住者の利害を著しく害することから、専用部分や自己所有であっても、制限される
3) 管理規約に禁止規定は不要。管理組合が警告をすれば良い
4) 居住者は喫煙を避けるために窓を閉めたり、転居する必要はない
5) 判決では、1日1本1年の喫煙の被害をおよそ3万円と計算している
6) 和解をしない場合、喫煙は、上記の損害賠償の他に、裁判費用、弁護士費用等を払う必要がある場合がある
7) ベランダ喫煙に限らず、換気扇等の下での喫煙も同罪

こういうことですね。

これでも迷惑喫煙者がいるようですから、全面禁煙しかないですね。
50: 匿名さん 
[2017-02-11 23:06:47]
やはりベランダ喫煙は不法行為になるようですね。不法行為は止めましょうね。
51: 匿名さん 
[2019-06-23 20:54:08]
煙草くらい我慢しましょうね。
52: 匿名さん 
[2019-06-23 21:49:04]
スレ趣旨に賛成!
53: 匿名さん 
[2019-06-23 23:43:48]
賛成する権利は残ってますよ!
54: 匿名さん 
[2019-06-24 23:58:23]
皆さん賛成ってことですね。
55: 匿名さん 
[2019-06-25 17:20:59]
少なくともあなた一人はね(笑)
56: 匿名さん 
[2019-06-29 14:14:07]
はいやめます!って人いたらいいね~
60: 匿名さん 
[2020-06-26 01:41:16]
マンションの規約によるから議論してもしょうがない。前のとこは火気厳禁だったからタバコはダメ。カセットコンロで外で食べたりもできない。
今度のところは臭、煙ダメだからアイコスとか煙でなくて臭いもあまりしないならOKになる。
臭わず煙も出ないならカセットコンロとかで調理もできる。
61: 検討板ユーザーさん 
[2023-04-24 05:18:19]
>>51 匿名さん
吸っている人はフィルターを通して吸っている。タバコの先から出てる煙は工場よりも規制がされていない分、タチが悪い。我慢するのは、無関係の人々でなく、喫煙をする人が、配慮すべし。健康増進法。
62: 名無しさん 
[2023-04-24 17:11:55]
嫌煙家って馬鹿ばかり。
70: マンション検討中さん 
[2023-04-24 23:34:12]
タバコのフィルタ越しに吸っている人は甘いよ。フィルター取ってから、偉そうにしてくれよ。

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