住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよXX
 

スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
 削除依頼 投稿する

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

9158: 匿名さん 
[2018-05-06 18:49:45]
>>9154

何の反論にもなっていませんが?

論破されまくっているだけですが?
9159: 匿名さん 
[2018-05-06 18:51:04]
>>9155

>(笑

としても、誰も同調者いませんが?今や喫煙者は国民の2割くらいでしょう。

時代錯誤もよいところです。
9160: 匿名さん 
[2018-05-06 18:52:16]
>>9156: 匿名さん 


>>被害が起こってからでは遅いですよ。

では、被害が起こる前に訴えれば如何ですか?


>>論破されてますが?

論破の意味知ってます?
9161: 匿名さん 
[2018-05-06 18:52:27]
>>9157

>誤:ベランダ喫煙は可能。全住民の賛意が得られたらね。

>正:規約・細則で禁止されていなければベランダ喫煙は可能。

すでにベランダ喫煙は短期間一日数本の喫煙が不法行為判決を受けていますが?

根拠を示してくださいな?
9162: 匿名さん 
[2018-05-06 18:53:55]
>>9160
>では、被害が起こる前に訴えれば如何ですか?

被害が起こることを認めているではありませんか?

ほら論破されてますよ。

被害が起こるかどうかわからないだけで、被害がないと主張してはいけません。
9163: 匿名さん 
[2018-05-06 18:54:03]
>>9158: 匿名さん 

>>論破されまくっているだけですが?

お前のような奴を世間では”往生際が悪い”と呼びます。(笑
9164: 匿名さん 
[2018-05-06 18:56:12]
>>9159: 匿名さん

>>時代錯誤もよいところです。

嗜好品ですから。
9165: 匿名さん 
[2018-05-06 18:57:27]
>>9163

>お前のような奴を世間では”往生際が悪い”と呼びます。(笑

ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。

9166: 匿名さん 
[2018-05-06 18:59:31]
>>9164

>嗜好品ですから。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




必需品でないので、制限を受けるってことをよく理解しましょうね。
9167: 匿名さん 
[2018-05-06 19:00:09]
>>9161: 匿名さん 

>>すでにベランダ喫煙は短期間一日数本の喫煙が不法行為判決を受けていますが?

で、それが何か?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
9168: 匿名さん 
[2018-05-06 19:02:11]
>>9162: 匿名さん 

>>被害が起こることを認めているではありませんか?

はい?
認めてませんが?
9169: 匿名さん 
[2018-05-06 19:05:24]
>>9166: 匿名さん 

>>必需品でないので、制限を受けるってことをよく理解しましょうね。

で、それが何か?

>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。


喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。


被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!


ざまぁ
9170: 匿名さん 
[2018-05-06 19:07:16]
>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。


喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。


被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
9171: 匿名さん 
[2018-05-06 19:09:48]
>>9169
>>9170

敗北宣言ですか?

>被害がない限り吸い放題!

猛毒の副流煙の被害が将来にわたってあるかないか、誰が言い切れますかね?実際にベランダ喫煙が不法行為になった例がある通りです。

まともな議論ができないのなら、ここの掲示板は止められてそれなりのレベルのところに行かれた方が良いでしょう。

9172: 匿名さん 
[2018-05-06 19:10:06]
>>9165: 匿名さん 

>>ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。


ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
論破されまくってるのに往生際が悪いやっちゃのう。(笑
9173: 匿名さん 
[2018-05-06 19:12:35]
>>9171: 匿名さん 

>>まともな議論ができないのなら、ここの掲示板は止められてそれなりのレベルのところに行かれた方が良いでしょう。


ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。
9174: 匿名さん 
[2018-05-06 19:13:41]
>>9172

>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?

ベランダ喫煙が不法行為になった判決があれば十分でしょう?なぜ直ちに不法行為になる必要があるのでしょうか?

不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。

たまたまベランダ喫煙した時に、誰も副流煙の影響を受ける人がいなければ、不法行為が成立しないのは当然のことですが?

あなたかなり脳に喫煙のダメージを受けているのではありませんか?
9175: 匿名さん 
[2018-05-08 09:35:14]
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為にならなくとも、人の嫌がることをしてはいけません。



榮倉奈々&賀来賢人夫婦、「喫煙夫ベランダ追放」で大バッシング!
messy 2017年09月04日 22:00

https://a.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170904/Messy_52235.html

・・・

しかし「ベランダで吸うから、良いパパ」かというと、そういうことでもなく――近年、マンションのベランダでタバコを吸うことはマナー違反だと問題視されるようになっているからだ。

ベランダ喫煙者は“ホタル族”と呼ばれ、その多くは「妻子に室内禁煙を言い渡された男性」であり、「家庭で肩身の狭い思いをしている」と同情的な見方をされてきた。だが、ベランダでの喫煙は同居家族にこそ無害かもしれないが、近隣住民にとっては迷惑であり、許されざる行為だと最近では指摘されている。

今年8月20日の「毎日新聞」が、ベランダでの喫煙者の被害を訴える人が増加していると報じた。記事によると、5月中旬に結成された全国組織「近隣住宅受動喫煙被害者の会」は7月末時点で全国の約820人に上り、事務局は「会員がここまで増えるとは想定外だった」と驚いているという。“ホタル族”への当たりは年々強くなり、「洗濯物にタバコの悪臭がつく」「窓をあけていると近所のタバコの臭いが家に入ってくる」「換気扇も回さずに部屋の中で吸って処理してほしい」といったクレームが出るほど。

今回、賀来がベランダで喫煙していることに対しても「ベランダで吸うのが赤ちゃんのため? その煙が人様の所に入ってくること考えてないのか? 子供がいるのはあんただけじゃない」「イメージダウン、自分のことしか考えてないんだね」「赤ちゃん第一の人は禁煙するんじゃない? 」と批判が多数上がってしまった状況だ。愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。

ちなみに今年2月27日発売の『週刊ポスト』(小学館)に、嵐の櫻井翔(35)が交際相手と思われる小川彩佳アナウンサー(32)の自宅ベランダで喫煙しているような写真が掲載された時も、同様のバッシングが相次いだ。恋人を思いやっているようでいて、近隣住民に迷惑を及ぼす「マナー違反者」という非難だ。

喫煙マナーを巡っては、今後も何気ない私生活を切り取った写真から「意外な一面」が発覚し、好感度を落としてしまう芸能人が出てくるかもしれない。




愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。

愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。

愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。






ベランダ喫煙は迷惑です。喫煙は地方自治体等が指定した喫煙所で行いましょうね。

9176: 匿名さん 
[2018-05-08 19:13:12]
>>不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。


はい。その通りです。


>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。


喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。


被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!


ざまぁ
9177: 匿名さん 
[2018-05-08 19:14:44]
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
9178: 匿名さん 
[2018-05-08 19:27:23]
>>9177

被害があれば不法行為が成立するってことですが?

おかしな人だね。自分で不法行為になることを認めているって。
9179: 匿名さん 
[2018-05-08 19:38:11]
被害がなければ不法行為は成立しないってことですが?

おかしな人だね。自分で不法行為にならないことを認めているって。



>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。


喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
9180: 匿名さん 
[2018-05-08 19:40:05]
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
9181: 匿名さん 
[2018-05-08 19:42:39]
>>9180

>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?

すでに>>9174で回答済みだが?理解できない?

>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?

ベランダ喫煙が不法行為になった判決があれば十分でしょう?なぜ直ちに不法行為になる必要があるのでしょうか?

不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。

たまたまベランダ喫煙した時に、誰も副流煙の影響を受ける人がいなければ、不法行為が成立しないのは当然のことですが?

あなたかなり脳に喫煙のダメージを受けているのではありませんか?
9182: 匿名さん 
[2018-05-08 19:43:55]
>>9179

>喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。

副流煙被害者が名乗り出て、裁判で勝訴判決確定していますが?

副流煙被害者が名乗り出て、裁判で勝訴判決...
9183: 匿名さん 
[2018-05-08 21:04:49]
>>9181: 匿名さん 

被害がなければ不法行為は成立しないってことですが?

おかしな人だね。自分で不法行為にならないことを認めているって。



>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。


喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
9184: 匿名さん 
[2018-05-08 21:08:27]
>>9182: 匿名さん 

2013年には被害はあったんでしょ?

>>8699 匿名さん

>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。

”今現在は”
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。


2018年の裁判で勝訴判決確定している事例はないの?
9185: 匿名さん 
[2018-05-08 21:09:50]
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
9186: 匿名さん 
[2018-05-08 21:11:48]
嫌煙者ってバカだね( ´゚д゚`)アチャー


直ちに不法行為にならないこと。

クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。

嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
9187: 匿名さん 
[2018-05-08 21:12:11]
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。


嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
9188: 匿名さん 
[2018-05-08 21:14:43]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

●受動喫煙があったことを証明する方法

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
9189: 匿名さん 
[2018-05-08 21:17:43]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9190: 匿名さん 
[2018-05-08 21:18:08]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

平松弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」


嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9191: 匿名さん 
[2018-05-08 21:18:36]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。


嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9192: 匿名さん 
[2018-05-08 21:19:04]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

タバコの臭いでトラブル発生!  イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生

https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/

「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9193: 匿名さん 
[2018-05-08 21:19:29]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

不動産トラブル 弁護士ガイド

https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008

「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9194: 匿名さん 
[2018-05-08 21:19:56]
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」

隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生

http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。


嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9195: 匿名さん 
[2018-05-08 21:28:27]
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?

http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生は『耐え忍んで我慢するのは』住民だと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
9196: 匿名さん 
[2018-05-09 01:15:18]
>>9195

屁理屈は聞き飽きた。

周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?

自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?
9197: 匿名さん 
[2018-05-09 02:57:17]
それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
9198: 非喫煙者 
[2018-05-09 06:57:07]
gal爺や嫌煙さんが、自分以外の人にも言い負かされててワロタ
9199: 匿名さん 
[2018-05-09 07:50:10]
直ちに不法行為にならないこと。

クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。

嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」

「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」
9200: 匿名さん 
[2018-05-09 07:51:25]
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。

すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。



嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」

「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」

9201: 匿名さん 
[2018-05-09 08:28:15]
屁理屈は聞き飽きた。

周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?

自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?

自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
9202: 匿名さん 
[2018-05-09 08:33:21]
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。



ベランダ喫煙で慰謝料
錦光山雅子2017年5月24日6時0分

https://www.asahi.com/sp/articles/ASK5R6Q87K5RUBQU01D.html

 集合住宅では自分の部屋のベランダでたばこを吸っていても、隣近所の居住者の受動喫煙につながる。かつては家族に嫌がられて外で吸わざるを得ないと同情を誘っていた「ホタル族」。最近は迷惑行為として批判の対象に変わった。

 今月、近隣住民のベランダからのたばこの煙に苦しむ約300人が「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を設立、ベランダ喫煙の法規制を求めている。顧問弁護士の岡本光樹さんは「10年以上相談を受けているが、最近増えている」という。管理組合の規約でベランダを含む共用部分が禁煙のマンションも増えてきている。

 12年には階下の男性の喫煙で体調を崩したとして女性が訴訟を起こし、名古屋地裁は男性に慰謝料の支払いを命じた。岡本さんは「規約で禁煙が明記されていなくても苦しむ人がいると知りながら喫煙を続ければ、不法行為を問えるとの判断が示された」という。





ベランダ喫煙は止めましょうね。
9203: 匿名さん 
[2018-05-09 08:43:10]
ねぇねぇ。知ってる?不法行為になるような騒音はいけないけれど、ベランダ喫煙はベランダ喫煙で不法行為になるようですよ。上の階の騒音がうるさいからベランダ喫煙すると言うのは認められないようですよ。





http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。






副流煙の害は誰でも知ってるから、証明の必要もないし、診断書がなくても不法行為になるんだって。専有部分内ですらも喫煙すれば不法行為になりかねないんだって。

集合住宅内は禁煙ってことのようね。

喫煙で気分が悪くなれば受動喫煙被害を受けたことになるので、迷惑喫煙者にはしっかり、不法行為を止めてもらいましょうね。
9204: 匿名さん 
[2018-05-09 08:55:33]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙で近所の赤ちゃんが死ぬんだって。怖いね。




乳幼児突然死症候群(SIDS)について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html

睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。

・・・

(3) たばこをやめましょう

たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。





妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。





喫煙者の皆さん、集合住宅での喫煙は止めましょうね。
9205: 匿名さん 
[2018-05-09 09:06:56]
ここの屁理屈喫煙者さん、直ちに不法行為にならなきゃ何しても良いって、非常識ですね。

不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。

それから言い負かされたとか論破したとか言った方がいいよ。みっともないからね。
9206: 匿名さん 
[2018-05-09 10:48:17]
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。



東北道であおり運転、追い越し急ブレーキで追突させる 容疑者逮捕
2018年05月09日 水曜日

https://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180509_63037.html

 東北自動車道であおり運転を繰り返し、後続のトラックを追突させて運転手にけがを負わせたとして、福島県警高速隊は7日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、山形県真室町川ノ内、会社役員佐XX容疑者(28)を逮捕した。

 逮捕容疑は3月20日午前0時10分ごろ、郡山市片平町の東北道下り線を乗用車で走行中、大型トラックの直前で急ブレーキをかけるなどして追突させ、男性運転手(43)の腰などに軽いけがを負わせた疑い。容疑者も首に軽いけがをした。

 県警によると、容疑者は数キロにわたり、大型トラックに対し、追い越しや幅寄せなど、通行を妨害するあおり運転を続けていたという。県警は目撃者の情報やドライブレコーダーの記録を調べるとともに、容疑者から任意で事情を聴いていた。



なんかここのベランダ喫煙を煽る人とおんなじね。本人もケガだって。

迷惑行為は止めましょう。
9207: 匿名さん 
[2018-05-09 19:08:12]
>>ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。

煽り運転は「安全運転義務違反」で違法行為なのだが?

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる