ベランダ喫煙 止めろよXX
8109:
匿名さん
[2018-03-14 22:11:42]
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8110:
匿名さん
[2018-03-14 22:13:49]
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8111:
匿名さん
[2018-03-14 22:16:06]
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8112:
匿名さん
[2018-03-14 22:16:59]
嫌煙者ってバカだよなぁ。
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8113:
匿名さん
[2018-03-14 22:18:16]
嫌煙者って弱っちいよなぁ。((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
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8114:
匿名さん
[2018-03-14 22:19:38]
非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」
スパスパ臭い君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。」 非喫煙親方「(@_@;)」 スパスパ臭い君「で、結局訴えられないんだ」 非喫煙親方「(フィリップ・モリスの社長が喫煙者は愚か者で非常識というだけのことはある。アホやこいつ。)おまえ、明日から込んでもええ。クビじゃ。」 スパスパ臭い君「( ´゚д゚`)アチャー しもたー。」 |
8115:
匿名さん
[2018-03-14 22:26:47]
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。 http://www.kinrin-judokitsuen.com 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる → 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性) 私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。 問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。 真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる 25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。 室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。 入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。 喫煙者がいたのは、真下でした。 室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される 真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、 ・喫煙は室内で締め切ってしてほしい ・べランダ喫煙をしない よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。 その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。 悪臭の再発と、体調の悪化 一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。 私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。 インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。 頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。 また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。 精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。 管理組合や管理会社、警察へのアピール 私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。 その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。 また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。 警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。 被害の軽減 このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。 タバコ被害の団体に相談 まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。 この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。 この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。 |
8116:
匿名さん
[2018-03-14 22:29:17]
一人でまたコピペ? 相当暇だな (笑)
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8117:
匿名さん
[2018-03-14 22:30:49]
禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑 で、何がおかしいの? |
8118:
匿名さん
[2018-03-14 22:31:15]
(訂正版)
非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」 スパスパ臭い君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。訴えれるものなら訴えればいいですよ。」 非喫煙親方「(@_@;)」 スパスパ臭い君「で、結局訴えられないんだ」 非喫煙親方「(フィリップ・モリスの社長が喫煙者は愚か者で非常識というだけのことはある。アホやこいつ。)おまえ、明日から来んでもええ。クビじゃ。」 スパスパ臭い君「( ´゚д゚`)アチャー しもたー。」 |
8119:
匿名さん
[2018-03-14 22:32:32]
嫌煙者どもは「迷惑」と唱えれば何でも思い通りになると言うクレーマーの考えソノモノだな(笑
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8120:
匿名さん
[2018-03-14 22:32:56]
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8121:
匿名さん
[2018-03-14 22:33:56]
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8122:
匿名さん
[2018-03-14 22:33:58]
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8123:
匿名さん
[2018-03-14 22:35:26]
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8124:
匿名さん
[2018-03-14 22:35:41]
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8125:
匿名さん
[2018-03-14 22:36:47]
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8126:
匿名さん
[2018-03-14 22:38:54]
非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」
スパスパ臭い君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。不法行為があったことを証明するのは大変です。訴えれるものなら訴えればいいですよ。」 非喫煙親方「(@_@;)」 スパスパ臭い君「で、結局訴えられないんだ」 非喫煙親方「おまえのおかげで、会社が手抜き工事で訴えられた。おまえ、明日から来んでもええ。クビじゃ。」 スパスパ臭い君「( ´゚д゚`)アチャー」 |
8127:
匿名さん
[2018-03-14 22:39:25]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
8128:
匿名さん
[2018-03-14 22:40:14]
一人でご苦労さ~ん
明日も頑張れよ~ 暇人 (笑) |
8129:
匿名さん
[2018-03-14 22:41:24]
まぁ1日100本も吸えば受忍限度を超したと言えるんじゃないかなぁp(`ε´q)ブーブー
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8130:
匿名さん
[2018-03-14 22:41:43]
>>8125
>試しに訴えてみなよ。 既に訴えられて、不法行為判決が確定していますが? そのベランダ喫煙者に聞いてみたら、ベランダ喫煙が採算合うかどうか?で、今もベランダ喫煙しているかどうか。 愚か者で非常識な奴には永久に理解できんだろうがな。 |
8131:
匿名さん
[2018-03-14 22:42:58]
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8132:
匿名さん
[2018-03-14 22:45:13]
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8133:
匿名さん
[2018-03-14 22:45:13]
>>8127 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ベランダ喫煙は我慢しなければならないってことですが? ベランダ喫煙が認められた判決を引用してみたら。 |
8134:
匿名さん
[2018-03-14 22:46:57]
>>8133 匿名さん
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
8135:
匿名さん
[2018-03-14 22:47:34]
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8136:
匿名さん
[2018-03-14 22:47:44]
ベランダ喫煙止めろよ ➡ やだね
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8137:
匿名さん
[2018-03-14 22:49:54]
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8138:
匿名さん
[2018-03-14 22:51:05]
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8139:
匿名さん
[2018-03-14 22:52:55]
禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑 で、何がおかしいの? |
8140:
匿名さん
[2018-03-14 22:56:07]
>>8134 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 判決文のどこにも、原告が我慢しろなんてありません。 調理の煙ならともかく、発がん物質、依存性物質、有害な化学物質、遺伝子を破壊したり突然変異させる猛毒のポロニウムが含まれた有毒ガスを我慢しろ? 喫煙者が我慢すれば、少しは愚か者で非常識と言われなくなるのでは? お金を払って、子孫に変異した遺伝子を遺伝させ、大脳皮質をペラペラにし認知症を10年早めて、肺ガンや脳梗塞で死ぬって、惨め過ぎる。 |
8141:
匿名さん
[2018-03-14 22:57:14]
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8142:
匿名さん
[2018-03-14 22:57:24]
被害がなければ不法行為にはならない。
被害がない(受忍限度内)以上は吸い放題。 |
8143:
匿名さん
[2018-03-14 22:57:48]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。 身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。 |
8144:
匿名さん
[2018-03-14 22:58:32]
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8145:
匿名さん
[2018-03-14 22:59:32]
残念でした!
路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ ○「市民が政治や行政に興味を持ってもらうきっかけになれば」との目的で全国1739自治体の127万0134件の例規を検索できる「条例Webアーカイブデータベース」が公開されました。早速「路上喫煙禁止」で検索すると全国で169件見つかりましたと出てきます。自治体は、関東90件、関西50件、中部23件、中国5件、九州1件で、残念ながら東北はゼロでした。 |
8146:
匿名さん
[2018-03-14 22:59:51]
非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」
スパスパ依存症君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。不法行為があったことを証明するのは大変です。訴えれるものなら訴えればいいですよ。」 非喫煙親方「(@_@;)」 スパスパ依存症君「で、結局訴えられないんだ」 非喫煙親方「おまえのおかげで、会社が手抜き工事で訴えられた。おまえ、明日から来んでもええ。クビじゃ。」 スパスパ依存症君「( ´゚д゚`)アチャー でも明日からタバコ吸いながら、パチンコで稼ぐよ。すぐマンションくらい買えるさ。」 非喫煙親方「フィリップ・モリスの社長は偉い。喫煙者は愚か者で非常識そのもの。」 |
8147:
匿名さん
[2018-03-14 23:01:25]
嫌煙者残念でした(笑
2018.1.30 10:54 都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査 東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。 小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。 都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。 これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。 また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 民意だねぇ\(^_^)/ 「条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 」 |
8148:
匿名さん
[2018-03-14 23:02:17]
>>8145
>路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ 残念だね。全国全面禁煙ならば、良かったのにね。 禁止されなきゃ、自分で禁煙できない依存症患者。 それをニコチン中毒と言います。病気ですから、治療が必要なことは自明です。 |
8149:
匿名さん
[2018-03-14 23:04:18]
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8150:
匿名さん
[2018-03-14 23:04:50]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
>>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 |
8151:
匿名さん
[2018-03-14 23:05:49]
これをしっかり読めば、結論出ていますが?
理解できないようなので再掲するね。 ![]() ![]() |
8152:
匿名さん
[2018-03-14 23:06:19]
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8153:
匿名さん
[2018-03-14 23:07:59]
>>8150
訴えられて、4ヶ月半で5万円と弁護士費用50万ほど払って、二度とベランダ喫煙できなくなる方が、 >費用を考えると割に合わないといえます。 近隣住民から永遠に白い目で見られること間違いないね。 普通は裁判される前にベランダ喫煙なんかしません。 |
8154:
匿名さん
[2018-03-14 23:09:34]
これをしっかり読めば、結論出ていますが?
理解できないようなので再掲するね。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
8155:
匿名さん
[2018-03-14 23:12:15]
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
8156:
匿名さん
[2018-03-14 23:12:56]
これをしっかり読めば、結論出ていますが?
理解できないようなので再掲するね。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 |
8157:
匿名さん
[2018-03-14 23:14:46]
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 ベランダ喫煙は我慢しましょう。 |
8158:
匿名さん
[2018-03-14 23:26:23]
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なんだ、コイツのことな。( ´゚д゚`)アチャー
>>8101:匿名さん