ベランダ喫煙 止めろよXX
7929:
匿名さん
[2018-03-11 22:19:46]
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7930:
匿名さん
[2018-03-11 22:20:13]
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7931:
匿名さん
[2018-03-11 22:21:38]
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7932:
匿名さん
[2018-03-11 22:22:45]
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7933:
匿名さん
[2018-03-11 22:23:49]
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7934:
匿名さん
[2018-03-11 22:23:59]
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7935:
匿名さん
[2018-03-11 22:27:34]
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7936:
匿名さん
[2018-03-11 22:28:33]
>>7933 匿名さん
>アヒャヒャヒャヒャ これ見ただけで、低能中の低能ってことがわかる。 まともな社会人でこれ使うやつはおらんやろ。 「社長、直ちに不法行為にならなきゃ大丈夫ですよ。訴えられても高々民事です。弁護士雇えなきゃ、裁判なんか欠席しても大丈夫。いざとなりゃ国選弁護人も頼めます。」 アホまるだし。 |
7937:
匿名さん
[2018-03-11 22:30:11]
おまえのコピペより相当マシだけどな 笑 アヒャヒャヒャヒャ
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7938:
匿名さん
[2018-03-11 22:31:47]
どこの世界に不法行為になりそうなことを、回避手段があるのにする奴がいる。我慢すべきは不法行為になりそうなことだと理解できない低能。
低能中の低能。 |
7939:
匿名さん
[2018-03-11 22:32:30]
裁判もできないくせに、コピペで裁判はできないんですけどぉ~~~wwww
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7940:
匿名さん
[2018-03-11 22:32:32]
松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_ma... >>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。 携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。 松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。 同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で歩行しない喫煙し放題」 一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。 |
7941:
匿名さん
[2018-03-11 22:35:12]
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7942:
匿名さん
[2018-03-11 22:35:42]
喫煙は不法行為ではありませ~ん
ごく一部の行為が不法行為になっただけ~ 名古屋の判決以降でもベランダ喫煙しほうだ~い 裁判するマヌケはおりませ~ん 笑 コピペしかできないにーちゃん、やってみればぁ? 5万円 プッ |
7943:
匿名さん
[2018-03-11 22:39:03]
>>7940 匿名さん
憲法13条で保証された権利でなくて残念だったね。 禁止規定がなくとも不法行為は成立するんじゃなかったっけ? 理解できないよな。永久に。 喫煙する者は、愚か者で非常識だそうだから。 愚か者って何、非常識って何って質問するなよな。ネットで調べろ。 |
7944:
匿名さん
[2018-03-11 22:41:27]
裁判すれば~
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 |
7945:
匿名さん
[2018-03-11 22:44:14]
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7946:
匿名さん
[2018-03-11 22:44:30]
>>7942 匿名さん
寝るんじゃなかったっけ? 悔しいな。 匿名はんのコテハンはどうなった? 仁王立ちも止めたか? 根性ないな。根性ないなら喫煙も止めたら。 禁煙するのは根性はいるか。 タバコ会社に騙されて、愚か者で非常識と言われても吸うって、まるでゾンビ。 不健康な老醜顔にヤニまみれのドス黒い歯。スポットだらけの肺。縮んだ脳の血管。考えるだけでもおぞましい。 |
7947:
匿名さん
[2018-03-11 22:45:12]
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7948:
匿名さん
[2018-03-11 22:45:28]
最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」としました(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。
喫煙は自由だよ、拘置所や刑務所に拘束されてる人以外はね。 >(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。 |
7949:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:31]
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7950:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:39]
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7951:
匿名さん
[2018-03-11 22:46:47]
刑務所は禁酒禁煙だろ 笑
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7952:
匿名さん
[2018-03-11 22:48:29]
公民権のある俺らは憲法13条で喫煙の自由は認められている。
だから裁判でも喫煙に関しては咎めない。 |
7953:
匿名さん
[2018-03-11 22:48:50]
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7954:
匿名さん
[2018-03-11 22:48:57]
結局、嫌煙者って裁判もできない
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7955:
匿名さん
[2018-03-11 22:51:51]
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7956:
匿名さん
[2018-03-11 22:52:01]
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7957:
匿名さん
[2018-03-11 22:52:10]
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7958:
匿名さん
[2018-03-11 22:53:20]
憲法13条で喫煙は保障されています。
ロンパされると日本語よめませ~んって? コピペオジサン 笑 |
7959:
匿名さん
[2018-03-11 22:54:21]
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7960:
匿名さん
[2018-03-11 22:55:11]
>最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、
はいロンパー 笑 喫煙は保障ずみー アハハハハハハッ |
7961:
匿名さん
[2018-03-11 22:56:07]
受忍限度って最強の言葉ですね。
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
7962:
匿名さん
[2018-03-11 22:56:07]
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7963:
匿名さん
[2018-03-11 22:56:33]
名古屋の裁判所も喫煙をやめろとは一言も言ってな~い アハハハハハハッ
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7964:
匿名さん
[2018-03-11 22:59:02]
>>7962
13条の解釈もで着ない奴にはりかいできないだけ~ 人に聞く前にほうりつくらいべんきょうせ~笑 |
7965:
匿名さん
[2018-03-11 23:00:32]
最高裁判所大法廷昭和45年9月16日判決
監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。 右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。 他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 したがって、このよう な拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものである と解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に 対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであ る。 |
7966:
匿名さん
[2018-03-11 23:01:45]
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7967:
匿名さん
[2018-03-11 23:02:18]
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。 |
7968:
匿名さん
[2018-03-11 23:02:38]
ハイハイ、監獄では喫煙の自由は無いようですが
一般の公民権を持った人たちには13条で喫煙の自由が保障されます。 これで解らないのはバカか屁理屈さんだけで~す 笑 勉強せいよマヌケ! あはははははは アハハハハハハッ |
7969:
匿名さん
[2018-03-11 23:04:08]
と いう事でロンパ完了、寝よう アハハハハハハッ おやすみ (笑)
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7970:
匿名さん
[2018-03-11 23:07:10]
ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?
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7971:
匿名さん
[2018-03-11 23:07:53]
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7972:
匿名さん
[2018-03-11 23:09:49]
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7973:
匿名さん
[2018-03-11 23:11:06]
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7974:
匿名さん
[2018-03-11 23:15:34]
http://setsuyaku.ceo/amp/2522/
日本国憲法は、憲法第12条・13条「公共の福祉に反しない限り」、喫煙する権利を国民に与えています。 一方で、これが基本的人権に基づく解釈であることに鑑みれば、タバコを吸う権利は、他の人の権利や自由を侵してまで保障されるものではないということも、判例では証明されているのです。 つまり、他人の権利や自由>喫煙する権利、と考えるのが妥当と言えるでしょう。 喫煙者に喫煙する権利があるなら嫌煙者にも権利がある ってことで、どこでも自由に喫煙できる権利ではないってことで、他の基本的人権とは異なるんだが? 低能には永久に理解できないだろうな。 |
7975:
匿名さん
[2018-03-11 23:18:54]
公共の福祉の意味わかってんの? おまえw
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7976:
匿名さん
[2018-03-11 23:22:24]
受動喫煙防止条例と喫煙権(喫煙の自由)、嫌煙権 村 中 洋 介 - J-Stage
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/50/1/50_1/_pdf 喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある 。 の通り。判断を避けて、仮に基本的人権であったとしても、喫煙は制限できるってこと。 大卒くらいでないと無理か。 |
7977:
匿名さん
[2018-03-11 23:25:47]
禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。
マンションというマンション内だけで、その居住者間でしか通用しない法律(管理規約) でベランダなどでの喫煙制限することは可能、制限ないなら関係ない、名古屋の判決も最終判断ではない。 名古屋の判決も喫煙自体をいかんとした判決ではないしね。 民事だし精神的慰謝料で始末しただけ。 普通に考えれば禁煙場所以外での喫煙を咎めるほうが非常識。それだけ現在では禁煙場所地域が多い。 |
7978:
匿名さん
[2018-03-11 23:29:10]
http://g-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2415
喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。 喫煙の自由というのは人権として認められているとは言い難いのですよね。 ありがとうございます。 ベランダ喫煙者の好きな「明言」ってやつだな。 |
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コケにしたつもりが遊ばれてるだけなのにな。
自己満足お疲れさま。